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お知らせ 2018月10月30日

滞納発生額、2年連続減

国税庁が発表した、国税を期限どおりに払えない「滞納」の最新状況では、新たに発生した滞納額は2年連続で減少し、残高もピーク時から3分の1にまで減少するなど比較的落ち着いた推移を示しました。しかし過去のデータを見ると、消費増税が行われた直後には必ず滞納が激増していることから、来年10月の10%への引き上げ後にも再び滞納件数が跳ね上がることが予想されます。

 2017年度に新たに発生した国税の滞納額は6155億円で、前年よりわずかに減少しました。17年度末時点での滞納額の残高は8531億円となり、19年連続の減少です。年度末での残高がピークだった1998年の2兆8149億円から7割減ったことになります。新規発生額は毎年減り続けているわけではないので、国税が督促や差し押さえなどを使って、発生を上回るペースで滞納整理を進めている状況が見てとれます。

 これまでの新規滞納発生額の推移を見ると、ピークだった1992年から増減を挟みながら減少を続けてきたなかで、発生額がぐっと増えた2つの山があることが分かります。一度目は98年で、二度目が2015年です。この2年の共通点は、消費税率が引き上げられた時期に当たるということ。一度目は3%から5%に、二度目は5%から8%に引き上げられ、滞納する事業者が一気に増えたことが、発生額の急増につながりました。

 言うまでもなく、来年10月には8%から10%への消費税率の引き上げが予定されています。取引本体の金額が1千万円だとすれば実に100万円の消費税が課されるわけで、消費者としても事業者としても、これまでにない消費税負担が重くのしかかることになります。当然、過去2度の増税時と同じように消費税の滞納も一気に増えるでしょう。全ての中小企業にとって無関係な話ではありません。
<情報提供:エヌピー通信社>

お知らせ 2018月10月30日

《コラム》交際費課税の特例延長

◆年額800万円までか、全体の50%か
 法人が支出した交際費は原則として損金不算入ですが、平成26年度税制改正から、資本金1億円以下等の中小法人については支出する交際費等のうち年800万円以下は損金として計上するか、接待飲食費の50%相当額を損金計上するかの選択適用ができるようになりました。
 また、中小法人以外の法人でも、接待飲食費の50%相当額を損金計上できるようになりました。
 当初は平成28年までの特例措置となっていましたが、28年度税制改正で30年3月まで、そして今年の30年度税制改正で32年3月31日までに開始する事業年度まで、と適用期限が延長されました。

◆5,000円以下の接待飲食費の扱いに注意
 昔から実務上は5,000円以下の飲食費は会議打ち合わせでの飲食との区分が曖昧でしたが、平成18年度改正より飲食に関する接待費が5,000円以下であれば税務上交際費に含めず、全額を損金計上できる事が明記されました。
 ただしその法人の役員・従業員・親族に対する接待等のために支出するものは、5,000円以下であっても交際費に該当しますので注意が必要です。
 また、帳簿書類への記載は、
①飲食のあった年月日
②参加した得意先等の方の氏名や関係
③参加した人数
④飲食費の額と店の名前・所在地
等を明記する必要があります。
 よく経理担当者から「この領収書のお店、誰と行ったんですか?」と聞かれる社長も多いかもしれませんね。お付き合いの多い場合は「分からなくなるからすぐに領収書に相手の名前を書いておく」という方もいらっしゃいます。

◆交際費課税は景気のバロメーター?
 昭和29年度の税制改正から導入された交際費課税制度ですが、過去には頻繁に改正が行われていました。世相や景気によって左右されがちな交際費課税ですが、ここ最近の特例措置の延長に鑑みると、政府は景気の回復を最優先にしていることが見て取れます。

お知らせ 2018月10月23日

中小の電子申告義務化に日税連前向き

企業規模にかかわらず、すべての税務申告の電子化を義務付けることに、日本税理士会連合会の神津信一会長が前向きな姿勢を示しています。大企業については2020年度からの義務化がすでに決定していますが、将来的な中小企業への拡大についても税の専門団体が全面協力を買って出た形です。

 7月下旬に東京・千代田区で開催された日税連の定期総会で、神津会長は「中小企業を活性化する税制の提言を行っていく」と今後の意気込みを語りました。さらに、20年度から大企業の電子申告が義務化され、将来的には中小企業にも拡大していくという政府の意向に対して、「すべての申告を電子申告で行うことに、日税連は真摯に対応していく」と全面的に協力する姿勢を示しました。

 大企業の電子申告の義務化は最新の18年度税制改正で盛り込まれたものです。20年4月以後に開始する事業年度から適用され、それ以降の紙による申告は「無申告」扱いとなり、各種加算税を課されることになります。義務化の対象となるのは、①20年4月以後に始まる事業年度の開始時点に資本金等1億円を超える法人、②相互会社や投資法人、特定目的会社に当たる法人――の2種類で、条件に当てはまる法人はすべての申告をe-Taxで行わなければなりません。

 今回は中小企業に比べて電子進行の利用率が低い大企業のみが対象となりましたが、政府が将来的に中小企業も含めた全申告を電子化しようとしているのは明らかです。財務省が策定した計画では、将来的には中小法人にも電子申告を義務化するよう言及し、「将来的に電子申告の義務化が実現されることを前提として、電子申告(e-Tax)の利用率100%」との目標を掲げています。

 18年度税制改正では、紙で申告する中小事業者に対して青色申告特別控除の額を10万円減額する見直しも盛り込まれていて、税申告の全面電子化は既定路線とも言えます。日税連が全面的に協力することを表明したことで、その流れがさらに加速しそうです。
<情報提供:エヌピー通信社>

お知らせ 2018月10月23日

《コラム》外国人の中途採用と就労資格証明書

◆外国人の中途採用
 日本国内における外国人の労働人口は年々増加の一途をたどっています。求人募集を行う際、外国人材から応募があることも決して珍しくなくなりました。
 ここで気になるのが、中途採用した外国人が、応募した職種で適法に働けるかどうかという問題です。外国人の場合、日本人とは異なり無制限に就労できるわけではありません。日本人の配偶者や永住者など、一部就労制限のない身分で滞在している外国人もいますが、そうした方ではない場合、いわゆる「就労ビザ」と呼ばれる就労可能なビザを持っていることが必要です。この就労ビザは職種によって15種類以上にも分類されていますので、既に「就労ビザを持っている」外国人を採用しても、本当にその就労ビザで働くことができるのか、不安になってしまうことがあります。せっかく働きはじめたのに、実は職務内容が適しておらず、ビザの更新が認められないとなると、会社と本人、双方にとって大きな損失です。

◆就労資格証明書の活用
 そんなときに活用できるのが、「就労資格証明書」です。就労資格証明書は、外国人がその就職先で就労することが可能であることを、法務大臣が証明するもので、外国人の住所地を管轄する入国管理局で申請します。交付の申請はあくまで任意ですが、この就労資格証明書が交付されれば、その外国人が転職先で行う職務内容に問題ないことが確認できるため、主に転職の場面で利用されています。

◆ビザの更新期限が迫っている場合
 転職に伴い就労資格証明書の交付を行う場合、約1か月から3か月の審査期間を要します。そのため、もし採用した時点で既にビザの在留期限が迫っている場合は、就労資格証明書の交付申請をしている間に在留期限が来てしまう可能性がありますので、就労資格証明書の交付申請を経ず、ビザの更新申請(在留期間更新許可申請)を行うことになります。いずれの選択をする場合も、転職した事実を入国管理局に対して申告し、転職先での職務内容を丁寧に説明することが求められますので、会社の協力姿勢が極めて重要です。

お知らせ 2018月10月16日

滞納残高18年連続で減少

国税庁はこのほど、1年間の活動やその年のトピックについてまとめたレポートの最新版を発表しました。滞納されたままとなっている国税の「残高」は、ピークだった1998年の2兆8149億円から18年連続で減少し、2016年度には8971億円となっていることが分かりました。

 国税の滞納額は14年度までゆるやかな減少傾向にありましたが、15年4月に消費税率が5%から8%に引き上げられたタイミングで3割増加しました。しかしそれに合わせるように、未納分の徴収などの処理を終えた「整理済額」も伸び、未整理額は17年連続の減少を達成しています。

 また、滞納整理で差し押さえられた財産を売却するインターネット公売は、17年度に4回実施されました。高級車や宝飾品、不動産など前年の2倍となる約800物件、4億円分を売却しています。レポートは「ネット公売は利便性が高く、より多くの参加者を募ることができるため、差し押さえた財産の高価・有利な売却に役立っています」と成果を誇っています。

 レポートでは適正・公平な課税徴収の課題として、国際的な取引への対応を挙げています。各国の税制の違いなどを利用した税逃れを防止するため、国外送金等調書や国外財産調書の提出など様々な施策を実施していますが、前年度から顕著な伸びを見せたのが、租税条約に基づく各国との情報交換制度です。15年度までは情報交換件数は約300件で推移していましたが、最新の16年度では738件と、一気に倍以上に増えています。18年4月時点で123カ国が70の租税条約を発効していて、今後ますます情報交換制度を活用した所得の捕捉が進むとみられます。
<情報提供:エヌピー通信社>

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