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税務トピックス 2018月09月11日
◆基礎控除・給与所得控除改正に伴って変更
平成30年税制改正の基礎控除は原則10万円の引上げ、給与所得控除は原則10万円の引下げに伴って、平成32年分所得税からは周辺の所得控除のルールが少しずつ変わっています。内容を見てみましょう。
●配偶者控除・扶養控除・配偶者特別控除
現行合計所得金額38万円以下の同一生計配偶者・親族は配偶者控除・扶養控除の対象でしたが、改正後は合計所得が48万円以下(給与収入換算では103万円以下で現行と変わらず)となります。
現行合計所得38万円超123万円以下の配偶者を有する方は、最大38万円の配偶者特別控除となっていましたが、改正後は合計所得が48万円超133万円以下(給与収入換算では現行と変わらず)となります。
●家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例
現行家内労働者等について、必要経費が65万円に満たないときは、65万円を必要経費にできましたが、改正後はその額が55万円(基礎控除との控除額合計は103万円で変わらず)となります。
●青色申告特別控除(65万円控除)
現行正規の簿記に従い記帳する等一定要件を満たす青色申告者に65万円の控除となっていますが、控除額が55万円(基礎控除との控除額合計は103万円で変わらず)となります。
◆青色申告特別控除はさらに追加で控除
列挙したものに関しては結局「今と変わらない結果になる」のですが、青色申告特別控除は従来の適用要件に加えて「e-Taxによる申告(電子申告)」又は「電子帳簿保存」を行うと、引き続き65万円の控除が受けられるようになります。
「電子申告」は決算申告書・青色申告決算書等のデータを国税庁に送って申告するシステムです。今時の税理士事務所ならば大抵は対応していますし、国税庁の「確定申告書作成コーナー」でも電子申告可能です。「電子帳簿保存」は「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書」を税務署に提出し承認を受ける必要があります。原則、年の途中の申請は認められませんが、平成32年に限っては年の途中の申請でも承認を受けてから12/31までの間を電子帳簿保存していれば65万円控除を受けられるとの事です。
お知らせ 2018月09月4日
地震などの災害発生時に帰宅困難者を一時的に受け入れる民間事業者に対して、東京都が固定資産税の軽減などの税優遇を検討していることが分かりました。
6月20日の都議会定例会では、前々日に発生した大阪北部での地震を受け、災害への備えが議題に上がりました。今後30年以内に70%の確率で発生するとも言われる首都直下地震の際に、交通機関の乱れなどによって自宅に戻れない帰宅困難者の数は東京23区だけで350万人に上るとも言われます。こうした予想を受け、都では帰宅困難者を一時的に受け入れる施設を当面の目標として92万人分確保することを目指していますが、現状では34万人程度にとどまっている状況です。
協力施設の拡大への施策を問われた都は、「協力事業者の負担軽減が不可欠」と回答。事業者が備蓄品を買い替える際に、施設の固定資産税を減免するなどの優遇を設ける考えを示しました。詳しい減免の内容などは明らかにされていません。
6月18日に大阪北部で発生した地震では、震度5~6弱の大きな揺れが西日本最大の都市部を襲いました。交通機関にも大規模な混乱をもたらし、在来線は京阪神全域で一時運行がストップし、通勤通学途中の乗客など計約413万人に影響が出ています。また山陽新幹線と東海道新幹線でも計202本が運休し、延べ32万7千人が足止めを余儀なくされました。大阪市の大動脈とも言える大阪メトロ御堂筋線が全線復旧するまでには13時間以上がかかっています。
なお、内閣府の首都直下地震対策専門調査回の検討によれば、東京湾北部にマグニチュード7.3の地震が発生した場合、帰宅困難者の数は23区で350万人、東京都全体で390万人、千葉・埼玉・神奈川まで含めると650万人に上ると想定されています。
<情報提供:エヌピー通信社>
お知らせ 2018月09月4日
観光客が著しく減少したことが固定資産税の評価減の理由として認められるかが問われた裁判で、最高裁はこのほど経営者側の上告を棄却し、減額を認めないとする栃木県那須塩原市の主張を認める決定を下しました。一審では観光客の減少は評価減に値するとの判決が出ましたが、二審では市側が逆転勝訴していました。
訴えを起こしたのは、那須塩原市の温泉旅館経営者。「観光客の減った旅館には、固定資産税の需要減による評価額の減額特例が適用されるべきだ」と主張し、宇都宮地裁に訴えを起こしたものです。
地方税法では、需要減を理由とした固定資産税の減額特例が定められていますが、これが建物に認められるのは、交通の不便な離島や、騒音問題のある住宅地など特殊な事情のある地域にこれまで限られてきました。地方の人口減少が進むなかで、客足の離れた観光地に固定資産税の評価減が認められるかが全国的に注目された裁判で、宇都宮地裁は訴えを一部認め、15%の評価額減を市に命じました。
しかし市が控訴したところ、高裁判決では「価値が減少するとは認められない」として、一転して減額を認めず、最高裁もその判断を支持する決定を出しました。君島寛市長は「主張が全面的に認められた」とコメントし、経営者側は「残念だ」と話しています。
<情報提供:エヌピー通信社>
お知らせ 2018月08月28日
税務大学校はホームページ上の「税の歴史クイズ」のコーナーに、神奈川県で昭和初期に課税されていた「広告税」についての問いを追加しました。クイズの内容は、課税対象だった広告のうち、他と異なる税率が適用されていたのはアドバルーンによる広告に加え、①港に設置された広告、②東海道本線の車窓から見ることを目的とした広告、③電飾を使って夜間でも見ることができる広告――のいずれであるか、というものです。
クイズの答えは②。税務大学校によると、東海道本線は新幹線や高速道路がなかった当時の最重要幹線であり、川崎、横浜、小田原などの主要な都市部を網羅していたことから、沿線の広告は多くの人の目に触れたそうです。広告税の年間収入2106円のうち、東海道本線の車窓から見ることを目的にした高校からの収入が1463円と大半を占めていました。
広告税は大正時代から戦後にかけて課税されていた地方税で、昭和11年の時点では神奈
川の他、宮城、栃木、静岡でも採用されていました。また、昭和17年4月1日~21年9月1日は国税でも課税。国税としての広告税は、看板のほか、新聞広告や広告入りカレンダーも課税対象としていました。
<情報提供:エヌピー通信社>
お知らせ 2018月08月28日
6月中旬に住宅宿泊事業法が施行されたことで、届け出をすれば住宅宿泊事業者として誰もが民泊を行えるようになりました。これを受け国税庁は、民泊事業によって生じる所得区分や必要経費の処理方法について取りまとめ、このほど発表しました。
民泊によって生み出される所得は所得税の課税対象になり、その所得は原則として「雑所得」に区分されるそうです。所得税法では、不動産の貸し付け(賃貸)による所得は「不動産所得」に区分されますが、民泊は不動産賃貸業と異なる扱いとされました。
民泊に利用できる家屋は、①現に生活の本拠として使用されている家屋、②入居者の募集が行われている家屋、③随時その所有者等の居住の用に供されている家屋――に限定され、宿泊日数も制限されています。以上のような民泊の性質や事業規模、宿泊できる期間などを踏まえると、住宅宿泊事業法に規定する民泊で得た所得は、原則として雑所得に区分されるというのが国税庁の見解です。
ただし、不動産賃貸事業者が契約期間の満了などによる不動産の貸し付けを終了した後に、次の契約が締結されるまでの間、不動産を利用して一時的に民泊を行った際の所得は、不動産所得に含めてもかまいません。また、民泊の所得によって生計を立てているなど、所得税法上の事業として行われていることが明らかであれば、その所得は「事業所得」に該当するとしています。
<情報提供:エヌピー通信社>
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