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コラム 2024月05月14日

《コラム》経営者保証ガイドライン~早期廃業と再チャレンジ~

◆「会社の破産」=「経営者の破産」?
 会社の経営が厳しく、廃業を考えているとしましょう。経営者の個人保証がある場合、会社が破産すると、経営者も破産するしかないのでしょうか。いいえ、違います。
 法人が破産しても、「経営者保証に関するガイドライン」を活用し、保証債務を整理することで、個人破産を回避し、再出発できる可能性があります。ガイドラインに基づき保証債務を整理した場合、経営者に一定の資産を残すことを認めています。

◆経営者保証に関するガイドライン適用要件
 ガイドラインに基づく保証債務整理を申し出る場合は、以下のような要件を充足している必要があります。
●法人(主債務者)が法的整理(破産、民事再生等)や私的整理及びこれに準じる手続(準則型私的整理手続)を開始申立て済みである。
●対象債権者に経済合理性が期待できる。
●法人及び保証人が弁済について誠実であり、対象債権者の請求に応じ、財産状況等について適時適切に開示している。

◆早期決断のメリット
 廃業等を早期決断することによって、事業が毀損する前に債務整理をすることで、売掛債権回収の極大化が図られるほか、早期売却価格ではなく市場価格で不動産等を売却できます。また、金融機関に経済合理性が生まれ、インセンティブ資産を手元に残せる可能性があります。

◆インセンティブ資産とは
 現時点で清算することにより、将来に清算した場合よりも、回収見込み額が増加する額がインセンティブ資産の上限となります。
①一定期間の生計費に相当する額の資産
②華美でない自宅
③その他の資産(個別事情を考慮して判断)

◆どこに相談すればいいの?
 まずは、取引金融機関や中小企業活性化協議会、REVIC(地域経済活性化支援機構)、支援専門家(弁護士、税理士等)等へご相談ください。早めの相談がガイドラインに基づく保証債務整理や、廃業だけでなく、事業再生や事業承継など、取り得る選択肢を広げることが期待されます。

税務トピックス 2024月05月14日

定額減税で自治体から不安の声

 2024年度税制改正法が成立し、所得税と住民税から1人当たり計4万円を減額する定額減税の6月開始が決まりました。こうしたなか、減税と給付の実務を担う企業や自治体は、税務や給与計算システムの改修といった準備に追われ、事務作業の複雑さに困惑しています。中でも自治体の担当者が頭を悩ませているのが「調整給付」の仕組みです。

 定額減税は、所得税と住民税所得割を課税されている納税者とその扶養家族が対象となります。ただ、一部の低所得層は納税額よりも減税額が少なく、減税額が余ってしまいます。この残額を現金給付するのが調整給付で、実施主体の各自治体は給付額を計算しなければなりません。

 しかし、24年分の所得税から引き切れなかった減税額が分かるのは、25年の2~3月の確定申告が終わってからの住民税が確定する5~6月以降となり、野党から「足元の物価高対策としては遅すぎる」と批判されました。

 この問題の解決策として政府が示したのが、デジタル庁による「推計所得税額等算定ツール」(仮称)の開発。自治体が持つ住民税などの情報をアップロードすれば、自動的に今年の所得税額が推計されます。自治体は結果を元に給付の準備を進め、今夏にも調整給付を始められるそうです。

 しかしツールの完成は5月末。一部自治体の担当者からは「実際に使えるかは完成したツールを見てみないと分からない」と不安視する声も上がっているのが現状です。

<情報提供:エヌピー通信社>

税務トピックス 2024月05月7日

(前編)2024年度税制改正:所得税・個人住民税の定額減税を実施!

 2024年度税制改正の基本的な考え方は、与党税制改正大綱によりますと、物価上昇を上回る賃金上昇の実現を最優先の課題としており、所得税・個人住民税の定額減税を実施し、賃金上昇と相まって、国民所得の伸びが物価上昇を上回る状況をつくり、デフレマインドの払拭と好循環の実現につなげていくとしております。
 そして、2024年度税制改正の一つに所得税・個人住民税の定額減税があります。

 具体的には、納税者(合計所得金額1,805万円超(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円超に相当)の高額所得者については対象外)及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、2024年分の所得税3万円、2024年度分の個人住民税1万円の減税を行うこととし、2024年6月以降の源泉徴収・特別徴収等、実務上できる限り速やかに実施されます。
 また、所得税と住民税の納税額が減税額の4万円に満たないケースでは、減税しきれない差額を1万円単位の給付でまかなうとしております。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和6年3月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

税務トピックス 2024月05月7日

(後編)2024年度税制改正:所得税・個人住民税の定額減税を実施!

(前編からのつづき)

 住民税は納付しているものの、所得税は非課税というケースでは、1世帯当たり10万円が給付されます。
 そして、住民税も所得税も課税されていないケースでは、1世帯当たり7万円を給付し、物価高対策として決定済みの3万円の給付金とあわせて、1世帯当たり10万円の負担軽減を行います。

 所得税の定額減税は、2024年6月1日以降最初に支払いを受ける給与等(賞与を含む)から、源泉徴収されるべき所得税の額から特別控除相当額を控除しますが、控除しきれない分は翌月以降に繰り越して順次控除します。
 個人住民税は、2024年6月分は特別徴収をせず、特別控除の額を控除した後の個人住民税の額の11分の1の額を7月から2025年5月まで11ヵ月間、それぞれの給与の支払いをする際毎月徴収されます。

 例えば、4人家族で年間の住民税支払額が9.5万円の場合、減税される4万円を控除した5.5万円が住民税の支払総額となりますが、この5.5万円を11ヵ月で割った5千円が7月より毎月徴収されることになります。

(注意)
 上記の記載内容は、令和6年3月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

コラム 2024月04月30日

《コラム》相続時精算課税贈与者が贈与した年に死亡した場合

◆相続時精算課税制度とは
 相続時精算課税制度は、受贈者の選択により、60歳以上の父母、祖父母などの直系尊属から18歳以上の直系卑属である推定相続人又は孫が贈与を受けたとき、課税価格から2500万円の特別控除後の残額に20%の税率を乗じた額を課税し、贈与者が死亡したときは、相続税額を計算する過程で先に課税された贈与税相当額を相続税額から控除して精算するものです。
 相続税の申告書において相続時精算課税贈与を受けた財産の価額を相続税の課税価格に加算します。相続税には基礎控除(3000万円と法定相続人1人当たり600万円)があるので、贈与税額が相続税額を超えるときは、先に申告納付した贈与税の還付を受けることができます。また相続時精算課税制度は贈与者ごとに、父母の双方からそれぞれ贈与を受けることもできます。

◆贈与者が死亡した年の贈与は相続税で申告
 相続時精算課税の適用を初めて受ける者は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、相続時精算課税選択届出書を贈与税の申告書と一緒に提出します。
 相続時精算課税の適用を初めて受ける年に贈与者が死亡したときは、相続時精算課税選択届出書を贈与を受けた年の翌年3月15日(贈与税の申告期限)又は相続開始の日の翌日から10か月を経過する日(相続税の申告期限)のいずれか早い日までに相続税の納税地の税務署長に提出します。
 このとき贈与税の申告書の提出は要さず、相続税の申告書を提出します。

◆令和6年施行の改正内容
 令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以後の相続時精算課税贈与には、110万円の基礎控除が創設されました。110万円以下の贈与の場合は、贈与税の申告は不要となりますが、相続時精算課税選択届出書の提出は必要です。
 また相続時精算課税贈与を受けた土地・建物が相続税の申告期限までの間に、令和6年1月1日以後に災害により一定の被害を受けた場合は、相続税の課税価格に加算する額の計算の際、被災価額(保険金等で補てんされた金額を差引き後)を贈与時の価額から控除できます。

◆届出書の提出もれは暦年課税で思わぬ負担
 相続時精算課税の適用を受けようとするとき、相続時精算課税選択届出書の提出をうっかり忘れると暦年課税が適用され、思わぬ税負担が生じますので注意しましょう。

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