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税務トピックス 2025月01月21日
給与等を支払ったすべての人に対して、給与所得の源泉徴収票を作成し、交付することとされていますが、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」とともに税務署に提出するものは、範囲が限られております。
なお、給与の支払者が税務署に提出する2016年1月1日以後の支払に係る給与所得の源泉徴収票には、給与の支払を受ける人等のマイナンバーまたは法人番号を記載する必要がありますが、受給者に交付する給与所得の源泉徴収票には、マイナンバーや法人番号を記載しませんので、あわせてご注意ください。
具体的に提出するもの(年末調整をしたもの)は、下記をいいます。
①法人の役員(現に役員でなくても、その年中に役員だった者を含む)については、その年中の給与等の支払金額が150万円を超えるもの(役員には、相談役、顧問その他これらに類する者が含まれる)
②弁護士、司法書士、税理士等については、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの
③上記①および②以外の者については、その年中の給与等の支払金額が500万円を超えるもの
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和6年12月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
コラム 2025月01月14日
身寄りのない単身の高齢者が病気や怪我で自立が困難になったとき、市区町村に設置された地域包括支援センターで今後の生活の仕方について相談することができます。
◆日常生活自立支援事業の活用
自身で契約内容を判断できる場合は、市区町村の社会福祉協議会で日常生活自立支援事業(地権事業ともいいます)を利用できます。福祉サービス利用契約の締結や生活費の出金、家賃、公共料金支払、預金通帳、不動産の権利証、印鑑(実印)などの預かりサービスを受けることができます。地域によって受けられる支援内容は異なります。
◆成年後見制度の利用
認知症などにより判断能力が十分でない場合は、成年後見制度を利用できます。判断能力により、補助、補佐、後見の3つの制度があります。成年後見人は財産管理、福祉サービス利用や介護施設の入所契約締結、入院手続き、不動産の売却などの法律行為を行います。被後見人の権利擁護をはかり、被後見人の意思を尊重し、被後見人のために代理権や同意権、取消権を行使して被後見人を保護し、支援します。
成年後見制度を利用するときは、家庭裁判所に申し立て、本人の財産や生活状況、判断能力の調査、面談など審判手続きを経て成年後見人が選任されます。申立ては本人、配偶者、四親等内親族等が行います。親族と疎遠で身寄りがない人の場合は、地域の社会福祉協議会を介して本人の住所地の市区町村長から申し立てることもできます。
また、現時点で判断能力のある人は将来、自身の判断能力が低下したときに備えて公正証書による任意後見契約を締結しておくこともできます。判断能力が低下したとき、任意後見監督人選任の申立てを家庭裁判所に行い、任意後見監督人が選任されると任意後見人による後見活動が始まります。
地域包括支援センターや社協の相談員、成年後見人等に今後の生活の仕方、延命措置や緩和医療、死後の火葬、埋葬などで自身の素直な気持ちを伝えておくと安心です。
◆身元保証サービスの利用
ほかにも身元保証サービス事業者は、身元保証に加え、弁護士、司法書士と提携し、死後事務委任サービスや公正証書の作成まで支援するところもあります。社協と連携している事業者もありますが、あくまで民間事業者との契約になるため、身寄りのない単身高齢者が利用する際には、契約内容をよく確認することが必要です。
コラム 2025月01月14日
◆相続登記の申請の義務化(2024.4.1施行)
相続等により不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行う必要があります。また、遺産分割協議が行われた場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請する必要があります。これらの登記懈怠には10万円以下の過料が課せられます。
なお、遺産未分割で、相続登記不可の場合は、自分が相続人であることを法務局の登記官に申し出れば、相続登記の申請義務履行とみなされます。
◆10年経過遺産の相続分(2023.4.1施行)
被相続人の死亡から10年を経過した後の遺産分割は、原則として法定相続分によって画一的に行うこととされます。
◆住所変更登記義務化(2026.4.1施行)
登記簿上の不動産の所有者は、所有者の氏名や住所を変更した日から2年以内に住所等の変更登記の申請を行う必要があります。登記懈怠には5万円以下の過料が課せられます。
なお、公的機関間情報による登記官職権登記も始まるので、この職権登記があると、住所等の変更登記の申請義務は履行済みとなります。ただし、自然人の場合には、本人の了解が前提です。
◆DV被害者保護登記(2024.4.1施行)
DV被害者等を保護するため登記事項証明書等に現住所に代わる事項を記載する特例があります。
◆所有不動産記録証明制度(2026.2.2施行)
不動産登記名義人の住所と氏名を全国的に一括して調査し、所有不動産記録証明書というリストで証明する制度が始まります。被相続人名義の不動産だけでなく、存命の名義人や法人名義の不動産も調査できます。
請求人は本人、相続人、法定代理人等に限定です。
◆相続土地国庫帰属制度(2023.4.27施行)
国庫帰属申請をするには、1筆の土地当たり1.4万円の審査手数料が必要であり、審査を経て承認されると、10年分の土地管理費相当額の負担金が必要です。負担金額は原則20万円です。
◆共有制度の見直し(2023.4.1施行)
共有物に軽微な変更では、全員の同意は不要、過半数持分で決定、所在等不明共有者については、地方裁判所決定を経て、所在等不明共有者の所有権無視で、持分取得や第三者への譲渡も可能となりました。
税務トピックス 2025月01月7日
2023事務年度(23年7月~24年6月)の法人税・法人消費税の実地調査の件数は5万9千件で前年度から5.4%減少しました。国税庁がこのほど公表しました。実地調査の件数が微減している一方で、「簡易な接触」の件数はここ5年で約6割増となっています。税務調査の〝効率化〟が進んでいる状況を示す結果だといえそうです。
実地調査の件数は20年度に2万5千件まで落ち込みましたが、これは国税当局が納税者との直接的な接触を避けていたコロナ禍に限られる〝異常値〟といえます。21年度は4万1千件、22年度は6万2千件と順調に数字を戻していました。そして23年度は5万9千件で前年度から若干減少しました。現行の調査体制による法人を対象とした実地調査は6万件前後が正常値といえそうです。これは、年間約20万件実施されていた過去(82年度、87年度)の調査件数と比べると大幅に少ない数字です。
一方で、書面・電話による連絡や来署依頼にもとづく「簡易な接触」は近年、増加しています。国税当局が納税者との直接的な接触を避けていたコロナ禍に、実地調査の減少分の穴埋め策として「簡易な接触」は多用されてきましたが、いまだにその件数は減少していません。23年度には前年度から5%増となる7万件が実施されました。コロナ禍前の18年度の4万3千件と比べると1.6倍の件数です。発覚した申告漏れ所得金額の92億円は過去最高額となります。コロナ禍に活用が進んだ「簡易な接触」が、新たな調査手法として定着しつつある状況がうかがえます。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2025月01月7日
財務省はこのほど、2023事務年度(23年7月~24年6月)の「関税等脱税事件に係る犯則調査」の結果を公表しました。全国の税関が行った輸入品に対する関税および内国消費税(輸入貨物に課される消費税、酒税、たばこ税などの間接税)に係る犯則調査の結果をまとめたものです。
それによると、関税などの脱税事件に対して全国の税関が行った犯則調査の結果、検察官への告発や税関長による通告に至った処分件数は前事務年度比7%減の157件へと微減したものの、脱税額は同86%増の総額約4億円で大幅増となりました。
処分した事件のうち、金地金の密輸事件が同18%減の102件で、件数としては減少したものの事件全体の約6割を占めています。金地金の脱税額は総額約3億6千万円で、前事務年度の約2.1倍に急増しました。
金地金密輸事件の主な処分事例としては、航空機旅客が金地金約105kgを密輸し、消費税約8080万円を脱税した事案があったそうです。
また関税と内国消費税(消費税、酒税、たばこ税等)の輸入申告に対する「輸入事後調査」の結果も同時期に発表しました。同調査は、輸入貨物に掛けられる関税などが適正に納税申告されていたかどうかを通関後に確認するための税務調査。23年度に行われた調査は3576件で、申告漏れなどが発覚した輸入者の手続きは2678件。関税などの納付不足税額は約128億3千万円でした。
<情報提供:エヌピー通信社>
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