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税務トピックス 2018月12月4日

NISA初年度の非課税期間終了へ

 NISAの専用口座で保有する株式のうち、制度がスタートした2014年に購入した株式の非課税期間が年内に終了します。来年以降も株を持ち続けるのであれば、売却益に課税される通常の口座に移管するか、来年分の非課税枠を使ってNISAの適用を継続するか、いずれかの選択が必要です。

 NISAで年間120万円までの投資の利益が非課税になる期間は5年に限られます。そのため、制度が始まった14年に投資した分は今年で非課税期間が終了することになります。
 通常の口座(一般口座・特定口座)への移管では、今年12月の最終営業日の時価を基準にして、その後の利益には20%の所得税が課税されることになります。

 一方、新たなNISA口座への移管後は、5年間の非課税期間が改めてスタートすることになります。非課税の対象となる投資金額は、新たな口座に引き継いだ残高全て。例えば初年度に100万円で購入した株式が500万円まで増えているとすると、非課税となる金額は通常のNISAの年間上限である120万円ではなく、500万円全額です。

 ただし、新たなNISA口座に移管すると、その年のNISAの非課税枠をつぶしてしまうことになります。すなわち年末の時点で120万円以上の株を新口座に引き継ぐと、その年は他にNISAの非課税枠を使えなくなります。

 いずれの選択肢が資産形成に有利であるかは、来年以降の株式の動きによって変わります。保有している株式が他の株式と比べて値上がり率が高いと判断するなら、新しいNISA口座への移管が一般的な選択肢となります。

 日本証券業協会は初年度の非課税期間の終了が間近に迫っていることを受け、利用者に対し、証券会社から順次届く案内に従い、各社の定める期限までに手続きをするように注意を呼び掛けています。

<情報提供:エヌピー通信社>

コラム 2018月12月4日

《コラム》この10年間減っている労働時間

◆月240時間以上労働の過労死ライン
 最近の調査で東京大学社会科学研究所の調べによると、この10年間に月に240時間以上の長時間労働をしている人が減少したことが分かりました。月に240時間以上の長時間労働をしている男性の「典型雇用」(正社員等)では2007年の35.4%から2017年は23.7%まで減少しています。同じく女性の典型雇用でも12.1%から8.2%に減少しています。「非典型雇用」(契約社員等)でも減少傾向が見られます。
 月に240時間以上の長時間労働を見ると1カ月20日勤務したとした場合1日12時間以上の労働になりますが、月間80時間以上の時間外労働は過労死ラインと言われています。脳卒中や心臓病の発症率が高く、労災とされた時は業務との因果関係が認められやすくなり、労働者、企業の双方にリスクがあります。減少してきたとは言えまだ23.7%あるのは高いと言えるのかもしれません。

◆帰宅時間は変わったか
 同じ調査で働く人の「平均帰宅時間」も早まった事が分かりました。この10年間で男性は午後8時2分から同7時48分へ、女性は午後6時48分から同6時1分へそれぞれ減少していて平均的な労働時間も減少しています。

◆働く人の意識の変化
 別の調査でシチズン時計株式会社が行った「ビジネスマンの生活時間35年の推移」によると、帰宅時間で遅いと感じる時間は1980年から2000年迄は「23時」がトップでしたが2010年には「22時」がトップ、2015年には「21時」がトップと、この35年間年々早まる結果となりました。同調査はリーマンショック(2008年)や東日本大震災(2011年)の影響から生活様式が見直され、働き方にも変化が見られるとしています。その後の過労死の社会問題、働き方改革の推進もあり、働く人々の意識の変化がさらに高まってきています。企業もこの世相や意識の変化を認識しておく必要があるでしょう。

コラム 2018月11月27日

《コラム》有休取得 企業に義務付け

 年次有給休暇は労働基準法で定められています。労働者の勤務期間に応じて年10日以上の有休が与えられます。(パートタイマーは週の労働日数での付与日数が決められている)来年4月より労働基準法の改正で中小企業も含めたすべての企業に年5日は必ず取るように企業に義務付けされます。

◆働き方改革の一環で決定されました
 年次有給休暇取得は原則働く側が自分で決められます(企業は繁忙期などの業務に支障の出る場合時季変更権はあります)が、会社に遠慮をする等気兼ねをして有休を取りません。厚生労働省調べでは日本の有給休暇取得率は5割を下回っており国は2020年までに7割取得の目標を掲げていますがその達成は難しい状況です。そこで企業側に年5日については本人の希望を聞いた上で取得させる日時を企業が指定し休ませる年休消化義務が課せられる事になりました。

◆日本の有休取得率
 先にも記載しましたが日本の有給休暇取得率はずっと50%前後です。世界30カ国の地域を対象とした旅行予約サイトの米エクスペディアの17年の調査ではドイツ、フランス、スペイン等の12カ国は有給休暇取得率が100%であると言う事です。祝日の日数や有給休暇を企業で計画取得させる等、制度の違いはありますが日本は連続休暇の取得日数は短いと言えるでしょう。日本ではこれまで企業側は労働者側から申し出をしない事を理由に「社員から申し出が無い」と言ってきましたが、これからは労働者に年5日は有給で休ませなければなりません。有給休暇取得日管理簿の作成も求められる見通しです。

◆有給休暇を取らない理由と今後の対策
 第一生命保険の調査で男女1400人に実施した調査では有給取得にためらいを「感じる」「やや感じる」と答えた人は6割超えでした。「職場の人に迷惑がかかる」「後で忙しくなる」男性では「昇給、査定への影響が心配」と言う人も多かったようです。
 有休取得を進めるには取得状況を各職場で上司や同僚と共有し、社員が有休を消化できるよう業務量等の調整が必要でしょう。ローテーションのある職場ではその組み方にも工夫が必要とされます。過重労働を防止し休む時はしっかり休んでリフレッシュし、生産性を上げる事が大事でしょう。

コラム 2018月11月27日

《コラム》固定資産税評価額 家屋の減価と時価評価

◆家屋の評価替えもあるんですよ
 家屋の固定資産税評価額は評価替えされることなく、据え置かれることになっている、と理解している人は多いかと思います。
 でも、家屋も3年毎の基準年度とされる年に全国一斉に評価替えされます。今年は新基準年度の年です。
 評価替えされるのは、時価課税するとの法律の規定があるからです。

◆税額に直結する家屋の評価額
 家屋の固定資産税の課税標準は固定資産税評価額そのものです。その評価額は、各年の1月1日の価格とされ、それは「適正な時価」とされています。
 家屋の「適正な時価」とは何か、これについてあまり議論がありません。土地と異なり公示価格のような公的指標がありません。そのため、家屋評価の「適正な時価」概念は曖昧です。

◆「適正な時価」の求め方
 固定資産税の一つである償却資産税も時価課税とされていますが、これについては、取得価額から減価償却額を控除した金額を以って時価としています。
 土地については、売買実例価格を集約することを原理とする公示価格に基礎を置いています。
 木造家屋については、売買実例価格を基礎にしたのでは、急速に無評価化となる実態があるので、これは採用されていません。
 家屋の時価評価は、1月1日の時点で、その家屋を、その場に新築し直した場合に必要とされる再建築価格を求め、この価格から経年損耗減価の額を差し引くという方式が採られています。

◆経年減価補正率の適正性は
 再建築価格に乗ずる経年減価補正率を見ると、木造の場合、最初の1年経過後の1月1日の時に2割減価し、その後の25年間で6割減価し、その後27年以降は減価させない、としています。もし、1円まで減価償却をするとした場合、最後の償却率を維持したとして、木造の耐用年数は47年、非木造の耐用年数は156年です。
 木造27年、非木造45年以降のところで減価処理は0.2で打ち止めとなります。
 時価課税という法律規定の原理を支える適正時価の評価方式は果たしてこれでよいのか、疑問です。

コラム 2018月11月20日

《コラム》消費税軽減税率導入まであと1年!

◆消費税軽減税率制度の概要
 2019年(平成31年)10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税 率制度が実施されます。軽減税率(8%)の対象となるのは、次の2品目です。
・飲食料品…飲食料品(酒類を除く)
※外食やケータリング等を除く。
・新聞…週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)

◆区分記載請求書等保存方式が始まる
 軽減税率制度の実施に伴い、消費税等の税率が8%と10%の複数税率になりますので、2019 年10 月1日から2023年9月30日までの間は税率ごとの区分経理が必要です。また、区分経理に対応した帳簿及び請求書等の保存も要件となります。

◆適格請求書等保存方式(インボイス方式)
 2023 年10 月 1 日以降、複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、「適格請求書等保存方式」いわゆる「インボイス方式」が導入されます。適格請求書(インボイス)は、適格請求書発行事業者として登録を受けた事業者でなければ交付できませんので、適格請求書発行事業者となるためには、2021年10 月1日以降、登録申請書を税務署に提出しておかなければなりません。免税事業者は、課税事業者となることを選択し、登録申請書を提出すれば適格請求書発行事業者となることができます。

◆レジの導入はお早めに
 複数税率対応レジを導入することで、区分記載請求書等の発行が簡単にできるようになりますし、今なら軽減税率対策補助金が1台当たり最高で20万円受けられます(※資本金額など一定の条件があります)。
 軽減税率対策補助金は今年8月現在で約7万以上の事業者に交付されたとのことです。メーカーによっては人気商品が欠品となっていて、納品までに時間がかかるケースも見受けられるようになってきました。軽減税率対策補助金の補助事業の完了期限は2019年9月30日まで延長されていますが、補助金に限りもありますので、早目の対応をおすすめします。

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