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お知らせ 2018月10月16日
6月の大阪北部地震、7月の広範囲にわたる豪雨被害と、大規模な自然災害がたて続けに日本を襲っています。災害を契機に耐震工事や土留め工事などを考えている企業も多いでしょう。こうした災害対策にかかった費用は、一度被災した資産に対するものか資産の性能を高めるものかの違いによって、修繕費として一括損金にできるか、資本的支出として減価償却していくかが変わってきます。否認されると追徴課税を課されてしまうため、今一度、修繕費と資本的支出の境界線を確認しておきたいところです。
地震や豪雨で社屋などの資産に被害を受けた場合、被災前の状態に戻すために支出した金額は、全額が修繕費として支出年度の損金になります。もっともこれは災害に限らない話で、建物、機械、車両、備品といった固定資産を原状回復するための費用は、そもそも修繕費として認められています。
建物に補強工事を行ったり、土砂崩れを防ぐための防ぐための土留めを行ったりするケースでは、対象となる資産がすでに自然災害でダメージを負っているかどうかで判断が変わります。例えば大阪北部地震で被災した建物について、余震による二次被害を抑えるために補強工事を行うケースでは、修繕費に当たります。こうした工事にかかったコストは、被災前の機能を維持するための費用とみなされるからです。
しかし、豪雨被害を受けて「うちにも同じような災害が来たら危ない」と思い立ち、現時点では被害を受けていない資産について同じ補強工事を行うと、それは原状より価値を高めるための費用として資本的支出に該当します。工事内容に基づき、費用は長年をかけて減価償却していくことになるわけです。もっとも、これは被災した資産も同様で、例えば復旧工事のついでに今までなかったエレベーターを設置するようなケースでは、価値を高めるための工事として資本的支出になります。要するに大前提として、「原状回復は修繕費、機能の追加は資本的支出」と覚えておけばよいでしょう。
なかには判別の付きづらい場合や、原状回復費と新機能の金額が、見積書や請求書で証明できないこともあるでしょう。そうした時には、かかった金額全体の3割を修繕費として一括損金に算入し、7割を資本的支出として減価償却する処理も認められています。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2018月10月9日
◆何故10万円の引き下げか
平成30年の税制改正で給与所得控除と公的年金控除の額がそれぞれに一律10万円引き下げられました(代わりに基礎控除が10万円引き上げられました)。
平成26年12月の日本税理士会連合会の税制審議会の答申では、給与所得控除と公的年金控除は多すぎると答申しています。
理由は所得計算と所得控除の趣旨を明確にすべきということによっています。
◆所得税の計算方法
所得税を計算する手順は以下となります。
(1)各種所得の金額を計算します
収入の種類により現在は次の8つに分類して所得金額を計算します。
利子・配当・給与・不動産・事業・山林・譲渡・雑収入です。内容は多々ありますが計算の原則は(収入金額)-(必要経費)=所得金額です。
(2)所得控除を差し引きます
社会保険料や医療費等、支払った経費の他、扶養控除・配偶者控除・基礎控除などの最低の生活を保障するための控除があります。
(3)所得金額から所得控除を差し引いて課税所得金額を算出し、これに税率を掛けて税額を算出します。
(4)その後住宅取得控除や配当控除等の政策的な税額控除を引いて納税額が確定します。
◆日本的配慮か?
給与所得控除と公的年金控除は(1)の所得金額の計算での必要経費に相当するものです。給与所得者は給与という収入を得るために掛かる経費は概ねその企業が負担しているのが現状で、ほとんどないのではないか、更に公的年金の必要経費である掛金は既に社会保険料控除で控除されているのではないか、給与所得控除と公的年金控除には、必要経費以上の生活保障という観点からの配慮があるのではないか、生活保障を云々するのであれば、(2)の所得控除で行うのが筋ではないか、というのが、多すぎるという答申の趣旨です。
課税の公平という観点からすると、(1)の他の収入の所得計算から控除できる必要経費はほとんど支出したものに限られます。
現在の社会において労働の対価はほとんど給与所得です。公的年金も給与所得の延長にあります。2つの控除の由来は労働の対価を尊重する日本独特の配慮のようです。
税務トピックス 2018月10月9日
個人事業税とは、個人が営む事業のうち、地方税法等で決められた事業(法定業種)に対してかかる税金です。
個人事業主は、毎年3月15日までに前年中の事業の所得などを、都道府県税事務所に申告することになりますが、所得税の確定申告や住民税の申告をした場合には、個人事業税の申告をする必要はありません。
確定申告をしますと、その年の8月に都道府県税事務所から納税通知書が送られてきます。
納付時期は、原則、8月末と11月末の年2回(休日の場合はその翌日)です。
納付には、都道府県税事務所や金融機関の窓口、口座振替、コンビニエンスストア(1回分の納税額が30万円以下に限ります)、クレジットカード納付、金融機関等のペイジー対応のATMも利用できますので、ご利用ください。
なお、年の中途で事業を廃止した場合は、所得税の確定申告や住民税の申告とは別に、廃止の日から1ヵ月以内(死亡による廃止の場合は4ヵ月以内)に、個人事業税の申告をする必要がありますので、該当されます方はご注意ください。
個人事業税の計算は、「(収入 - 必要経費 - 専従者給与等 - 各種控除)× 税率」で、専従者(家族従業員)がいる場合には、青色申告は専従者への給与支払額が、白色申告は配偶者の場合は86万円、その他の場合は1人50万円を限度として、それぞれ必要経費として控除できます。
そして、個人事業税を納付した場合には、その年の租税公課として経費処理できます。
現在、法定業種は70業種あり、ほとんどの事業が該当し、税率は業種によって異なり、3%~5%とありますが、ほとんどの業種は税率5%です。
個人事業税の計算式の「各種控除」にあてはまるのは、一律290万円(営業期間が1年未満は月割額)で適用される「事業主控除」と、状況に応じて適用される「繰越控除」があります。
繰越控除には、損失の繰越控除(青色申告者で、赤字となった場合)、被災事業用資産の損失の繰越控除(白色申告者で、震災などによって損失がある場合)などがあります。
なお、個人事業税には、基礎控除などの所得控除や青色申告特別控除は適用されませんので、あわせてご注意ください。
税務トピックス 2018月10月2日
例年にない暑さを記録している今年は、夏休みを避暑地で過ごそうと考えている人もいるのではないでしょうか。せっかくだからと、出張と家族旅行を兼ねて出掛けることもあるかもしれません。その旅行代金ですが、全額を経費では落とすことは難しいものの、自分の交通費や宿泊費、それに事業に使った現地飲食代などは、経費にして計上したいところです。家族同伴の出張代は全額経費にならないと思い込まず、細かく区分して経理すれば可能なので確認が必要です。
宿泊するホテルで会議をしたり、販路開拓のために社長だけは別の場所を飛び回ったりと、「仕事のため」と言い切れる必然性があれば税務署にも経費として基本的に認められます。社長の宿泊代のうち、仕事をした分だけ経費に入れることも可能。3日のうち1日仕事をしたら、3分の1は経費にすればいいということになります。
また家族が会社の役員として業務に従事していて、その旅行が税務上の福利厚生費要件を満たしていれば、経費として認められます。求められるのは、①旅行期間が4泊5日以内であること(海外旅行の場合は滞在日数が4泊5日以内)、②旅行の参加人数が、従業員数全体の(工場や支店ごとに行う場合は、それぞれの職場ごとの人数)の50 %以上であること――の2つの要件を満たすことです。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2018月10月2日
NISA(少額貯蓄非課税制度)とは、2014年1月に少額投資を行う個人投資家のためにスタートした非課税制度で、毎年120万円の非課税投資枠が設定され、上場株式・投資信託等の配当や分配金、譲渡益が最長5年間にわたり非課税になります。
したがいまして、2014年にNISA口座で購入した上場株式等の非課税期間は、2018年12月末で満了となりますので、該当されます方はご注意ください。
非課税期間満了後の資産の取扱いの選択肢は3つあり、一つ目は売却する、二つ目は特定口座や一般口座の課税口座へ払い出すこと、三つ目は翌年のNISAの非課税投資枠へ移管(ロールオーバー)する方法があります。
特定口座又は一般口座へ払い出しますと、それ以降は課税扱いとなりますが、引き続き非課税枠を使って投資を行うことができるロールオーバーに関心が寄せられているそうです。
ただし、ロールオーバーは同一の証券会社に開設するNISA口座内での非課税期間延長であることや、NISA口座を開設している証券会社において期限までに所定の手続きをすることなど条件がありますので、ご注意ください。
実質的に非課税期間を延長させるロールオーバーに関心が寄せられている背景には、2017年度税制改正において、2018年からロールオーバーできる金額上限が撤廃されたことにあるとみられております。
改正前は5年後に保有している金融商品の時価が非課税枠の120万円を超えた場合、超過分はロールオーバーできず、課税口座(特定口座や一般口座)に移すか、売却する必要がありましたが、上限撤廃によって非課税投資枠を超過した部分も含めてすべての資産をロールオーバーできることになりました。
ただし、非課税投資枠を超えてロールオーバーする場合は、翌年に新しい非課税投資枠で投資することはできませんので、非課税期間が終了し、翌年の非課税投資枠にロールオーバーをした場合、ロールオーバーした額分だけ非課税投資枠を使い、新規に投資できる額が少なくなります。
例えば、ロールオーバーした金額が120万円以上の場合は、非課税投資枠をすべて使い切ることになり、新しく投資はできませんので、該当されます方はあわせてご注意ください。
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