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税務トピックス 2019月03月5日

(前編)国税庁:住宅ローン減税における申告ミスの多い事例を公表!

 国税庁は、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除等の適用誤りに関するお知らせ」と題して、住宅ローン減税における申告ミスの多い事例をホームページ上で紹介しております。
これは、会計検査院から所得税の「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」と贈与税の「住宅取得等資金の贈与の特例」のいずれも申告している場合等に関して、納税者の申告誤りが多く見受けられると指摘を受け、国税庁で申告書の見直しを行ったところ、2013年から2016年分までの所得税の申告書を提出した人のうち、最大約1万4,500人が住宅ローン控除で申告誤りがあり、税金を控除しすぎていることが判明しました。

具体的には、
①住宅ローン控除と贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例について、合わせて適用を受けた場合の住宅ローン控除の控除額の計算誤り
②住宅ローン控除と居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例との重複適用
③贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例のうち、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用における所得要件の確認もれの3ケースです。

(後編へつづく)

(注意)
上記の記載内容は、平成31年2月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

 

お知らせ 2019月02月26日

(後編)株式の取得費がわからない場合は?

(前編からのつづき)

例えば、ある銘柄の株式等を500万円で譲渡した場合に取得費が不明なときは、売却代金の5%相当額である25万円を取得費とすることができます。
これは、実際の取得費が売却代金の5%相当額を下回る場合にも、同様に認められます。

また、国税当局が認めた実際の取得費を確認する下記の合理的な方法もあります。
①証券会社などの金融商品取引業者等から送られてくる取引報告書等
②取引した金融商品取引業者等の顧客勘定元帳(10年間保存義務あり)
③記帳や預金通帳などでの本人の手控え
④上記がなければ、名義書換日を調べて取得時期を把握し、その時期の相場を基に取得価額を算定するなどがあります。
なお、相続(限定承認に係るものを除く)、遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く)又は贈与により取得した場合は、被相続人、遺贈者又は贈与者の取得費を引き継ぎます。

さらに、相続で取得した上場株式を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合は、相続税額の一部を譲渡資産の取得費に加算することができる「取得費加算の特例」がありますので、該当されます方は、あわせてご確認ください。

(注意)
上記の記載内容は、平成31年1月18日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

お知らせ 2019月02月26日

(前編)株式の取得費がわからない場合は?

個人投資家のうち、相続などで取得した株式を売ったというケースがあります。
年末調整で所得税の納税が完了している給与所得者であっても、給与所得等以外の所得が、「一般口座」や「源泉徴収なしの特定口座」の譲渡益を含めて20万円以上の場合等は確定申告が必要ですので、該当されます方はご注意ください。

株式を売却した場合の所得金額は、譲渡価額-(取得費+委託手数料等)で計算しますが、所有期間が長いほど実際の取得費がわからないケースは多く、取得費(取得価額)がいくらになるのか疑問に思うところです。
取得費は、株式等を取得したときに支払った払込代金や購入代金ですが、購入手数料(購入手数料に係る消費税も含まれる)のほか、購入時の名義書換料などその株式等を取得するために要した費用も含まれます。
譲渡した株式等が相続したものであるとか、購入した時期が古いなどのため取得費がわからない場合には、同一銘柄の株式等ごとに、取得費の額を売却代金の5%相当額とすることも認められます。

(後編へつづく)

(注意)
上記の記載内容は、平成31年1月18日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

 

お知らせ 2019月02月19日

(前編)不動産所得の事業的規模とされる判断基準とは?

アパートやマンションを賃貸して得た不動産所得は、その貸付が事業的規模と認められるか否かによって、所得税の取扱いが異なります。
事業的規模と認められますと、事業専従者給与の経費算入や65万円の青色申告特別控除が可能なほか、業務用資産の取壊し、除却など損失の全額の経費算入、賃料収入などが回収不能となった場合の貸倒損失がその年分の必要経費になります。

例えば、家賃が回収不能なことが明らかとなったとき、事業的規模でない場合には、収入として計上した年の所得から、なかったものとして取り扱われますが、事業的規模であれば、その未回収家賃をその年の必要経費として計上して、所得から差し引くことができます。
事業的規模とされる判断基準ですが、一般的には、貸付資産の規模や賃貸料の収入状況などの要素を総合的に勘案して判断します。
実務的には、独立家屋の貸付はおおむね5棟以上、貸間・アパートなどは独立した室数がおおむね10室以上という形式的な基準(いわゆる5棟10室基準)が設けられております。

(後編へつづく)

(注意)
上記の記載内容は、平成31年1月4日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

お知らせ 2019月02月19日

(後編)不動産所得の事業的規模とされる判断基準とは?

(前編からのつづき)

物件を共有している場合は共有物件全体で判断し、貸室と貸家の両方を所有している場合は貸室2室を貸家1棟として、駐車場は5台分を貸室1室にそれぞれ換算して、基準を満たせば事業的規模となります。
したがいまして、50台(10室相当)以上の駐車場業であれば事業として認められますが、50台以下であっても、管理状況や関与する人員などによって事業として認められるケースがあります。
あくまでも5棟10室基準は簡便な判定方法であり、実際には実態を総合的に勘案して判断します。

なお、事業的規模になりますと、各都道府県が課税する個人事業税の対象となり、青色申告特別控除額(65万円の控除)を差し引く前の所得から、290万円を差し引いた残額の5%が課税されます。
また、事業的規模の不動産オーナーで、各種特典を受けるためには家賃収入や経費などを帳簿に記帳する必要があり、作成した帳簿は原則7年間の保存義務がありますので、該当されます方はご注意ください。

(注意)
上記の記載内容は、平成31年1月4日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません

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