お知らせ/トピックスTOPICS

お知らせ 2017月01月17日

《コラム》消費税「医療費は非課税と言っても」

◆社会保険診療報酬は消費税が非課税
消費税法では、国内において事業者が事業として対価を得て行われる取引を課税の対象としています。ただし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。
社会保険医療の給付等(健康保険法、国民健康保険法などによる医療、労災保険、自賠責保険の対象となる医療など)も、社会政策的配慮から、非課税取引とされています。

◆非課税といっても完全には非課税ではない
消費税の納税負担者は消費者です。私たちが消費者としての普通の感覚からは、“非課税”であると言われれば、社会保険診療(=健康保険の対象となる医療費)には消費税の負担はゼロと捉えがちです。しかしながら、じつは公定価格である医療費には一部その前段階までの経費(=医薬品・医療材料の仕入れや求人・申告などの委託料、電気・ガス・水道料など)に掛かる消費税も含まれているのです。
消費税の仕組み上、非課税売上に対応する仕入れ税額は控除できないので、売上対価(=医療費)に上乗せしないと医療機関の自己負担となってしまいます。また医療費は公定価格なので、消費税が上がったからと言って勝手に価格を変えることはできません。こうした事情を考慮して、公定価格である医療費や薬価はその分を調整された価格となっています。

◆医療機関側も損税(控除対象外消費税)が発生しています
一方の医療機関側も非課税であるがゆえに自己負担となっている消費税があります。代表的なものは病院建物や高額医療機器などに掛かる消費税であり、この部分は医療機関側の負担となって残っています。
日本医師会などは、この損税部分の解消を求めた要望を続けていますが、なかなか解決には至っていません。
平成31年10月の消費税率10%への引き上げと同時に軽減税率が導入され、併せて適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス制度」)も導入される予定です。それを機に非課税になるような改正が行われることを期待しています。

 

お知らせ 2017月01月17日

パナマ文書に私の名前?

多くの人が「タックスヘイブンとは無縁」と思っているかもしれませんが、それは大きな間違いのようです。機密文書が大量に流出した「パナマ文書」のなかで、いつの間にかペーパーカンパニーの代表に就いているという被害が発生していることが、一部報道で分かったからです。

人気漫画『キャンディ・キャンディ』で知られる漫画家いがらしゆみこさんの名前が、カリブ海の租税回避地の会社役員としてパナマ文書に記されていたそうです。いがらしさんの名前があったのは、英領バージン諸島の会社の登記関連資料。平成10年から14年まで役員を務めたことになっていました。住所がいがらしさんと一致し、後任の役員に娘の名があったとのことです。資料には、いがらしさんと娘の署名が同じ筆跡による漢字で記されていましたが、いがらしさん母娘のものとは別の筆跡だといいます。
またパナマ文書には、音楽家の小室哲哉さんの名前もあったと報じられています。小室さんは13~14年に英領バージン諸島の法人役員として登記されていました。

本人の知らない間に名前が使われていたのは、有名人だけではありません。NHKの報道によると、日本の一般男女3人もカリブ海の英領アンギラのペーパーカンパニーの代表にされていました。この3人は、知らない間に個人情報を香港の仲介業者に流され、パナマ文書を流出させた法律事務所「モサック・フォンセカ」の手に渡り、勝手に実体不明の会社の代表になっていたとのことです。誰もが知らない間に海外でペーパー会社の代表になっているおそれはありそうです。
<情報提供:エヌピー通信社>

お知らせ 2017月01月10日

住宅の貸付けと言っても色々です。

消費税法上、住宅の貸付けは非課税扱いとなることは広く知れ渡っています。ただ、その一言では必ずしも解決できないこともありますのでご注意ください。

1.家具付き住宅の場合
家具、照明器具、エアコンなどの住宅付属設備を含めた全体を貸付けの対価として賃貸借契約を締結している場合は、家賃全体を非課税として扱います。

2.1ヶ月未満の住宅の貸付けの場合
住宅の貸付けであっても、ウイークリーマンションなどのように1ヶ月未満の貸付けや民泊等は旅館業に係る貸付けに該当するため非課税になりません。

3.駐車場付きの住宅の場合
戸建住宅のように住宅の敷地の一部にある駐車スペースは、それも含めた全体が住宅の貸付けとして非課税の扱いとなります。しかし、賃貸用マンションのように必ずしも駐車スペースが住宅と一体でなく独立した賃貸借の目的の施設となっており、駐車料金として住宅部分とは別に定められている場合は、その駐車料金は課税扱いとなります。

4.賃貸借契約の際に発生する付帯収入
住宅の賃貸借契約の際に賃貸人が収受する礼金、保証金の償却や更新料のように賃 借人に返還しなくてよい部分は、家賃と同様に非課税として扱います。敷金など返還を必要とする部分はもともと資産の譲渡に該当しませんので、消費税上課税の対象になりません。

5.共益費や管理費の取扱い
外灯の電気料、清掃費用や庭木の管理費用などのように、共同住宅でその利用者が共通に使用する施設の応分負担として徴収する共益費や管理費は住宅の貸付けの対価の一部として非課税扱いとなります。

6.賃貸中の住宅を売却した場合
売却代金のうち、土地の譲渡対価については非課税ですが、建物部分の譲渡対価に対しては課税の対象となります。住宅の譲渡代金は土地と建物との一体金額で取引されることが通常ですので、その場合はその譲渡代金を土地と建物に合理的に按分する必要があります。

お知らせ 2017月01月3日

所得税調査で発覚した所得隠匿事例

平成27年度の所得税調査・消費税調査で発覚した申告漏れ事例を3つ紹介します。

A氏はタックスヘイブン(租税回避地)であるX国に法人を立ち上げ、知的財産権を譲渡しました。法人はその知的財産権を、X国の居住者に買い値の数十倍の価格で転売。その利益の一部をA氏が受け取っていました。法人は事業実態のないペーパーカンパニーであり、知的財産権の譲渡益は実質的にA氏の所得でした。A氏は結局、国税当局から申告漏れ所得に課税されます。なお、A氏は「国外財産調書」を提出しておらず、未提出者へのペナルティーである「過少申告加算税額の5%加重」が適用されました。

次に、個人事業とは別名義での口座の取り引きを隠していた事例を紹介します。海外から仕入れた商品のインターネット販売やネットオークションを行っていた個人事業主B氏は、他人名義の口座であれば当局に捕捉されないだろうと判断し、従業員名義の口座でも取引していました。従業員名義の口座については申告しなかったそうです。従業員の口座に加え、インターネット上の個人認証IDもB氏が管理していたため、当局はすべてB氏の事業上の所得であると判断し、所得税と消費税の追徴課税をしました。

最後に、架空の領収書で利益を圧縮していた人の事例です。不動産譲渡所得があったC氏は、税務署に申告書を提出する際、実際の取り引きよりも低い額が記載された契約書と、架空の領収書を添付しました。C氏の狙いは譲渡価格を低くするとともに経費を高くすることによって税額を抑えるというものでした。国税当局の追及の結果、不動産の買い主と共謀していたことが発覚しています。
<情報提供:エヌピー通信社>

お知らせ 2017月01月3日

ついに日本もコーラ税の時代?

 世界保健機構(WHO)が糖分を多く含む清涼飲料へ20%の「砂糖税」をかけるよう各国に呼び掛けました。世界的に増加傾向にある糖尿病や肥満を防止するため、値上げによって消費を抑えるのがその目的です。「健康増進」を理由とした増税は日本でもたばこ税などで近年行われていて、世界的なトレンドといえそうです。

WHOが発表した報告書によると、世界の肥満人口は直近30年で2倍以上に増加し、成人の総人口に占める割合は4割に達しつつあります。また糖尿病患者も30年余りの間に1億800万人から4億2200万人に増えています。糖分が多く含まれる清涼飲料の世界的な普及増が背景にあるとして、報告書では、仮に清涼飲料に20%の課税をすると、消費を2割減らすことが可能だと予測しています。

糖分に税金を課する「砂糖税」は決してWHOが最初に言い出したことではありません。すでにメキシコやフランスなど一部の国では「砂糖税」が実際に導入しており、WHOの推計もそれらの実績を基に予測されたものです。英国でも2018年から、100ミリリットル中5グラム以上の糖分を含むソフトドリンクを製造・輸入する企業に「砂糖税」を課すことを決定しています。税収は年間800億円に上る見込みです。

では日本はというと、かつて1901年に砂糖消費税が導入されたことがあります。当時の砂糖は輸入品が多くぜいたく品とみなされたためですが、砂糖への課税はその後長く続き、89年の消費税開始時まで存在していました。さらに昨年、厚生労働省の有識者会議で、増大する社会保障費の財源確保策として、砂糖に対する課税が提案されています。消費を減らして糖尿病リスクを抑制すると同時に、税収を医療費に充てて財源確保にも役立てることを目論んだもので、あまり検討されることもなくお蔵入りとなりました。
<情報提供:エヌピー通信社>

お問い合わせCONTACT

お気軽にご連絡ください。初回のご相談は無料です。

確定申告・相続税対策、起業・経営支援まで
大森駅より徒歩3分 品川区・大田区で税理士をお探しの方へ

〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目26番1号 大森ベルポートA館9階
JR京浜東北・根岸線快速「大森駅」北口より徒歩3分/京浜急行線「大森海岸駅」より徒歩4分

03-5471-0751平日10:00~17:00 無料相談窓口