お知らせ/トピックスTOPICS

税務トピックス 2025月03月18日

国外財産調書、総財産額6兆円超え

 2023年分の国外財産調書の提出件数は1万3243件で、外国に所有する資産として申告された額は6兆4897億円に上ることが国税庁の発表で明らかになりました。6兆円を超えたのはこれが初めて。制度開始以来、提出件数と総財産額はいずれも増加を続けています。

 財産を種類別にみると、金額ベースで最多だったのは「有価証券」の4兆905億円で、全体の63.0%を占めます。「預貯金」が8479億円、「建物」が5064億円、「貸付金」が1835億円、「土地」が1620億円。また、「それ以外の財産」が6993億円となっています。

 国税局ごとにみると、東京局が調書の提出件数8438件、総財産額5兆895億円で最も多いそうです。それ以外では、大阪局が1920件で6277億円、名古屋局が892件で2651億円などとなっています。

 国外財産調書制度では、提出の有無によって、申告漏れが見つかった際の過少申告加算税と無申告加算税の税額が変わることになっています。提出した国外財産調書に記載された国外財産に関する申告漏れであれば減額され、調書未提出や不記載の国外財産の申告漏れであれば増額されるという仕組みです。23年分の調書については、軽減措置は168件に適用されて、増差所得等金額は67億円でした。一方の加重措置は303件に適用され、増差所得等金額は105億円となっています。

<情報提供:エヌピー通信社>

税務トピックス 2025月03月11日

住宅ローン控除 マイナポータルで連携

 2024年分の確定申告では、住宅ローン控除の手続きに関して、年末残高情報をマイナポータル連携で活用可能とした制度が導入されています。国税庁がこのほどまとめた「FAQ」によると、いまの時期に登録したケースでは、年末残高情報の格納が通知されるのは、登録完了から「2~5日後」となっているので注意しましょう。

 住宅ローン控除を適用する納税者は、金融機関から交付を受けた年末残高証明書を、確定申告や年末調整の際に税務署または勤務先に提出する必要があります。しかし、年末残高調書を用いた新方式では、金融機関が納税者の住宅ローン残高情報を税務署に電子データで送信し、税務署はそれをもとに年末残高情報の電子データを作成。納税者は国税庁ホームページからマイナンバーカードを使ってe-Taxで申告する際に、マイナポータルを経由して年末残高情報を連携し、確定申告書の該当項目に自動入力できます。これによって納税者の書類の準備や申請手続きの手間を削減し、手続き漏れの防止にもつながるとされています。

 年末残高情報を格納した旨の通知がe-Taxのメッセージボックスに届くのは、納税者が「マイページ」での登録を行った時期によって異なります。国税庁がまとめた「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等情報のマイナポータル連携に関するFAQ」によると、住宅ローン控除の対象となる家に住み始めた年の年末までに登録をすれば翌年2月中旬、1~2月初旬までの場合は「順次」、2月中旬~10月までの場合は「登録を了した日から2~5日(土日祝日を除く)」とされています。

<情報提供:エヌピー通信社>

税務トピックス 2025月03月11日

国税庁 消費税の不正還付で注意喚起

 国税庁ではこのほど、各税理士会などを通じ、税理士・会計事務所に対して「消費税還付申告」の手続きに際し、より一層の確認と注意を求めています。昨年12月には「消費税還付申告の提出前にご留意いただきたい事項」と題するリーフレットを作成し、税理士に向けた周知・配布活動を開始。「消費税の仕組みを悪用し、消費税の還付を不正に受けようとする事案が発生しています!!」などと呼びかけています。

 リーフレットでは、近年、消費税の不正還付を受けようとする事案が急増していると指摘。国税当局としては、「各種情報に照らして必要があると認められる場合は、還付金の支払を保留しつつ、還付申告の原因を確認するため、行政指導として各種書類の提出をお願いするほか、税務調査を実施するといった対応を行っております」として、還付金の支払留保や税務調査の実施も辞さない姿勢で臨んでいることを表明。そのうえで「還付申告の原因の確認に当たっては、個別具体的な各種の事情に応じた対応を行うことから、例えば、課税仕入れや免税取引等の相手方と連絡が取れないことにより取引の実態の確認が困難である場合や、取引に係る金銭授受の事実確認が困難である場合、輸出等に係る証拠書類が適切に保管されていない場合などにおいては、還付申告の原因解明に時間を要し、還付を保留する期間が長期にわたることがあります」と、保留期間の長期化もあり得ると強調しています。

 リーフレットには「税理士の皆様へのお願い」と題した項目も掲載。そこでは還付金の支払留保や留保期間の長期化について税理士の理解と協力を求めています。また、「消費税の不正還付の事例の中には、税理士が関与先から提出された集計表を基に還付申告書を作成・提出した結果、気付かないうちに不正還付に巻き込まれてしまっていた、といった事例も把握しております」としたうえで、税理士に対して「例えば、課税仕入れの対象となる取引のうち、取扱商品の内容及び取引量から推測すると取引実態がないと疑われるものがある場合」には、とくに注意するよう促しています。

<情報提供:エヌピー通信社>

コラム 2025月03月4日

《コラム》確定拠出年金(DC) 企業型と個人型

◆2001年に確定拠出年金法が創設
 確定拠出年金(DC)は拠出建ての年金制度です。DCは拠出された掛金が個々の加入者の持ち分として明確化され、加入者が自らの選択によって自己責任で運用し、その運用の結果得られた資産額がそのまま給付額となる制度です。加入者は投資信託等通常の貯蓄商品から自由に選択して運用します。中途引き出しの原則禁止等、資産が老後所得保障となるための要件を課すことで税制上の優遇措置が認められています。
 企業型DCは、事業主が実施する企業年金であり、事業主が掛金を拠出します。規約の定めがあるときは、加入者も事業主掛金を超えない範囲で、拠出することが可能です(マッチング拠出)。
 企業型DCの拠出限度額は、月額5万5千円です。DCの事業主掛金も、企業が法人税で損金算入(個人事業主は必要経費)の対象となり、非課税です。
 個人型DC(iDeCo)は国民年金基金連合会が金融機関に業務を委託して実施し、個人単位で加入する制度でイデコ(iDeCo)と呼ばれます。掛金は加入者が拠出します。ただし中小事業主掛金納付制度(ideCoプラス)により、企業年金を実施していない中小企業事業主が、個人型DCに加入する従業員の掛金に上乗せして掛金を拠出することも可能です。
 拠出限度額は、国民年金第1号被保険者は月額6万8千円。企業年金がない第2号被保険者と第3号被保険者は月額2万3千円です。企業年金がある第2号被保険者は月額2万円です。

◆資産運用で老後に備え推進
 令和7年度税制改正大綱で、iDeCoの掛金限度額を引き上げることとなりました。企業に勤める人がiDeCoと企業型DCを併用した場合の限度額を引き上げ、従来はiDeCoと企業型DCを併用すると掛金合計限度額は月5万5千円ですが、これを7千円引き上げて月6万2千円となります。企業型DCがない企業はiDeCoの上限月2万3千円から月6万2千円に引き上げられます。自営業やフリーランスは国民年金基金との合計額が月7万5千円と7千円引き上げられます。

税務トピックス 2025月03月4日

耐震改修 70歳以上、借り入れ負担軽減へ

 国土交通省は、高齢者世帯の住宅耐震化を促進するため、住宅金融支援機構のリバースモーゲージローン「リ・バース60」を活用した耐震改修融資の新制度を設けます。金融機関への利子補給を実施することにより、利用者に対して無利子または低利子で資金提供できるようにする方針。

 「リ・バース60」は高齢者を対象とした住宅ローンで、住宅金融支援機構と提携する民間金融機関が窓口となって提供しています。毎月の支払いは利息分のみとし、元金は利用者の死亡時に担保物件の売却代金などで一括返済する仕組み。国交省の案では、利用者が70歳以上であれば利息分の支払額もゼロにします。国が金融機関に利子補給することで、利用者は金利負担分まで実質的にゼロとなるわけです。早ければ今年度末までに新制度を整備し、金融機関が新基準に沿ったローンを提供できるようにしたい考え。

 新たな制度では、耐震改修を条件に、利用者が70歳以上の場合は利息分の支払額もゼロにします。元金分はもともと返済していないので、毎月の支払額が実質ゼロとなります。60歳以上70歳未満の場合は、本来の金利の3分の2を国が利子補給し、利用者の金利負担を3分の1に抑えます。対象となる耐震改修としては、柱の補強や屋根の軽量化などを想定しています。

 国が住宅金融支援機構に出資。機構が資金運用して財源を捻出し、金融機関への利子補給に充てます。対象となるローンの金利には上限を設定。24年度の補正予算で確保した21.6億円をこの事業に投じる考え。

<情報提供:エヌピー通信社>

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