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コラム 2019月07月30日
昨今年金で様々なニュースが流れています。社員の老後のための選択制確定拠出年金(選択制DC)についてご紹介します。
確定拠出年金は2001年に始まった制度で、少子高齢化等の社会の変化に対応するため個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己責任で運用し、原則60歳以降においてその結果で給付を受けられる制度です。国民年金、厚生年金のさらに上の第三階に位置づけられる年金です。確定拠出年金は個人型(iDeCo)と企業型に分かれ選択制DCは企業型に含まれます。
選択制DCの特徴は制度を導入するのは会社が行いますが、選択制の名前の通り利用するか否かは社員が決めます。利用する場合、社員は自分の給与から自身で設定した金額を選択制DCへ回して運用することになります。
①選択制DCのメリットは原則60歳まで引き出すことが出来ないため老後の生活資金形成が確実にできます。②また選択制DCへ拠出した分、給与からの社保料や所得税などの控除額が減額されます。例えば給与額が31万円で毎月積立2万円と選択制DC2万8千円を比較すると、31万円-約6万5千円(社保料、所得税)-2万円(積立)=22万5千円、31万-2万8千円(選択制DC)-5万7千円(社保料、所得税)=22万5千円と積立額は8千円の違いがありますが、月の手取金額はほぼ同じです。掛金に対して老後資金を多く積み立てられるといえます。
①運用で掛金が減額したときなどは責任を従業員本人が負い年金が減ることもありますが、定期預金等の元本が減らない使い方もあります。②原則として60歳まで引き出せません。③公的年金、失業保険、傷病手当金、育児休業給付、障害補償年金等の公的に受けられる補償額が減少します。社保料や所得税の減少が削減効果は大きいですが、障害補償年金対象者になったときは受け取れる金額が減少してしまうこともあるでしょう。
選択制DCのメリットは社員の老後の生活資金形成の選択肢を増やせるという点です。会社は運用コストが必要になりますが、安心して働ける会社づくりの一助になるでしょう
税務トピックス 2019月07月30日
家庭での缶チューハイの人気が高まっています。アルコール度数が高めの「ストロング系」がけん引する形で缶チューハイ市場はこの5年で約1.5倍に拡大。従来の若い世代や女性だけでなく、男性の中高年層にも急速に浸透しています。酒造大手がチューハイにとって追い風になるとみているのが、今後の酒税法の改正です。
ビール類市場は縮小傾向が続いていて、大手5社によるビール類の国内総出荷量は2018年まで14年連続で過去最低を更新しました。一方、飲みやすく手ごろな価格が魅力の缶チューハイの市場は、市場調査会社「富士経済」によると、18年に約2980億円(見込み)まで成長しました。
各社も増産に力を入れます。キリンビールは名古屋工場に缶チューハイの製造ラインを新設。宝酒造は約35億円をかけて松戸工場(千葉)に缶チューハイなどの充填設備を新設し、秋から稼働させる予定です。アサヒビールも今春からビール類などの既存ラインで缶チューハイを生産できるようにし、順次稼働中です。
ビール類の税額(350ミリリットル当たり)は現在、ビール77円、発泡酒46.99円、第3のビール28円。2020年10月から段階的に増税・減税し、26年10月に54.25円に一本化します。一方、第3のビールと同じ税額のチューハイやハイボールは当面据え置かれ、26年10月に35円となります。チューハイに割安感がより出ることから、キリンビールは26年のチューハイ市場規模が今の1.5倍になると予測しています。
提供:エヌピー通信社
税務トピックス 2019月07月23日
国税庁は、税務行政のICT化および国税の納付のキャッシュレス化を進めており、納税については、納税者のニーズを踏まえ、口座振替、電子納税、クレジットカード納付、コンビニ納付といった様々な納付手段を整備しております。 2017年度における納付手段別の納付件数をみてみますと、金融機関窓口(3,157万件)や税務署窓口(153万件)での「窓口での現金等による納付」が3,310万件で最多となり、全体の74.5%を占めました。 (後編へつづく) (注意) |
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税務トピックス 2019月07月23日
(前編からのつづき)
政府は、2019年10月1日の消費増税に伴い、需要平準化対策として、消費税率引上げ後の9ヵ月間に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元等の支援をすることから、キャッシュレス化の主要な手段であるクレジットカード納付がさらに進むとみております。
国税庁は、「窓口での現金納付は、納税者にとって手間がかかるほか、税務署窓口の収受については、現金管理等の行政コストも生じる。経済社会のキャッシュレス化が進展するなか、今後とも納付手段の利便性向上を図りながら、国税の納付のキャッシュレス化を推進する必要がある」との考えを示しております。
クレジットカード納付は全ての税目で利用可能、利用可能時間が24時間などメリットはあるものの、クレジットカード納付は、決済手数料がかかり、納付税額が最初の1万円までは76円(消費税別)で、以後1万円を超えるごとに76円(同)を加算した金額となります。
また、領収証書は発行されませんので、領収証書が必要な場合は、最寄りの金融機関や税務署の窓口で納付する必要があります。
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和元年6月3日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
税務トピックス 2019月07月16日
仮想通貨取引やインターネットビジネスでの課税逃れに対応するため、国税庁が7月にプロジェクトチーム(PT)を全国の国税局に設置します。電子商取引専門調査チームと関係部署の職員合計200人が連携・協調を図り、情報収集や分析に関するノウハウを共有します。
国税庁は仮想通貨やネット通販(ネットオークション)、またネット広告などの経済活動の特徴として、①広域的・国際的取引が容易、②スピーディーな取引が可能、③取引の実態が分かりにくい、④申告手続きになじみのない人の参入が容易――という点を挙げ、「適確に対応しないと適正な申告をしていない納税者を見過ごすことになりかねない」と危惧。「適正申告のための環境づくり」「情報収集の充実」「行政指導や適正な調査の実施」の三本柱で対応するという方針を掲げました。
その一環でPTを組織し、情報収集の機能を強化。入手した情報から課税上の問題があると判断すれば自発的な申告を納税者に促すとしています。大口または悪質な申告漏れが見込まれる者には、反面調査や外国当局への情報提供要請などを含めた厳正な調査を実施。インターネット上の証拠隠しに対しては、データ復旧の最新技術を用いて対応するそうです。
また3月末に成立した改正国税通則法によって、国税当局は2020年1月以降、多額の利益を得た顧客の情報などを事業者に照会することができるようになります。事業者は正当な理由がなく情報提供に応じなければ罰則もあり得ます。
<情報提供:エヌピー通信社>
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