お知らせ/トピックスTOPICS

お知らせ 2019月04月30日

【時事解説】中小企業における人材育成 その1

 中小企業が人手不足に対処していくためには、労働投入量を節約するという工夫に加え、人材育成・能力開発を通じて個々の従業員が生み出す付加価値を向上させていくことが求められます。

「中小企業白書2018年版」において、企業がOJT(日常の業務に就きながら行われる教育訓練)とOFF-JT(業務命令に基づき、通常の仕事を一時的に離れて行う教育訓練)のいずれを重視しているかを、厚生労働省「平成28年度能力開発基本調査」のデータを用いて企業規模別に整理した結果をみると、企業規模を問わず「OJTを重視する」、「OJTを重視するに近い」の回答が大半を占めており、企業側がOJTを重視していることが示唆されています。一方で、「OFF-JTを重視するに近い」、「OFF-JT を重視する」と回答した割合の合計は企業規模を問わず20%を超えており、OFF-JT を重視する企業が一定数存在することがみてとれます。企業側が実施したOFF-JTの内容についてみると「新規採用者など初任層を対象とする研修」が、企業規模を問わず最も高い回答割合となっており、かつ規模が大きくなるほどその割合が高くなっています。

次に、人材育成・能力開発を行うにあたっての課題を企業規模別に整理した結果をみると、企業規模を問わず「指導を行う人材が不足している」といった教える側の人材不足に関する回答割合が最も高くなっており、かつ規模が大きくなるほどその割合が高くなっています。一方で規模が小さくなるほど、「鍛えがいのある人材が集まらない」といった、教えられる側の人材不足の課題を抱えている企業の割合が高くなっています。このように中小企業における人材育成といっても企業規模によってその課題に違いがみられるのです。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

 

お知らせ 2019月04月23日

(前編)国税庁:2017事務年度の法人税等の調査事績を公表!

国税庁は、2017事務年度(2018年6月までの1年間)の法人税等の調査事績を公表しました。
それによりますと、大口・悪質な不正計算が想定されるなど調査必要度の高い9万8千法人(前年度比0.8%増)を実地調査した結果、うち約75%にあたる7万3千件(同1.3%増)から総額9,996億円(同20.9%増)の申告漏れを見つけ、追徴税額は1,948億円(同12.4%増)となり、調査1件あたりの申告漏れ所得は1,024万円(同19.9%増)となりました。

調査した21.0%(不正発見割合)にあたる2万1千件(前年度比4.0%増)が故意に所得を仮装・隠ぺいするなどの不正を行っており、その不正脱漏所得は前年度比13.7%増の2,891億円となり、1件あたりでは同9.3%増の1,407万円となりました。
また、法人消費税については、法人税との同時調査で9万4千件(同0.9%増)の実地調査を実施し、うち5万5千件(同0.6%増)に非違があり、税額748億円(同4.7%減)追徴しました。

(後編へつづく)

(注意)
上記の記載内容は、平成31年3月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

お知らせ 2019月04月23日

(後編)国税庁:2017事務年度の法人税等の調査事績を公表!

(前編からのつづき)

不正を業種別(調査件数350件以上)にみてみますと、不正発見割合の高い10業種では、「バー・クラブ」が66.4%で1位となり、以下、「外国料理」(48.1%)、「大衆酒場、小料理」(41.8%)、「その他の飲食」(36.2%)、「土木工事」(30.0%)と続きました。
また、1件あたりの不正所得金額が大きい10業種では、「その他の飲食料品小売」(5,562万円)が1位となり、以下、「パチンコ」(4,929万円)、「水運」(3,806万円)、「建売、土地売買」(3,486万円)、「その他の繊維製品製造」(3,042万円)と続きました。

源泉所得税については、2017事務年度は11万6千件(前年対比0.1%増)の源泉徴収義務者について実地調査を行い、このうち、非違があったのは3万6千件(同1.0%増)で、その追徴税額は重加算税適用税額56億円を含む304億円(同8.3%増)となりました。
追徴税額の本税額(274億円)では、「給与所得」が173億円と約63%を占め、「非居住者等所得」が78億円、「報酬料金等所得」が15億円となりました。

(注意)
上記の記載内容は、平成31年3月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

お知らせ 2019月04月16日

《コラム》空き家の特別控除とDIY賃貸借

◆空き家の譲渡所得3,000万円特別控除
近年増加傾向にある空き家。治安や景観の悪化、災害時の倒壊の恐れなどが社会問題となっています。
この空き家について、税制によって問題を緩和しようというのが「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」です。当初は平成31年12月31日までに売却して、一定の要件に当てはまる場合、となっていましたが、平成31年税制改正によって、期間の延長(4年間)と要件の拡充が行われました。

◆要件と新要素
空き家特別控除を受けるためには、以下の要件に当てはまるものでなければなりません。
・対象となる家屋又は家屋の敷地
(1)昭和56年5月31日以前に建築されたもの
(2)区分所有建物登記がされている建物でないもの
(3)相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいないもの
・特例を受けるための要件
(1)売った人が相続等で家屋や敷地を取得している
(2)その物件を売るか、家屋の取壊しをした後に売ること
(3)相続から取壊し・譲渡までの間に事業等に使用していないこと
(4)相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却、等です。
拡充された内容としては被相続人が要介護認定等を受けて、老人ホーム等に入所した時から相続の開始直前まで、その家が他に使われていなかった場合でも、この特別控除の要件適合となります。

◆賃貸でも新しい形式に注目
また、近年は原状回復を貸主が行わず、借主が自由にリフォームする形のDIY型賃貸借と呼ばれる賃貸住宅が注目されています。貸主は比較的古い物件でも改修費用を負担せず貸せる、借主は自分好みの住宅にすることが可能というメリットがあります。
空き家特例の要件に適合した住宅でも、ニーズがあれば賃貸にしたい、だけど初期費用は掛けられないという場合、DIY型賃貸借を検討してみてはいかがでしょうか。

お知らせ 2019月04月16日

《コラム》特定技能ビザと雇用企業の報告義務

◆特定技能ビザが4月1日からスタート
介護や外食業、宿泊業、建設業など、これまで外国人材の受入れが原則的に難しかった14分野について、新たに受入れを認める「特定技能ビザ」の新設を含む改正入管法(出入国管理及び難民認定法)が4月1日からスタートします。
慌ただしく国会で成立し、確定した要件がなかなか提示されない状況が続いていましたが、3月に入り法務省から申請用紙のサンプルや資料が公開され、いよいよ受入れに向けた動きが本格化してきました。

◆雇用企業に課される届出義務
特定技能ビザで外国人材を受け入れるにあたり、これまでの一般的な就労ビザでの受入れと違い、雇用する企業(受入れ機関)に対し多くの届出義務を課していることは注目したいところです。
現在ある就労ビザのうち、最も一般的な「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、システムエンジニアや通訳翻訳者など、理系知識や文系知識、語学力を生かした業務に就く方向けのビザです。これまで、このビザをもつ外国人材を受け入れた場合や雇用契約が終了した場合、入国管理局(法改正により出入国在留管理庁へ変更)へ届出義務を負うのは外国人材個人であり、雇用企業が行う届出は努力義務とされていました。
ところが、新設される特定技能ビザでは、外国人材受入れや雇用終了、さらに業務の内容や報酬額など雇用契約内容を変更する場合についても、雇用企業に届出の義務が課されることになります。

◆定期的な報告義務も
このほか、雇用企業は四半期ごとに、特定技能外国人の受入れ数や氏名・生年月日等の身分事項、活動日数や活動場所など、受入れ状況に関する報告を義務付けられ、また、特定技能外国人と同じ業務に従事している日本人従業員に関する報酬支払状況についても届出を行うことが義務付けられます。報酬の支払状況については賃金台帳の写しや預金口座等への振込み等、支払い実績の確認できる証票資料を併せて提出する必要があるなど、適切な内容(例:報酬額が日本人と同等以上)の雇用契約が確実に履行されるための対策が数多く設けられています。報告義務を怠ると出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けるだけでなく、外国人材を受け入れられなくなる可能性もありますので、特定技能ビザによる外国人材の受入れには十分な態勢を整えて臨みたいところです。

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