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お知らせ 2019月02月19日

(前編)不動産所得の事業的規模とされる判断基準とは?

アパートやマンションを賃貸して得た不動産所得は、その貸付が事業的規模と認められるか否かによって、所得税の取扱いが異なります。
事業的規模と認められますと、事業専従者給与の経費算入や65万円の青色申告特別控除が可能なほか、業務用資産の取壊し、除却など損失の全額の経費算入、賃料収入などが回収不能となった場合の貸倒損失がその年分の必要経費になります。

例えば、家賃が回収不能なことが明らかとなったとき、事業的規模でない場合には、収入として計上した年の所得から、なかったものとして取り扱われますが、事業的規模であれば、その未回収家賃をその年の必要経費として計上して、所得から差し引くことができます。
事業的規模とされる判断基準ですが、一般的には、貸付資産の規模や賃貸料の収入状況などの要素を総合的に勘案して判断します。
実務的には、独立家屋の貸付はおおむね5棟以上、貸間・アパートなどは独立した室数がおおむね10室以上という形式的な基準(いわゆる5棟10室基準)が設けられております。

(後編へつづく)

(注意)
上記の記載内容は、平成31年1月4日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

お知らせ 2019月02月19日

(後編)不動産所得の事業的規模とされる判断基準とは?

(前編からのつづき)

物件を共有している場合は共有物件全体で判断し、貸室と貸家の両方を所有している場合は貸室2室を貸家1棟として、駐車場は5台分を貸室1室にそれぞれ換算して、基準を満たせば事業的規模となります。
したがいまして、50台(10室相当)以上の駐車場業であれば事業として認められますが、50台以下であっても、管理状況や関与する人員などによって事業として認められるケースがあります。
あくまでも5棟10室基準は簡便な判定方法であり、実際には実態を総合的に勘案して判断します。

なお、事業的規模になりますと、各都道府県が課税する個人事業税の対象となり、青色申告特別控除額(65万円の控除)を差し引く前の所得から、290万円を差し引いた残額の5%が課税されます。
また、事業的規模の不動産オーナーで、各種特典を受けるためには家賃収入や経費などを帳簿に記帳する必要があり、作成した帳簿は原則7年間の保存義務がありますので、該当されます方はご注意ください。

(注意)
上記の記載内容は、平成31年1月4日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません

お知らせ 2019月02月12日

(後編)国税庁:仮想通貨関係FAQを公表!

(前編からのつづき)

また、FAQでは、説例を用いて「年間取引報告書」と「仮想通貨の計算書」による仮想通貨の計算例を紹介しております。
相続税・贈与税関係では、仮想通貨を相続・贈与等で取得した場合には課税対象となりますが、その評価方法は、評価通達に定めがないことから、評価通達5の「評価方法の定めのない財産の評価」に基づき評価するとしております。
この場合、活発な市場が存在する仮想通貨については、一定の相場が成立し、客観的な交換価値が明らかであるため、外国通貨に準じて、仮想通貨交換業者が公表する課税時期における取引価格によって評価するとしておりますので、該当されます方は、ご確認ください。

国税庁では、上記の施策について、各仮想通貨関連団体を通じて各交換業者や利用者へ周知するなどしており、様々な機会を捉えて課税上有効な資料収集に努め、申告のなかった納税者や課税上問題があると認められる場合には、様々な方法で是正を促すなど、仮想通貨取引の適正な申告に向けて積極的に取り組んでおります。

(注意)
上記の記載内容は、平成31年1月4日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

 

税務トピックス 2019月02月12日

消費税還付や海外取引に国税ギラリ

 消費税調査や海外取引法人への法人税調査で発覚する申告漏れ所得と追徴税額が、ここ数年で急速に増えています。国税庁によると、平成29年度の消費税調査による追徴税額の総額は748億円で、5年前の474億円と比べて57.8%増にもなりました。また、29年度の法人税調査で把握された申告漏れ所得は9996億円で5年前から4億円の微増でしたが、海外取引にかかる申告漏れ所得に限れば5年前の2452億円から3670億円へと49.7%増でした。

消費税や海外取引にからむ不正としては、インターネットで海外旅行客向けのツアーを販売するA社が、ソフトウェア取得の対価を消費税の課税仕入れとして多額の還付申告をしたケースがあります。実際には取得の事実はなく、無申告法人に虚偽の契約書を作成させ、申告の際の添付資料にしていました。

また、自動車部品の卸売業を営むB社は租税回避地に100%子会社を設立。子会社は決算書で、グループ会社への売上割合が本来は55%であるにもかかわらず、45%として申告していました。この虚偽申告は、「外国子会社合算税制」の適用を免れるためのものです。外国子会社の売上の過半がグループ会社以外の第三者取引によるものでなければ外国子会社合算税制の対象となりますが、B社の子会社の第三者取引割合は45%(100%グループ会社への売上55%)であるため、B社は子会社の売上も合算して法人税を納めなければなりませんでした。

広告代理店業を営むE社は、自社所有の社員専用宿舎の空き部屋を民泊として観光客などに貸し出し、代表者が個人名義で代金を受け取っていましたが、申告除外していました。税務署は代表者が使用するパソコン内の民泊仲介サイトのアカウント情報から取引履歴を確認。税務申告の際に民泊収入を含めず、消費税額を圧縮していた事実を把握しました。

<情報提供:エヌピー通信社>

お知らせ 2019月02月5日

(前編)国税庁:仮想通貨関係FAQを公表!

 国税庁は、仮想通貨関係FAQ(よくある質問)を公表しております。
それによりますと、国税庁では、仮想通貨取引に関する所得について、納税者自身による適正な納税義務の履行を後押しする環境整備を図っており、簡便に所得計算できる様式や方法、相続時の仮想通貨の評価方法などを仮想通貨関係FAQにおいてまとめております。

仮想通貨取引により生じた利益は、原則、雑所得に該当し、確定申告が必要ですが、納税者は申告しようにも仮想通貨の年間の売却金額等を記録しておらず、所得計算が困難なケースが多いと言われておりました。
そこで、FAQにおいて、正確な所得計算が簡便にできるよう、仮想通貨の年間の売却金額や購入金額等が記載された「年間取引報告書」などが仮想通貨交換業者から顧客(納税者)へ提供されるとしております。
2019年1月以降、「年間取引報告書」が各仮想通貨交換業者から提供される予定で、納税者が年間取引報告書の内容等に基づき入力することで、申告に必要な所得金額等が自動計算される「仮想通貨の計算書」が国税庁ホームページで公開予定としております。

(後編へつづく)

(注意)
上記の記載内容は、平成31年1月4日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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