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お知らせ 2020月04月14日
(前編からのつづき)
猶予が認められますと、原則、1年間猶予が認められ、状況に応じて更に1年間猶予される場合があり、猶予期間中の延滞税の一部が免除され、財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
また、新型コロナ感染症に納税者や家族が感染して医療費や治療費等がかかる場合をはじめ、事業所で社員が感染し、消毒作業で備品や棚卸資産を廃棄した場合や感染の影響で事業をやむを得ず休廃業した場合、感染拡大で利益が減少等し、著しい損失を受けて国税を一時に納付できない場合など、新型コロナ感染症に関連するようなケースに該当する場合は、納税の猶予が認められるとしております。
猶予が認められますと、原則、1年間猶予が認められ、猶予期間中の延滞税の一部が免除されます。
国税庁では、納税が困難な場合は、気軽に所轄の税務署(徴収担当)に相談するよう呼び掛けており、納期限の前からでも相談は可能で、申請に当たっては必要な書類がありますので、事前に所轄の税務署(徴収担当)に電話し、必要な書類を確認すると申請の手続きがスムーズに行えるとの注意喚起をしております。
(注意)
上記の記載内容は、令和2年3月23日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
コラム 2020月04月7日
◆年金担保融資とは?
どうしてもお金が必要な事情があるときは、自分で持っていなければ家族や友人、消費者金融、銀行から借りるということになるかもしれません。しかしそれ以外にも年金受給中の方であれば「年金担保融資」が受けられます。その要件は?
①申し込み可能者……老齢年金、老齢基礎年金、障害年金、遺族年金を受給している方
②融資金額……10万円~200万円
③利率(金利)……2.8%
④資金使途……保健医療、介護福祉、住宅リフォーム、教育、冠婚葬祭、事業維持、債務等の一括整理、生活必需品購入
銀行や消費者ローンだと金利は10%~18%の範囲が多いのですが、それに比べると年金担保融資は金利がかなり低いといえます。すでに他で借り入れていた債務整理に充てることも認められています。
また、老齢年金だけでなく、障害年金や遺族年金受給者の方も利用できます。
◆年金担保融資の利用条件
年金担保融資は前提として「融資希望額」が借り入れ限度額です。
①受給している年金の0.8倍以内(1年分。年金から源泉徴収されている所得税額相当額を除く)
②1回あたりの返済額の15倍以内(元金相当は大体2年6か月以内で返済する)
融資限度額は「必要な金額」を希望しなければなりません。また、その額が必要なことを証明する資料(「見積書」「請求書」等)を添付しなければなりません。使途自由で限度額内なら何度でも借り入れできる消費者金融や銀行とは違うところです。
◆定額返済額は1万円単位
年金担保融資は年金を受ける権利を担保に借り入れる制度ですから、借り入れをした方に支給される年金から指定した額が引かれ自動的に返済されます。上限は1回あたり年金支給額の3分の1以下、下限は1万円です(ただし借り入れの決まりがあるので融資額によって1万円以上になることがあります)。また、連帯保証人は必要ですが、いないときは信用保証制度が使えます。
シニア層になると消費者金融や銀行からの借り入れが難しくなりますが、年金担保融資なら60歳過ぎても借りられるので心強い制度ですね。
コラム 2020月04月7日
◆スマート税務行政とは
スマート(smart)とは、活発な、賢明な、という意味で、最近の標語の「超スマート社会」は、サイバー空間と現実社会が高度に融合した社会として、ロボット、人工知能、ビッグデータ、IoTなどを駆使する未来像のことです。
国税庁は、スマート税務行政の実現に向けてとして、この1月から「チャットボット(chatbot)」の導入を始めました。チャットボットとは対話(chat)とロボット(bot)という2つの言葉を組み合わせたもので、対話を行うロボットのことです。
◆チャットボットに誘う入口
国税庁のホームページに行くと、チャットボットに誘う入口が案内されています。現在のチャットボットは試験導入で、電話相談や訪問相談の代替措置として,税務当局側の人員不足や繁忙期における円滑な対応についての課題解決を図るため、土日、夜間等の日時にとらわれない相談チャネルとして、導入するものとされています。
試験導入では、令和元年分の所得税の確定申告のうち、医療費控除や住宅ローン控除、ふるさと納税などの各種控除を中心に、給与収入や年金収入がある方の「よくある質問」に対応しています。
◆税務相談を担当している「ふたば」
「ふたば」という名前のついたチャットボットの画面では、次のように展開されて行きます。
①アイコンをクリックするとチャットウィンドウが開く。
②チャットウィンドウに質問を入力すると、AIが自動回答する。
③適切な回答ができないような質問をされた場合は、AIからチャット上にメニューボタンが複数表示されることによる逆質問で、質問内容を補完する。
今後は、相談事例を蓄積して、回答範囲を拡大していく予定としていますが、ロボット自身も、自己学習を積み重ねていくでしょうから、ゆくゆくはベテランの電話相談員のような対応ができるようになるのだと期待されます。
チャットボットの画面でも、利用者の意見により改善を進め、AI(人工知能)の学習を行うことで、回答の精度が向上していきます。最初は、うまく答えられない質問もあるかもしれませんが、温かい目で成長を見守ってください、とメッセージしています。
税務トピックス 2020月03月31日
(前編からのつづき)
さらに「介護保険法に規定する介護老人保健施設、介護医療院」や「高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅」なども掲げられております。
老人ホームに入所していた場合の具体的な要件として、被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続の開始直前まで老人ホーム等に入所をしていたことや被相続人が老人ホーム等に入所をしたときから相続の開始の直前まで、その者による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付けの用又はその者以外の者の居住の用に供されていたことがないことがあります。
その他、1981年5月31日以前に建築されたことや区分所有建物(マンション)でないこと、家屋を売却するのであれば耐震基準を満たしていること、売却金額が1億円以下であることといった要件があり、登記事項証明書や耐震基準適合証明書、売買契約書などで証明します。
なお、売却した家屋や敷地等について、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例や収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないことも要件となりますので、該当されます方は、あわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和2年2月3日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
税務トピックス 2020月03月31日
被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例は、相続又は遺贈により取得した被相続人の居住用家屋又は被相続人の居住用家屋の敷地等を、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合で、一定の要件を満たせばその譲渡所得の金額から最高で3,000万円まで控除することができます。
2019年度税制改正において、特例の対象となる居住用家屋・敷地が拡充されており、特例の対象となる相続した家屋について、被相続人が相続の開始直前において一人で居住していることが要件でしたが、2019年4月1日以降の譲渡からは要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、一定の要件を満たせば適用対象となり、適用期限も2023年12月31日まで4年延長されましたので、該当されます方は、ご確認ください。
上記の一定の要件とは、要件を満たす老人ホーム等として、「老人福祉法に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム」が掲げられております。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和2年2月3日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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