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税務トピックス 2019月10月29日
過去に提出した申告書を税務署で閲覧する「申告書等閲覧サービス」について、国税当局の事務運営指針が見直され、9月からは写真撮影が認められるようになりました。
自宅などに保管していた申告書の写しを紛失した人が過去の申告内容を確認するには、写しの送付を税務署に求める開示請求を行うか、税務署に赴いて申告書を閲覧する「申告書等閲覧サービス」を利用する必要があります。開示請求は手数料がかかることに加え、開示されるまで1カ月程度待たなければならないといった点で利便性に難があります。一方で閲覧サービスは、手数料不要でその場で確認できるものの、コピーと写真撮影は認められていなかったため、手書きでメモを取らなければなりませんでした。
撮影が認められる機器は、デジタルカメラやスマートフォンなど、その場で写真を確認できるものに限られます。動画撮影は認められません。撮影の都度、その場で税務職員が画像を確認し、不要な情報が写り込んでいる場合は消去と撮り直しが必要となります。
<情報提供:エヌピー通信社>
コラム 2019月10月22日
毎年10月は、地域(都道府県)別最低賃金の改定月です。今回は、令和初の改定となりますが、東京都(1,013円)と神奈川県(1,011円)の最低賃金は、はじめて時給1,000円台に突入します。
一方、前回単独最下位だった鹿児島県は今回他県より改定幅を大きくしたため、佐賀県や長崎県などと同額の790円となり、単独最下位(今回15県)を脱出します。
以前から、地域別最低賃金は全国平均(47都道府県の加重平均)1,000円を目指すと言われていましたが、今回の改定で全国平均は901円と、はじめて900円を超えました。
近年の上昇ペースが今後も続けば、あと4~5年で全国平均も1,000円台に突入することになりそうです。
パートやアルバイトを募集する際、最低賃金を確認して求人を出していると思いますが、既に雇用しているパートやアルバイトの時給が最低賃金スレスレだった場合の昇給モレや、月給制の場合に所定労働時間から換算した時給が最低賃金を下回っていることなどを見逃すケースがあります。
最低賃金法違反の罰則は、最低賃金を下回った場合は50万円以下の罰金、事業場での周知が行われていない場合は30万円以下の罰金、最低賃金違反を申告した労働者に対して解雇などの不利益な取り扱いをした場合は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金など、軽いものではありません。
地域別最低賃金の他、産業別の特定最低賃金も都道府県ごとに定められており、適用業種の特定最低賃金が地域別最低賃金を上回る場合、特定最低賃金が適用されるので、適用業種に該当する会社は注意が必要です。
コラム 2019月10月22日
マンションとは区分所有居住用建物のことです。ですからマンション管理組合とは区分所有居住用建物を管理する組合のことです。一般的には法人格はありませんが、法人格を持たせることもできます。法人格を持たせた場合、公益法人に準じた扱いを受けます。法人格がない場合は、代表者の定めのある人格のない社団となります。専有部分に関しても管理をしますが、共有部分に関する管理が主たる業務です。
法人格を有すれば法人として法人税の対象ですが、法人格のない社団でも法人とみなして法人税の対象となります。
通常は管理費収入のみで収益事業はありませんので税金がかかることもありませんし、申告も不要です。
区分所有者や借家人がマンションの駐車場を有料で利用し、その駐車場料金を管理費や修繕積立金として管理組合が管理している場合は、共済的事業であるとして課税されませんが、問題は外部に貸している場合です。最近、都会では車を所有しない住民も多く、マンションの駐車場に空きができる場合もあり、管理費や修繕積立金に充てるため、外部の人に一般的な駐車場として貸し出しているケースが多々見受けられます。
このような場合駐車場の収入は、管理組合の収入として法人税を課税するというのが税務当局の基本的な対応です。
国税不服審判所や裁判で争われた事例もありますが、この税務当局の考えが支持されております。
区分所有建物の共有部分の所有権は区分所有者の持ち分に応じて区分所有者のものです。管理組合は単に管理を委任されているだけで、共有部分を所有しているわけではありません。本来であれば持ち分に応じて区分所有者の収入となると思われます。
もし管理組合の活動がなく直接管理会社が同様な行為を行った場合、はたして管理会社の収入ということになるのでしょうか?
コラム 2019月10月15日
所得税は、所得を課税の対象とする租税ですが、「所得とは何か」について明確な定義はありません。「所得」とは何でしょうか。
各種の勤労、事業、資産から生ずる継続的な収入から得られる所得のみを課税対象とするものです。毎年発生する経済的利得のすべてが所得を構成するのではなく、所得の範囲を限定しようとする立場であり、一時的、偶発的、恩恵的な利得は所得の範囲から除く考え方です。
イギリスおよびヨーロッパ諸国の所得税制度は、伝統的にこの考え方に基づいていました。
継続的に一定の収入源から生ずる利得のみに所得の範囲を限定せず、その発生の原因のいかんを問わず、およそ一定期間内に各人について生じた純資産の増加額がすべて所得であるとする考え方です。一時的、偶発的、恩恵的な利得も所得を構成します。
1913年にアメリカ合衆国で作られた連邦所得税制度は、この考え方を基本的に採用しています。
日本の所得税は、明治20年に導入されました。第二次世界大戦前は、所得の範囲は制限的に考えられていました。
第二次世界大戦後は、シャウプ勧告などを経て、包括的な概念である今日のような制度に整備されました。
この概念の採用により、必要経費の概念は従来より大幅に拡張され、雑損控除・医療費控除といった所得控除も拡充されました。租税法の金子宏教授はこの概念のメリットを次のように指摘しています。①一時的・偶発的・恩恵的利得であっても、利得者の担税力を増加させるものである限り、課税の対象とすることが公平負担の原則の要請に合致する。②すべての利得を課税の対象とし、累進税率の適用のもとにおくことが、所得税の再配分機能を高める。③所得の範囲を広く構成することによって、所得税制度の持つ景気調整機能が増大する。(金子宏『租税法』第23版)
税務トピックス 2019月10月15日
長野県諏訪市が、マイナンバーを同姓同名の別人に交付していたことが分かりました。不十分な本人確認などを原因とするマイナンバーやマイナンバーカードの交付ミスは全国で起きていて、2018年度にはマイナンバー法に違反する流出や紛失が279件報告されています。制度普及のために国が様々な施策を打ち出す一方で、制度の前提となる情報管理に不安が生じている状況です。
諏訪市によれば今年4月、転入届を出すために市役所を訪れた外国人男性に対して、名前、性別、生年月日を確認したところ、すべてが一致する別の男性の別自治体での住民登録データが該当しました。データが本人のものであるか確認したところ、明確に否定しなかったため、同一人物だと認定して別の男性のマイナンバーで住民登録を済ませたそうです。しかし8月になり、もう一方の男性が年金などの申請のために役所を訪れたことで、同じマイナンバーを持つ男性が諏訪市にいることが判明し、ミスが発覚しました。
個人情報保護委員会によれば、マイナンバーなどの漏えい事案は制度が開始した16年度には165件でしたが、翌18年度には374件に倍増。19年度は減少したものの、それでも279件が報告されています。そのうち、漏えい規模の大きい「重大な事態」は行政機関から1件、事業者から2件あり、昨年12月に東京・大阪国税局からデータ入力を委託された業者がマイナンバーを含む個人情報70万件を漏えいさせていた事案などが含まれるとみられます。
こうした情報漏えいへの懸念もあってか、任意申請のマイナンバーカードの取得率は今年8月末までで13.9%にとどまっているのが現状です。低迷する取得率を引き上げるため、国は来年6月以降、キャッシュレス決済と連携させることで25%を還元する施策を検討していますが、カードの取得者が増えれば、個人情報の漏えい事案も今以上に増加することが予想されます。
<情報提供:エヌピー通信社>
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