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お知らせ 2017月10月10日

医療費の自己負担が3割増

提供:エヌピー通信社

 70歳以上の高齢者が負担する医療費の上限を引き上げる内容などを盛り込んだ新たな高額療養費制度が、8月1日にスタートしました。病院で外来診療を受けた際の自己負担が、最大で従来の3割弱増えることになります。来年8月には所得に応じてさらに上限額が引き上げられることも予定され、高所得者の社会保障負担は増すばかりです。

高額療養費制度では、本人の年収に応じて3段階に自己負担の上限を定めていて、年収が約370万円以上あれば「現役並み」とみなされ、最も高い上限額が適用されます。70歳以上の人で、今年の7月までに診察を受けた分に関しては、外来診療1回当たりで4万4400円が上限です。

8月から始まった新たな仕組みでは、70歳以上で年収370万円以上の人について、1カ月当たりの外来診療の自己負担上限額を5万7600円とし、従来から約3割増額しました。また年収156万円以上370万円未満の人についても、従来に比べて2千円引き上げられて1万4千円となりました。

さらに、1年後の8月にも再度の引き上げが予定されています。来年の引き上げ時には、これまで年収370万円以上を一律に扱っていたところを、現役世代と同じ「370万円以上~770万円未満」、「770万円以上~1160万円未満」、「年収1160万円以上」の3段階に分け、上限額についても69歳以下と同額にすることが決まっています。これまで「現役並み」として扱っていたところを、言葉通り「現役」と同じ扱いに改めることになります。
<情報提供:エヌピー通信社>

 

お知らせ 2017月10月3日

《コラム》市町村税なのも理由がある「軽自動車税」は昔「自転車税」だった

◆自動車税は県税で、軽自動車税は市税
自動車税は道府県税ですが、軽自動車税は市町村税。何故なのかと不思議に感じたことはありませんか?
もともと道路運送車両法では、普通自動車等は「登録車」、軽自動車は「届出車」とされ取扱いに違いがあります。
「登録車」を所有する場合、国(管轄の陸運局)に登録することが求められています。この登録が行われると、次のような法律の効果が生じることになります。
①所有権を第三者に主張できる
②自動車抵当法が利用できる
③所有権留保契約付譲渡ができる
このような効力はナンバープレート(自動車登録番号標)を表示することで行いますが、容易に取り外しができないように「封印」がされることとなっています。
一方、軽自動車(排気量660cc以下の三・四輪自動車)を所有する場合には、「届出車」とされ、国に登録はせず、軽自動車検査協会に届出を行います。ナンバープレート(車両番号標)に封印は行われません。

◆自転車荷車税(市税)が軽自動車税に!
少し時代をさかのぼると、昭和33年までは自転車にもナンバープレート(自転車鑑札)が付けられていました。これは「自転車税(自転車荷車税)」の課税のためです。
明治初期に「車税」(国税。後に府県税)という税金があったのですが、明治21年に市制・町村制が施行され、この「車税」に附加税を課し財源としました。その後、昭和15年に市町村税として「自転車税」「荷車税」が法定されました。自転車やオートバイの走行距離等を考えると、課税主体を市町村とすることは違和感ありません。
戦後になると、昭和29年に「自転車税」と「荷車税」が統合され、「自転車荷車税」に。その「自転車荷車税」も昭和33年に廃止され、「軽自動車税」(原付自転車と自動車税から税源移譲された軽自動車・小型二輪を対象)が誕生しました。この頃の軽自動車はバイクのエンジンを車に乗せたような感覚だったのでしょうかね。昭和43年までは軽自動車は16歳で免許が取れました。

◆近年は税制改正で課税標準引き上げ
このような変遷を経て軽自動車税は、軽課の市町村税として登場したのですが、近年では小型の普通自動車との税負担の公平を図るため、平成26~28年改正で軽自動車税の課税標準等が引き上げられています。

お知らせ 2017月10月3日

国税の滞納、発生超えるペースで処理

提供:エヌピー通信社

 平成28年度に新たに発生した国税の滞納額は6221億円で、前年より1割弱減少しました。年度末時点の滞納額の残高は8971億円となり、18年連続で減少しています。国税庁は滞納残高が減り続けている理由として、滞納の未然防止やコールセンターを活用した催告の効果などを挙げています。

税目別に見ると、消費税は5%から8%に増税されてから新規滞納が急増していましたが、今回は3年ぶりに減少に転じました。とはいえ28年度の新規滞納額は3758億円で、全滞納の6割を占めています。

所得税、法人税、相続税、消費税のすべてで、滞納を解消させた「整理済額」が新規発生額を上回りました。28年度中に整理済となった滞納額は7024億円に上っています。滞納整理が進んだ理由として国税庁は「大口・悪質事案や処理困難事案に対して厳正・的確な滞納整理を実施」したと説明しています。

また、今年6月に国税庁が発表した「国税庁レポート2017」によれば、滞納整理がスムーズに進んだ要因には、差し押さえ財産のインターネット公売の活用があるようです。28年度にも4回の公売が実施され、高級車や宝飾品、不動産など400物件を売却した結果、約5億円が徴収されています。レポートでは「ネット公売は利便性が高く、より多くの参加者を募ることができるため、差し押さえた財産の高価・有利な売却に役立っています」として、公売の有効性を誇っています。
<情報提供:エヌピー通信社>

お知らせ 2017月09月26日

増税後の相続がとうとうターゲットに

提供:エヌピー通信社

 国税当局の一斉人事異動からしばらく経ち、当局が本格的に税務調査に取り組む時期になりました。相続税では、基礎控除額が引き下げられた平成27年分の相続が調査対象になります。マンパワー不足を嘆く国税当局が調査数を急増させることは考えにくいのですが、課税対象者は一気に増えており、調査先選定や調査自体の質を高めて「取れるところから取る」という姿勢を強めることは間違いありません。

国税庁が昨年11月にまとめた最新の調査実績報告書には、平成27事務年度(27年7月~28年6月)の相続税調査は「平成25年に発生した相続を中心に実施した」と記されています。この年に限ったことではなく、過去の報告書を見ても、調査は発生から2年以上経過した相続を対象にしていることが分かります。相続税が増税となった平成27年に発生した相続は、29事務年度、つまり今年7月~来年6月に本格的に調査されることになります。

相続税の基礎控除額が引き下げられた影響により、平成27年に相続税の課税対象になった相続は前年から1.8倍に増え、10万3043件となりました。ここ数年の相続税調査数が1万2千件であることを考えると、今年度も同数であれば、納税額がある相続8~9件のうち1件は調査対象になります。財産が少ないからと言って安心はできません。
<情報提供:エヌピー通信社>

 

お知らせ 2017月09月26日

《コラム》育児休業給付金の延長手続

◆育児休業給付の給付延長ができる時
育児休業給付金は1歳に満たない子を養育する為の休業に対して支払われる給付金で、財源に雇用保険料が使われています。子の1歳の誕生日の前々日(1歳に達する日の前日)まで支給されます。また、子が1歳に達する日より後の期間について休業する事が雇用の関係に必要と認められる場合(保育所に入所できなかった時等)は1歳6カ月に達するまで給付が延長されます。

◆給付金の延長の為の手続は
認可保育所に入所できなかった場合の延長手続には「1歳の誕生日(「パパ・ママ育休プラス制度」を利用する場合は休業終了予定日の翌日)以前を入所希望日とする保育所の申し込みをしたが入所ができなかった」事の事実を証明する為、保育所の入所申込書と入所不承諾(保留)通知書などの写しが必要となります。自治体によって入所申し込みの時期や入所可能日の手続が異なるので注意が必要です。早めに調べておきたいものです。不承諾通知書の有効期限にも注意をしましょう。1歳の誕生日直前の選考で不承諾となっている事が必要です。
また、入所保留と言う形式の自治体では毎回不承諾通知書を発行しない場合もあり、最初に発行された不承諾通知書だけでは受給要件を満たさない場合があります。1歳の誕生日に保育が可能となっていない事が明らかになる証明(待機通知等)を付けなければならない場合もあるので、必要な場合は自治体に問い合わせをしましょう。
なお、自治体から認可保育所の入所が困難であるとの説明を受けて入所申し込みを行わなかった場合は、延長給付の対象とはなりません。

◆平成29年10月よりの育児休業法改正
保育所に入る事ができず、退職を余儀なくされる事態を防ぐため、10月から育児休業が2年に延長されます。1歳6カ月を過ぎても保育園に入れない場合、会社に申請し育児休業期間を最大2年まで再延長ができるようになります。この場合も前述のような手続は必要となるでしょう。休業給付期間も2年までに延長されます。事業主は働く方やその配偶者が妊娠出産を知った場合にその方に育児休業に関する制度(育児休業中・休業後の待遇や労働条件等)を知らせる努力義務も創設されます。

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