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お知らせ 2018月08月14日

(前編)2018年分の所得税から適用される主なもの(前編)2018年分の所得税から適用される主なもの

 2017年度の改正事項のうち、2018年分の所得税から適用されるものに、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しがあります。
 配偶者控除は、居住者の合計所得金額に応じて、その控除額が、
①900万円以下は38万円(老人控除対象配偶者は48万円)
②900万円超950万円以下は26万円(同32万円)
③950万円超1,000万円以下は13万円(同16万円)で、1,000万円を超える居住者は、配偶者控除の適用はできないことになりました。

 配偶者特別控除については、対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下(改正前:38万円超76万円未満)とし、その控除額は、配偶者の合計所得金額及び居住者の合計所得金額に応じて定められました。

 例えば、配偶者の合計所得金額が38万円超85万円以下の場合は、居住者の合計所得金額が900万円以下は38万円、900万円超950万円以下は26万円、950万円超1,000万円以下は13万円がそれぞれ控除されます。
 なお、改正前の制度と同様、合計所得金額が1,000万円を超える居住者は、配偶者特別控除の適用はできません。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年6月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

お知らせ 2018月08月14日

(後編)2018年分の所得税から適用される主なもの

(前編からのつづき)

 また、2017年度の改正事項のうち、2018年分の所得税から適用される研究開発税制の見直しでは、試験研究の総額に係る税額控除制度について、税額控除割合を見直した上、試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合における税額控除額の上限の特例、中小企業基盤強化税制について、増減試験研究費の割合が5%を超える場合の特例を措置するとともに、試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合における税額控除額の上限の特例などを措置しております。

 さらに、雇用促進税制については一定の金額にそれぞれ特定新規雇用者数を乗じて計算される額の合計額を地方事業所税額控除限度額とすること、所得拡大促進税制については中小事業者の税額控除限度額の見直しとともに、中小事業者以外の個人の平均給与支給額に係る要件及び税額控除限度額の見直しが行われております。
 なお、配偶者特別控除、雇用促進税制、所得拡大促進税制については、いずれも2018年度も改正が行われておりますので、ご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年6月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

お知らせ 2018月08月7日

《コラム》人材を採用し試用雇用した時に受けられる助成金

◆トライアル雇用助成金(一般トライアル)
 採用に関する助成金の中でも申請件数の多いのがトライアル雇用助成金(一般トライアルコース)です。
 概要は実務経験や能力の不足等の理由で就職が難しい求職者を、常用雇用へ移行する事を前提として最初に有期雇用契約社員として3カ月間試行(トライアル)採用します。その間面接や筆記試験でははっきりしない本人の適性や能力をじっくり確認した上で常用雇用するか否かを判断します。常用雇用に適さないと判断した場合は最長3カ月で契約期間満了として雇用を更新しない事もできます。厚生労働省によると試行採用した求職者の約8割が常用雇用に移行しています。

◆対象となる事業所・求職者は
 事前にハローワーク等にトライアル求人を申し込み、ハローワーク等の紹介により対象者を雇い入れた雇用保険に加入している事業所です。
 求職者は次のいずれかの要件を満たし、トライアル雇用を希望した方です。
①紹介日時点で就労経験のない職業に就く事を希望する
②紹介日時点で、学校卒業後3年以内で卒業後安定した職に就いていない
③紹介日の前日から過去2年以内に2回以上、離職や転職を繰り返している
④紹介日の前日時点で離職している期間が1年を超えている
⑤妊娠、出産、育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
⑥母子家庭の母、父子家庭の父等、就職支援で特別な配慮を要する

◆助成金額と申請時期
 対象者1人当たり月額最大4万円、最長3カ月で最大12万円が支給されます。
 トライアル求人をした時は雇用開始日から2週間以内に「実施計画書」を提出しておき、有期雇用終了後、2カ月以内に助成金の支給申請をします。
 また、正規雇用に至らずとも受給はできます。

お知らせ 2018月08月7日

《コラム》中小企業の電子申告義務化?

◆いよいよオンライン化法からの脱皮
 現行租税法体系には電子申告の規定がなく、税の申告手続きに於ける電子申告の根拠法令は、行政手続法の特別法としての行政手続オンライン化法であり、実態としては、それからの委任による、国税オンライン化省令、さらには国税庁長官告示になっています。租税法体系の条文が事実上修正・変更されています。
 本年改正法人税法に突然出てきた大企業の電子申告義務化は、電子申告規定を租税法体系の中に組み込み直す第一手と思われます。大企業限定と、扱いが措置法的でありながら、法人税法本法の規定となっていることからして、いずれ大企業限定を外すこと、そして、法人のみならず個人課税の分野にも拡大することが予定されているからとしか思われません。

◆もともと問題あり、疑問ありだった
 もともと、わずか全12条の行政手続オンライン化法による、制限不明な省令への委任での現行電子申告制度が租税法律主義の法体系と矛盾していないか、法治国家の法体系のあり方として不適切ではないか、ということについて、当初から、そして国税内部からも疑問が呈されていました。
 電子申告開始後、概ね10年が経過するところで、この問題の解決に本格的に取り組み始めたのだと、推測されます。

◆サプライズは大企業止まり
 しかし、書面で申告書を提出しても無申告扱いとなる、というサプライズな電子申告義務化規定が、中小企業を含む全法人に、さらには個人の申告に、適用されるとなると、これが租税法律主義の手続的保障原則および行政手続上の国民主権原理に反していないか、との厳格な吟味を求められることになるのは避けられません。
 今のままでは、訴訟が開始されることになり、法律の規定が憲法違反と判決されるのは不可避だからです。

◆あるべき誘導措置の在り方
 電子申告は、行政内部の省力化の為の絶大な切り札であることは確かなので、国民にその方向での協力を求め、その協力には、税制特例の適用の恩恵を与える、という誘導優遇措置は認められるところです。
 青色申告者に与えられていた従来制度上の特典のあり方が参考になります。ペナルティを課すというのは行き過ぎです。

お知らせ 2018月07月31日

レジ補助金の詐欺に注意

提供:エヌピー通信社

 複数税率対応のためのレジ導入に最大200万円を受け取れる補助金を利用した詐欺が増えているとして、補助金事務局が注意を呼び掛けています。消費増税と軽減税率導入が予定される来年10月に向けて、事業者の対応もいよいよ本格化してきていますが、詐欺の電話にだまされないよう、注意を欠かさないようにしたいところです。

 軽減税率対策補助金事務局は「注意喚起」とする文書をホームページ上に掲載しました。それによれば、「最近、公的機関を装ってレジスター購入を持ち掛ける勧誘の事案が発生」しているそうです。事務局は、「公的機関がレジスター購入を持ち掛けることはあり得ません」として、不審な勧誘に惑わされないよう呼び掛けています。

 事案の詳細について事務局は触れていませんが、九州北部税理士会がホームページに掲載したところによれば、①県の職員をかたって金銭の振り込み依頼してきた、②レジを含む200万円の高額商品を契約させられた――などの事案が実際に起きているようです。九州北部会は「地域によって様々な手法を駆使してくることが想定されます」として、こちらも怪しい勧誘や不必要な設備取得の誘いに注意するよう求めています。

 同補助金は、補助金は8%と10%の2種類の消費税率に対応するため新たなレジやシステムを導入する企業をサポートするもので、最大200万円を支給するものです。締切は2019年9月30日で、この日までに新たなレジやシステムの導入を終え、その後、事後申請書を提出することが必要となります。補助金の申請受付そのものの締切は、19年12月16日までとなっています。

 補助される金額は導入にかかったコストの3分の2で、レジ1台当たり20万円上限、ただし導入するのが1台のみで費用が3万円未満であれば4分の3、タブレットなどの汎用端末であれば2分の1です。また新たに商品マスタの設定や機器設置運搬などに費用がかかる時には、さらに1台あたり20万円を上乗せします。
<情報提供:エヌピー通信社>

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