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お知らせ 2019月04月9日
国税庁は、2017事務年度(2018年6月までの1年間)の消費税不正還付状況を公表しました。
それによりますと、2017事務年度において、消費税還付申告法人6,721件(前年対比2.1%減)に対し、実地調査を実施した結果、3,880件(同1.9%減)に非違があり、消費税256億9,300万円(同13.2%減)を追徴課税したことが明らかになりました。
実地調査した6,721件のうちの約12%にあたる787件(前年対比1.9%減)は不正に還付金額の水増しなどを行っていたとして、58億3,400万円(同54.4%減)を追徴課税しております。
消費税還付申告法人に対する追徴課税の推移をみてみますと、2015事務年度は約152億円(うち不正計算に係る追徴税額約30億円)、2016事務年度は約296億円(同約128億円)、2017事務年度は約257億円(同約58億円)と推移しております。
また、調査事例では、多額の還付申告に着目し、不正還付を解明したケースがあがっております。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成31年3月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
お知らせ 2019月04月9日
(前編からのつづき)
調査の結果、インターネットによる海外旅行客向けのツアー販売などを営むA社は、無申告法人を利用し、実体のないソフトウェアをあたかも取得していたかのように契約書を仮装していたことを、契約の相手方に対する反面調査などを通じて把握しました。
A社に対しては、1年分の消費税について追徴税額2,200万円(加算税込み、重加算税有)が課されている。
なお、2017事務年度における法人消費税の調査は、法人税との同時調査で9万4千件(前年対比0.9%増)の実地調査を実施し、そのうち、5万5千件(同0.6%増)に非違があり、追徴税額は748億円(同4.7%減)、1件あたり80万円(同5.6%減)となりました。
また、実地調査のうちの約17%にあたる1万6千件(同3.9%増)は不正計算があったことから、233億円(同20.0%減)を追徴し、不正1件あたりの追徴税額は147万円(同23.0%減)となりました。
国税庁では、虚偽の申告により不正に消費税の還付金を得るケースが見受けられることから、不正還付等を行っていると認められる法人については、的確に選定し、厳正な調査を実施しております。
(注意)
上記の記載内容は、平成31年3月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
コラム 2019月04月2日
社団法人と言うと、○○協会とか、○○協議会等公益性の強いイメージがありますが、それはかつて社団法人は、民法34条や特別法に基づき設立される公益目的の団体の名称だったからです。
しかし2006年の公益法人制度改革により、一般社団法人と公益社団法人と2つになり、公益社団法人は、許認可制で今まで通り公益性が必要ですが、一般社団法人は誰でも簡単に設立できるようになりました。
人が集まった団体と言った程度の意味です。人が集まって団体を設立することは、全く自由です。しかしその団体が団体として活動したり資産(土地や建物)を所有するためには、一個の団体として法律的な認知をしてもらう必要から、法人格を付与されたものが一般社団法人です。
税務上、一般社団法人は株式会社等と同様利益に対して通常の法人税が課せられます。しかし元来社団法人は営利を目的としてもしなくてもよい団体ですから、一般社団法人で営利を目的としていないことが明確(非営利型一般社団法人)であれば、税務上の優遇措置を受けられます。その要件は概ね以下です。
(1)解散したときは、残余財産を国や一定の公益的な団体に寄贈すること
(2)特定の個人又は団体に特別の利益を与えていないこと
(3)各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること
非営利事業に対しては課税されません。社団法人設立にあたって出資した資金や、その後社団法人に寄付した基金は相続財産から除かれます。これを利用した相続対策が多発したため「贈与した者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合には、受け取った側の一般社団法人を個人とみなして贈与税又は相続税を課税する」となっておりますのでご留意ください。
コラム 2019月04月2日
ふるさと納税は通常の寄附金控除とは異なり、住民税を大きく引いてくれる特別な控除があるため、個人の所得や控除によって限度額はあるものの、通常は負担が2,000円で済むようになっており、自治体が「寄附のお礼の品」を用意することによって、お得な制度となっています。
自治体はこぞって返礼率の高いお礼の品を用意し、総務省は過剰な競争を避けるべく、お礼の品についての指針を出すなどしたものの、一向に競争は治まらず、ついに今年の税制改正大綱で、法的に制限をかけることになりました。
税制改正大綱によると、制限の内容は、①寄附金の募集を適正に実施する都道府県等②返礼品の返礼割合を3割以下とする③返礼品を地場産品にする、等です。総務大臣は、これらの基準に適合する自治体をふるさと納税の対象として指定するようになります。
なお、この内容は2019年6月1日以後に支出される寄附に適用されます。
以前から出していた「お礼の品の返礼割合を3割以下にしてください」等の総務省の通知を無視していた自治体の中でも、泉佐野市は強固な姿勢でメディアを騒がせています。改正前の2月・3月に、お礼の品に加えて寄附額の最大20%のアマゾンギフト券を寄附者に贈るキャンペーンを展開しつつ、法制化についてのプロセスを「地方分権の理念に反しているのではないか」とメディア等を通じて批判しています。
これに対して総務省も「過去の取組もさかのぼって自治体を評価し、6月以降のふるさと納税の指定を判断する」という奥の手を検討しているそうです。
総務省としては、通知に従って3割以下の返礼割合とした自治体が割を食うような事態は避けたい、という気持ちもあるのでしょう。
いずれにせよ、ふるさと納税制度の本来の目的であった「離れた故郷に自分の税金が払えるように」といった感情的な部分を思うと、こういった現状は少し寂しく感じてしまいますね。
税務トピックス 2019月03月26日
災害で被害を受けた家などを解体する際、その費用を自治体が負担しても所有者には所得税が課されないとする見解を、広島国税局が出しました。納税者からの質問に文書回答したもの。
質問は、昨年7月に甚大な被害をもたらした西日本豪雨で被災した建物について、自治体が公費で解体撤去を行った時に、本来自分がやるべき解体撤去を自治体に肩代わりしてもらった所有者に経済的利益は発生しないのかという内容でした。
広島国税局は、「非常災害時にあっても、損壊家屋の撤去などは原則として所有者が実施すべき」として、自治体が公費で解体撤去を行えば「所有者に撤去等に要する費用に相当する額の経済的利益が生ずる」との解釈を提示。その上で、所得税法や通達では、災害による損害に対する社会通念上相当の見舞金は所得税が課されないと規定されていることを踏まえ、二次災害の原因になり得る建物を自治体が撤去することは社会通念上相当と認められ、それによって所有者が受ける経済的利益に所得税は課されないとの見解を示しました。これは所有者が自治体に撤去を事前要請して実施してもらう場合でも、すでに自費撤去をした建物について後から費用を請求する場合でも共通するとのことです。
ただし注意点として、自費で建物を撤去して後から費用を請求するケースでは、受けた損害の一部を所得から差し引く「雑損控除」を使う際、返ってきた金額分を差し引く必要があります。
<情報提供:エヌピー通信社>
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