お知らせ/トピックスTOPICS

税務トピックス 2021月02月2日

(前編)配偶者控除の適用を受ける配偶者の所得金額の範囲に注意!

原則、配偶者控除は、配偶者に所得がある場合でも、配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下(2019年分以前は38万円以下)であれば受けられます。
 ただし、2018年分以降は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える年については、配偶者控除は受けられませんので、該当されます方はご注意ください。

 配偶者の所得が給与所得だけの場合には、その年の給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額が55万円ですので、これを差し引くと、合計所得金額が48万円以下となり、配偶者控除が受けられます。
 例えば、給与収入が100万円の場合には、「給与所得=給与収入-給与所得控除=100万円-55万円=45万円」となり、この場合、合計所得金額は48万円以下となりますので、配偶者控除が受けられます。
 また、配偶者に給与所得以外に、不動産所得、一時所得、譲渡所得などがある場合でも、年間の合計所得金額が48万円以下(2019年分までは38万円以下)であれば、配偶者控除が受けられます。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和2年12月7日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

税務トピックス 2021月02月2日

(後編)配偶者控除の適用を受ける配偶者の所得金額の範囲に注意!

(前編からのつづき)

 例えば、給与収入90万円、不動産所得10万円の場合には、「合計所得金額=給与所得の金額+不動産所得の金額=35万円(90万円-55万円)+10万円=45万円」となり、合計所得金額は48万円以下となりますので、配偶者控除が受けられます。

 注意点として、非課税所得や次の①~⑤のような所得は配偶者控除が受けられるかどうかを判定する場合の合計所得金額から除かれますので、該当されます方はご確認ください。
①特定公社債等の利子や上場株式等の配当、少額配当など確定申告不要制度の対象となるもので、確定申告をしないことを選択したもの
②特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
③源泉分離課税とされる預貯金や一般公社債等の利子など
④源泉分離課税とされる抵当証券の利息や一時払養老保険(保険期間等が5年以下のものや保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもののうち一定のもの)の差益などの金融類似商品の収益
⑤源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益

(注意)
 上記の記載内容は、令和2年12月7日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

税務トピックス 2021月01月26日

(前編)2020年度税制改正:5G導入促進税制の適用開始!

2020年度税制改正において創設された5G(いわゆる第5世代移動通信システム)導入促進税制は、すでに2020年8月31日より適用が開始されておりますので、該当されます方はご確認ください。

 5G導入促進税制の適用期日は、「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律」の施行日から2022年3月31日までとされておりましたが、同法の施行期日を2020年8月31日とする政令が8月25日に閣議決定されたことにより、8月28日に政令が公布されました。

 5G導入促進税制は、21世紀の基幹インフラとして、安全で信頼できる5Gの導入を促進し、5Gを活用して地域が抱える様々な社会課題の解決を図るとともに、我が国経済の国際競争力を強化するため、税制優遇措置が創設されました。

 同法においては、5G等の普及を図るため、課税の特例や中小企業信用保険法の特例等の支援措置を規定しております。
 課税の特例については、一定基準を満たすシステム導入計画の認定を受けることを要件に、租税特別措置法に定める課税の特例の適用があるとしております。

(注意)
 上記の記載内容は、令和2年12月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

税務トピックス 2021月01月26日

(後編)2020年度税制改正:5G導入促進税制の適用開始!

(前編からのつづき)

 具体的には、導入計画に記載された設備(機械・装置、器具・備品、建物付属設備・構築物)の取得等をしてその事業の用に供したときは、設備の取得価額の30%の特別償却又は15%の税額控除の選択適用ができます。

 また、地方税では、固定資産税の課税標準が取得後3年間1/2に軽減され、対象事業者は、ローカル5G用無線局の免許人や携帯通信事業者で、全国基地局の前倒し整備を支援することから、5Gの携帯電話などの5Gによる無線通信サービスの提供を行う電気通信事業者や地域の企業等が自ら構築するローカル5Gの整備を支援することから、5Gを自ら活用して研究開発その他の様々な事業活動を行う法人が対象となります。

 5Gは、超高速・大容量、超低遅延、多数同時接続という特徴を持つ次世代の基幹インフラで、建設現場での建機遠隔制御や農家が農業を高度化する自動農場管理等、人手不足の地方での活用も期待されており、総務省では、5G導入促進税制の適用を、2020年度は160件、2021年度は210件、2022年度は310件を見込んでおります。
 今後の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、令和2年12月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

コラム 2021月01月19日

《コラム》サラリーマンの副業・兼業促進ガイドラインのチェックポイント

◆副業解禁の波はまだ緩やか
 総務省の調査によると副業・兼業を希望する者は年々増加傾向にあります。その理由は、収入を増やしたい、1つの仕事だけでは生活できない等の経済的なことから、自分が活躍できる場や様々な分野の人脈を広げたい、スキルアップのため等、多様です。
 しかし、2014年の調査では、国内の80パーセント以上の企業が、社員の副業・兼業を認めていなかったようです。
 企業にとっては、自社での業務が疎かになること、情報漏洩のリスクがあること、競業・利益相反になること等の懸念や、副業・兼業に係る就業時間や健康管理の取扱いのルールが分かりにくい等の様々なハードルがあるために、制度の導入には慎重にならざるを得ない様子が伺えます。

◆「働き方改革」で副業・兼業を推進の動き
 政府は現在、起業の手段として有効で、地方創生に資する面があり、社会全体としての利益に繋がることが期待できる副業・兼業を、普及促進する方針をとっています。
 そこで、企業にとっての課題を踏まえ、現行の法令のもとでどのような事項に留意すべきかをまとめた「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を示しています。

◆ガイドライン改定でルールがより詳しく
 令和2年9月、本ガイドラインが改定され、労働時間の通算安全配慮義務、秘密保持義務、競業避止義務、誠実義務等についての記述が新設されています。
 注目すべきは、労働時間の通算管理に関する事項です。長時間労働や健康被害を防ぐため、企業は労働者からの自己申告により副業で働いた時間を把握し、本業と副業労働時間を通算して労務管理を行うとしています。
 また労働時間管理については、簡便な方法として「管理モデル」が示されており、このモデルに従えば、使用者は副業・兼業をしている社員をあらかじめ設定した労働時間の範囲内で労働させる限り、副業先の使用者の下での労働時間を把握しなくても、労基法を遵守することが可能となります。
 国の指針や裁判例からみても、時代の流れは、副業・兼業を企業が認める方向に向かいそうです。ニューノーマルが求められる時代です。ガイドラインを見てみるのもよいでしょう。

お問い合わせCONTACT

お気軽にご連絡ください。初回のご相談は無料です。

確定申告・相続税対策、起業・経営支援まで
大森駅より徒歩6分 品川区・大田区で税理士をお探しの方へ

〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目26番1号 大森ベルポートA館9階
JR京浜東北・根岸線快速「大森駅」北口より徒歩6分/京浜急行線「大森海岸駅」より徒歩6分

03-5471-0751平日10:00~17:00 無料相談窓口