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税務トピックス 2025月08月12日
国税庁、日銀、総務省、日本税理士会連合会などは、共同で国税・地方税キャッシュレス納付推進全国宣言を行い、国税・地方税のキャッシュレス納付共同レポートを公表しております。
それによりますと、キャッシュレス納付のメリットや納付手段、利用推進に向けた取組みなどを紹介しており、国税当局においては、納税者の利便性向上と現金管理等に伴う社会全体のコスト縮減のため、2025年度までにキャッシュレス納付割合4割を目指して、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでおります。
地方税当局においても、個人を取り巻くICT環境の変化等に対応するために、キャッシュレス納付手段の多様化や普及拡大を図るなど、各種施策に取り組んでおります。
キャッシュレス納付の更なる推進のためには、納税者にキャッシュレス納付のメリットやその利用方法を知ってもらうとともに、金融機関や税務署、市町村等が相互理解を深め、キャッシュレス納付推進活動をより活性化させる必要があるため、キャッシュレス納付に関する情報発信資料として、共同レポートを作成したとしております。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和7年7月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
税務トピックス 2025月08月12日
(前編からのつづき)
国税庁によりますと、2022年度の国税の納付件数は、「金融機関窓口」が2,768万件で全体の57.1%を占め、次いで「キャッシュレス納付」が35.9%を占める1,741万件、「コンビニ納付」が5.1%の246万件、「税務署窓口」が2.0%の95万件となりました。
件数ベースで全体の64.1%が金融機関などの窓口納付で、キャッシュレス納付は約36%、窓口納付の69.9%を法人が、税目別では50.9%を源泉所得税がそれぞれ占めました。
また、総務省によりますと、2022年度の地方税のキャッシュレス納付比率は約31%で、固定資産税などの口座振替が活用しやすい税目はキャッシュレス納付比率が高く、法人住民税・法人事業税や個人住民税(特別徴収)は低くなりました。
キャッシュレス納付比率を税目別にみてみますと、「固定資産税」が47.5%、次いで「個人事業税」が39.2%、「法人住民税・法人事業税」は12.6%、「個人住民税(特別徴収)」は11.5%となりました。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和7年7月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
税務トピックス 2025月08月5日
所有する土地・建物にかかる固定資産税の過大徴収、誤徴収、課税漏れなどのミスが相次いで報告されています。主要な地方税のひとつである固定資産税は、納税者側が計算して納付する申告納税制ではなく、自治体側が税額を決定する「賦課税」。全員が税金のプロである国税当局の税務職員とは違い、地方税を課税・徴収する自治体の職員は、その多くが一般的な地方公務員で、決して税金の専門官ではありません。今年、報告されている主なミスについて振り返ってみます。
福島県郡山市では、法人・個人の土地に課税される固定資産税を算定する段階でミスが発覚しました。納税通知書の発送に向けて最終点検を行っていた職員が、プログラム設定の誤りに気が付いて発覚したそうです。土地の固定資産税を算定するコンピュータープログラムで、地価の上昇・下落に応じて税額の負担割合を決める設定に漏れがあり、対象となる11万7441件のうち約半数の5万6063件でミスがありました。
山梨県富士吉田市でも固定資産税の課税に誤りがありました。こちらのミスは過少課税で、納税者84人に対して本来の税額よりも少なく計算して納付を求めていました。固定資産税は「固定資産税路線価」をもとに計算しますが、評価額を決める際に人的ミスで路線価を取り違えてしまったそうです。過少に課税された金額は84人の合計で約31万円でした。
大阪府豊能町では過大徴収のミスが発覚。2024年中に家屋が新築された土地について、課税標準額を計算する際の「住宅用地特例」の適用を誤り、システムへの入力が漏れていました。このため非住宅用地として扱ってしまい、本来よりも高い税額となっていました。過大徴収された納税者は21人で、その合計額は約87万円でした。
栃木県小山市でも過大徴収のミスがみつかっています。土地の価格について「時点修正」を行ったにもかかわらず、評価額に反映されていなかったとのことです。土地の価格は原則として基準年度から3年ごとに評価替えを行い、その評価額をもとに算定します。3年の間に地価の下落があり、基準年度の価格を据え置くことが適当でない場合には価格を修正する「時点修正」を行います。対象者は2620人、対象となった土地は7544筆でした。
<情報提供:エヌピー通信社>
コラム 2025月08月5日
相続の際、固定資産税課税明細書に記載の土地・建物が相続財産だと思っていたら、あとで思わぬ土地が出てきて戸惑うことがあります。
◆名寄帳で所有土地を確認
固定資産税課税明細書に記載がない土地は、固定資産税がかからない非課税の土地です。多くは私道や公衆用道路です。
非課税の土地の調査は、市区町村の資産税課などの窓口で名寄帳(固定資産課税台帳の土地・建物を所有者ごとに表示したもの)を取得することにより、相続のあった年の1月1日時点で登記されている被相続人名義の土地を確認することができます。
ただし、その年、1月1日より後に取得した土地は表示されません。また、他の市区町村にある土地も表示されません。もし、被相続人の居宅や貸金庫に覚えのない売買契約書や登記済証があれば、その地番を手掛かりに現在の登記名義人が誰かを確認することで相続財産となるかが判明します。既に譲渡済みの場合もあります。
◆利用価値のない土地の処分
非課税の宅地は、被相続人の所有する建物への通路として利用しているような場合を除き、財産上の価値はほとんど見込めず、相続では望まれない財産となることが多いと思われます。
そのような土地も相続人の誰かが引き継がなければなりません。しかし、相続人が共有で相続することは将来の処分を更に困難にしてしまうので、お勧めできません。そのような場合は隣地の地権者に買い取ってもらうか、隣地の地権者の所有土地と共同で売却するなどの方法を検討することになるものと思われます。
◆土地区画整理事業で道路に提供される場合
土地区画整理事業が施行中の地区において、公衆用道路として使用されている私道が換地処分後、市区町村に道路用地として譲渡される予定の場合、相続開始時は事業完了前のため、登記簿上、被相続人名義の土地のままとなっていることがあります。
このような土地には換地が定められず、換地不交付申出により、市区町村から交付される清算金は譲渡所得の対象となります。この場合、優良住宅地の造成等のために国等に土地等を譲渡する場合の長期譲渡所得の課税の特例が適用され、2,000万円以下の長期譲渡所得金額についての税率は、所得税10%、住民税4%(通常は所得税15%、住民税5%)に軽減されます。
コラム 2025月07月29日
◆季節商品(シーズナル商品)とは?
特定の季節に売れる商品のことを季節商品(シーズナル商品)といいます。例えば、夏には、クーラーや水着が売れ、冬には、暖房機器や防寒着が売れます。新生活が始まる時期には、キッチン用品やインテリア、生活家電が売れます。このような商品は、需要が短期間に集中するため、時機を掴めば、大きな利益を得ることができます。一方で、売れ残れば、不良在庫を抱え、商品も「流行遅れ」となり売れなくなります。
◆税務上棚卸資産の評価損が認められる場合
法人税法では、資産の評価損は原則として、認められていません。ただし、時価が50%以上下落しており、一定の事実(物損等の事実)がある場合には、損金経理を要件に、時価までの評価損が認められています。棚卸資産の場合には、次の事実がある場合に、評価損の計上が認められます。
① 災害により著しく損傷したこと
② 著しく陳腐化したこと
③ ①又は②に準ずる特別な事実
③は、破損、型崩れ、たなざらし、品質劣化により通常の方法により販売ができないケースが当たります。単なる物価変動、過剰在庫、建値の変更による価格低下は、該当しません。時価が今後回復しないというレベルの状態であることが求められます。はやらなくなった、機種がモデルチェンジをしたというだけでは、認められません。
◆具体的な資料と説明の準備が必要
そのため、通常の価額や方法で販売できないとする根拠となる具体的な資料と合理的な説明を準備しておく必要があります。
<陳腐化が生じている場合>
商品の売れ残りについては、過去の売れ残り商品の販売実績などが根拠資料となります。形式・性能・品質等が優れた新製品が発売されたことによる陳腐化の場合、新製品発売後の旧製品の過去の販売実績、値下げした場合の自社の販売計画、チラシ・HPの印刷・カタログ等を保存しておきます。
<品質劣化等の場合>
写真を撮り、報告書を作成するなど、期末時点の物理的な劣化等の状況を、後から確認できるようにしておきます。
<時価の算定根拠>
販売店の価格表や他社の価格動向がわかるもの(チラシ・HPの印刷等)で、時価に合理性、客観性があることを示しましょう。
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