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コラム 2026月01月20日
年末調整は12月31日時点での情報を基に、その1年の所得税額などを確定させるために行うものです。そのため、たとえ年末調整の作業が12月上旬に終わっていても、年内に従業員に家族環境の変化などがあれば、それを反映させる修正作業が求められます。
例えば従業員の一人から、扶養に入れていた子のアルバイト収入が思っていたより多かったため扶養から外れることになり、年末調整をやり直してほしいといわれたとします。このように年末調整が終わった後にその内容に変更が生じたときは、給与所得の源泉徴収票を受給者に交付することとなる翌年1月末日までに年末調整をやり直さなければなりません。
年末調整の内容が変更になる要素としては、①本年分の給与を追加して支払うこととなった②子どもが結婚して控除対象扶養親族の数が減少した③受給者本人が障害者に該当することとなった④配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けた配偶者や受給者本人の合計所得金額の見積額と確定した合計所得金額に差額が生じたことで控除額が変わった――などが考えられるでしょう。
1月末までに間に合わず、源泉徴収票の発行後や2月1日以降に再調整が必要となった場合には、2月16日から3月15日の間に従業員自身が確定申告することになります。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2026月01月13日
(前編からのつづき)
なお、借入先の金融機関が調書方式に対応済かどうかは、国税庁ホームページの「年末残高調書を用いた方式(調書方式)に対応した金融機関の一覧」で確認できます。
確認にあたっては、「対応を開始する年」以降に借入れされているかどうかもご確認ください。
そして、チラシには、「『調書方式』に対応した金融機関から借入れをした場合、住宅ローン控除の申告には事前準備が必要と聞きました。いつまでに何を行えばよいですか」という問いに対し、「居住を開始した年内に『e-Taxからの情報取得希望』を行ってください」との回答が書かれ、その下にマイナポータルアプリからログインして画面を進め「e-Taxからの情報取得希望」を完了させるまでの流れが掲載されております。
国税庁は、事前準備が年明け後になってしまうと、2月中旬(2/10~2/13の間)より後日の格納となるとしております。
もし、年明け後の対応になってしまった方は、早めに所轄の税務署等にご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和7年12月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
税務トピックス 2026月01月13日
国税庁では、「住宅ローン控除の確定申告には事前準備が必要です!」と記載したチラシを、同庁ホームページ上において公表しております。
それによりますと、令和4年度税制改正において、住宅ローン控除の適用に係る手続について、これまでの年末残高証明書を用いる「証明書方式」から、「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書」(以下:年末残高調書)を用いる「調書方式」とする改正が行われました。
上記の証明書方式とは、住宅ローン控除の適用を受ける納税者が、住宅ローン債権者(以下:債権者)である金融機関等から交付を受けた年末残高証明書を、確定申告または年末調整の際に、税務署または勤務先に提出する方式をいいます。
調書方式とは、債権者である金融機関等が税務署に「年末残高等調書」を提出し、国税当局から納税者に住宅ローンの「年末残高情報」を提供する方式をいいます。
ただし、「年末残高調書」を提出する債権者において、この改正に対応するためのシステム改修等への対応が困難な場合には、引き続き、「証明書方式」とすることができる経過措置が設けられています。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和7年12月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
コラム 2026月01月6日
◆成長意欲はあるが進まない現実
2025年版中小企業白書によれば、多くの中小企業が「売上拡大」や「利益増加」を経営方針に掲げている一方で、実際にスケールアップを実現している企業はごく一部にとどまっています。例えば、従業員数が30人未満から100人以上へ拡大した企業は、10年間でわずか1割程度。多くの事業者は意欲を持ちながらも、成長に必要な条件や環境整備が不足しているのが現実です。成長の「意志」はあっても、「実現」に結びつかない状況には、明確な理由があります。
◆リスクと不確実性への不安
スケールアップを妨げる要因として最も大きいのが、リスクへの懸念です。人件費や原材料費などのコスト増に加え、需要変動や外部環境の不確実性が投資の足かせとなっています。とりわけ中小企業にとっては、ひとたびの失敗が資金繰りを直撃する可能性があるため、慎重な姿勢を取らざるを得ません。白書では「設備投資を控える理由」として、「今後の需要が読めない」「先行投資が不安」という声が目立っており、こうした不安をどう取り除くかが鍵となります。
◆人材確保という最大のボトルネック
成長に欠かせないのが人材ですが、ここにも大きな課題があります。白書では、従業員数が増えない企業では「業務負担の増加」「スキル不足」といった問題が慢性化しており、人手が足りずに事業拡大ができないという声が多く見られました。特に若手人材の採用・定着には課題が山積しており、働き方改革や待遇改善、職場環境の整備を通じて、持続的な人材戦略を構築することが急務となっています。
◆外部連携と支援活用が突破口に
こうした課題に対し、白書では「支援機関や金融機関との連携」「異業種ネットワークの活用」など、外部リソースを活かす戦略が有効であるとしています。実際、成長企業の多くは支援機関を積極的に活用しており、経営課題の可視化や資金調達の改善につながっている例が紹介されています。
自社だけで解決しようとせず、外部の知見や制度を取り込むことで、スケールアップの可能性は格段に広がるのです。
コラム 2026月01月6日
◆代償分割とは
相続後も親の不動産に住み続ける場合、複数の相続人が不動産を共有で相続することは、将来の建替えや売却の際、所有者全員の同意を得なければならないなど、所有関係を不安定なものにしてしまいます。このように現物分割が困難な財産の場合に、特定の相続人が現物の財産を取得し、代わりに他の相続人には、それぞれの持分に応じて債務を負担して遺産分割することができます。これを代償分割と呼びます。
◆代償財産の価額の計算方法
代償分割で交付する財産(代償財産)の価額は、財産を取得した相続人が他の相続人に対して支払う債務(代償債務)の額となります。例えば相続人が兄弟2人で兄が親の居宅を相続して弟に金銭を支払う場合、居宅と敷地の相続税評価額を4,000万円、支払額を2,000万円とすると、それぞれの取得財産の価額は次のように計算します。
兄の課税価格: 4,000-2,000=2,000万円
弟の課税価格: 2,000万円
また、居宅と敷地の評価額を時価とする場合、時価を5,000万円、支払う金銭を2,000万円とすると、それぞれが取得する財産の価額は次のように計算します。
兄の課税価格=C-A×C/B=2,400万円
弟の課税価格=A×C/B=1,600万円
A:代償債務の額 2,000万円
B:代償債務の額の決定の基となった財産の通常の取引価額(時価)5,000万円
C:代償債務の額の決定の基となった財産の相続税評価額 4,000万円
◆不動産で支払うと譲渡所得税が課税される
代償財産が相続人の所有不動産の場合、相続人は代償債務の支払いのため、自身の所有不動産を時価で譲渡したものとして、譲渡所得に課税されます。この場合、代償債務の負担額は、代償分割によって取得した相続財産の取得費に算入されません。
◆代償分割の活用
預貯金や株式、信託財産など金融資産を分割する場合、相続人の数が多いときは、分割に相続人間の同意がある場合でも、相続人全員が一堂に会して金融機関向けの申請書類に署名・押印する手続きは負担が重くなります。この場合も相続人代表者が代償分割を活用すれば手続きが楽になりそうです。金融機関と事前に相談しておくことをお勧めします。
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