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お知らせ 2017月05月23日
自己資本比率の高いキャッシュリッチな会社は株主が最も重視する自己資本利益率(ROE=当期純利益÷自己資本)が低くなります。株主は経営陣にその改善を求めます。ROEの分子の利益を上げられないのであれば、分母である自己資本を減らすしかありません。余剰キャッシュを株主に還元すれば、自己資本は減りROEは向上し、株主財産の効率性は高まります。 日本の既存の法人株主は会社との営業上の取引や経営陣に対する気兼ねから、そこまで露骨な要求はしません。しかし、投資ファンドや外国株主は違います。株主としての経済合理性を徹底的に追求します。彼らは「会社のキャッシュは最終的には株主のものなのだから、使い道のないキャッシュは株主に還元せよ」と強硬に迫ります。株式会社の本質論からすれば、この議論に抗することは難しいことは分かります。ただ、これは過去の先輩の努力で営々と蓄積したキャッシュを現在たまたま存在しているに過ぎない株主に分配してしまうということになり、何となく釈然としないものが残るのも事実です。 カネが足りなくて四苦八苦するのに比べれば、贅沢な悩みですが、今はキャッシュの使い道が問われる時代です。誰にでも納得できるように、優雅にきれいにキャッシュを使うことは個人も会社も難しいものです。(了) (記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター) |
お知らせ 2017月05月16日
国税庁は、2015事務年度(2016年6月までの1年間)における法人税調査を公表しました。
それによりますと、大口・悪質な不正計算が想定されるなど調査必要度の高い9万4千法人(前年度比1.6%減)を実地調査した結果、うち約73%に当たる6万9千件(同0.9%減)から2年連続の増加となる総額8,312億円(同1.0%増)の申告漏れを見つけ、追徴税額は1,592億円(同6.7%減)、調査1件当たりの申告漏れ所得は888万円(同2.6%増)となりました。
そして、調査した19.7%(不正発見割合)に当たる1万8千件(前年度比0.4%減)が故意に所得を仮装・隠ぺいするなどの不正を行っており、その不正脱漏所得は前年度比6.8%減の2,374億円で2年ぶりに減少し、1件当たりでは同6.5%減の1,285万円となりました。
また、法人消費税については、法人税との同時調査で9万件(同1.3%減)の実地調査を実施し、うち5万2千件(同0.1%減)に非違があり、税額565億円(同25.1%増)を追徴しました。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成29年3月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
お知らせ 2017月05月16日
(前編からのつづき)
不正を業種別にみてみますと、不正発見割合の高い10業種では、バー・クラブが66.3%で14年連続のワースト1位で、以下、大衆酒場・小料理(43.1%)、パチンコ(32.7%)、自動車修理(29.3%)、廃棄物処理(28.9%)の順で続きました。
また、1件当たりの不正所得金額が大きい10業種では、民生用電気機械器具電球製造が7,608万円で1位となり、以下、パチンコ(4,895万円)、水運(3,836万円)、輸入(2,849万円)、自動車・同付属品製造(2,478万円)、産業用機械製造(2,221万円)と続きました。
なお、源泉所得税については、2015事務年度は11万3千件(前年対比3.0%減)の源泉徴収義務者について調査を行い、このうち源泉所得税の非違があった源泉徴収義務者は3万4千件(同0.5%増)で、その追徴税額は重加算税適用税額54億円を含む435億円(同66.8%増)となり、追徴税額の本税額では、給与所得が194億円で1位となり、以下、非居住者等所得が170億円、報酬料金等所得が16億円と続きました。
(注意)
上記の記載内容は、平成29年3月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
お知らせ 2017月05月9日
国税庁は、同庁HP上に法人番号の利活用をPRするパンフレットを公表しました。
それによりますと、法人番号は、国税庁法人番号公表サイトにおいて公表するものであり、誰でも自由に利用することが可能だとしております。
個人番号や法人番号は、2016年1月から順次利用が開始されていますが、法人番号はマイナンバーとは異なり、利用範囲の制約がなく、誰でも自由に利用できます。
法人番号公表サイトにおいては、法人番号の指定を受けた団体の基本3情報(商号又は名称・本店又は主たる事務所の所在地・法人番号)を、通知したものから順次公表します。
法人番号の指定を受けた後に商号や所在地等に変更があった場合には、公表情報を更新するほか、変更履歴も併せて公表します。
2016年1月以降に、行政機関が法人情報をWebページ等で公開する際には、法人番号を併記することとなりました。
これは、法人番号による情報の検索・収集・利用を容易にし、公開情報の利用価値を高めることを目的としております。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成29年3月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
お知らせ 2017月05月9日
(前編からのつづき)
具体的には、調達、免許・許認可、処分・勧告、補助金交付、リコール届出、求人などに関する情報に法人情報を含む場合には、法人番号を併記することになります。
また、法人番号の活用方法として、ウェブサイトや業務システムで行う法人情報の入力補助機能として、法人番号の活用があります。
現状は、法人名及び所在地といった法人の基本情報をすべてキーボードから入力していますが、誤入力や表記のゆれにより、取得した情報を活用する際に問題が生じることがあります。
法人番号の利活用後は、Web-API又はダウンロードデータを活用することで、入力作業の効率化にもなります。
具体的には、法人番号だけ入力すれば、法人番号公表サイトで公表している「法人名」、「本店所在地」の情報を自動的に補完入力する機能を追加することができ、これにより、誤入力や表記のゆれによる問題が解消できます。
Web-APIとは、インターネットを経由して、簡単な条件を指定したリクエストの送信で、指定した条件に合致する法人等に係る基本3情報や、指定した期間及び地域で抽出した法人等の更新情報を取得できるというものです。
(注意)
上記の記載内容は、平成29年3月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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