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その他 2019月07月2日
(前編からのつづき)
多くの中小・小規模事業者を対象としますが、社会通念上不適切と考えられる者(風俗店等)、換金性の高い取引(商品券、プリペイドカード等)、別途の需要平準化対策が講じられる取引(住宅、自動車)などは対象外となる予定です。
また、キャッシュレス決済の手段は、クレジットカードを始め電子マネー、QRコードなど幅広く対象となる予定です。
事業に参加する決済事業者は、中小・小規模事業者に課す加盟店手数料を3.25%以下にしておく必要があり、補助に当たっては、決済事業者が中小・小規模事業者に提供するキャッシュレス決済のプランを提示し、その中から、中小・小規模事業者が自らに望ましいプランを選択します。
中小・小規模事業者がキャッシュレス決済を導入する際に、必要な端末等導入費用の1/3を決済事業者が負担することを前提に、残りの2/3を国が補助します。
さらに、中小・小規模事業者がキャッシュレス決済を行う際に決済事業者に支払う加盟店手数料(3.25%以下)の1/3を期間中は補助するとしております。
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和元年5月13日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
その他 2019月07月2日
政府は、2019年10月1日の消費税増税に伴い、需要平準化対策として、キャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の観点も含め、消費税率引上げ後の一定期間に限って、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元・割引を支援するとしております。 キャッシュレス・消費者還元事業は、2019年10月1日の消費税率引上げ後、2020年6月末までの9ヵ月間について、消費者がキャッシュレス決済手段を用いて中小・小規模の小売店・サービス業者・飲食店等で支払いを行った場合、個別店舗については5%、大手チェーンやガソリンスタンド、外食、コンビニエンスストアーなどのフランチャイズチェーン加盟店等については2%を消費者に還元するとしております。 (後編へつづく) (注意) |
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その他 2019月06月25日
中小企業において外国人雇用への関心が高まっています。日本政策金融公庫総合研究所は、2016年8~9月に同公庫の融資先に対して実施した「外国人材の活用に関するアンケート(回答企業数3,924社)」に基づき中小企業における外国人労働者の現状を整理しています。
同アンケートによると、外国人を雇用する企業の割合は回答企業全体で13.3%を占めています。業種別にみると「飲食店・宿泊業(25.5%)」、「製造業(24.3%)」の順に高くなっており、従業員規模が大きくなるほど割合が高くなっています。
外国人従業員がいる企業についてその雇用形態をみると、「正社員」として雇用する企業の割合が58.7%と最も高く、以下「非正社員(39.0%)」、「技能実習生(21.0%)」の順となっています。国籍別にみると「中国」が38.0%と最も割合が高く、以下「ベトナム(18.0%)」、「フィリピン(7.7%)」の順となっています。
外国人を雇用する理由をみると、「日本人だけでは人手が足りないから」が28.0%と最も高い割合を占める一方で、「外国人ならではの能力が必要だから」と回答した割合も23.3%あるなど、必ずしも人手不足だけが外国人を雇用する理由ではないことがわかります。さらに外国人を雇用する理由を従業員の雇用形態別にみると、「非正社員」と「技能実習生」についてはどちらも「日本人だけでは人手が足りないから」が4割を超える一方で、「正社員」について「外国人ならではの能力が必要だから」が35.9%と最も割合を占めています。
このように中小企業における外国人雇用においては人手不足への対応だけでなく、外国人ならではの能力を活用しつつ、企業の成長や国際化を支える存在としても重要なのです。(つづく)
(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
その他 2019月06月25日
具体的に、どのような外国人雇用による事業発展に向けた取組みが行われているのでしょうか。
経済産業省貿易経済産業局が2018年5月に公表した「高度外国人材活躍企業50社」において、「外国人材目線での商品開発・サービス提供」の事例として取り上げられた株式会社シーサー(本社:沖縄県那覇市、従業員120名)の事例についてみていきましょう。
株式会社シーサーは、ダイビング/マリンスポーツサービスの運営会社で、ダイビング/マリンスポーツの各種アクティビティ提供に加え、インストラクター育成や、ダイビング器材やマリングッズの企画デザイン・輸入・販売などを行っています。
同社ではインバウンド需要への対応に向け、外国人観光客の潜在ニーズを把握しそれをサービスに反映させるために外国人の採用に力を入れています。外国人採用ルートについては、自社ウェブサイト・SNSでの求人、県内大学での留学生リクルーティング、インターン受け入れ等、多様なルートでの採用を実施しています。組織体制としては外国人社員を中心とするインバウンド課を設置し、外国人客向けの営業・接客に加え、サービス企画についても外国人社員が提案するなどインバウンド課が外国人向け業務全般を担当する体制をとっています。
このような外国人客の受入体制やサービス内容の強化により、来客数が大幅に増加するとともにインバウンド関連の売上増加を実現しました。近年は外国人向けの観光旅行プランの販売や宿泊施設の開業など、新たな事業にも参入しています。
このように外国人雇用を通じて既存事業の拡大や新事業開発につなげることが可能となるのです。
(了)
(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
コラム 2019月06月18日
平成31年度税制改正において、中小企業の積極的な設備投資を後押しし、「生産性革命」の実現を図る観点から、中小企業投資促進税制、商業・サービス業・農林水産業活性化税制、中小企業経営強化税制の適用期限が2年間延長されました。
本制度は、中小企業者又は農業協同組合等で青色申告書を提出するものが指定期間内に、新品の特定機械装置等を取得し又は製作して、これを国内にあるその中小企業者等の営む製造業、建設業等の指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、普通償却のほかに特別償却(取得価額の30%)ができるというものです。なお、中小企業者等のうち農業協同組合等を除く、資本金の額が3,000万円以下の中小企業者等にあっては特別償却に代えて税額控除(取得価額の7%)が選択控除できます。
本制度は、商業・サービス業を営む中小企業者等が指定期間内に経営改善指導等に基づき一定の建物付属設備又は器具備品を取得し又は製造もしくは建設して、これを国内にあるその中小企業者等の営む指定事業に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、普通償却のほかに特別償却(取得価額の30%)ができるというものです。
なお、個人事業主及び資本金の額が3,000万円以下の中小企業者等にあっては特別償却に代えて税額控除(取得価額の7%)が選択適用できます。
本制度は、中小企業者等が指定期間内に一定の認定を受けた経営力向上計画に基づく設備投資をして、これを国内にあるその中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、即時償却又は当該設備等の取得価額の10%(資本金等の額が3,000万円超1億円以下の中小企業者等は7%)相当額の税額控除ができるというものです。
3つの制度をよく理解し経営課題や方針に応じて上手に活用していきたいものです。
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