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税務トピックス 2019月05月28日
スポーツクラブに継続して通う費用を所得税から一部控除する――。自民党の有志議員による研究会が、社会保障の充実に向けた提言にこんな項目を盛り込みました。個人や企業に「健康への投資」を促すための税制を新設する内容で、健康寿命を延ばして社会保険料を払う就労者を増やし、社会保障制度を安定的に運用することを期待します。根本匠厚生労働相と茂木敏充経済財政・再生相に提出し、政府が夏に決める経済財政運営の基本方針(骨太の方針)に反映するよう求めます。
研究会には加藤勝信・党総務会長や世耕弘成経済産業相ら安倍晋三首相を間近で支える議員が多く参加しています。上野賢一郎財務副大臣が会長を務めており、官邸だけでなく税を所管する財務省も押さえていることからも実現する可能性が濃厚です。
提言では「予防・健康づくりを年金、医療、介護、子育てに並ぶ社会保障の第5分野と位置づけ、財源や給付面での制度化を目指すべきだ」と指摘。さらに「個人の健康増進、社会保障の担い手増加、成長産業の育成を同時に実現する」と意気込みました。具体的には、個人や企業の健康づくりに向けた投資につながる新税制の検討を要求。スポーツクラブなどの運動施設を継続的に利用するための費用を所得税の控除対象に加えたり、企業向けに「健康投資」の要件を定めて税制上の優遇措置を適用したりするよう提唱しました。
政府が病気予防や健康づくりを促せば、予防関連のビジネス拡大につながり、経済成長効果が期待できます。自民党幹部からは「既得権益化して新たな族議員の類型になったとしても、反発が起きにくい分野だ」との声も漏れます。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2019月05月21日
ふるさと納税制度を巡り、3月まで期間限定でアマゾンのギフト券をプレゼントしていた大阪府泉佐野市が、4月2日にギフト券贈呈キャンペーンを再開しました。ふるさと納税制度が見直される直前の5月末まで実施する方針だといい、税優遇が適用される期間内いっぱいを使って、多額の寄付を集める狙いとみられます。
泉佐野市は2~3月の寄付限定で、通常の返礼品に加えて寄付金額の最大2割に当たるアマゾンギフト券をプレゼントするキャンペーンを実施していました。ふるさと納税制度は6月以降、返礼品の価値を寄付金の3割以下に限定し、基準に従わない自治体を税優遇から排除するよう見直すことが決まっています。
自治体の指定に当たっては、昨年11月以降の取り組みを考慮するとしたことから、ギフト券を贈呈していた泉佐野市は排除される可能性が高い状況です。キャンペーン再開の理由について泉佐野市は「キャンペーン最終日の3月31日にご寄附が集中したことで、結果的に寄附したくても出来なかった方から多数のご要望をいただきました」と説明していますが、実質的にキャンペーンで制度見直しまでに多くの寄付を集める狙いがありそうです。
キャンペーンの効果もあり、泉佐野市は2018年度だけで寄付額が約360億円に達するとの見込みを発表しています。これは制度全体の寄付の1割に近い数字です。こうした動きを受けて石田真敏総務相は、「個別の団体の対応についてコメントすることは差し控える」とのみ述べています。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2019月05月21日
東京税理士会(西村新会長)はこのほど開催した理事会で2020年度税制改正に向けた意見書を取りまとめました。19年度改正に盛り込まれた相続の配偶者居住権について「租税回避に使われる可能性がある」と指摘するほか、今年10月にスタートする複数税率制度と、それに伴い導入される適格請求書(インボイス)制度に改めて反対の立場を表明しています。
今年度からの新規要望としては、19年度改正で盛り込まれた相続の「配偶者居住権」について制度の整備を求めました。配偶者居住権は、遺産分割の際に配偶者が家に住み続ける権利だけを家の所有権から切り離すもので、居住権を持つ配偶者が亡くなった時に、家の所有権の方を持つ子などに何らかの経済的利益が発生するかなどはまだ定まっていない部分があります。この点について東京会は、「現行の相続税法の枠組みでは、配偶者居住権が配偶者の死亡により消滅した場合、敷地等所有者に対する相続税課税は発生しないと考えられる」との見解を示した上で、「租税回避を目的とした居住権の設定が行われる可能性がある」と指摘。居住権をみなし相続の対象として財産評価すべきとしました。
また重要な改正要望項目として、今年10月に導入予定の「軽減税率」に反対。その理由として、減収分の税源を確保することが困難であること、適用対象の判断が複雑であること、事業者の事務負担が増大することに加え、「低所得者対策が目的であるにもかかわらず効果が限定的で、高所得者層により負担軽減が及ぶ」と制度導入の趣旨にも言及しました。
複数税率を正確に経理処理する目的で導入されるインボイス制度についても反対を表明しています。同方式ではインボイスを発行できない免税事業者との取引では税額控除が受けられないため、免税事業者が取引から排除される恐れが指摘されています。東京会はこの点に加え、税額控除の可否判断における事務負担の増大も反対する理由に挙げた上で、「仮に軽減税率が導入された場合においても、現行の請求書等保存方式によって十分対応できる」と指摘しました。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2019月05月14日
2019年度税制改正において、サプライチェンや地域の雇用を支える中小企業を念頭に、事前対策の策定・実践など実効性が高い事前対策の促進が不可欠との観点から、中小企業の災害に対する事前対策のための設備投資に係る税制措置が創設されます。 対象者は中小企業・小規模事業者ですが、取組内容や実施期間、防災・減災設備の内容等を記載した「事業継続力強化計画(仮称)」を作成し、経済産業大臣に申請・認可を受ける必要があります。 事業者が作成した事前対策のための計画を経済産業大臣が認定した上で、認定計画に含まれる設備の導入に対して、税制措置を適用し、上記の自家発電や制震・免震措置等の防災・減災設備への投資に対して、特別償却(20%)を講じます。 (後編へつづく) (注意) |
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税務トピックス 2019月05月14日
(前編からのつづき)
この税制措置の創設は、中小企業等経営強化法の改正が前提となり、適用期間は同法の改正法の施行から2021年3月31日までとなります。
経済産業省では、事前対策不足による失敗例として、豪雨発生時に近隣の河川が氾濫、工場が浸水すると同時に大量の土砂が流入し、主要生産設備等が全て水没あるいは土砂に埋もれてしまい使用不能となった旋盤加工業や、震災発生時のリスクに備えて、事前に工場内の生産設備などに免震・制震対策を施していなかったため、震度5の揺れが発生した際に、設備が転倒、損壊する被害が発生した電気部品製造業などを示しております。
また、事前の設備投資による防災・減災対策例として、災害の発生時の事業継続の対応指針、目標復旧時間などを予め策定し、通常操業の目標再開時期を実現するため、止水板、排水ポンプなどの設備を準備していた製造業やサーバーがダウンしないよう、制震ラックを導入するとともに、地震発生時においても最低限不可欠な電力を確保するため、サーバーが最低限稼働できる非常用発電機を導入していたデータセンタなど例示しておりますので、参考にご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成31年4月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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