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コラム 2019月12月3日

《コラム》パワハラ防止法への対応はできていますか? ~事業主にパワハラ防止措置を義務付け~

◆パワハラ防止法とは?
いわゆるパワハラ防止法、「労働施策総合推進法」が2019年5月29日に成立し、大企業には2020年春にも施行される見込み(中小企業は2022年)となりました。
「雇用管理上の措置」として、事業主にパワハラ防止措置が義務づけられます。罰則はありませんが、企業名が公表されるリスクがあり、対応が求められます。

◆「パワハラ」の定義
パワハラとは「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されること」と、はじめて法的に定義されました(労働施策総合推進法第30条の2)。
なお、優越的な関係とは、上司部下の関係だけでなく、例えば、業務経験が長い部下の新しい上司に対する悪質な言動なども、パワハラに該当する可能性があります。

◆事業主や労働者に求められること
パワハラに対する事業主と労働者の責務が明確化され、事業主には「研修の実施その他の必要な配慮」、労働者には「パワハラへの理解を深め、他の労働者への言動に注意する努力義務」が課されることになりました(同法第30条の3)。
つまり、事業主はパワハラに関する研修を実施し、雇用する労働者にパワハラ防止教育を行うことが必要となります。その他、相談窓口の設置や周知、就業規則の変更なども必要になります。

◆準備はお早目に
今回、パワハラ事案も都道府県労働局による調停の対象に加わりました。
労働者の申告を恐れて、業務上必要な指導ができなくなれば、企業活動に影響を与えます。指導をパワハラと誤解されないためにも、日頃から指導記録を残すなどの対策が望まれます。
パワハラ防止法への対応について、早めに準備に着手されることをお勧めします。

その他 2019月11月26日

【時事解説】倒産耐久力は貸借対照表の対角線で判断する その2

そこで出てくるのが流動性を生み出した原因を明確にする自己資本比率(自己資本÷総資産)です。流動性を支える現金の発生原因が債権者に返済不要の自己資本であれば、その流動性には永続性があると判断できます。自己資本は会社外部からの資金流入である払込資本と、会社が事業を行うことにより生み出した利益の蓄積である内部留保からなります。内部留保の比率が高いほど、会社自身が生み出す現金創造力が高いということになり、安定性は高まります。

つまり、倒産耐久力を判断するのは、貸借対照表の左上を中心に表示される現金及び現金類似資産と、右下に表示される純資産の内部留保になります。倒産耐久力という点では貸借対照表の左上から右下に流れる対角線が重要になるのです。資産のほとんどが現金及び現金類似資産で、その発生原因が内部留保という会社は倒産耐久力という点では申し分のない会社ということになります。

そういう会社はつぶれにくい会社であることは間違いありませんが、だからといって、それが即、いい会社というわけではありません。というのは、会社が生んだ利益を現金で持っているということは、成長を生む資産に利益を再投資できていないことになるからです。成長性という点では明らかにマイナスです。

また、そういう会社は現金が豊富ですから、投資をしようとするとき銀行借入に頼らなくてもいいということも銀行にとっては悩みの種です。貸したい先ほど借りたくないというジレンマに陥ります。こうした融通の利かない融資姿勢が銀行批判を招く一因となっているのですが、最近の状況を見ていると、銀行がそこから脱却することはそれほど簡単なことではなさそうです。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

 

その他 2019月11月26日

【時事解説】倒産耐久力は貸借対照表の対角線で判断する その1

銀行員は決算書を受け取ったときに、まずどこに着目するのでしょうか。銀行の融資担当者が最も恐れるのは融資先の貸倒であり、そのため、決算書を受け取ったときに、真っ先に着目するのは倒産しない会社かどうかを見極めることになります。いわば、「倒産に対する耐久力」にすぐ目が行きます。ですから、分析の中心は損益計算書より貸借対照表となり、さらにその中でも流動性と自己資本比率の二つに注目することになります。

倒産とは、一般的に、契約した債務の支払いを期日通りに行えない状況(債務不履行)を言います。債務の支払いは原則的に現金で行いますから、現金及び現金に近い資産(主として流動資産にあります)が、短期に支払期日が来る債務(主として流動負債にあります)と比べてどのくらいあるかが重要になります。現金や市場性のある有価証券などの流動資産が、流動負債に比べて豊富にあれば(こうした状況を「流動性が高い」といいます)、債務不履行になる確率は低いと判断できます。

ただ、流動性だけで倒産耐久力を判断することはできません。というのは、現金及び現金類似資産を生み出した原因が重要になるからです。たとえば、長期借入金や社債などの有利子負債により生み出した現金で流動性を高く保っていれば、その流動性は危険です。有利子負債には償還期日がありますし、場合によっては期日以前に債権者に返済しなければならない場合もでてくるからです。有利子負債の返済を迫られたら、流動性は一気に落ち込み、資金繰りに詰まります。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

お知らせ 2019月11月19日

(前編)日本商工会議所:2020年度税制改正に関する意見を公表!

日本商工会議所は、2020年度税制改正に関する意見を公表しました。
それによりますと、価値ある事業を次世代へつなぐ「第三者承継」を後押しする税制措置の創設や事業承継税制の改善、エンジェル税制の拡充、中小企業の交際費課税特例の延長、少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度の延長・拡充のほか、消費税率引上げに伴う価格転嫁対策の推進及び需要平準化対策の着実な実施等を要望しております。

事業承継の円滑化に向けた税制措置では、価値ある事業を次世代へつなぐ「第三者承継」を後押しする税制措置の創設として、後継者不在の中小企業の第三者承継を後押しするため、株式や事業用資産を譲渡する際の譲渡益課税の軽減措置等、事業を譲り渡す者に対するインセンティブ措置の創設、「経営力向上計画」に基づく再編・統合に係る登録免許税・不動産取得税の軽減措置の延長、有償取得営業権の一括償却措置等の創設などを求めました。

事業承継税制の改善のため、都道府県・税務署への提出書類の簡素化、書類提出の不備等に対する宥恕規定の明確化、適用要件の緩和(相続発生時における後継者に係る役員就任要件の撤廃等)なども要望しております。

(後編へつづく)

(注意)
上記の記載内容は、令和元年10月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

 

お知らせ 2019月11月19日

(後編)日本商工会議所:2020年度税制改正に関する意見を公表!

(前編からのつづき)

また、分散した株式の集約促進のための税制措置等として、同族判定の範囲の縮小、特例的評価方式(配当還元方式)での買取りを認めるべきとしました。
消費税率引上げ・軽減税率制度の導入への対応では、価格転嫁対策の推進、需要平準化対策の着実な実施による景気後退懸念の払しょくや軽減税率対策補助金の柔軟な運用、軽減税率制度に関する広報・相談窓口の継続のほか、軽減税率制度は、依然として事業者から反対の声が根強いとして、軽減税率対象品目の拡大等によって制度を複雑化させることなく、軽減税率制度は、将来的にはゼロベースでの見直しが必要だとしました。

2023年10月から導入予定の適格請求書等保存方式(インボイス制度)については、全ての事業者に経理・納税方法の変更を強いるとともに、500万者を超える免税事業者が取引から排除されるおそれがあるなど影響は極めて広範囲と指摘しております。
軽減税率導入後の税額計算は、現行方式をベースとした「区分記載請求書等保存方式」で対応可能だとし、インボイス制度の導入は十分な期間を設け、廃止を含めて慎重に検討すべきと主張しました。
今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)
上記の記載内容は、令和元年10月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

 

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