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税務トピックス 2019月03月12日
自筆証書遺言に法的効果を持たせるための条件が今年1月に緩和されました。改正民法の一部施行によるもので、これまでは全文を自筆しなければ法的効果が認められなかったのですが、改正後は財産目録に限ってはパソコンで入力したものでも認められるようになっています。
改正前の自筆証書遺言は、財産目録も含めて全文を手書きで記入することが求められていて、過去には不動産目録をタイプ印刷した遺言書が無効とされたことがあります(昭和59年の東京高判)。これが民法の改正により、財産目録に限ってはいちいち手書きしなくても済むように変更されました。
パソコンでの作成の他、金融機関の通帳のコピーや不動産の登記事項証明書の添付も可能。ただし、それらの書類に自筆で署名して押印する必要があります。この見直しによって、記載内容に誤りが生じる可能性を多少なりとも減らすことが可能です。
なお、自筆証書遺言の原本を法務局で保管する制度の開始時期は来年7月となっています。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2019月03月5日
(前編からのつづき) 上記①は、住宅ローン控除の控除額の計算上、贈与の特例の適用を受けた受贈額を家屋の取得価額等から差し引く必要があるにもかかわらず、その減算をしていなかったケースで約1万2,600人に申告誤りがありました。 是正を要すると見込まれる納税者に対しては、所轄の税務署から文書を送り、申告誤りの是正と不足分の税額の納付を求め、自主的に修正申告すれば一部の年には延滞税はかかりますが、加算税は免除か軽減される場合が多いです。 (注意) |
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税務トピックス 2019月03月5日
国税庁は、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除等の適用誤りに関するお知らせ」と題して、住宅ローン減税における申告ミスの多い事例をホームページ上で紹介しております。 具体的には、 (後編へつづく) (注意) |
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お知らせ 2019月02月26日
(前編からのつづき)
例えば、ある銘柄の株式等を500万円で譲渡した場合に取得費が不明なときは、売却代金の5%相当額である25万円を取得費とすることができます。
これは、実際の取得費が売却代金の5%相当額を下回る場合にも、同様に認められます。
また、国税当局が認めた実際の取得費を確認する下記の合理的な方法もあります。
①証券会社などの金融商品取引業者等から送られてくる取引報告書等
②取引した金融商品取引業者等の顧客勘定元帳(10年間保存義務あり)
③記帳や預金通帳などでの本人の手控え
④上記がなければ、名義書換日を調べて取得時期を把握し、その時期の相場を基に取得価額を算定するなどがあります。
なお、相続(限定承認に係るものを除く)、遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く)又は贈与により取得した場合は、被相続人、遺贈者又は贈与者の取得費を引き継ぎます。
さらに、相続で取得した上場株式を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合は、相続税額の一部を譲渡資産の取得費に加算することができる「取得費加算の特例」がありますので、該当されます方は、あわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成31年1月18日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
お知らせ 2019月02月26日
個人投資家のうち、相続などで取得した株式を売ったというケースがあります。 株式を売却した場合の所得金額は、譲渡価額-(取得費+委託手数料等)で計算しますが、所有期間が長いほど実際の取得費がわからないケースは多く、取得費(取得価額)がいくらになるのか疑問に思うところです。 (後編へつづく) (注意) |
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