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税務トピックス 2025月05月20日
(前編からのつづき)
財産を種類別にみてみますと、「有価証券」が最多の4兆905億円(63.0%)、以下、「預貯金」8,479億円(13.1%)、「建物」5,064億円(7.8%)、「貸付金」1,835億円(2.8%)、「土地」1,620億円(2.5%)、「それ以外の財産」6,993億円(10.8%)となりました。
なお、国外財産調書は、自主的に自己の情報を記載して提出するため、適正な提出を確保するために以下の特例措置などが設けられております。
①提出された調書に記載された国外財産に係る所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても加算税を5%軽減
②調書の提出がない場合又は提出された調書に記載のない国外財産に係る所得税の申告漏れが生じたときには、加算税を5%加重
③国外財産調書に記載すべき国外財産に関する書類の提示等がない場合の加算税の軽減措置または加重措置の特例
④正当な理由なく期限内に提出がない場合又は虚偽記載の場合に、1年以下の懲役または50万円以下の罰金
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和7年4月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
税務トピックス 2025月05月20日
(前編)国税庁:令和5年分の国外財産調書の提出状況を公表!
国税庁は、令和5年分(令和5年12月31日時点)の国外財産調書の提出状況を公表しました。
国外財産調書の提出制度は、平成26年1月(平成25年12月31日分)から施行され、今回で11年目の集計となります。
それによりますと、令和5年分の国外財産調書の提出件数(令和6年7月1日までに提出されたもの)は1万3,243件あり、前年分の1万2,494件より749件増加しました。
国税局別の提出件数は、東京局8,438件(63.7%)、大阪局1,920件(14.5%)、名古屋局892件(6.7%)、その他1,993件(15.0%)となりました。
総財産額は6兆4,897億円で、前年分5兆7,222億円より7,675億円増加しました。
国税局別にみてみますと、東京局は前年分より7,346億円多い5兆895億円で全体の78.4%を占め、大阪局は6,277億円(9.7%)、名古屋局2,651億円(4.1%)、その他5,074億円(7.8%)となりました。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和7年4月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
コラム 2025月05月13日
◆2025年からのマンション評価方式
マンションの財産評価は、建物(固定資産税評価額)と土地(路線価評価額)の合計とされていますが、2025年からは、この建物と土地の評価額に補正率を乗ずることとされています。
補正率は、評価乖離率(E)の値で異なり、次のように定められています。
①Eが1/0.6超 (×E×0.6)
②Eが1以上1/0.6以下(×1補正なし)
③Eが1未満 (×E)
評価乖離率(E)は、「E=A+B+C+D+3.220」の算式で求めるものとされています。そして、各ABCDは次の内容とされています。
A=築年数×△0.033
B=総階数÷33×0.239(33階が限度)
C=対象物件の所在階×0.018
D=敷地持分狭小度×△1.195
敷地持分狭小度は、<敷地の持分面積÷床面積>で求めます。
ABCDの合計値がゼロでも、Eには3.22という絶対値が加算要素に設置されているので、①に該当し、従来評価額の(3.22×0.6)倍の評価修正となります。
◆評価乖離率(E)の各計算要素
Aは、マイナス要素となる項目で、築100年のマンションは△3.3なので、絶対値3.22を超えてEをマイナス値に誘導します。
Bは、高層マンションほど評価を高く修正するという項目ですが、33階以上のものは33階として計算する限度設定が設けられています。33階以上のマンションは一律0.239の値となります。
Cも、高層階ほど高い修正評価とする項目で、これには限度設定がなく、100階の高層マンションの最上階の部屋は1.8の値となります。
Dは、マイナス要素となる項目であるが、容積率の逆数に近い敷地持分狭小度を基準にしているので、高層マンションのように容積率が異常に高いと敷地持分狭小度は異常に小さくなり、マイナス効果が縮減するようになっています。
◆評価結果の傾向
低層の築古で、総床面積に近い敷地面積を持つマンションでは、BC値が小さく、ADのマイナス値が大きくなるので、評価乖離率が1よりも小さくなり、従来の評価額よりも低額になることがあります。逆のケースでは、何倍もの評価になってしまいます。
コラム 2025月05月13日
◆中小企業の新たな保証制度
2025年3月14日、中小企業庁は物価高や人手不足などの影響を受ける中小企業者向けに、新たな保証制度の取扱いを開始しました。 これは、原材料の価格高騰や人手不足に直面する中小企業者を支援するため、金融機関のプロパー融資と保証付き融資を組み合わせ、金融仲介機能の強化を図るものです。これにより、省力化投資を促進し、経営の安定や事業の発展を後押しします。この保証制度は3年間の時限措置として、2028年3月末まで実施されます。
◆制度の詳細と申請要件
協調支援型特別保証制度の対象となるのは、以下のいずれかの要件を満たす中小企業者です。一つ目は、申込金融機関から本制度による保証付き融資の実行と同時に、その融資額の1割以上のプロパー融資を受けること。二つ目は、申込金融機関の支援を受けつつ、自ら経営行動計画を策定し、その実行および進捗を報告することです。
保証限度額は2億8,000万円で、保証期間は一括返済の場合1年以内、分割返済の場合10年以内と設定されています。また、保証料率は0.45%から1.90%の範囲で、保証申込日に応じて国からの保証料補助が受けられます。
◆経営改善サポート保証制度の強化
さらに、新型コロナウイルス感染症の影響や物価高、人手不足などで厳しい状況にある中小企業者向けに、「経営改善サポート保証(経営改善・再生支援強化型)」制度が開始されます。これは、経営サポート会議や中小企業再生支援協議会等の支援を受けて作成した再生計画等に基づき、事業再生を実行するための資金借入を保証するものです。
保証限度額は2億8,000万円で、保証料率は0.3%、保証期間は最長15年と設定されています。これらの新たな保証制度は、経営環境の変化に柔軟に対応し、持続的な発展を目指す中小企業者にとって大きな支えとなるでしょう。特に、省力化投資や経営改善に取り組む際の資金調達手段として、これらの制度を積極的に活用することが期待されます。
詳細な情報や申請手続きについては、各信用保証協会や中小企業庁の公式ウェブサイトを参照し、早めの対応を心掛けることが重要です。
税務トピックス 2025月05月6日
国税庁は、令和5年分の相続税の申告状況を公表しました。
それによりますと、令和5年分の1年間(令和5年1月から12月までの1年間)において、被相続人数(亡くなった人)は157万6,016人で、前年分156万9,050人よりも6,966人増えて過去最高となりました。
相続税の課税対象となった被相続人数は、前年分15万858人より4,882人増加の15万5,740人となり、課税割合は9.9%(前年分9.6%)となり、いずれも過去最高(令和5年分は令和6年10月31日までに提出された申告書に基づき作成)となりました。
また、令和5年分の課税価格の合計は21兆6,335億円となり、前年分20兆6,840億円から9,495億円増加しました。
税額は3兆53億円となり、前年分2兆7,989億円から2,064億円の増加となりました。
なお、被相続人1人当たりの課税価額は、1億3,891万円(同1億3,711万円)、税額は1,930万円(同1,855万円)となりました。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和7年3月17日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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