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税務トピックス 2019月12月24日

中小の7割が軽減税率の再検討要望

提供:エヌピー通信社

飲食料品などの消費税率を8%とする軽減税率制度について、中小企業の74%が見直しを求めているという調査結果がまとまりました。中小企業の経営者でつくる「中小企業家同友会全国協議会」が、消費増税後に全国の中小企業1万4千社余りを対象に調査を実施し、1300社余りから回答を得ました。

 この調査は消費税率が10%に引き上げられた直後に行われたものですが、「大きな影響が出ている」「若干の影響が出ている」と何らかの影響が出ていると回答した企業は29%に上りました。さらに、「今後、影響が出る」(25%)と、これからの影響を危惧する企業も少なくないことが分かっています。

 影響の内容(複数回答)として「仕入金額の高騰(31%)」「駆け込み反動による売上減少(22・1%)」について不安視する声が多数でした。また、「軽減税率対応の負担」「キャッシュレス対応の負担」は全体では9%前後でしたが、流通・商業の業種では14~17%近くに上っています。

 酒類と外食を除いた飲食料品の税率を8%に据え置く軽減税率について尋ねたところ、「再検討すべき」が74%となり、「現行通りでよい」の14%を大きく上回りました。またポイント還元(61%)、インボイス制度(47%)でも見直しを求めることが多数となっています。消費税率10%については、「現行通り」49%、「再検討すべき」37%と分かれましたが、「現行通り」と回答した人の中には、「やむを得ない」「仕方ない」などの消極的な肯定の意見も目立ちました。

<情報提供:エヌピー通信社>

税務トピックス 2019月12月17日

(前編)国税庁:台風第19号による被害者に申告・納税等の特例を公表!

国税庁は、「台風第19号により被害を受けられた皆様方へ」と題して、災害による被害を受けた際の申告・納税等に関する手続等を同庁ホームページ上に公表しております。

それによりますと、災害により被害を受けた場合には、以下の申告・納税等に係る手続等を説明しております。

 

(1)

災害による交通途絶等により期限までに申告・納税等をできないときは、所轄税務署に申請、承認を受けることにより、その理由の止んだ日から2ヵ月以内の範囲で期限延長されます。
例えば、毎月10日が納付期限の源泉所得税及び復興特別所得税の納付について、災害により被害を受けたために期限までの納付ができない場合には、期限の延長を受ける手続きがあり、この手続きは期限が経過した後でも行うことができます。

 

(2)

災害により財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署に申請、承認を受けることで、納税猶予を受けられます。

 

(3)

災害によって住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で所得税法に定める雑損控除か、災害減免法に定める税金の軽減免除のどちらか有利な方法を選ぶことにより、所得税の全部又は一部を軽減できます。
また、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けられます。

後編へつづく)

(注意)
上記の記載内容は、令和元年11月15日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

税務トピックス 2019月12月17日

(後編)国税庁:台風第19号による被害者に申告・納税等の特例を公表!

前編からのつづき)

(4)

災害により被害を受けた事業者が、その被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署に申請、承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができます。
例えば、災害によって事務処理能力が低下したため、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに適用されます。

 

上記のように、災害により被害を受けた場合に受けられる手続き等は数多くありますので、国税庁では、被害状況が落ち着いたら、まずは最寄りの税務署へ相談するよう呼びかけております。

 

(注意)
上記の記載内容は、令和元年11月15日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

コラム 2019月12月10日

《コラム》ふるさと納税の自己負担が2,000円で済まない例外

◆実は複雑? ふるさと納税
個人の所得や控除によって決まる控除上限金額以内の寄附であれば、2,000円の自己負担でお礼の品がもらえるふるさと納税。所得税や住民税が減額されるので、「上限金額以内の寄附であれば2,000円の自己負担で済む」という仕組みになっていますが、特定条件下で、どうしても2,000円の負担にならないケースもあります。

◆住宅ローンで住民税まで限界に引いている
住宅ローン控除で所得税が0円となり、住宅ローン控除の残りを住民税から、定められている限界値まで引いている場合、ふるさと納税を確定申告した時の所得税分の減額がなくなります。所得税が0円なので「引けるものがない」、そして「住民税に移動できる枠も使い切っている」からです。
ただし、この状態でも5か所以内の自治体への寄附かつ確定申告しない際に利用できるワンストップ特例制度を利用すると「本来所得税を引くべき金額も住民税から引く」というルールのおかげで、上限金額以内の寄附であれば2,000円の負担で済むようになります。また、確定申告すると2,000円の負担にならないと言っても、自己負担が増える金額は「本来の所得税が減額される分」になるので、割合的には小さいものになります。お礼の品の価値を考えると得になる場合がほとんどです。

◆最高の所得税率が寄附金控除で減る
所得税は税率が段階的に上がる累進税率となっております。寄附金控除で所得税率が1段下がるような場合は、税金の減額計算は下がった税率で行われるため、所得税部分の減額が少し悪くなり、2,000円の自己負担で済まない場合があります。このケースも、ワンストップ特例を利用すれば回避が可能ですし、確定申告をしても毀損される税の軽減額より、お礼の品の価値の方が高いことが多いのです。

◆確定申告・ワンストップの選択
ワンストップ特例を利用すれば2パターンの事例は回避できますが、逆に「上限金額以上の寄附をしてしまった場合」は、上限以上の寄附について、ワンストップ特例は所得税側の控除を考慮してくれないため、確定申告を行った方がお得となります。
大多数の方には当てはまらない細かい事例ですが、申告方法を選べるならケースバイケースで決めた方が良い場合があります。

コラム 2019月12月10日

《コラム》働く高齢者の年金増額か?

◆在職老齢年金の見直し案
最近のニュースで働く高齢者の年金を減額する在職老齢年金制度の見直しが行われていることが発表されていました。現在、在職老齢年金は65歳以上の場合年金と賃金を合わせた金額が月収47万円を超えると年金が減額されます。これを62万円程度に引き上げ、年金減額、停止の対象者を減らす方向です。
60歳から64歳の人は月28万円を超えると減額されることになっています。これも基準を62万円に引き上げるか、60代前半の受給開始がなくなる男性2025年、女性2030年に自動的に終了するまで現行のままでいくという案もあります。

◆70歳まで働くことを前提に
年金財政の危機を言いながらなぜ年金増額を言うのでしょうか?
それは働くと年金が減る仕組みが高齢者の就労を抑える可能性があること。厚労省の調査では「年金が減らないように就業時間を調整する」方が65歳から69歳でも4割近くいたことです。政府は70歳までの就労機会の確保を企業の努力義務とする方針を立てており長寿社会に備えようと考えています。保険料を納める人を増やしたい、年金受給開始を75歳まで先送りできるようにしたい、基礎年金の支払期間を40年から45年にしたいという考えがあります。高齢で働く人が増えれば年金や医療の保険料を納める社会保障の担い手も増えることになります。

◆世代間バランスも課題
一方で制度の廃止や縮小には反対意見もあります。年金財源の厳しさが増す中で給付を増やすことへの疑問や、企業が高齢雇用者の給与を決める際その人の年金受給額を勘案して賃金を決める慣行が一般的であり裁判でも年金をもらいながらの働きは現役時より減額されることに一定の合理性があるという考え方をしています。年金を上げると会社は給与を下げるかもしれません。
65歳以上で厚生年金の支給が停止されている人は現在36万人、受給者の1.4%です。このような高齢者は収入面では恵まれた方といえるでしょう。在職老齢年金の財源もさることながら、現役世代の将来の給付水準が下がってしまう懸念もあります。
どこまで就労促進が実現するのか今後の動向が気になります。

 

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