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お知らせ 2018月08月21日

《コラム》育児休業を支援する助成金

◆両立支援等助成金(育児休業等支援)
 職場にこれから出産予定の方がいる場合に申請すると受給できる助成金です。出産後3ヶ月以上育児休業を取得すると「育児休業取得時」と元の職場に復帰して6カ月経過後「職場復帰時」の助成金を申請できます。また、育児休業取得者の代わりとして社員を雇用すると「代替要員確保時」の助成金を受給できます。出産後も退職せずに育児休業を取得する方が一般的になってきています。特に20代から30代の女性社員を雇用している事業主は申請できる可能性が高いものです。

◆必要となる社内環境整備
 産前休業に入る前に「育児復帰支援プラン」を作成し、平成29年10月の法改正に準拠した育児休業規定の制定、社内での周知等育児休業を取得しやすい職場環境を整備する必要があります。
 手続上の注意点は「育児復帰支援プラン」の作成は事前に計画書提出は無いのですが、産前休業に入る前に育児休業取得者と事業所とで育児復帰支援プランについて話し合わなくてはなりません。プランの日付けが時系列的に合っていなくてはなりません。また、「一般事業主行動計画」を労働局へ提出します。さらに「両立支援のひろば」のサイトに開示しなければなりません。
 助成金の申請は「育休取得時」は、出産後3カ月経過した日の翌日から2カ月以内に申請します。「職場復帰時」の申請は復帰後6カ月経過後の翌日から2カ月以内です。申請し忘れをしやすいので注意が必要です。特に職場復帰が予定より早まった時は申請時期を失念せぬよう気をつけましょう。

◆助成金額
・「育児休業取得時」……28.5万円(生産性要件付与で36万円)
・「職場復帰時」……28.5万円(生産性要件を付与で36万円)
・「代替要員確保時」……育児休業1人につき47.5万円(生産性要件付与で60万円)。育児休業取得者が有期契約労働者の場合、9.5万円(生産性要件付与で12万円)の加算有。1企業で正社員1名、有期契約社員1名の2名が取得できます。1企業1年当たり10名まで対象になります。

お知らせ 2018月08月21日

《コラム》給与所得控除等の改正

◆近年少なくなり続けている控除
 給与所得控除とは、支払われた給与等の収入金額から、勤務に伴う必要経費を概算して一定計算額で控除が受けられるものです。簡単にいうと「サラリーマンの経費を想定して収入金額から引いてくれる」制度です。近年は改正が相次ぎ、次第に給与所得控除額の上限が下がってきています。
 平成24年分以前の給与所得控除は、収入1,000万円超の場合で収入金額×5%+170万円(つまり上限はありませんでした)、平成25年から平成27年分は1,500万円超の場合で控除額の上限が245万円、平成28年は1,200万円超の場合で控除額の上限が230万円、平成29年以降は1,000万円超の場合で控除額の上限が220万円となっていました。

◆平成30年税制改正でさらに低下
 平成30年税制改正で、平成32年分所得税から給与所得控除額の上限は年収850万円超の場合で195万円となります。
 ただし、今回の改正については、22歳以下の扶養親族のいる「子育て世帯」や特別障害者がいる「介護世帯」については、「所得金額調整控除」が組み込まれ、基礎控除の引上げと併せて、現行制度との比較で、負担増減は無いように、配慮がなされています。

◆公的年金等控除も改正
 公的年金等控除も改正が行われ、平成32年分所得税から、控除額を一律10万円引き下げ、公的年金等収入1,000万円を超える場合の控除額に195万5,000円の上限を設定、年金以外の高額所得がある場合の控除額の引下げが行われます。
 なお、給与と年金の両方がある人の場合は、合計20万円の控除縮減にならないように、給与所得で調整されます。

◆場合分けで複雑になった?
 給与収入関連の税制周辺には「但し書き」が乱発されているように思えます。サラリーマンが自分の税額を簡単に計算できる時代ではなくなったようです。

お知らせ 2018月08月14日

(前編)2018年分の所得税から適用される主なもの(前編)2018年分の所得税から適用される主なもの

 2017年度の改正事項のうち、2018年分の所得税から適用されるものに、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しがあります。
 配偶者控除は、居住者の合計所得金額に応じて、その控除額が、
①900万円以下は38万円(老人控除対象配偶者は48万円)
②900万円超950万円以下は26万円(同32万円)
③950万円超1,000万円以下は13万円(同16万円)で、1,000万円を超える居住者は、配偶者控除の適用はできないことになりました。

 配偶者特別控除については、対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下(改正前:38万円超76万円未満)とし、その控除額は、配偶者の合計所得金額及び居住者の合計所得金額に応じて定められました。

 例えば、配偶者の合計所得金額が38万円超85万円以下の場合は、居住者の合計所得金額が900万円以下は38万円、900万円超950万円以下は26万円、950万円超1,000万円以下は13万円がそれぞれ控除されます。
 なお、改正前の制度と同様、合計所得金額が1,000万円を超える居住者は、配偶者特別控除の適用はできません。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年6月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

お知らせ 2018月08月14日

(後編)2018年分の所得税から適用される主なもの

(前編からのつづき)

 また、2017年度の改正事項のうち、2018年分の所得税から適用される研究開発税制の見直しでは、試験研究の総額に係る税額控除制度について、税額控除割合を見直した上、試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合における税額控除額の上限の特例、中小企業基盤強化税制について、増減試験研究費の割合が5%を超える場合の特例を措置するとともに、試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合における税額控除額の上限の特例などを措置しております。

 さらに、雇用促進税制については一定の金額にそれぞれ特定新規雇用者数を乗じて計算される額の合計額を地方事業所税額控除限度額とすること、所得拡大促進税制については中小事業者の税額控除限度額の見直しとともに、中小事業者以外の個人の平均給与支給額に係る要件及び税額控除限度額の見直しが行われております。
 なお、配偶者特別控除、雇用促進税制、所得拡大促進税制については、いずれも2018年度も改正が行われておりますので、ご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年6月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

お知らせ 2018月08月7日

《コラム》人材を採用し試用雇用した時に受けられる助成金

◆トライアル雇用助成金(一般トライアル)
 採用に関する助成金の中でも申請件数の多いのがトライアル雇用助成金(一般トライアルコース)です。
 概要は実務経験や能力の不足等の理由で就職が難しい求職者を、常用雇用へ移行する事を前提として最初に有期雇用契約社員として3カ月間試行(トライアル)採用します。その間面接や筆記試験でははっきりしない本人の適性や能力をじっくり確認した上で常用雇用するか否かを判断します。常用雇用に適さないと判断した場合は最長3カ月で契約期間満了として雇用を更新しない事もできます。厚生労働省によると試行採用した求職者の約8割が常用雇用に移行しています。

◆対象となる事業所・求職者は
 事前にハローワーク等にトライアル求人を申し込み、ハローワーク等の紹介により対象者を雇い入れた雇用保険に加入している事業所です。
 求職者は次のいずれかの要件を満たし、トライアル雇用を希望した方です。
①紹介日時点で就労経験のない職業に就く事を希望する
②紹介日時点で、学校卒業後3年以内で卒業後安定した職に就いていない
③紹介日の前日から過去2年以内に2回以上、離職や転職を繰り返している
④紹介日の前日時点で離職している期間が1年を超えている
⑤妊娠、出産、育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
⑥母子家庭の母、父子家庭の父等、就職支援で特別な配慮を要する

◆助成金額と申請時期
 対象者1人当たり月額最大4万円、最長3カ月で最大12万円が支給されます。
 トライアル求人をした時は雇用開始日から2週間以内に「実施計画書」を提出しておき、有期雇用終了後、2カ月以内に助成金の支給申請をします。
 また、正規雇用に至らずとも受給はできます。

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