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お知らせ 2017月08月1日

【時事解説】安心を買う その1

記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター

 日本の会社は現金預金を貯めすぎるといわれています。日銀が発表した資金循環統計によると、企業が保有する現金預金の2016年12月末の残高は244兆円と高止まりしています。会社が眠らせている現金預金を積極的に投資に使うか、あるいは株主に還元すれば、日本経済は活性化するというのです。

 現在、預金利率はほとんどゼロで、現金預金を積み増すことの収益的メリットはありません。会社内で成長のための投資に回せないキャッシュは株主に返還しろ、というのが株主側の論理です。それに対し、「過少な内部蓄積では、将来、赤字を出したときすぐ破綻に追い込まれかねない」と反論しても、「赤字を垂れ流すような会社は市場から撤退すればいい」と軽く受け流されてしまいます。株式会社の原則からすれば、それはそのとおりなのですが、会社を株主ではなく、そこで働く社員の集合体として見ると、また違った姿が見えてきます。

雇用の流動化が十分とはいえない日本では、これまで働いていた会社が倒産すると、社員は次の仕事を探すのは容易ではありません。社員の側からみれば、多少業績が悪くなっても、持ちこたえられる会社であってほしいというのが正直な心情であり、会社に蓄積される自己資本とキャッシュは厚いに越したことはありません。それは単に社員だけのためではなく、自分の会社に安心感を持てるから、会社のために一生懸命働き、会社を成長させることにより長期的に株主にも報いることができる、というのが内部蓄積派の主張です。(つづく)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)

 

お知らせ 2017月07月25日

《コラム》どっちがお得?医療費控除とOTC医療費控除

◆今年から適用されるOTC医薬品の控除
今年度から適用される「スイッチOTC医薬品に関する医療費控除の特例」、いわゆるセルフメディケーション税制という言葉をもう目にした耳にした、という方が多いとは思います。市販されている中で「スイッチOTC医薬品」に該当する医薬品を年間1万2千円以上購入している場合、最大10万円までの範囲で所得控除が受けられる制度です。つまり、最大8万8千円所得控除が受けられる医療費控除のミニ版です。

◆医薬品は通常の医療費控除にも適用される
今までも薬局やドラッグストアで市販されている薬の中で「治療や療養に必要なものであって、かつその病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額」であれば、医療費控除の対象にはなっていました。つまり、市販薬でも通常の医療費控除に該当するケースは多く存在します。
医療費控除とセルフメディケーション税制は併用ができません。新設に伴って、「医療費控除で申告した場合」と、「特例を利用した場合」、どちらがお得かを判断しなければいけないパターンがあるので、注意が必要です。
①年間の医療費(医者にかかったお金)が9万円で、OTC医薬品が4万円だった場合
医療費控除:(9万+4万)-10万=3万円
医療費控除特例:4万-1.2万=2万8千円
この場合は通常の医療費控除がお得です。
②医療費が6万円で、OTC医薬品が7万円だった場合
医療費控除:(6万+7万)-10万=3万円
医療費控除特例:7万-1.2万=5万8千円
この場合は医療費控除の特例がお得です。

◆確定申告には添付書類が必須です
セルフメディケーション税制は「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人」が対象となっているので、確定申告時に年内に健康診断や予防接種等を受けて健康に留意している証明が必要です。会社主導の健診・個人で受診したもの、どちらでも問いませんので、今年受けた健診や予防接種の証明は取っておくように心がけておきましょう。

お知らせ 2017月07月25日

《コラム》医療費の立て替え払い

◆療養費の払い戻し請求
健康保険ではやむを得ない事由等で保険診療の療養の給付(治療等)を受けられなかった場合、後から療養費の請求ができます。健康保険では私傷病で治療を受ける場合、医療機関の窓口に健康保険の被保険者証を提示して自己負担の3割分を支払う事で医療サービス分7割を現物給付で受けるのが原則となっています。やむを得ない事由により全額自己負担で受診した場合はその保険診療費用について療養費の請求ができます。

◆保険診療が困難な時とは
次の様な時には医療費の全額を支払い、後から保険者(協会けんぽや健康保険組合、国民健康保険)に請求します。
(1)事業主が行う社会保険の取得手続き中に医療機関にかかり被保険者証が未発効の為窓口に提示できなかった時
(2)療養の為医師の指示により義手、義足、義眼、コルセットの装着をした時
(3)生血液の輸血を受けた時
(4)柔道整復師等から施術を受けた時 等

◆国民健康保険加入者が社保加入した時の例
例えば就職前に国民健康保険に加入していた人が企業に就職し入社した時、社会保険加入の手続きをします。しかしまだ本人の手元には健康保険被保険者証が届いていなかった場合に、医療機関にかかり前の国民健康保険の被保険者証で受診してしまった場合の取り扱いは次の様になります。
(1)入社して加入する協会けんぽ又は健康保険組合の被保険者証が届いたら市区町村役場で国民健康保険の資格喪失手続をします。
(2)資格喪失後3ヶ月くらいで国民健康保険の保険給付費の返還を求める通知が本人に届きます。国民健康保険の医療費の請求書の額(7割負担分)が知らされます。医療費請求書の通信欄には診療報酬明細書を希望するとしておきます。送付された通知書兼領収証を持って金融機関で支払いし領収証原本は後から使用するので取っておきます。
(3)半月くらいで診療報酬明細書(写)が届きます。療養費支給申請書と先の領収書と明細書を新しく加入した協会けんぽ又は健康保険組合に提出します。
通常本人に医療費が戻るのはそこから1月くらいはかかります。

 

お知らせ 2017月07月18日

(後編)2017年度税制改正:仮想通貨の譲渡に係る消費税が非課税へ!

(前編からのつづき)

このように、資金決済法の改正によって、仮想通貨が支払の手段として位置付けられたこと、米・英・フランスなどG7の中で、仮想通貨に消費税を課しているのは日本だけであることを踏まえ、見直しが進んだものとみられております。

今回の改正により、2017年7月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れについて適用されますので、同日以後に事業者が譲渡のために行った仮想通貨の取得は、非課税仕入れとなります。

また、適用前のかけこみ取得での仕入税額控除の利用を防ぐため、仕入税額控除の利用が制限されております。
事業者が、2017年6月30日に100万円(税抜き)以上の仮想通貨を保有していた場合において、同年6月1日から6月30日までの間の各日の仮想通貨の保有数量の平均保有数量に対して増加したときは、その増加した部分の課税仕入れに係る消費税について仕入税額控除制度の適用は認めないとしておりますので、該当されます方は、あわせてご確認ください。

(注意)
上記の記載内容は、平成29年4月14日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

お知らせ 2017月07月18日

(前編)2017年度税制改正:控除対象配偶者の定義が規定し直しへ!

2017年度税制改正において、配偶者控除を満額受けられる配偶者の年収上限が、これまでの103万円から150万円に引き上げられるなど、配偶者控除や配偶者特別控除が見直されます。
具体的には、控除対象配偶者を定義している所得税法の規定を整備し、これまでの控除対象配偶者が、「控除対象配偶者」、「同一生計配偶者」、「源泉控除対象配偶者」の3つに区分されます。

これまでの配偶者控除では、適用対象を「居住者が控除対象配偶者を有する場合」とし、控除対象配偶者の定義で「配偶者の合計所得金額が38万円である者」と規定されているため、居住者の所得に関係なく控除が適用されておりました。
しかし、同改正によって、居住者の所得要件が導入され、合計所得金額が1千万円超の居住者は、配偶者控除の適用ができなくなるため、控除対象配偶者の定義を規定し直すことになりました。
これまでの控除対象配偶者は「同一生計配偶者」に名称変更されますが、内容はこれまでと変更ございません。

(後編へつづく)

(注意)
上記の記載内容は、平成29年5月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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