お知らせ/トピックスTOPICS

お知らせ 2019月10月8日

設備投資計画はお早めに

生産性向上特別措置法に基づく中小企業の設備投資減税の特例が、順調に適用件数を伸ばしています。設備にかかる償却資産税を3年間で最大全額免除するというもので、法人税の優遇とは異なり、赤字企業でも恩恵をフルに受けられるうれしい制度です。ただし手続きの際には各所に証明書や認定を申請する必要があり、今年中に設備投資を行って来年から税優遇を受けようと思うなら、そろそろ準備に取り掛からなければならない時期となっています。

 

中小企業庁によると、特例を利用した設備が、今年6月末までに10万の大台を突破したと発表しました。その取得金額は約8917億円で、それらにかかる償却資産税が3年間無税になったということです。

 

同制度で減免される償却資産税の割合は、最低でも2分の1、最大で全額と自治体に裁量が与えられています。どこまで軽減されるかは自治体によって異なりますが、中小企業庁が実施したアンケートによれば約95%の自治体がゼロ税率を採用すると答えていて、ほぼ全ての自治体でゼロ税率になると考えていいでしょう。

 

一つ注意したいのは、同特例は期限付きの特例であり、その期限は2020年末ということです。つまり税優遇を受けられるチャンスは、もう今年と来年の2回しか残されていません。そして特例の適用を受ける手続きには相応の時間がかかるため、今年の設備投資について優遇を受けたいなら、今から動き出しておきたいところです。まだ時間があると思ってのんびり構えていては、年の瀬になって慌てることになりかねません。

 

<情報提供:エヌピー通信社>

コラム 2019月10月1日

【時事解説】銀行員と決算書 その2

この事件の報道を聞いて私が驚くのは、決算書の正確性をなにより大切にすべき銀行員が、決算書の数値は自分が望むように操作できると思っているという決算書に対する認識の甘さです。
この不正に関わっていた個々の職員がどのような心の葛藤があったのかは分かりません。周りがやっているからということで何の迷いもなく決算書の改竄に手を染めたのか、あるいは上司に言われ、不本意ながら本当にやむを得ず、断腸の思いで不正に加担してしまったのか。もし前者だとしたら、銀行員の決算書に対する意識の低さに唖然としますし、彼らに対して改めて会計の倫理教育の徹底が必要となります。もし後者だとしたら、個人の正義感をも押し殺してしまう、組織と個人のあり方を問い直さなければなりません。

現在、AI(人工知能)が取って代わることのできる職務は何かということが雑誌などで盛んに特集されています。銀行の融資業務もAIで代替できる業務の一つとして取り上げられていますが、銀行のメイン業務である融資がAIに代わることの抵抗感は銀行及び銀行員の間では根強いはずです。融資がAIには代替できない理由の一つは、AIでは機械的な冷たい融資判断となるが、人間であれば、決算書の数値の行間を読んだ、柔軟な融資判断ができるという点にあります。しかし、柔軟な融資判断に、粉飾による不正な融資までも含まれてしまうとすれば、AIに冷徹に融資判断してもらった方がいいと言われても反論はできないでしょう。

今回の不正事件は銀行員のレーゾンデートル(存在意義)を揺るがす重大事件であるとの認識を銀行員は持たなければならないと思います。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

コラム 2019月10月1日

【時事解説】銀行員と決算書 その1

スルガ銀行における書類の改竄による不正融資事件が大きな社会問題になっています。銀行員の書類改竄といえば、少し前には商工中金による決算書の改竄事件が話題になりました。私は決算書の正確性を何よりも重んじるべき銀行員が決算書の改竄に手を染めたことに驚くと同時に、これはこれからの銀行融資に思ったより打撃を与えるのではないかという思いを持ちました。そこで、本稿では商工中金事件を題材に銀行員と決算書の関係を考えます。

銀行員が企業融資の可否を判断する最も重要な資料は決算書となります。ですから、銀行員にとって決算書は重要であり、決算書の不正は許せないものであるはずです。上場企業の決算書は会計監査人の監査を得て、一応の正確性の外的担保はなされていますが、非上場企業の決算書にはそうした外的担保がないため、銀行員は経営者に適正な決算書の提出を強く求めます。にもかかわらず、その銀行員が決算書の不正に手を染めていたのでは、経営者に適正な決算書を作成してくれとはいえなくなります。

これまでの銀行における粉飾とは、そのままではとても融資ができないような内容の悪い会社の決算書の数値を良い方向に改竄し、不正に融資を引き出すというものでした。今回は逆に売上高や利益を悪い方向に操作して、公的な資金を引き出しています。通常の粉飾とは逆方向だから、許されるという性質のものではありません。どちらも決算書の数値を自分の都合のいいように恣意的に操作して不正に資金を獲得していることには変わらないのですから。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

税務トピックス 2019月09月24日

(前編)地方税共通納税システムが、10月1日より稼働へ!

地方税共通納税システムが、2019年10月1日より稼働され、これにより複数の自治体への納税が一度の手続きで済むようになります。
また、全ての都道府県、市区町村へ自宅や職場のパソコンから電子納税ができます。

現在の納税手続きの多くは、地方公共団体が 送付した納付書に基づいて、金融機関等の窓口を通じて行われ、手続きが煩雑、納税者、地方公共団体それぞれに事務負担が大きいとされていました。
また、既存の電子納税は一部の団体のみが対応しており、それぞれに電子納税する必要がありました。
それに対して、地方税共通納税システムは、
①全地方公共団体へ電子納付が可能
②電子申告と合わせて申告から納税まで一連の手順で行える
③複数の地方公共団体への一括納付により、納付事務の負担が軽減される
④ダイレクト納付が可能
⑤地方公共団体が指定する金融機関以外からも納付が可能などの特徴があります。

地方税共通納税システムで取り扱う税目は、稼働当初においては現行のeLTAX電子納税の取扱税目を対象とし、将来的には、賦課税目等の追加も検討するとしております。

(後編へつづく)

(注意)
上記の記載内容は、令和元年8月5日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

税務トピックス 2019月09月24日

(後編)地方税共通納税システムが、10月1日より稼働へ!

(前編からのつづき)

稼働当初は、電子申告データと連動し納付する税目として、法人都道府県民税、法人事業税、地方法人特別税、法人市町村民税、事業所税、個人住民税(退職所得に係る納入申告)があり、本税以外の延滞金、各種加算金、督促手数料の支払もできます。
また、納税者が納付金額を直接入力し納付する税目として、個人住民税(特別徴収分、延滞金等含む)、法人都道府県民税の見込納付及びみなし納付、法人事業税の見込納付及びみなし納付、地方法人特別税の見込納付及びみなし納付、法人市町村民税の見込納付及びみなし納付が取り扱われます。
個人住民税は、企業が複数の地方公共団体に毎月納付する必要があるため、同システムによる納付事務の効率化が期待できます。

将来的には、クレジット収納やコンビニ納付などの収納チャネルの追加も検討され、納税者の利便性向上が期待されるダイレクト方式を利用により、国税(e-Tax)では導入済みである、税理士が代理申告の手続きの中での納付手続きも可能になります。
今後の動向に注目です。

(注意)
上記の記載内容は、令和元年8月5日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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