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税務トピックス 2024月11月5日
中小企業は、物価高騰・人手不足など様々な課題に直面していますが、経営資源の制約がある中で、中小企業が単独でこれらの課題に対応していくことは難しい可能性があります。そこで中小企業の経営課題解決を支援してきた支援機関の役割が、今後も引き続き重要となると考えられます。
中小企業庁編「中小企業白書2024年版」では、中小企業支援機関を対象としたアンケート及び事業者を対象としたアンケート調査に基づいて支援機関の現状と課題について分析しています。
まず、支援機関が最も力を入れている支援対象事業者の従業員規模についてみると、支援機関全体では、約6割が「5人以下」と回答しており、比較的規模が小さい企業を中心に支援を行っていることがわかります。
次に支援機関の顧客・会員の属する主な地域についてみると、支援機関全体では約6割が「同一市区町村」と回答しており、地域に根ざして中小企業を支援している支援機関が多いことがわかります。
さらに、小規模事業者における支援機関の活用状況についてみると、支援機関を「頻繁に活用している」、「ある程度活用している」と回答した事業者は、合計で8割以上となっています。次に支援機関の活用状況別に、事業者の年間売上高及び営業利益の見通しについてみると、支援機関を「活用している」事業者は、「活用していない」事業者よりも、年間売上高の見通しが「大幅に増加」または「増加」すると回答した割合が高い傾向にあるとともに、営業利益の見通しが「黒字」になる割合が高い傾向にあることがわかります。
このように、支援機関を活用することの効果が、支援対象事業者の業績面に現れている可能性が示唆されているのです。(つづく)
(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
コラム 2024月10月29日
◆M&A損失準備金7割損金算入部分
令和6年度税制改正で、中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた中小企業(資本金額1億円以下の法人又は従業員数1000人以下の個人企業、但し大規模法人関連法人等は除外)に適用される、M&A10億円以下株式取得価額の70%以下の中小企業事業再編投資損失準備金積立額の損金算入の制度は、3年間の期間延長とされています。
◆併存枠の創設とその対象と要件
これと併存する形で、産業競争力強化法の特別事業再編計画の認定を受けた中小企業・中堅企業(従業者数2000人以下企業)が、M&A株式取得価額(1億円以上100億円以下)の90%以下の中小企業事業再編投資損失準備金積立をすると、その額を損金算入出来るとの制度が創設されました。
さらに同じ認定を受けた次の別のM&Aにより株式取得(1億円以上100億円以下)をする場合、その取得価額の100%以下の中小企業事業再編投資損失準備金積立をすると、その全額の損金算入が認容されます。
◆取崩しに係る従前枠と併存新枠の相違
なお、従前制度の積立額は5年経過後の事業年度から5年間で均等取崩し益金算入ですが、新制度の積立額は10年経過後の事業年度から5年間での均等取崩し益金算入です。
◆併存新枠適用に必要なM&A過去実績
新創設の併存新枠適用には、過去5年以内にM&Aの実績があることとの条件が改正産業競争力強化法に規定されているので、その要件充足も必要です。それは既存の7割損金算入のM&Aの適用実績に限定されるものではなく、実際のM&Aの経験実績でよく、法律文は「他の事業者の経営の支配又は経営資源の取得を行っていること」となっています。
◆新たな追加要件も改正項目
それから、M&A損害保険契約を締結している場合は、損金算入制度適用除外であり、事後に当該保険契約を締結した場合は、過去計上の中小企業事業再編投資損失準備金を含め、即座に取崩し、全額益金算入しなければならないことになりました。
過去契約の保険はこの項目の対象外です。
税務トピックス 2024月10月29日
非上場株式の相続税評価で「総則6項」を適用した国税当局の判断をめぐり争われた「相続税更正処分等取消請求事件」の裁判、いわゆる〝仙台薬局事件〟の裁判は、国が上告しなかったことで納税者の勝訴が確定しました。東京高等裁判所が国の控訴を棄却していたもの。上告提起の期限を経過した時点で、国が上告しなかったことが分かりました。
この事件の経緯と概要を振り返ります。第三者への自社(非上場会社)株式売却によるM&Aを進めていた代表者(被相続人)が基本合意契約締結後に死亡。相続発生後に法定相続人らが交渉を引き継ぎ、基本合意に基づく譲渡予定価額とほぼ同額の1株当たり10万5068円で実際に株式譲渡。相続人らは通達評価額(類似業種比準価額)を用いて1株当たり8186円で計算して相続税を申告しました。
これに対して国税当局は相続財産の評価が「著しく不適当」であると判断。課税庁が相続財産の価値を〝合理的〟に評価・課税する「総則6項」を適用し、鑑定評価額である1株当たり8万373円とすることが適当であるとして更正処分を行いました。相続人らはこの処分を不服として提訴しました。
被相続人が東北地方を地盤として薬局チェーンを展開する会社のオーナー経営者だったことと、国税当局の〝伝家の宝刀〟とされる「総則6項」の適用をめぐる裁判であることなどから、税理士・会計事務所業界では、いわゆる〝仙台薬局事件〟として認識され、その行方が注目されていました。裁判では、「取引相場のない株式を『総則6項』の適用によって評価することの適否」と「『特段の事情』の有無」が争点となりました。
東京地方裁判所は1月、総則6項の適用を認めず、更正処分と過少申告加算税賦課決定処分をいずれも取り消す判決を下しました。国は控訴しましたが、東京高裁が8月にこれを棄却。9月までに国が上告しなかったことが明らかとなり、納税者の勝訴が確定しました。
<情報提供:エヌピー通信社>
その他 2024月10月22日
国税庁は、令和4年度分会社標本調査結果を公表しました。
それによりますと、同年度分の法人数は290万9,847社(前年度比2.2%増)となり、2012年度以降、10年連続で増加しました。
このうち利益計上法人(黒字法人)が113万2,434社(同3.8%増)あり、2年連続で増加して過去最大、欠損法人(赤字法人)は177万7,413社(同1.1%増)で3年連続の増加となりました。
この結果、全法人に占める欠損法人の割合は61.1%となり、前年度比▲0.6ポイント(以下、▲はマイナス)となりました。
全法人の営業収入金額は1,722兆2,818億円(前年度比16.5%増)で、2年連続で増加して過去最高となりました。
所得金額も80兆359億円(同5.9%増)と3年連続で増加し、過去最大の2021年度分を4兆4,551億円上回りました。
所得金額を業種別にみてみますと、増加額が最も大きいのは、「卸売業」(8,358億円増)となりました。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和6年9月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
その他 2024月10月22日
(前編からのつづき)
「卸売業」に次いで「サービス業」(4,665億円増)、「運輸通信公益事業」(4,056億円増)となっており、増加率が最も高いのは、「鉱業」(33.7%増)、次いで「料理飲食旅館業」(30.2%増)と続きました。
所得金額の減少額・減少率を業種別にみてみますと、減少額が最も大きいのは、「金融保険業」(▲4,969億円)、次いで「化学工業」(▲958億円)となりました。
減少率が最も高いのは、「出版印刷業」(▲13.0%)、次いで「繊維工業」(▲10.1%)となりました。
また、法人税額は14兆2,443億円(前年度比7.5%増)で2年連続の増加となりました。
所得税額控除は4兆7,564億円、外国税額控除は8,196億円で、前年度比で所得税額控除は6,048億円(+14.6%)増加、外国税額控除は2,457億円(+42.8%)増加しました。
繰越欠損金については、当期控除額が9兆3,400億円(前年度比▲7.4%)と2年ぶりに減少し、翌期繰越額は75兆5,231億円(同2.7%増)で、3年連続の増加となりました。
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和6年9月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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