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お知らせ 2017月10月17日
提供:エヌピー通信社 |
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任意の自治体に寄付すると所得税や住民税の控除が受けられる「ふるさと納税」制度をめぐり、同制度が地方自治体にもたらす経済効果などを検証して数値化する取り組みが、産学官の連携で始まります。総務省が今年4月に全国に要請した返礼品の「3割規制」など、返礼品の価値によって地域に及ぼす経済効果にどれほどの違いが出るのかなどを調べます。 研究は、総務省や自治体などの公的機関と、ふるさと納税ポータルサイトを運営する「さとふる」「トラストバンク」といった民間企業などから得られた情報を基に、事業構想大学院大(東京・港区)が集計し、効果を数値化するそうです。 検証するのは、①自治体がふるさと納税にかけた予算額と、地域の事業者への経済波及効果の大きさの関係、②返礼品の種類による経済波及効果の違い、③寄付額に占める返礼品の価値である「返礼率」が寄付の多さに与える影響、④地方部と都市部の制度による経済効果の差―など。 返礼率については、過熱する返礼品競争を防止するため、今年4月に総務省が寄付額の3割以下に抑えるよう全国の自治体に要請し、多くの自治体が見直しを行う一方、一部の自治体からは強い反発の声が上がっています。また都市部と地方部の制度による経済効果の違いについては、2017年度に東京都から466億円の税収が流出したほか、同制度の利用によって寄付者が居住する自治体の個人住民税が合計1767億円も減少したことが、総務省の発表で明らかとなっています。 |
お知らせ 2017月10月17日
◆退職後に競業を禁止することはできるか ◆有効となるケースは限定的 ◆どのような場合に有効となるか |
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お知らせ 2017月10月10日
◆10年加入でも受給ができる ◆合算対象期間(カラ期間) ◆年金受給資格取得や増額をする |
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お知らせ 2017月10月10日
提供:エヌピー通信社 |
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70歳以上の高齢者が負担する医療費の上限を引き上げる内容などを盛り込んだ新たな高額療養費制度が、8月1日にスタートしました。病院で外来診療を受けた際の自己負担が、最大で従来の3割弱増えることになります。来年8月には所得に応じてさらに上限額が引き上げられることも予定され、高所得者の社会保障負担は増すばかりです。 高額療養費制度では、本人の年収に応じて3段階に自己負担の上限を定めていて、年収が約370万円以上あれば「現役並み」とみなされ、最も高い上限額が適用されます。70歳以上の人で、今年の7月までに診察を受けた分に関しては、外来診療1回当たりで4万4400円が上限です。 8月から始まった新たな仕組みでは、70歳以上で年収370万円以上の人について、1カ月当たりの外来診療の自己負担上限額を5万7600円とし、従来から約3割増額しました。また年収156万円以上370万円未満の人についても、従来に比べて2千円引き上げられて1万4千円となりました。 さらに、1年後の8月にも再度の引き上げが予定されています。来年の引き上げ時には、これまで年収370万円以上を一律に扱っていたところを、現役世代と同じ「370万円以上~770万円未満」、「770万円以上~1160万円未満」、「年収1160万円以上」の3段階に分け、上限額についても69歳以下と同額にすることが決まっています。これまで「現役並み」として扱っていたところを、言葉通り「現役」と同じ扱いに改めることになります。 |
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お知らせ 2017月10月3日
◆自動車税は県税で、軽自動車税は市税
自動車税は道府県税ですが、軽自動車税は市町村税。何故なのかと不思議に感じたことはありませんか?
もともと道路運送車両法では、普通自動車等は「登録車」、軽自動車は「届出車」とされ取扱いに違いがあります。
「登録車」を所有する場合、国(管轄の陸運局)に登録することが求められています。この登録が行われると、次のような法律の効果が生じることになります。
①所有権を第三者に主張できる
②自動車抵当法が利用できる
③所有権留保契約付譲渡ができる
このような効力はナンバープレート(自動車登録番号標)を表示することで行いますが、容易に取り外しができないように「封印」がされることとなっています。
一方、軽自動車(排気量660cc以下の三・四輪自動車)を所有する場合には、「届出車」とされ、国に登録はせず、軽自動車検査協会に届出を行います。ナンバープレート(車両番号標)に封印は行われません。
◆自転車荷車税(市税)が軽自動車税に!
少し時代をさかのぼると、昭和33年までは自転車にもナンバープレート(自転車鑑札)が付けられていました。これは「自転車税(自転車荷車税)」の課税のためです。
明治初期に「車税」(国税。後に府県税)という税金があったのですが、明治21年に市制・町村制が施行され、この「車税」に附加税を課し財源としました。その後、昭和15年に市町村税として「自転車税」「荷車税」が法定されました。自転車やオートバイの走行距離等を考えると、課税主体を市町村とすることは違和感ありません。
戦後になると、昭和29年に「自転車税」と「荷車税」が統合され、「自転車荷車税」に。その「自転車荷車税」も昭和33年に廃止され、「軽自動車税」(原付自転車と自動車税から税源移譲された軽自動車・小型二輪を対象)が誕生しました。この頃の軽自動車はバイクのエンジンを車に乗せたような感覚だったのでしょうかね。昭和43年までは軽自動車は16歳で免許が取れました。
◆近年は税制改正で課税標準引き上げ
このような変遷を経て軽自動車税は、軽課の市町村税として登場したのですが、近年では小型の普通自動車との税負担の公平を図るため、平成26~28年改正で軽自動車税の課税標準等が引き上げられています。
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