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お知らせ 2017月10月17日

ふるさと納税の効果を検証

提供:エヌピー通信社

 任意の自治体に寄付すると所得税や住民税の控除が受けられる「ふるさと納税」制度をめぐり、同制度が地方自治体にもたらす経済効果などを検証して数値化する取り組みが、産学官の連携で始まります。総務省が今年4月に全国に要請した返礼品の「3割規制」など、返礼品の価値によって地域に及ぼす経済効果にどれほどの違いが出るのかなどを調べます。

研究は、総務省や自治体などの公的機関と、ふるさと納税ポータルサイトを運営する「さとふる」「トラストバンク」といった民間企業などから得られた情報を基に、事業構想大学院大(東京・港区)が集計し、効果を数値化するそうです。

検証するのは、①自治体がふるさと納税にかけた予算額と、地域の事業者への経済波及効果の大きさの関係、②返礼品の種類による経済波及効果の違い、③寄付額に占める返礼品の価値である「返礼率」が寄付の多さに与える影響、④地方部と都市部の制度による経済効果の差―など。

返礼率については、過熱する返礼品競争を防止するため、今年4月に総務省が寄付額の3割以下に抑えるよう全国の自治体に要請し、多くの自治体が見直しを行う一方、一部の自治体からは強い反発の声が上がっています。また都市部と地方部の制度による経済効果の違いについては、2017年度に東京都から466億円の税収が流出したほか、同制度の利用によって寄付者が居住する自治体の個人住民税が合計1767億円も減少したことが、総務省の発表で明らかとなっています。
<情報提供:エヌピー通信社>

 

お知らせ 2017月10月17日

《コラム》退職後の競業禁止規定

◆退職後に競業を禁止することはできるか
最近、退職者が同業他社に就職し、自社のノウハウを他社で使ったり、自社の顧客を奪ってしまったという相談が増加しています。
また、そのような事態を防ぐために、就業規則や誓約書で、退職後、転職や独立により競業行為を行ってはならないという規定、すなわち競業禁止規定を置いている企業も多くなっています。では、このような規定により退職後の競業を阻止することはできるのでしょうか。

◆有効となるケースは限定的
まず、在職中の従業員は、労働契約の付随的義務として、当然に競業禁止義務を負うと考えられています。
これに対し、退職後については、就業規則や誓約書・合意書などに明確な規定がなければ競業を禁止することはできません。また、規定があったとしても、有効になるケースは限定されています。このような規定は、退職者について、憲法で保障された職業選択の自由や営業の自由を制限するという側面があるためです。

◆どのような場合に有効となるか
では、どのような場合に有効となるのでしょうか。判例では、概ね以下の基準により合理性が認められる場合に限り有効となるとされています。
①守るべき企業の利益があるか
一般的知識ではなく、製造技術や顧客情報など重要な利益であることを要する
②退職者の在職中の地位・職務内容
対象者は①の企業の利益を守るために必要な範囲の者に限定されていることが望ましい
③競業が禁止される期間や地域
期間や地域が制限されているほど有効になりやすい。期間は1年以下にしておくことがお勧めである
④十分な代償措置があるか
競業禁止により不利益を被る代わりに、代償金支給や退職金の上積みなどの代償措置があることも重要(在職中の給与も考慮される)
以上のような視点で自社の競業禁止規定を見直すと、不必要に広範な内容となっていることも多いのではないでしょうか。いざというときに慌てないよう、この機会に是非自社の規定を見直してみてください。

 

お知らせ 2017月10月10日

《コラム》年金受給資格期間不足を補うには

◆10年加入でも受給ができる
年金の加入期間が足りず受給資格が取れなかった方でも、8月1日からは老齢年金受給資格期間25年の短縮で10年あれば受給可能になりました。新たに受給資格を取得した方もいる事でしょう。年金の受給資格期間とは保険料を納めた期間ばかりでなく、保険料を納めていなくとも資格期間となる合算対象期間も含まれます。

◆合算対象期間(カラ期間)
過去に国民年金に任意加入していなかった期間も年金の受け取りに必要な資格期間に含む事ができる期間を言います。期間は計算されますが年金額の算定には反映されません。具体的には次の様な場合で20歳以上60歳未満の期間です。
①昭和61年3月以前にサラリーマンの配偶者だった期間
②昭和61年3月以前に厚生年金等の障害年金受給者の配偶者であった期間
③平成3年3月以前に学生だった期間
④海外に住んでいた期間
⑤脱退手当金の支給対象となった期間
これらの資格期間を合算すると年金が受給できる可能性があります。

◆年金受給資格取得や増額をする
新たに保険料を納付して受給資格を得たり年金額を増額したりする事ができます。
①60歳以上の方の国民年金任意加入
希望する方は60歳から65歳までの5年間国民年金保険料を納めると65歳から受け取る老齢基礎年金額が増えます。また、資格期間10年に満たない方は最長70歳まで国民年金に任意加入ができます。
②過去5年間に納め忘れた国民年金保険料を納付できる後納制度は、申し込みにより保険料を納める事ができます(平成30年9月まで)。
③専業主婦(主夫)の届出漏れの期間の届出
例えば会社員の夫が退職した時や妻の年収が増えて夫の健康保険の被扶養者を外れた時には、国民年金の3号から1号被保険者に切り替えの届出をします。届出を忘れていた時、過去に2年以上切り替えが遅れた方は記録が未納期間になっています。その場合は「特定期間該当届」の手続をすることで最大10年までの保険料を納める事ができます(平成30年3月まで)。

お知らせ 2017月10月10日

医療費の自己負担が3割増

提供:エヌピー通信社

 70歳以上の高齢者が負担する医療費の上限を引き上げる内容などを盛り込んだ新たな高額療養費制度が、8月1日にスタートしました。病院で外来診療を受けた際の自己負担が、最大で従来の3割弱増えることになります。来年8月には所得に応じてさらに上限額が引き上げられることも予定され、高所得者の社会保障負担は増すばかりです。

高額療養費制度では、本人の年収に応じて3段階に自己負担の上限を定めていて、年収が約370万円以上あれば「現役並み」とみなされ、最も高い上限額が適用されます。70歳以上の人で、今年の7月までに診察を受けた分に関しては、外来診療1回当たりで4万4400円が上限です。

8月から始まった新たな仕組みでは、70歳以上で年収370万円以上の人について、1カ月当たりの外来診療の自己負担上限額を5万7600円とし、従来から約3割増額しました。また年収156万円以上370万円未満の人についても、従来に比べて2千円引き上げられて1万4千円となりました。

さらに、1年後の8月にも再度の引き上げが予定されています。来年の引き上げ時には、これまで年収370万円以上を一律に扱っていたところを、現役世代と同じ「370万円以上~770万円未満」、「770万円以上~1160万円未満」、「年収1160万円以上」の3段階に分け、上限額についても69歳以下と同額にすることが決まっています。これまで「現役並み」として扱っていたところを、言葉通り「現役」と同じ扱いに改めることになります。
<情報提供:エヌピー通信社>

 

お知らせ 2017月10月3日

《コラム》市町村税なのも理由がある「軽自動車税」は昔「自転車税」だった

◆自動車税は県税で、軽自動車税は市税
自動車税は道府県税ですが、軽自動車税は市町村税。何故なのかと不思議に感じたことはありませんか?
もともと道路運送車両法では、普通自動車等は「登録車」、軽自動車は「届出車」とされ取扱いに違いがあります。
「登録車」を所有する場合、国(管轄の陸運局)に登録することが求められています。この登録が行われると、次のような法律の効果が生じることになります。
①所有権を第三者に主張できる
②自動車抵当法が利用できる
③所有権留保契約付譲渡ができる
このような効力はナンバープレート(自動車登録番号標)を表示することで行いますが、容易に取り外しができないように「封印」がされることとなっています。
一方、軽自動車(排気量660cc以下の三・四輪自動車)を所有する場合には、「届出車」とされ、国に登録はせず、軽自動車検査協会に届出を行います。ナンバープレート(車両番号標)に封印は行われません。

◆自転車荷車税(市税)が軽自動車税に!
少し時代をさかのぼると、昭和33年までは自転車にもナンバープレート(自転車鑑札)が付けられていました。これは「自転車税(自転車荷車税)」の課税のためです。
明治初期に「車税」(国税。後に府県税)という税金があったのですが、明治21年に市制・町村制が施行され、この「車税」に附加税を課し財源としました。その後、昭和15年に市町村税として「自転車税」「荷車税」が法定されました。自転車やオートバイの走行距離等を考えると、課税主体を市町村とすることは違和感ありません。
戦後になると、昭和29年に「自転車税」と「荷車税」が統合され、「自転車荷車税」に。その「自転車荷車税」も昭和33年に廃止され、「軽自動車税」(原付自転車と自動車税から税源移譲された軽自動車・小型二輪を対象)が誕生しました。この頃の軽自動車はバイクのエンジンを車に乗せたような感覚だったのでしょうかね。昭和43年までは軽自動車は16歳で免許が取れました。

◆近年は税制改正で課税標準引き上げ
このような変遷を経て軽自動車税は、軽課の市町村税として登場したのですが、近年では小型の普通自動車との税負担の公平を図るため、平成26~28年改正で軽自動車税の課税標準等が引き上げられています。

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