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お知らせ 2019月04月30日

【時事解説】中小企業における人材育成 その2

では、中小企業において、具体的にどのような人材育成の取り組みがみられるのでしょうか。そこで「中小企業白書2018年版」において、外部機関等も活用しつつ計画的な人材育成を行い従業員の能力向上に取り組んでいる企業の事例とした紹介された、株式会社サニカ(本社:山梨県南アルプス市、従業員数175名)の事例についてみていきましょう。

株式会社サニカは、駐車場システム機器及びメカトロニクス機器等の開発・生産を行っている企業です。同社の研修体系は、これまで主任研修や課長研修といった階層別研修に加え、OJTと自己啓発支援が中心でしたが、人手不足が深刻化する中、これまで以上に個々の従業員の能力・技術向上が必要との認識に至りました。
そこで、社内の各部門の業務に必要な能力、技術、資格を洗い出し、それらを証明するための技能・資格制度をリストアップしました。これを「社内認定資格制度」とし、当該リストの技能・資格制度に必要な受験手数料や学習講座の受講料を会社が費用負担することとしました。

また、階層別の研修は、自社内で研修プログラムを準備することが難しいため、外部機関の人材育成カリキュラムを利用しており、毎年複数人を計画的に外部研修に参加させています。外部研修は日数の制約がある一方で、受講者がどのような知識が欠けているのかを把握できるとともに、同じ立場の受講者と一緒に研修を受けることで、良い刺激となるなどの効果もみられるとのことです。

このように中小企業の人材育成においては、教え手側の人材不足という課題を克服する意味でも、外部機関等を活用した取り組みと自社の取り組みとをうまく組み合わせることが求められるのです。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

お知らせ 2019月04月30日

【時事解説】中小企業における人材育成 その1

 中小企業が人手不足に対処していくためには、労働投入量を節約するという工夫に加え、人材育成・能力開発を通じて個々の従業員が生み出す付加価値を向上させていくことが求められます。

「中小企業白書2018年版」において、企業がOJT(日常の業務に就きながら行われる教育訓練)とOFF-JT(業務命令に基づき、通常の仕事を一時的に離れて行う教育訓練)のいずれを重視しているかを、厚生労働省「平成28年度能力開発基本調査」のデータを用いて企業規模別に整理した結果をみると、企業規模を問わず「OJTを重視する」、「OJTを重視するに近い」の回答が大半を占めており、企業側がOJTを重視していることが示唆されています。一方で、「OFF-JTを重視するに近い」、「OFF-JT を重視する」と回答した割合の合計は企業規模を問わず20%を超えており、OFF-JT を重視する企業が一定数存在することがみてとれます。企業側が実施したOFF-JTの内容についてみると「新規採用者など初任層を対象とする研修」が、企業規模を問わず最も高い回答割合となっており、かつ規模が大きくなるほどその割合が高くなっています。

次に、人材育成・能力開発を行うにあたっての課題を企業規模別に整理した結果をみると、企業規模を問わず「指導を行う人材が不足している」といった教える側の人材不足に関する回答割合が最も高くなっており、かつ規模が大きくなるほどその割合が高くなっています。一方で規模が小さくなるほど、「鍛えがいのある人材が集まらない」といった、教えられる側の人材不足の課題を抱えている企業の割合が高くなっています。このように中小企業における人材育成といっても企業規模によってその課題に違いがみられるのです。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

 

お知らせ 2019月04月23日

(前編)国税庁:2017事務年度の法人税等の調査事績を公表!

国税庁は、2017事務年度(2018年6月までの1年間)の法人税等の調査事績を公表しました。
それによりますと、大口・悪質な不正計算が想定されるなど調査必要度の高い9万8千法人(前年度比0.8%増)を実地調査した結果、うち約75%にあたる7万3千件(同1.3%増)から総額9,996億円(同20.9%増)の申告漏れを見つけ、追徴税額は1,948億円(同12.4%増)となり、調査1件あたりの申告漏れ所得は1,024万円(同19.9%増)となりました。

調査した21.0%(不正発見割合)にあたる2万1千件(前年度比4.0%増)が故意に所得を仮装・隠ぺいするなどの不正を行っており、その不正脱漏所得は前年度比13.7%増の2,891億円となり、1件あたりでは同9.3%増の1,407万円となりました。
また、法人消費税については、法人税との同時調査で9万4千件(同0.9%増)の実地調査を実施し、うち5万5千件(同0.6%増)に非違があり、税額748億円(同4.7%減)追徴しました。

(後編へつづく)

(注意)
上記の記載内容は、平成31年3月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

お知らせ 2019月04月23日

(後編)国税庁:2017事務年度の法人税等の調査事績を公表!

(前編からのつづき)

不正を業種別(調査件数350件以上)にみてみますと、不正発見割合の高い10業種では、「バー・クラブ」が66.4%で1位となり、以下、「外国料理」(48.1%)、「大衆酒場、小料理」(41.8%)、「その他の飲食」(36.2%)、「土木工事」(30.0%)と続きました。
また、1件あたりの不正所得金額が大きい10業種では、「その他の飲食料品小売」(5,562万円)が1位となり、以下、「パチンコ」(4,929万円)、「水運」(3,806万円)、「建売、土地売買」(3,486万円)、「その他の繊維製品製造」(3,042万円)と続きました。

源泉所得税については、2017事務年度は11万6千件(前年対比0.1%増)の源泉徴収義務者について実地調査を行い、このうち、非違があったのは3万6千件(同1.0%増)で、その追徴税額は重加算税適用税額56億円を含む304億円(同8.3%増)となりました。
追徴税額の本税額(274億円)では、「給与所得」が173億円と約63%を占め、「非居住者等所得」が78億円、「報酬料金等所得」が15億円となりました。

(注意)
上記の記載内容は、平成31年3月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

お知らせ 2019月04月16日

《コラム》空き家の特別控除とDIY賃貸借

◆空き家の譲渡所得3,000万円特別控除
近年増加傾向にある空き家。治安や景観の悪化、災害時の倒壊の恐れなどが社会問題となっています。
この空き家について、税制によって問題を緩和しようというのが「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」です。当初は平成31年12月31日までに売却して、一定の要件に当てはまる場合、となっていましたが、平成31年税制改正によって、期間の延長(4年間)と要件の拡充が行われました。

◆要件と新要素
空き家特別控除を受けるためには、以下の要件に当てはまるものでなければなりません。
・対象となる家屋又は家屋の敷地
(1)昭和56年5月31日以前に建築されたもの
(2)区分所有建物登記がされている建物でないもの
(3)相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいないもの
・特例を受けるための要件
(1)売った人が相続等で家屋や敷地を取得している
(2)その物件を売るか、家屋の取壊しをした後に売ること
(3)相続から取壊し・譲渡までの間に事業等に使用していないこと
(4)相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却、等です。
拡充された内容としては被相続人が要介護認定等を受けて、老人ホーム等に入所した時から相続の開始直前まで、その家が他に使われていなかった場合でも、この特別控除の要件適合となります。

◆賃貸でも新しい形式に注目
また、近年は原状回復を貸主が行わず、借主が自由にリフォームする形のDIY型賃貸借と呼ばれる賃貸住宅が注目されています。貸主は比較的古い物件でも改修費用を負担せず貸せる、借主は自分好みの住宅にすることが可能というメリットがあります。
空き家特例の要件に適合した住宅でも、ニーズがあれば賃貸にしたい、だけど初期費用は掛けられないという場合、DIY型賃貸借を検討してみてはいかがでしょうか。

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