お知らせ/トピックスTOPICS

税務トピックス 2018月05月29日

国税庁がインボイスのパンフ公表

 消費税の複数税率の開始に伴い2023年から導入される「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」に関するパンフレットを、国税庁がホームページで公表しました。パンフレットでは適格請求書を「売り手が、買い手に対し正確な適用税率や消費税額を伝えるための手段」と表現していますが、事業者にとっては何より「仕入税額控除の適用に不可欠な書類」という位置づけになります。

 現行の請求書に記載が求められている項目は、請求書の作成者名、取引年月日、取引した資産や役務の内容、取引した対価の額、請求書を渡す相手の名称となっています。インボイス方式ではこれらに加え、「事業者の登録番号(21年10月より申請開始)」、「税率ごとに合計した対価の額、適用税率」、「税率ごとの消費税額」の記載が求められるようになります。取り引きした資産が軽減税率の対象であればその旨も付記しなければなりません。

 インボイス制度開始後の仕入税額控除は、原則的に適格請求書に基づいた取り引きだけが対象となります。免税事業者はインボイスを交付できないため、今後は税額控除の額を少しでも増やしたい事業者が免税事業者とは取引しなくなる可能性があるので注意が必要です。
<情報提供:エヌピー通信社>

お知らせ 2018月05月22日

【時事解説】粉飾はブレーキを持たない その2

第2期になり、損益は次のように好転しました。
(3)第2期の正しい損益
売上:1,000 売上原価:900(期首在庫300、当期仕入900、期末在庫300) 損益:100

 第2期の実態は(3)の通りなのですが、帳簿上はこうはなっていません。それは、(2)で期末在庫の粉飾を行っていて、(3)の期首在庫は500で計算するからです。第2期で粉飾を行わないと、第2期の売上原価は1,100(500+900-300)ですから、第2期の損益は100の赤字になってしまいます。第2期の正しい損益100を維持するためには、(4)のように、やはり期末在庫を500として、在庫の過大計上を続けざるを得ません。
(4)第2期の粉飾した損益
売上:1,000 売上原価:900(期首在庫500、当期仕入900、期末在庫500) 損益:100

 上記の設例では、第2期は損益が好転しているので、在庫の粉飾額は前期と同額で済みましたが、粉飾をするような会社はそう簡単に収益は好転せず、赤字額が拡大していくのが普通です。粉飾決算は損失の先送りに過ぎませんから、黒字を仮装するためには粉飾の金額は雪だるま式に膨らんでいきます。粉飾決算を途中で是正することは容易ではないのです。

 粉飾決算はブレーキを持たない車のようなものです。車なら買わなければいいのですが、残念なことに粉飾という車は常に背後霊のように会社に存在しています。経営者は粉飾という車が走り出さないように、自らを厳しく律すると同時に監視を怠ってはいけません。(了)

お知らせ 2018月05月22日

【時事解説】粉飾はブレーキを持たない その1

 東芝の例に見られるように粉飾決算は後を絶ちません。ただ、誰でも粉飾決算をやりたくて、しているわけではありません。粉飾決算は犯罪ですから、やむを得ず始めたとしても、できるだけ早く切り上げたいと思っているはずです。しかし、粉飾は一度始めると、なかなか止めることはできません。

 粉飾決算には色々なパターンがありますが、最もよくあるのは在庫操作です。その典型である在庫操作を例にとり、粉飾を止めるのがいかに難しいのか考えてみましょう。
 ある会社の第1期が次のような決算状況だったとします。
(1)第1期の正しい損益
売上:1,000 売上原価:1,100(期首在庫500、当期仕入900、期末在庫300) 損益:△100
売上は1,000で、売上原価は1,100ですから、損益は100の赤字です。赤字は困るので、(2)のように粉飾することにしました。
(2)第1期の粉飾した損益
売上:1,000 売上原価:900(期首在庫500、当期仕入900、期末在庫500) 損益:100

 本当の期末在庫は300ですが、500に水増しして、売上原価を900にすると、利益は100になります。ただ、この操作は一時的に利益を出すための粉飾ですから、利益状況が好転すれば、適正な期末在庫に戻したいと考えています。
 そこで、第2期に損益が思惑通り好転すれば、粉飾から脱却できるでしょうか。(つづく)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)

お知らせ 2018月05月15日

30代の事業承継で業況好転

 東京商工会議所が中小企業を対象にした事業承継アンケートによると、事業を30代で引き継いだ経営者の過半数が、事業承継後に業況を好転させているそうです。

 バブル景気崩壊後の1993年以降に事業を引き継ぎ、その後に「業況が拡大した」と回答したのは、20代、40代、50代、60代では44~47%とほぼ一定であったのに対し、30代のみ57%と突出しました。一方、「業績が悪くなった」と答えた割合では、20代が最も高く23%に上っています。

 事業承継後の動きをみると、新商品・サービスの開発に取り組んだのは、30代が34%と最も高く、20代の27%を引き離しました。40代以降は年齢が上がるにつれて減少しています。

 東商は「事業承継のタイミングとして、現経営者の年齢で判断するだけでなく、後継者候補が30代の時期に、経営の承継を検討すべき」と提言しています。

 また、「すでに後継者を決めている」という企業と「後継者候補はいる」という企業では、事業承継の準備や対策に大きな差が出ていることも分かりました。「すでに後継者を決めている」企業は、「後継者候補はいる」企業に比べて「後継者への株式の譲渡」や「借入金・債務保証の引き継ぎ」、「自社株の評価額」などで準備・対策を行なっている割合が高くなっています。「後継者候補はいる」企業は、後継者を誰にも周知していない割合が高く、いざ事業承継を実施する時になって後継者が難色を示すなど円滑に進まないことも考えられます。自社の役員・従業員を後継者(候補)としている企業のうち、後継者を誰にも周知していない企業が、60代では3割、70歳以上では2割に上っています。

 さらに深刻なのは、後継者が決まっていない企業です。「後継者を決めていないが、事業を継続したい」企業は後継者の確保を課題と感じていますが、準備・対策を行なっている企業は19%にとどまっています。社長の年齢が上がるにつれて、後継者の探索・確保を課題と感じている割合が高くなっています。
<情報提供:エヌピー通信社>

お知らせ 2018月05月15日

金の密輸、4年で100倍

 全国の税関による2017年の金密輸の取り締まり実績を財務省が発表しました。摘発件数は前年比66%増の1347件と過去最悪を4年連続で更新しています。また押収量は6236キロで前年比2.2倍となりました。

 金の密輸は消費増税前の13年は12件で、4年で100倍以上に増えました。急増している背景には消費税の増税が深く関係しています。金は世界共通の価格で売買されていますが、日本での売買には消費税を納めなくてはなりません。これを密輸によって免れ、国内で売買すると税額分が利ザヤとして手に入ることになります。例えば1億円の金塊を外国で購入し、日本で売ると1億800万円を受け取れます。そのため海外から金を持ち込む者には、税関であらかじめ消費税分8%を納めることを義務付けています。しかし入国時に申告せずに税関をすり抜け、日本国内の買い取りショップに持ち込んで利ザヤを抜く〝ビジネス〟が横行しているのです。

 密輸方法は航空旅客・乗組員によるものが1270件と全体の9割以上でした。密輸元は韓国、香港、台湾の順に摘発件数が多く、この上位3カ国・地域で全体の9割を占めました。税関を抜ける手口は様々で、過去の例では粘着テープで足の裏に金を張り付ける者や、ブレスレットやベルトのバックルに加工して持ち込む者、キャリーバッグのハンドル部分に隠す者が摘発されています。なかには皮膚に模したシリコンを腹部に装着し、その内側に金を隠すケースもありました。
<情報提供:エヌピー通信社>

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