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税務トピックス 2020月03月10日

(後編)会計検査院:住宅ローン控除の特例等の適用ミスを指摘!

(前編からのつづき)

②居住日の属する年とその前後2年間の計5年間に譲渡特例の適用を受けていたのに、重複して住宅ローン控除の特例の適用を受けていた
③受贈者の年間所得2千万円以下との適用要件を満たさずに贈与特例の適用を受けていた

 

上記の3特例の適用状況を検査したところ、全524税務署のうち455署において、納税者3,398人から租税を徴収するに当たり、適用額の計算の誤りや適用要件を満たしていなかったりしたのに、これを見過ごしていたため、申告所得税又は贈与税等の徴収額が納税者3,140人について5億5,843万円不足していたり、納税者258人については2,065万円過大になっていた事態が見受けられました。

 

会計検査院は、これらの特例の適用誤りを2018年6月に国税庁に対して指摘しており、国税庁は、特例適用者の申告内容の見直しをするとともに、納税者向けの手引きで特例の適用要件の周知や税務署内での特例審査マニュアルの見直しなどの改善策を実施し、2018年12月には「住宅借入金等特別控除等の適用誤りに関するお知らせ」を同庁ホームページ上に掲載しておりました。
今後の動向に注目です。

 

(注意)
上記の記載内容は、令和2年1月20日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

税務トピックス 2020月03月10日

(前編)会計検査院:住宅ローン控除の特例等の適用ミスを指摘!

会計検査院は、2018年度決算検査報告のなかで、住宅ローン控除の特例等3つの特例の適用ミスを税務当局が見過ごしていため、455税務署で3,140人、計5億5千万円余りの税金の徴収不足があったと公表しております。
検査対象となったのは2013年分から2017年分までの申告で、住宅ローン控除の特例、居住用財産の譲渡特例、直系尊属からの住宅取得資金の贈与特例の適用が適正に行われたのかを検査しました。

 

住宅ローン控除の特例は、居住用家屋を新築、取得、増改築した場合に、その住宅の取得等に係る住宅借入金等があり、適用要件を満たしているときに適用できます。
また、譲渡の特例は、居住用の家屋やその敷地を譲渡した場合、譲渡所得から3,000万円を上限に控除できる一方で、住宅ローン控除の適用要件の一つには、居住した年とその前後の2年間の計5年間に譲渡特例等の適用を受けていないことがあります。
会計検査院が調査した結果、
①贈与特例の適用を受けていたのに、適用を受けた住宅取得資金の額を住宅の取得価額から控除せずに住宅ローン控除の特例の適用を受けていた

 

(後編へつづく)

(注意)
上記の記載内容は、令和2年1月20日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

お知らせ 2020月03月3日

預金とマイナンバーのひもづけ義務化へ

マイナンバーの預金口座へのひも付けについて、高市早苗総務相が義務化に前向きな姿勢を示しています。1月中旬の閣議後の会見で「財務省、金融庁において義務化の実現に向けた検討をいただけるようお願いした」と明かし、災害対策などに活かせる意義を強調しました。

 

高市氏は今年を「マイナンバーカードの普及・利活用にとって極めて重要な年になる」と位置付け、「来年3月に、マイナンバーを健康保険証として使えるようにするという大きな目標がある」と述べ、カードと番号制度の普及に強い意欲を示しています。

 

その一つが、現在は任意となっている預金口座へのマイナンバーのひも付けの義務化です。高市氏は「財務省、金融庁において実現に向けた検討をいただけるよう、お願いいたしました」と述べ、「相続や災害発生時に預金の引き出しをすることについて国民の皆様の負担軽減ができる」と意義を説明しました。さらに「私自身、親が他界した時に、一体どこに預金口座があるのかさっぱり分からず、通帳を探し出すのにも一苦労した」と自身の経験を語り、「津波の被害を受けられた方々が通帳も何も流されてしまって、口座の所在が分からないといったお声もうかがっていた」として、義務化によって口座の所在が明確になるメリットを挙げました。

 

マイナンバーカードについて政府は、「カードの普及に向けて政府システムを構築したこともある。国民のカード利用が進まないと、国民の利便性向上や経済の生産性向上が進まない」と菅義偉官房長官が述べるなど、普及拡大に並々ならぬ意欲を見せていますが、現実は昨年11月時点で交付率14.3%と伸び悩んでいる状況です。

 

<情報提供:エヌピー通信社>

コラム 2020月03月3日

《コラム》東京オリンピック 税法の特例措置

◆いよいよやってくる東京五輪

今年はオリンピックイヤーです。自国開催とあって日本は設備の改修やボランティア、民泊にビザ発給の簡易化等、様々な施策を講じています。税金に関しても「オリンピックだから特別ね」という特例措置がいくつか講じられています。

 

◆国際二重課税を防ぐための措置

平成31年度税制改正では、非居住者であるオリンピック・パラリンピックの選手・スタッフ・審判・計測や集計を行う外国法人・外国メディア関係等に対して所得税や法人税等を課さないという特例を創設しています。
これは、日本と租税条約を結んでいない大会参加国と結んでいる大会参加国との不均衡が生じることや、大会が開催される各国で所得を得ることになる大会関係者が居住地で課税されたいという希望に沿うための措置です。

 

◆インバウンドを獲得しやすくする措置

東京オリンピックの旗振り役である東京都は、観光振興を図る施設に要する費用に充てられる法定外目的税の「宿泊税」を、2020年7月1日から9月30日の3か月間、都内の旅館・ホテルの全ての宿泊者について課税停止の措置を講じることになっています。
1人1泊1万円以上1万5千円未満の宿泊料なら100円、1万5千円以上ならば200円かかる東京都の宿泊税が期間中はかからなくなります。この措置は「オリンピック・パラリンピック観光客の負担軽減のほか、ホテル・旅館の窓口対応等における事務負担の軽減」が狙いのようです。

 

◆報奨金非課税のオリ・パラ差是正

今年の税制改正大綱には、オリンピックでメダリストになった選手に対する報奨金の非課税枠について300万円を500万円に引き上げ、なおかつ今まで非課税枠がなかったパラリンピックの選手への報奨金についても、オリンピックと同水準にすることが記載されています。
開催決定から6年半、関係各所が奔走した東京オリンピックは、いよいよ本番が目前に迫っています。

 

税務トピックス 2020月02月25日

パソコン新調に使える税優遇忘れずに

マイクロソフト社が提供するOS「Windows7」のサポートが1月中旬に終了しました。今後、セキュリティー上の大きな問題などが発覚しても同社による対応はされず、使い続けるとウイルス感染や不正アクセスなどのリスクを抱えることになります。

 

見逃せないのが、国内法人だけで753万台のパソコンでいまだWindows7が利用されているというデータです。新たなOSの性能に応えられるだけのパソコンを新調する資金的な余裕がない中小企業が多くあることが理由とみられますが、業務データの安全などを考えれば、将来的にOSのアップデートやパソコンの新調を避けて通ることはできません。

 

もしパソコンを新調するなら、必ず使いたいのが「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」です。取得価額が30万円未満の資産であれば、年間300万円を上限に全額を損金算入して即時償却を認めるというもので、30万円まで一気に償却ができるのは中小企業だけに認められた特権です。

 

注意したいのは、最新の税制改正で特例を適用できる条件が見直されたことです。これまでは常時使用する従業員が1000人以下の企業であれば使えたところが、4月以降は500人以下に引き下げられる予定となっています。

 

<情報提供:エヌピー通信社>

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