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その他 2019月11月26日

【時事解説】倒産耐久力は貸借対照表の対角線で判断する その1

銀行員は決算書を受け取ったときに、まずどこに着目するのでしょうか。銀行の融資担当者が最も恐れるのは融資先の貸倒であり、そのため、決算書を受け取ったときに、真っ先に着目するのは倒産しない会社かどうかを見極めることになります。いわば、「倒産に対する耐久力」にすぐ目が行きます。ですから、分析の中心は損益計算書より貸借対照表となり、さらにその中でも流動性と自己資本比率の二つに注目することになります。

倒産とは、一般的に、契約した債務の支払いを期日通りに行えない状況(債務不履行)を言います。債務の支払いは原則的に現金で行いますから、現金及び現金に近い資産(主として流動資産にあります)が、短期に支払期日が来る債務(主として流動負債にあります)と比べてどのくらいあるかが重要になります。現金や市場性のある有価証券などの流動資産が、流動負債に比べて豊富にあれば(こうした状況を「流動性が高い」といいます)、債務不履行になる確率は低いと判断できます。

ただ、流動性だけで倒産耐久力を判断することはできません。というのは、現金及び現金類似資産を生み出した原因が重要になるからです。たとえば、長期借入金や社債などの有利子負債により生み出した現金で流動性を高く保っていれば、その流動性は危険です。有利子負債には償還期日がありますし、場合によっては期日以前に債権者に返済しなければならない場合もでてくるからです。有利子負債の返済を迫られたら、流動性は一気に落ち込み、資金繰りに詰まります。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

お知らせ 2019月11月19日

(前編)日本商工会議所:2020年度税制改正に関する意見を公表!

日本商工会議所は、2020年度税制改正に関する意見を公表しました。
それによりますと、価値ある事業を次世代へつなぐ「第三者承継」を後押しする税制措置の創設や事業承継税制の改善、エンジェル税制の拡充、中小企業の交際費課税特例の延長、少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度の延長・拡充のほか、消費税率引上げに伴う価格転嫁対策の推進及び需要平準化対策の着実な実施等を要望しております。

事業承継の円滑化に向けた税制措置では、価値ある事業を次世代へつなぐ「第三者承継」を後押しする税制措置の創設として、後継者不在の中小企業の第三者承継を後押しするため、株式や事業用資産を譲渡する際の譲渡益課税の軽減措置等、事業を譲り渡す者に対するインセンティブ措置の創設、「経営力向上計画」に基づく再編・統合に係る登録免許税・不動産取得税の軽減措置の延長、有償取得営業権の一括償却措置等の創設などを求めました。

事業承継税制の改善のため、都道府県・税務署への提出書類の簡素化、書類提出の不備等に対する宥恕規定の明確化、適用要件の緩和(相続発生時における後継者に係る役員就任要件の撤廃等)なども要望しております。

(後編へつづく)

(注意)
上記の記載内容は、令和元年10月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

 

お知らせ 2019月11月19日

(後編)日本商工会議所:2020年度税制改正に関する意見を公表!

(前編からのつづき)

また、分散した株式の集約促進のための税制措置等として、同族判定の範囲の縮小、特例的評価方式(配当還元方式)での買取りを認めるべきとしました。
消費税率引上げ・軽減税率制度の導入への対応では、価格転嫁対策の推進、需要平準化対策の着実な実施による景気後退懸念の払しょくや軽減税率対策補助金の柔軟な運用、軽減税率制度に関する広報・相談窓口の継続のほか、軽減税率制度は、依然として事業者から反対の声が根強いとして、軽減税率対象品目の拡大等によって制度を複雑化させることなく、軽減税率制度は、将来的にはゼロベースでの見直しが必要だとしました。

2023年10月から導入予定の適格請求書等保存方式(インボイス制度)については、全ての事業者に経理・納税方法の変更を強いるとともに、500万者を超える免税事業者が取引から排除されるおそれがあるなど影響は極めて広範囲と指摘しております。
軽減税率導入後の税額計算は、現行方式をベースとした「区分記載請求書等保存方式」で対応可能だとし、インボイス制度の導入は十分な期間を設け、廃止を含めて慎重に検討すべきと主張しました。
今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)
上記の記載内容は、令和元年10月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

 

コラム 2019月11月12日

《コラム》ハローワークインターネットサービスをご存知ですか?

◆ハローワークインターネットサービスとは
ハローワークインターネットサービス(以下「HWIS」)とは、ハローワーク(以下「HW」)に登録した求人情報を求職者がネット上で検索できるサービスのことです。全国のHWから求人情報が集められその件数は130万件弱にもなります。リクナビ等が1万件ほどといわれているのでその巨大さがお分かりになるでしょう。企業はこれを使わない手はありません。

◆HWISに求人を公開するには
HWが受け付けた求人のうち、HWISでインターネット上に公開される求人は、企業が公開を認めた案件に限ります。HWに登録されたすべての求人情報がHWISで公開されるわけではありません。HWISに求人を出すには、HWの窓口で求人を出すときに情報公開をするかのチェック欄で公開をするかどうかを決められます。
①公開することで営業の勧誘がある
②他社に賃金などの条件が漏洩する
③募集ポジションによっては秘密裏に動く必要がある
などの理由から公開しない企業がHW求人で1割ほどいるのですが、①②の場合は公開したほうがよいでしょう。PCでの閲覧を標準としており、スマホなどのモバイル端末では見づらいかもしれません。しかし、職業紹介事業者(Indeedなど)にもデータが供給されており、こうした事業者等が手掛けるスマホサイトでは快適に検索が可能です。リクルートによるとスマホなどネットでの求人検索は全体の6割に上るといわれています。ネットに公開することが求職者を集めるには絶対に必要でしょう。

◆HWISに情報が公開されるタイミングは
その日に登録された求人情報は夜9時ごろに集約、確定し翌朝6時ごろに最新情報に更新されます。つまり翌日になると情報が更新されます。HWは新規求人が上に出てきますが、この更新時期を応用して休み前に求人を出しておくと、新規求人として上に出続けるのでお勧めです。例えば金曜に登録すると翌日の土曜から月曜日まで最新求人として上に載ることになります。年末年始などはさらに長い期間になるでしょう。

◆求人は公開しよう
求人はネットで公開するのが普通の時代になっています。よい人材をとるためにも求人情報は公開して、求職者の目に留まる確率を上げましょう。

お知らせ 2019月11月12日

基準地価、調査地点の半数で下落

 国土交通省が公表した2019年の基準地価によれば、全国の平均地価は前年から0.4%伸び、バブル期以来27年ぶりにプラスに転じた前年からの上昇傾向を維持しました。しかし内容を詳しく見てみると、日本全国の景気が等しく良いとは言えないこともうかがえます。

全国に2万1500ある調査地点のうち、約半数の48%では地価の下落が続いているのが現状で、東京・大阪・名古屋の3大都市圏を除いたエリアは「地方圏」と一まとめにされているものの、その平均を引っ張り上げているのは札幌、仙台、広島、福岡のいわゆる「札仙広福」の中枢都市に他なりません。都道府県ごとの平均をみれば、47都道府県のうちプラスになっているのは住宅地で15都府県、商業地でも19都道府県に過ぎず〝土地バブル〟は限られたごく一部の話で、日本列島の大部分では地価が下がり続けていることになります。

さらに限られた一部の〝土地バブル〟についても、基準地価が示すデータからは、崩壊の兆しとも取れる動きが生まれつつあります。例えば7年連続で全国最高価格を維持し続ける東京都中央区の「銀座2-6-7」は、価格こそ伸び続けているものの、その伸び率は16年には前年比25%だったものが、そこから翌17年には17.9%へ、さらに18年には7.7%へと鈍化しています。そして今回の伸び率は3.1%と急激に鈍り、数年以内に上げ止まる気配を見せています。

さらに基準地価のデータと補完関係にある公示地価のデータも重ね合わせると、よりくっきりと地価動向の変化が見えてきます。両調査で共通する全国の調査地点について、近年の上昇率を見てみると、半年前の公示地価から今回の基準地価で、住宅地が0.8%から0.7%へ、商業地で2.4%から2.3%へ、わずかであるものの縮小していることが分かります。住宅地の上昇率が縮小に転じるのは4年半ぶり、商業地では東日本大震災のあった11年上期以来8年ぶり。これらのデータから予測するに、まさに今回の19年基準地価こそが、地価動向の折り返し地点になる可能性は否定できません。

<情報提供:エヌピー通信社>

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