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お知らせ 2017月02月28日

(前編)国税関係書類に係るスキャナ保存制度の見直し

2016年度税制改正において、国税関係書類に係るスキャナ保存制度について見直しが行われております。
主な改正事項として、
①読取装置に係る要件の緩和
②受領者等が読み取りを行う場合の手続きの整備
③相互けん制要件に係る小規模事業者の特例の新設があります。

上記①では、スキャナについて、原稿台と一体となったものに限定する要件を廃止し、スマートフォンなどの携帯型画像記録装置を活用した電子保存を認めております。
②では、国税関係書類(契約書、領収書等の重要書類に限る)を受領する者がスマホなどで読み取りを行う場合には、国税関係書類の受領等後、受領者が国税関係書類に署名した上で、とくに速やか(3日以内)にタイムスタンプを付すことや記録する国税関係書類が日本工業規格A4以下の大きさの場合には、国税関係書類の大きさに関する情報の保存を不要としております。
さらに、適正事務処理要件のうち、相互けん制要件(スキャナ読取の各事務についてそれぞれ別の者が行う体制)については、国税関係書類の受領者以外の者が記録事項の確認(必要に応じて原本の提出を求める)を行うこととすることで足りるとしております。

(後編へつづく)

(注意)
上記の記載内容は、平成29年1月9日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

お知らせ 2017月02月28日

(後編)国税関係書類に係るスキャナ保存制度の見直し

(前編からのつづき)

定期検査要件については、定期検査を了するまで必要とされている国税関係書類の原本保存を本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものにおいて行うことしております。
また、③については、小規模企業者(従業員が20人以下等の中小企業基本法に定める小規模企業者)の場合には、上記の定期検査要件について、税理士などの税務代理人による検査とすることで、相互けん制要件を不要にできます。
例えば、1人で建設業を営んでいる小規模事業者は、定期的な検査を税務代理人に依頼することで、相互けん制要件は不要となります。

したがいまして、これまで制度の利用には最低3人(領収書等の受領者、内容確認する経理担当者等、定期的に事後検査する人)が関わる必要がありましたが、2人(領収書等の受領者、定期的に事後検査をする税務代理人)で利用できるようになります。
これらの改正は、2016年9月30日以後に行う承認申請について適用されますので、該当されます方は、ご確認ください。

(注意)
上記の記載内容は、平成29年1月9日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

税務トピックス 2017月02月21日

年収1千万円超は増税

給与所得控除の縮小によって、今年から年収1千万円超の人の税負担が重くなります。
課税される給与所得額は、給与額から給与所得控除額を差し引いて計算します。この給与所得控除額は収入が多いほど上がっていきますが、上限があり、平成28年は給与収入1200万円超の人は一律230万円とされていました。しかし、今年から収入1千万円超の人が上限の対象になり、また上限額は220万円に引き下げられています。年間収入が1千万円を超える人は納める税金が増えることになります。

給与所得控除額は、平成24年まで「収入金額×5%+170万円」(年収1千万円超の人)と設定されており、収入が多い人は青天井で控除額が上がっていました。
しかし平成25年度の税制改正で上限額が設定されたことで、年間収入が多い人ほど税負担が一気に重くなりました。25~27年は年収1500万円超で給与所得控除額は245万円、28年は1200万円超で230万円、今年は1千万円超で220万円と上限額が段階的に引き上げられているのです。
<情報提供:エヌピー通信社>

コラム 2017月02月21日

《コラム》65歳以上も雇用保険の適用者に

◆雇用保険の適用拡大
平成29年1月1日より雇用保険の「高年齢被保険者」として65歳以上の方も適用の対象となりました。今までも高年齢被保険者として65歳に達する前から雇用され、65歳に達した日以後も引き続き雇用されていた方は適用されていました。今回の改正は65歳以上で新たに雇用された場合でも被保険者となり、次の様な方が対象になります。
①平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合
②平成28年12月までに65歳以上の人を雇用し平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合。この場合は平成29年1月1日が適用日になります。
③平成28年12月末時点で高年齢被保険者である人(65歳未満で雇用され継続勤務している人)は改めて手続は必要ありません。
①と②の対象者は雇用保険被保険者資格取得届をハローワークへ提出します。

◆雇用保険の加入対象とは
①1週間の所定労働時間が20時間以上であり、雇用期間が31日以上の見込みである
②被保険者になった日の属する月の翌月10日までに資格取得届を提出しますが、平成28年12月末以前より雇用していた人が被保険者となる場合は、平成29年3月31日までに取得届を提出すればよい事となっています。事業主が労働者の希望により加入の有無を決めるものではありません。要件に該当すれば当然被保険者になりますのでご注意ください。

◆雇用保険料について
65歳以上の方の保険料は徴収するのでしょうか。平成31年度分までは徴収しない事となっています。労働保険料の申告書には保険料額は記載しますが、本人からの徴収も保険料の支払いも発生しません。
また、65歳以上の方も各給付金の対象となりますので、離職をした時は「高年齢求職者給付金」を受け取ることができます。離職後に住居を管轄するハローワークで求職の申し込みをし、受給資格決定を受ける必要があります。被保険者期間が1年以上あれば基本手当日額の50日分、1年未満の場合は30日分が一時金として受けられます。

税務トピックス 2017月02月14日

《コラム》平成29年度税制改正 資産課税編

資産課税の主な改正は、次の通りです。
●財産評価の適正化
1.取引相場のない株式評価の見直し
①類似業種比準方式による株価の算出方法について、(イ)類似業種の上場会社の株価については、2年間の平均を選択可能に、(ロ)比準要素である、配当金額、利益金額及び簿価純資産価額に連結決算を反映したものとする、(ハ)比準要素のウエイトを「1:1:1」(現行1:3:1)に、(ニ)会社規模の判定基準について、大会社及び中会社の適用範囲を総じて拡大する。
②株式保有特定会社の判定基準に、新株予約権付社債を加える。
2.広大地評価の見直し
面積に応じて比例的に減額する現行の評価方法から、各土地の個性に応じて面積・形状(奥行、不整形)等に基づき評価する方法に見直し、適用要件を明確化する。
この改正は、上記1の①は平成29年1月1日以後、1の②と2は、平成30年1月1日以後に相続等により取得した財産の評価からの適用です。

●相続税等(贈与)の納税義務の見直し
相続税等の納税義務の範囲については、相続人等又は被相続人等の住所要件が10年(現行:5年)以内に改正、住所が一時的である外国人同士の相続等については、国外財産を課税対象にしない、日本に住所及び国籍を有しない相続人等が、過去10年以内に日本に住所を有していた被相続人等から相続等により取得した国外財産は課税対象とする(短期滞在の外国人を除く)。
この改正は、平成29年4月1日以後の相続等からの適用です。

●医療法人の持分放棄と贈与課税
持分あり医療法人が持分なし医療法人への移行計画の認定を受け、一定の要件を充足した場合、当該医療法人の持分放棄に伴う経済的利益には贈与税を課さない、とする改正がなされています。適用については、所要の措置を講じた後となっています。

●タワマン課税の見直し
居住用超高層建築物(タワマン)に課す固定資産税については、階層別専有床面積補正率(1階を100として階が1つ増すごとに39分の10を加えた数値)を適用した課税に改められます。
改正は、平成30年度(平成29年4月1日前に売買契約が締結されたものを除く)から新たに課税されるものに適用されます。

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