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税務トピックス 2020月01月7日

所有者不明の土地は使用者に課税

 登記簿情報からは誰のものか分からない「所有者不明土地」について、その土地で居住や商売をしている「使用者」に固定資産税を課税するという制度が2020年度税制改正大綱に盛り込まれました。

 土地には固定資産税がかかります。しかし所有者が分からなければ課税できないのが現行制度で、「税制が歪んでいる」(国税庁幹部)などと批判する声が出ていました。このため、固定資産税を課す対象を、登記簿上の土地や家屋の所有者から使用者へと切り替えることを認めることとなったわけです。新制度では調査を尽くしても所有者が特定できない土地に限定して、使用者に課税できるようになります。自然災害などで所有者が行方不明になると市町村がその土地を使っている人を所有者とみなして課税できる制度があり、この制度を適用拡大します。

 国土交通省の土地基本調査(13年)によると、利用されていないか利用が少ない土地は全国で1413平方キロメートルも存在します。東京23区の面積の2倍以上に達していて、このうち空き地や原野が7割を占めている状態です。

<情報提供:エヌピー通信社>

コラム 2019月12月31日

《コラム》源泉控除対象配偶者と同一生計配偶者

◆扶養控除等申告書を良く見てみると

年末調整の時期に配られる「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、会社が来年の源泉徴収をいくらにするのかを決めるための用紙です。
この中に、「源泉控除対象配偶者」「同一生計配偶者」と、あまり聞きなれない単語が出てきます。1つずつ見てみましょう。

 

 

◆源泉控除対象配偶者とは

源泉控除対象配偶者は、その名の通り「源泉控除されるべき配偶者」です。控除を受ける本人の令和2年中の所得の見積額が900万円以下であること、配偶者の令和2年中の所得の見積額が48万円以下で、配偶者控除が適用になるか、見積額が95万円以下で、配偶者特別控除額が最高額である人が対象です。
この説明で、経理のご担当者様などは「あれっ?」と思ったかもしれません。令和元年までであれば配偶者控除の場合は所得の見積額は38万円以下、配偶者特別控除が最高額である人の所得の見積額は85万円というのがボーダーラインでしたが、令和2年からの税制では、基礎控除が基本的には10万円上がり、給与所得控除が基本的には10万円下がるため、配偶者控除等の判定に利用する「所得額」も10万円引き上げて考えるようになりました。

 

 

◆同一生計配偶者とは

同一生計配偶者は、控除を受ける本人の所得は問わず、配偶者の令和2年の所得の見積額が48万円以下の人です。
本人の所得が多く、配偶者控除が受けられない場合、「源泉控除対象配偶者」のカウントには入らないのですが、所得の少ない配偶者分の障害者控除は受けるため、この区分が必要となります。

 

 

◆忍び寄る令和2年の恐怖?

先に触れたように、令和2年から基礎控除や給与所得控除・年金所得控除の改正が適用されます。所得が2,400万円を超えると基礎控除は減ってゆきますし、給与収入は850万円を超えると基礎控除の上昇を加味しても、令和元年の水準より下がります。また所得の種類や「子育て・介護」等の条件付けによって額面が変動するようになるため、来年の年末調整の用紙はもう1枚追加となるようです。ややこしいですね。

税務トピックス 2019月12月31日

消費税調査が3年連続で増加

提供:エヌピー通信社

法人に対する平成30年度の消費税調査の件数は9万5千件で、3年連続で増加したことが、国税庁が11月に公表した資料で明らかになりました。前年度比1.4%増。27年度からの3年で約5千件増加しました。ただ、ピーク時と比べると大幅に減っていて、最多だった7年度の17万件と比べると、30年度の調査件数9万5千件はその6割未満になっています。

調査件数はピーク時から大きく減少している一方、調査による追徴税額は800億円で、過去最高となりました。28年度の785億円、29年度の748億円をあわせた直近3年だけが700億円超となっています。追徴税額が増額傾向にあるのは、過去と比べて消費税率が段階的に引き上げられてきた影響と見られています。

また、消費税調査では「虚偽の申告によって不正に消費税の還付金を受けるケースが見受けられる」(国税庁)として、還付申告法人を重点的な対象としています。還付申告法人に対する30年度の実地調査は6553件で、このうち申告漏れや不正が発覚したのは3687件。調査による追徴税額は175億円に上りました。

<情報提供:エヌピー通信社>

コラム 2019月12月24日

《コラム》補助金・助成金を賢く使って会社の力に!

◆補助金と助成金の基本的な違い

企業が受ける補助金や助成金は企業運営にとって、資金調達手段として欠かせないものですが、補助金と助成金は違いがあります。

 

①給付金の出どころの違い
補助金と助成金はお金の出どころが違います。補助金は経済産業省・中小企業庁が実施する国庫からの給付金ですが、助成金はそれ以外の省庁や自治体等が実施する給付金で、よく耳にするのは厚労省の雇用関連の助成金でしょう。間違えて補助金と呼ばれる助成金もあるようです。

 

 

②事業投資と人材投資の違い
補助金は基本的に事業への投資ですから経済産業省に対する事業計画・収支計画書を出します。投資を受けた後5年間は倒産なく、事業が成長できる事業内容と収支計画がそろっている必要があります。補助金は企業に対する金銭的救済措置ではなく、投資家(経済産業省)向けの計画ですから儲かっていれば審査で加点されますが、赤字であれば減点されます。一般的には直近2期が黒字で債務超過でないことが条件とされています。給付が最高1千万円ぐらいで助成金より高額なのが大きな違いです。
助成金は厚労省であれば雇用環境・雇用条件の改善や社員教育等人材への投資が目的で、「労働者」に対して何か施策を行う、というのが特徴です。金額は数十万円といったものが多いようです。

 

③補助金の採択率・補助率とは

助成金は予算がある限り条件がそろえばほぼ100%支給されますが、補助金の採択率は平均35%くらいといわれています。東京都の企業からの申請書のレベルが高いので地方の企業が不利にならないよう東京都は採択率が地方より低くなる措置が講じられています。地震、津波、大雨の被災地の都道府県は特例で採択率が高くなります。補助金の補助率は対象経費の1/2、2/3となっています。対象経費は公募要領で定められています(消費税は除く)。

④採択方法の違い
補助金は申請後審査、採点をし、点数の高い方から採択され、助成金は申請後の審査の後受付順で採択されます。補助金でもIT導入補助金や軽減税率対策補助金は先着順です。補助金は採択後対象経費を支払い、実施報告提出後清算払いされます。

税務トピックス 2019月12月24日

中小の7割が軽減税率の再検討要望

提供:エヌピー通信社

飲食料品などの消費税率を8%とする軽減税率制度について、中小企業の74%が見直しを求めているという調査結果がまとまりました。中小企業の経営者でつくる「中小企業家同友会全国協議会」が、消費増税後に全国の中小企業1万4千社余りを対象に調査を実施し、1300社余りから回答を得ました。

 この調査は消費税率が10%に引き上げられた直後に行われたものですが、「大きな影響が出ている」「若干の影響が出ている」と何らかの影響が出ていると回答した企業は29%に上りました。さらに、「今後、影響が出る」(25%)と、これからの影響を危惧する企業も少なくないことが分かっています。

 影響の内容(複数回答)として「仕入金額の高騰(31%)」「駆け込み反動による売上減少(22・1%)」について不安視する声が多数でした。また、「軽減税率対応の負担」「キャッシュレス対応の負担」は全体では9%前後でしたが、流通・商業の業種では14~17%近くに上っています。

 酒類と外食を除いた飲食料品の税率を8%に据え置く軽減税率について尋ねたところ、「再検討すべき」が74%となり、「現行通りでよい」の14%を大きく上回りました。またポイント還元(61%)、インボイス制度(47%)でも見直しを求めることが多数となっています。消費税率10%については、「現行通り」49%、「再検討すべき」37%と分かれましたが、「現行通り」と回答した人の中には、「やむを得ない」「仕方ない」などの消極的な肯定の意見も目立ちました。

<情報提供:エヌピー通信社>

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