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その他 2019月06月25日

【時事解説】中小企業における外国人雇用 その2

 具体的に、どのような外国人雇用による事業発展に向けた取組みが行われているのでしょうか。
経済産業省貿易経済産業局が2018年5月に公表した「高度外国人材活躍企業50社」において、「外国人材目線での商品開発・サービス提供」の事例として取り上げられた株式会社シーサー(本社:沖縄県那覇市、従業員120名)の事例についてみていきましょう。

株式会社シーサーは、ダイビング/マリンスポーツサービスの運営会社で、ダイビング/マリンスポーツの各種アクティビティ提供に加え、インストラクター育成や、ダイビング器材やマリングッズの企画デザイン・輸入・販売などを行っています。
同社ではインバウンド需要への対応に向け、外国人観光客の潜在ニーズを把握しそれをサービスに反映させるために外国人の採用に力を入れています。外国人採用ルートについては、自社ウェブサイト・SNSでの求人、県内大学での留学生リクルーティング、インターン受け入れ等、多様なルートでの採用を実施しています。組織体制としては外国人社員を中心とするインバウンド課を設置し、外国人客向けの営業・接客に加え、サービス企画についても外国人社員が提案するなどインバウンド課が外国人向け業務全般を担当する体制をとっています。

このような外国人客の受入体制やサービス内容の強化により、来客数が大幅に増加するとともにインバウンド関連の売上増加を実現しました。近年は外国人向けの観光旅行プランの販売や宿泊施設の開業など、新たな事業にも参入しています。
このように外国人雇用を通じて既存事業の拡大や新事業開発につなげることが可能となるのです。
(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

コラム 2019月06月18日

《コラム》中小企業投資促進税制等の適用期限が延長されました

平成31年度税制改正において、中小企業の積極的な設備投資を後押しし、「生産性革命」の実現を図る観点から、中小企業投資促進税制、商業・サービス業・農林水産業活性化税制、中小企業経営強化税制の適用期限が2年間延長されました。

 

◆中小企業投資促進税制

本制度は、中小企業者又は農業協同組合等で青色申告書を提出するものが指定期間内に、新品の特定機械装置等を取得し又は製作して、これを国内にあるその中小企業者等の営む製造業、建設業等の指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、普通償却のほかに特別償却(取得価額の30%)ができるというものです。なお、中小企業者等のうち農業協同組合等を除く、資本金の額が3,000万円以下の中小企業者等にあっては特別償却に代えて税額控除(取得価額の7%)が選択控除できます。

 

◆商業・サービス業・農林水産業活性化税制

本制度は、商業・サービス業を営む中小企業者等が指定期間内に経営改善指導等に基づき一定の建物付属設備又は器具備品を取得し又は製造もしくは建設して、これを国内にあるその中小企業者等の営む指定事業に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、普通償却のほかに特別償却(取得価額の30%)ができるというものです。
なお、個人事業主及び資本金の額が3,000万円以下の中小企業者等にあっては特別償却に代えて税額控除(取得価額の7%)が選択適用できます。

 

◆中小企業経営強化税制

本制度は、中小企業者等が指定期間内に一定の認定を受けた経営力向上計画に基づく設備投資をして、これを国内にあるその中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、即時償却又は当該設備等の取得価額の10%(資本金等の額が3,000万円超1億円以下の中小企業者等は7%)相当額の税額控除ができるというものです。
3つの制度をよく理解し経営課題や方針に応じて上手に活用していきたいものです。

コラム 2019月06月18日

《コラム》消費税改正に向けた次世代住宅ポイント制度とは?

◆消費税率引上げに対しての政策

消費税率の引上げが行われると、引上げ前の駆け込み需要の後、需要は大きく低下します。この需要変動に対して、特に「内需の柱」と位置付けられている住宅関連投資の反動減を少しでも軽減させようと、消費税率10%の際には住宅ローン控除等の既存制度に加えて、ポイント制度を新設しました。それが「次世代住宅ポイント制度」です。対象となる建物は2019年10月1日以降に引渡しを行うもので、ポイント申請受付は工事請負契約後から申請できるため、2019年6月3日開始予定です。

 

◆内容は、商品が貰えるポイント制度

次世代住宅ポイント制度は、住宅の新築・住宅のリフォームにおいて、エコ住宅や耐震住宅・バリアフリー住宅等、「省エネ・環境」、「安全・安心」、「健康長寿・高齢者対応」、「子育て支援、働き方改革」に資する住宅・工事内容である場合、その内容に応じてポイントがもらえるものです。
新築の上限は1戸当たり35万ポイント、リフォームの場合は30万ポイントとなりますが、若者・子育て世帯がリフォームを行った場合は上限45万ポイント、既存住宅を購入し、リフォームを行う場合は、各リフォームのポイントを2倍カウントします。
貰ったポイントはカタログサイトから「省エネ・環境」、「防災」、「健康」、「家事負担」、「子育て」、「地域振興」のカテゴリに該当する商品と交換ができます。なお、現在交換商品を募っており、出品業者としては通信販売の実績等の制約はありますが、申請が通ればポイント事務局の商品一覧に掲載してくれるようです。該当するジャンルが幅広いので、該当する商品を取り扱っている企業も多いはずです。一度検討してみてもいいかもしれません。

 

◆ふるさと納税との兼ね合いも

ポイント商品の要件を見てみると「地域の振興」に資する商品については追加要件に「H31年度のふるさと納税の返礼品として紹介されていること」とあります。ふるさと納税は今年6月からお礼の品に関して規制が入ります。ふるさと納税と併せて次世代住宅ポイントでも地場産品については利用可能としたことで、地方自治体への「アメとムチ」の「アメ」の部分として役割を持たせようとしたのでしょうか?

税務トピックス 2019月06月11日

北海道倶知安町が宿泊税導入

 北海道倶知安町は「宿泊税」の導入について総務省の同意を受け、今年11月を目途に徴収を開始することを決めました。スキーリゾートとして有名なニセコ観光圏内にある同町は、今年3月に公表された「公示地価」の地価上昇率が全国で最も高かった地域で、地価上昇によって固定資産税や取得税の増加による収入増が見込まれていますが、さらに新たな財源が生まれることになります。

 全国に先駆けて宿泊税を導入した東京都では、宿泊料金が一泊1万円以上1万5千円未満なら税額100円、1万5千円以上なら200円で、1万円未満であれば課税されません。他の自治体も東京同様に、宿泊料金に応じて定額を徴収する制度。しかし倶知安町は宿泊料金の2%を宿泊税として徴収します。定率制の課税方式は全国で初めて。税収の見込み額は初年度2億7300万円、通年3億8千万円。環境保全や観光振興策、交通網整備に充てるとのことです。なお、修学旅行生など学校行事で宿泊する人からは徴収しません。

 宿泊税は東京都が2002年に全国で先駆けて導入した制度で、宿泊料金に上乗せするかたちで宿泊施設が徴収した後に自治体に納めます。当初はホテル業界などから「客離れにつながる」と反発する声が挙がっていましたが、訪日観光客の増加とともに税収が伸び、また近年のインバウンド需要の増加によって観光産業の振興や都市インフラ整備の需要も高まっていることから、全国でも続々と宿泊税が導入されてきました。

<情報提供:エヌピー通信社>

コラム 2019月06月11日

《コラム》消費税改正に向けたすまい給付金のおさらい

◆すまい給付金とは?

増税後の税率が適用される住宅ローン控除対象の住宅取得について、増税負担を軽減してくれる現金給付が受けられる制度がすまい給付金です。8%への増税があった2014年4月からスタートし、10%への増税もあることから、2017年12月までだった実施期間は2021年12月までに期間が延びています。
また、2019年10月1日から消費税率が10%になるのにあわせて、すまい給付金の内容も拡充がなされたので、この機会におさらいしてみましょう。

 

◆給付額は都道府県民税所得割額が基準

消費税率8%時は都道府県民税の所得割額により、
6.89(3.445)万円以下  30万円給付
8.39(4.195)万円以下  20万円給付
9.38(4.690)万円以下  10万円給付
となり、消費税率10%時には、
7.60(3.800)万円以下  50万円給付
9.79(4.895)万円以下  40万円給付
11.90(5.950)万円以下 30万円給付
14.06(7.030)万円以下 20万円給付
17.26(8.630)万円以下 10万円給付
(カッコ内は政令指定都市の場合)
となります。また、神奈川県の場合は税率が異なるため、表記より少しだけ基準となる額が高くなります。
なお、ふるさと納税等で所得割額を減らしていると、すまい給付金サイトに記載されている「収入額の目安」である8%時510万円以下、10%時775万円以下を超えていても、給付が受けられる可能性もあります。都道府県民税の額面をしっかりチェックしてみましょう。

 

◆住宅の消費税率の決定タイミングは?

基本的なことですが、本来消費税の額は引渡し時の税率により決定します。ただ、住宅は契約から引渡しまで長期間を要するため、引渡し時期による消費税率の変動を考慮し経過措置が設けられています。
住宅の工事請負契約を税率引上げの半年前(今回の増税タイミングで言えば2019年4月1日)までに結んでいれば、引渡しが10月1日以降であっても、住宅にかかる消費税率は8%となります。契約が4月1日以後であっても、引渡しが10月1日前であれば当然、税率は8%です。

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