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税務トピックス 2020月02月25日
マイクロソフト社が提供するOS「Windows7」のサポートが1月中旬に終了しました。今後、セキュリティー上の大きな問題などが発覚しても同社による対応はされず、使い続けるとウイルス感染や不正アクセスなどのリスクを抱えることになります。
見逃せないのが、国内法人だけで753万台のパソコンでいまだWindows7が利用されているというデータです。新たなOSの性能に応えられるだけのパソコンを新調する資金的な余裕がない中小企業が多くあることが理由とみられますが、業務データの安全などを考えれば、将来的にOSのアップデートやパソコンの新調を避けて通ることはできません。
もしパソコンを新調するなら、必ず使いたいのが「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」です。取得価額が30万円未満の資産であれば、年間300万円を上限に全額を損金算入して即時償却を認めるというもので、30万円まで一気に償却ができるのは中小企業だけに認められた特権です。
注意したいのは、最新の税制改正で特例を適用できる条件が見直されたことです。これまでは常時使用する従業員が1000人以下の企業であれば使えたところが、4月以降は500人以下に引き下げられる予定となっています。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2020月02月25日
三重県鳥羽市の中村欣一郎市長は1月下旬、2019年度のふるさと納税の寄付額が3億円を突破したことを定例会見で発表しました。一時期とりやめていた同市の真珠を返礼品に戻したことによるもので、中村市長は「とても嬉しく思う」と語っています。
同市によれば昨年4月から12月までの同市へのふるさと納税は、寄付3476件、寄付金額3億8756万5千円。そのうち半数近くが返礼品に真珠を指定したそうです。同市は19年度の寄付総額を4億3千万円と見込んでいます。
同市では2008年から返礼品に真珠製品を用意し、17年度には約5億円の寄付を集めました。しかし同年に総務省から「資産性の高い宝飾品に該当する」との通知を受け、12月に取り扱いを中止。すると翌18年度には寄付金額は1億8千万円まで落ち込んだということです。
市は返礼品の価額を寄付金の3割以下に抑えた上で、「真珠製品は鳥羽市を代表する地場産品だ」として復活を国に繰り返し要望。その甲斐あって昨年8月末に復活となり、そこから寄付金額は〝V字回復〟を見せました。
中村市長は「市民には真珠養殖発祥の地として強い誇りがある。それが認められたことは嬉しい」と話しています。鳥羽市と隣接する志摩市でも、昨年9月から返礼品に真珠製品を復活させた結果、前年度比で倍近い寄付金が集まっているということです。
ふるさと納税制度を巡っては、大阪府泉佐野市ら4自治体が過度に豪華な返礼品を送ったとして制度から排除されるペナルティーを受けましたが、「総務省による権力の乱用である」として提訴される事態に発展しています。鳥羽市の返礼品についても、一度は「資産性が高い」として中止を求めた真珠製品を「地場産品である」として復活させた総務省の判断は、基準のあいまいさを改めて露呈した格好といえそうです。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2020月02月18日
国税庁はHP上の「質疑応答事例」を更新し、マラソン大会に参加して受け取る賞金は雑所得、褒賞金は一時所得とする事例を追加しました。
事例では、会社員が一般財団法人A主催のマラソン大会に出場し、大会記録を更新して1位となったケースを例示。A財団から1位となった賞金と記録更新賞金を受け取った他、主催者ではないB財団から、記録を更新した選手に支払われる褒賞金を受け取った場合、A財団からの入賞賞金と記録更新賞金は雑所得として計上し、B財団からの褒賞金は一時所得とすると回答しています。
その理由は、一時所得は「労務その他の役務または資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」とされているのに対し、A財団からの1位入賞賞金と記録更新賞金は、A財団主催のマラソン大会で入賞したことに伴って受け取るもので、「A財団に対する役務の対価またはその役務に付随して取得するもの」であるため、一時所得ではなく、また給与など他の所得にも該当しないことから、雑所得に当たるというもの。一方、B社団からの褒賞金は、記録を更新した選手が褒賞として受け取るもので、社団に対する役務の対価とは言えず、また継続して支給されるものでもないことから、一時所得に該当するとしました。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2020月02月18日
複数の国で仕事をしていた日本国籍の納税者が所得税法上の「居住者」として日本で税務申告すべきか否かが争われていた裁判で、東京高等裁判所は「非居住者」とする納税者の主張を支持し、国側の控訴を棄却する判決を言い渡しました。主な拠点であるシンガポールで申告すればよく、日本の確定申告は不要としています。
所得税法では、国内に住所があるか、または居住の場所を1年以上持つ個人を「居住者」、それ以外の人を「非居住者」として、居住者を課税対象とすることとしています。裁判で国と争った日本国籍のAさんは、日本と外国に複数の法人を設立。日本の滞在日数は毎年100日前後で、それ以外の日は日本とは別に居住の場所があるシンガポールとアメリカに滞在していたほか、シンガポールを拠点にインドネシアや中国にも視察などで渡航していました。Aさんはシンガポールが生活の主な拠点と判断し、同国に居住者として税務申告。一方で、日本の「非居住者」であるという認識のもと、日本の税務署には確定申告しませんでした。
争点はAさんが日本の「居住者」であるか否かという点です。その判定に当たっては、滞在日数と住居、職業、生活を一にする配偶者やその他の親族の居所、資産の所在、その他の事情の5つの観点から判断すると裁判所は判示し、それぞれ事実を当てはめて判断した結果、Aさんの主張を支持する判決を下しました。
滞在日数についての国税当局の主張は、国ごとの日数を見ると日本が最も長期だった年もあることから、日本がAさんの主な拠点であるというもの。しかし裁判所は、Aさんがシンガポールを拠点にしてインドネシアなどの国に短期渡航を繰り返していることから、インドネシアなど他国での滞在もシンガポール滞在と実質的に変わらないとしました。
資産の所在については、Aさんの資産のほとんどが日本にあったことから、国税当局は日本が主な拠点であると主張。これに対して裁判所は、日本国籍を持つAさんが、妻や子がいる日本に最も多くの資産を持っているのは自然なこととして、当局の判断を一蹴しました。妻や子が日本にいることについても、妻たちの生活の便宜や子どもの教育上の配慮によるものであるので、居住者判定に大きな影響は与えないとしました。
<情報提供:エヌピー通信社>
コラム 2020月02月11日
◆個人課税は「人生100年時代」を意識
令和2年度の税制改正大綱が公表されました。個人課税は、人口減少・少子高齢化が進む中での「人生100年時代」に相応しい税制づくりを意識したものとなっています。
◆低未利用地等を譲渡した場合の特別控除
高齢化の進展に伴い、所有者自身が利用する意向のない土地の増加が予想されることから、特別控除制度が創設されました。
個人が都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡した場合において、一定の要件を満たすときは、長期譲渡所得金額から100万円を控除することができます(建物譲渡部分については適用されません)。
◆配偶者居住権等に係る譲渡所得の取扱い
令和2年4月より施行される民法の「配偶者居住権」「配偶者敷地利用権」について、取得費の取扱いが明記されました。
・配偶者居住権等の消滅時(対価受領)
居住建物等の取得費×配偶者居住権等割合-減価の額(居住権の設定日~消滅日)
・配偶者居住権等の消滅前
居住建物等の取得費-配偶者居住権等の取得費
◆未婚のひとり親に対する税制上の措置
昨年の改正で持ち越しとなっていた「未婚のひとり親」の寡婦(夫)控除は、令和2年分より控除できることとなりました。
適用要件は死別・離別の場合と同様です。寡婦に寡夫と同じ所得制限(500万円)が設けられます。
◆国外中古建物の不動産所得の損益通算特例
富裕層を中心に広まっていた国外不動産を利用した租税回避の防止策として、個人が国外中古建物を有する場合には、不動産所得の計算上、その損失額のうち国外中古建物の償却費相当額(簡便法適用)は、生じなかったものとみなすこととなりました。
◆住宅ローン控除の適用要件の見直し
新規住宅に居住した3年目に従前住宅等を譲渡した場合に、一定の措置法特例の適用を受けているときは、住宅ローン控除の適用はできないこととなりました。
◆その他の改正項目
国外居住扶養親族の扶養控除、医療費控除の添付書類の見直し等が図られています。
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