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コラム 2026月01月27日
◆売掛金を払ってもらえないときの法的手段
売掛金は多くの場合「月末締めの翌月末払い」などの条件で支払われますが、払ってもらえなくなった場合、自社の資金繰りが悪化します。まずは直接交渉をして払ってもらえるように努めますが、それでも支払ってもらえない場合には、法的手段に訴えるという選択肢もあります。
◆法的手段を用いた回収方法
法的手段を用いた回収方法には次のようなものがあります。
(1)支払督促(書類審査のみの簡易手続)
支払督促は、簡易裁判所を通じて支払いを求める法的な手続きです。債権者からの申立てのみに基づいて行われ、簡易裁判所の書記官が相手に支払いを命じる略式の手続きです。手続きが迅速に進み、相手が異議を申し立てなければ強制執行に必要な「債務名義」を取得できる点が特徴です。
しかしながら、相手先が異議申し立てをすれば訴訟に移行することになります。
(2)民事調停
民事調停は、裁判官と調停委員が仲介役となり、話し合いによって民事上の紛争解決を目指す手続きです。話し合いで合意に達すると確定判決と同じ効力を持つ調書が作成され、解決に至らなかった場合は調停が不成立となります。費用が安く、非公開でプライバシーが守られ、当事者が直接顔を合わせずに済むメリットがあります。
(3)訴訟(少額訴訟・通常訴訟)
調停が不成立となったり、支払督促に異議申し立てをされたりした場合には、訴訟(紛争の解決のために裁判所に訴えて、国家による判断を求める手続き)となります。
訴訟で確定判決を得れば、それを債務名義に強制執行をすることが可能となります。
(4)強制執行
調停や裁判で債務が確定しても相手が支払ってくれない場合には、強制執行の手段を執ることができます。
債権者が裁判所に民事執行の申し立てを行い、執行官により差し押さえや換価手続きをしてもらって、債権を回収します。
◆法的手続きは専門家に依頼しましょう
法的手段は債権者自身でも行えますが、弁護士や認定司法書士(債権額140万円以下の場合)に依頼した方が、時間的にも効率的にもうまく進めることができます。
コラム 2026月01月20日
東京都はこのほど、都条例で定める法定外税の「宿泊税」に一律3%の定率制を導入すると発表しました。民泊や簡易宿泊施設も課税対象に追加する方針。都ではこれまで、ホテル・旅館などの宿泊料金に課税する「宿泊税」には定額制を採用。2026年2月の都議会に条例改正案を提出します。自治体が独自に条例で制定する法定外税の新設・改定には、総務大臣の同意が必要なため、27年度からの施行を目指します。
課税を免除する宿泊料金帯(課税免除基準)を、現行の1人1泊当たり「1万円未満」から「1万3千円未満」に引き上げます。そのうえで、宿泊料金に一律3%を課税。1人当たりの税額には上限を設けません。
都は02年10月から、1人1泊当たりの宿泊料金が「1万円以上1万5千円未満」の場合には100円を、「1万5千円以上」の場合には200円を課税する定額制の宿泊税を採用してきました。
インバウンド需要の急増などにより、都内の宿泊料金は上昇の一途をたどっています。税額に上限を設けない定率制の宿泊税を導入することで、外資系高級ホテルなどが設定する高額な宿泊料金に応じて課税できるようになります。今年度、都の宿泊税収見込み額は約69億円にとどまっていますが、定率制導入後は190億円に増加する見通し。定率制の宿泊税は北海道倶知安町が19年11月に税率2%で導入しているほか、沖縄県でも26年度中の施行を目指しています。
<情報提供:エヌピー通信社>
コラム 2026月01月20日
年末調整は12月31日時点での情報を基に、その1年の所得税額などを確定させるために行うものです。そのため、たとえ年末調整の作業が12月上旬に終わっていても、年内に従業員に家族環境の変化などがあれば、それを反映させる修正作業が求められます。
例えば従業員の一人から、扶養に入れていた子のアルバイト収入が思っていたより多かったため扶養から外れることになり、年末調整をやり直してほしいといわれたとします。このように年末調整が終わった後にその内容に変更が生じたときは、給与所得の源泉徴収票を受給者に交付することとなる翌年1月末日までに年末調整をやり直さなければなりません。
年末調整の内容が変更になる要素としては、①本年分の給与を追加して支払うこととなった②子どもが結婚して控除対象扶養親族の数が減少した③受給者本人が障害者に該当することとなった④配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けた配偶者や受給者本人の合計所得金額の見積額と確定した合計所得金額に差額が生じたことで控除額が変わった――などが考えられるでしょう。
1月末までに間に合わず、源泉徴収票の発行後や2月1日以降に再調整が必要となった場合には、2月16日から3月15日の間に従業員自身が確定申告することになります。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2026月01月13日
(前編からのつづき)
なお、借入先の金融機関が調書方式に対応済かどうかは、国税庁ホームページの「年末残高調書を用いた方式(調書方式)に対応した金融機関の一覧」で確認できます。
確認にあたっては、「対応を開始する年」以降に借入れされているかどうかもご確認ください。
そして、チラシには、「『調書方式』に対応した金融機関から借入れをした場合、住宅ローン控除の申告には事前準備が必要と聞きました。いつまでに何を行えばよいですか」という問いに対し、「居住を開始した年内に『e-Taxからの情報取得希望』を行ってください」との回答が書かれ、その下にマイナポータルアプリからログインして画面を進め「e-Taxからの情報取得希望」を完了させるまでの流れが掲載されております。
国税庁は、事前準備が年明け後になってしまうと、2月中旬(2/10~2/13の間)より後日の格納となるとしております。
もし、年明け後の対応になってしまった方は、早めに所轄の税務署等にご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和7年12月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
税務トピックス 2026月01月13日
国税庁では、「住宅ローン控除の確定申告には事前準備が必要です!」と記載したチラシを、同庁ホームページ上において公表しております。
それによりますと、令和4年度税制改正において、住宅ローン控除の適用に係る手続について、これまでの年末残高証明書を用いる「証明書方式」から、「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書」(以下:年末残高調書)を用いる「調書方式」とする改正が行われました。
上記の証明書方式とは、住宅ローン控除の適用を受ける納税者が、住宅ローン債権者(以下:債権者)である金融機関等から交付を受けた年末残高証明書を、確定申告または年末調整の際に、税務署または勤務先に提出する方式をいいます。
調書方式とは、債権者である金融機関等が税務署に「年末残高等調書」を提出し、国税当局から納税者に住宅ローンの「年末残高情報」を提供する方式をいいます。
ただし、「年末残高調書」を提出する債権者において、この改正に対応するためのシステム改修等への対応が困難な場合には、引き続き、「証明書方式」とすることができる経過措置が設けられています。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和7年12月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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