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お知らせ 2018月08月7日

《コラム》中小企業の電子申告義務化?

◆いよいよオンライン化法からの脱皮
 現行租税法体系には電子申告の規定がなく、税の申告手続きに於ける電子申告の根拠法令は、行政手続法の特別法としての行政手続オンライン化法であり、実態としては、それからの委任による、国税オンライン化省令、さらには国税庁長官告示になっています。租税法体系の条文が事実上修正・変更されています。
 本年改正法人税法に突然出てきた大企業の電子申告義務化は、電子申告規定を租税法体系の中に組み込み直す第一手と思われます。大企業限定と、扱いが措置法的でありながら、法人税法本法の規定となっていることからして、いずれ大企業限定を外すこと、そして、法人のみならず個人課税の分野にも拡大することが予定されているからとしか思われません。

◆もともと問題あり、疑問ありだった
 もともと、わずか全12条の行政手続オンライン化法による、制限不明な省令への委任での現行電子申告制度が租税法律主義の法体系と矛盾していないか、法治国家の法体系のあり方として不適切ではないか、ということについて、当初から、そして国税内部からも疑問が呈されていました。
 電子申告開始後、概ね10年が経過するところで、この問題の解決に本格的に取り組み始めたのだと、推測されます。

◆サプライズは大企業止まり
 しかし、書面で申告書を提出しても無申告扱いとなる、というサプライズな電子申告義務化規定が、中小企業を含む全法人に、さらには個人の申告に、適用されるとなると、これが租税法律主義の手続的保障原則および行政手続上の国民主権原理に反していないか、との厳格な吟味を求められることになるのは避けられません。
 今のままでは、訴訟が開始されることになり、法律の規定が憲法違反と判決されるのは不可避だからです。

◆あるべき誘導措置の在り方
 電子申告は、行政内部の省力化の為の絶大な切り札であることは確かなので、国民にその方向での協力を求め、その協力には、税制特例の適用の恩恵を与える、という誘導優遇措置は認められるところです。
 青色申告者に与えられていた従来制度上の特典のあり方が参考になります。ペナルティを課すというのは行き過ぎです。

お知らせ 2018月07月31日

レジ補助金の詐欺に注意

提供:エヌピー通信社

 複数税率対応のためのレジ導入に最大200万円を受け取れる補助金を利用した詐欺が増えているとして、補助金事務局が注意を呼び掛けています。消費増税と軽減税率導入が予定される来年10月に向けて、事業者の対応もいよいよ本格化してきていますが、詐欺の電話にだまされないよう、注意を欠かさないようにしたいところです。

 軽減税率対策補助金事務局は「注意喚起」とする文書をホームページ上に掲載しました。それによれば、「最近、公的機関を装ってレジスター購入を持ち掛ける勧誘の事案が発生」しているそうです。事務局は、「公的機関がレジスター購入を持ち掛けることはあり得ません」として、不審な勧誘に惑わされないよう呼び掛けています。

 事案の詳細について事務局は触れていませんが、九州北部税理士会がホームページに掲載したところによれば、①県の職員をかたって金銭の振り込み依頼してきた、②レジを含む200万円の高額商品を契約させられた――などの事案が実際に起きているようです。九州北部会は「地域によって様々な手法を駆使してくることが想定されます」として、こちらも怪しい勧誘や不必要な設備取得の誘いに注意するよう求めています。

 同補助金は、補助金は8%と10%の2種類の消費税率に対応するため新たなレジやシステムを導入する企業をサポートするもので、最大200万円を支給するものです。締切は2019年9月30日で、この日までに新たなレジやシステムの導入を終え、その後、事後申請書を提出することが必要となります。補助金の申請受付そのものの締切は、19年12月16日までとなっています。

 補助される金額は導入にかかったコストの3分の2で、レジ1台当たり20万円上限、ただし導入するのが1台のみで費用が3万円未満であれば4分の3、タブレットなどの汎用端末であれば2分の1です。また新たに商品マスタの設定や機器設置運搬などに費用がかかる時には、さらに1台あたり20万円を上乗せします。
<情報提供:エヌピー通信社>

お知らせ 2018月07月31日

所有者不明土地、民間使用可能に

提供:エヌピー通信社

 所有者が分からないまま放置されている土地を公共目的で使いやすくするための特別措置法が、参院本会議で可決、成立しました。都道府県知事が最長10年間の「利用権」を設定し、市町村や民間企業などの事業者に対して「所有者不明土地」の使用を認めるというものです。

 何代にもわたって相続登記されずに登記名義人が転居しているなど、所在がわからない土地の合計面積は九州よりも広いといわれています。高齢化の影響もあり、2040年には北海道の9割にあたる約7200ヘクタールに達する可能性もあるといいます。

 特措法では、所有者不明土地を公共事業用地として利用する場合、反対する権利者がいないことを条件に収用手続きを簡素化できるようになります。希望する事業者は、都道府県知事に対して利用権取得を申請。土地の目的に一定の公共性があると認定されれば、土地利用権を取得できます。

 土地使用が認められた事業者は、あらかじめ賃料相当額を補償金として法務局に供託します。所有者が現れたら、利用権が切れた後に使う前の状態に戻さなければなりません。ほかにも、政府は相続登記の義務化や所有権の放棄を可能にするなどの対策も検討しています。
<情報提供:エヌピー通信社>

お知らせ 2018月07月24日

海外転出後もマイナンバー利用可に

提供:エヌピー通信社

 海外に移住した人がマイナンバーを利用した個人認証などを引き続き使えるようにする案を、総務省が検討しています。現在は日本で一度マイナンバーを付番された人が国外に転出する時には、住民票がなくなると同時にマイナンバーも失効します。総務省は将来的には、海外に住む有権者がインターネットを通じて国政選挙に投票できるようにする方針とのことです。

 マイナンバーは住民票を元に付与されるため、国内に住所のない、海外移住者などには付番されていません。また国内居住者も、海外転出の際には一旦マイナンバーを失い、再び帰国して日本に住む時には同じ番号を使うことになっています。

 総務省の案では、マイナンバーの情報を住民票ではなく戸籍の付票に紐付けることで、マイナンバーカードを利用した行政手続きなどを海外からでも引き続き使えるようにするものです。

 ただし現状で対象となっているのは、あくまで一度国内でマイナンバーを付与された人に限っています。番号制度の開始前から海外に住んでいて、現在までにマイナンバーを付与されていない人が行政手続きなどにマイナンバーを利用したければ、一時帰国して国内の住所への転入手続きなどを経る必要があります。
<情報提供:エヌピー通信社>

お知らせ 2018月07月24日

都が五輪期間中の宿泊税免除

提供:エヌピー通信社

 東京都は、東京オリンピック・パラリンピックの開催期間を含む2020年7月1日から9月30日までの3カ月間、都内のホテルや旅館の利用者から徴収する宿泊税を免除する方針を明らかにしました。東京都宿泊税条例改正案を都議会定例会に提出する予定です。

 都の宿泊税は、「国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てる」ことを目的とし、02年10月に全国で初めて導入された法定外目的税。ホテルや旅館の宿泊者を対象に、宿泊料金1人1泊が「1万円以上1万5千円未満」で100円、「1万5千円以上」で200円を徴収しています。18年度の税収は25億円を見込んでいます。

 都は招致段階に国際オリンピック委員会(IOC)に対し、各国の代表選手やコーチなどの大会関係者には宿泊税を課さないと約束しています。しかし対象を限定すると、税を徴収する宿泊施設側の事務負担が増大するため、混乱を引き起こす恐れがあることを考慮し、観戦者やボランティア、観光客を含め、一律で課税を見送ることにしました。都主税局では、3カ月間の課税免除で約5億5千万円の減収になると予想しています。
<情報提供:エヌピー通信社>

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