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コラム 2017月05月2日

職場意識改善助成金~勤務間の休息時間設定~

◆勤務間インターバル導入コース
昨年より厚労省が「勤務間インターバル制度」の導入を推奨し、平成29年度より助成金を支給するとしていましたが、最近ホームページに内容が掲載されました。勤務間インターバル制度を導入した事業主にその実施に要した費用の一部を助成します。対象は休息時間数を問わず就業規則等で「終業から次の始業までの休息時間を確保する事を定めているもの」を指しています。

◆支給対象事業主
①労働者災害補償保険の適用事業主
②中小企業事業主
③次のいずれかに該当する事業主
ア、勤務間インターバルを導入していない
イ、休息時間が9時間以上のインターバルを導入しているが対象労働者の半分以下
ウ、休息時間が9時間未満のインターバルを導入している

◆支給対象となる取り組みを1つ以上実施
ア、労務管理担当者に対する研修
イ、労働者に対する研修、周知、啓発
ウ、外部専門家(社労士、中小企業診断士等によるコンサルティング)
エ、就業規則、労使協定の作成、変更
オ、労務管理用ソフトウェア・機器の導入、更新、当制度導入の為の機器の導入、更新
(原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象外)

◆成果目標の設定と事業実施期間
事業実施計画において指定した事業場において休息時間数が「9時間以上、11時間未満」又は「11時間以上}の勤務間インターバルを導入します。
実施予定期間は事業実施承認の日(実施承認開始は平成29年4月3日の予定)から平成30年2月15日まで、但し受け付け締め切りは平成29年12月15日まで)。

◆支給額は
事業の実施に要した費用の一部を成果目標の達成状況で支給。事業の実施に要した費用のうち委託費、謝金、旅費、会議費、備品、機器レンタル料又は購入費、印刷費、研修受講料等にかかった費用の4分の3。
上限額は休息時間で決まります。
A、9時間以上11時間未満
B、11時間以上
新規導入 A、40万円 B、50万円
適用拡大 A、20万円 B、25万円

税務トピックス 2017月05月2日

株式投資信託 個別元本と取得価額

株式投資信託(追加型)の課税実務においては、「個別元本」と「取得価額」の二つの数字が出てきます。
●個別元本とは
個別元本は、投資信託を購入した時の時価で、それは「購入価額」のことです。株式であれば「株価」に相当するものですが、投資信託の場合は「基準価額」となります。
具体的には、ファンドに組み入れられた株式や債券などの資産の時価総額を受益権口数で割った一口当たりの純資産価額のことです。通常、投資信託は設定時点の基準価額を1万円として販売しています。

●取得価額とは
一方、取得価額は、個別元本に販売手数料(税込)を加えたものです。
例えば、個別元本が9000円で販売手数料3.24%の場合、取得価額は9000円+291円で9291円となります。
それでは、この二つの金額が課税実務でどのような違いを生むのかを整理してみます。

●特別分配金では個別元本を使用
特別分配金の計算をする場合には、個別元本を使用します。特別分配金は、分配金を支払った後の基準価額が個別元本を下回る場合、その下回った額の部分を指します。
先の例では、個別元本9000円、分配金支払い後の基準価額が8800円、分配金が300円とすれば、特別分配金は200円、普通分配金は100円となります。この普通分配金は、配当所得として課税の対象になりますが、特別分配金は、「元本の払い戻し」に相当しますので課税対象外です。

●特別分配金による修正
しかし、特別分配金が支払われると、個別元本と取得価額は特別分配金の金額だけ修正されます。
先の例では、個別元本は8800円、取得価額は9091円となります。

●譲渡損益では取得価額を使用
投資信託を売却して譲渡損益を確定する際には、取得価額を使用します。
先の例で、ファンドの運用が良好で譲渡時には基準価額が10500円になっていれば、譲渡益は10500円-9091円で1409円となります。
なお、特定口座では、これらの計算結果を取引報告書に掲載してくれていますので、自身で計算することはありません。

税務トピックス 2017月04月25日

自主服薬推進のためのスイッチOTC薬控除の創設

◆最近このセリフが耳に残りませんか?
最近のCMで「セルフメディケーション」という言葉をよく耳にしませんか。2017年1月1日から、特定の医薬品購入に対する新しい税制「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が始まっています。
※セルフメディケーションは、世界保健機関(WHO)において、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義されています。

◆セルフメディケーション税制の概要
この制度は、きちんと健康診断などを受けている人が、一部の市販薬を購入した際に所得控除を受けられるようにしたものです。具体的には、「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人」として、定期健康診断などを受けている人が、市販薬(要指導医薬品および一般用医薬品)のうち、医療用から転用された特定成分を含む医薬品を年間1万2000円超購入すれば、1万2000円を超えた部分の金額(上限金額:8万8000円)につき所得控除を受けられます。

◆注意すべき点
(1)健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取組とは、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診を言います。会社の検診も含まれます。
(2) 対象となる医薬品は、医療用から転用された医薬品:スイッチOTC医薬品と言われるものです。具体的定義がありますが、「共通認識マーク」を目印にしましょう。
レシート上では対象商品の横に★印(★以外の記号の場合もあります)が記載されたり、記号以外の方法で示されたりする場合もありますが、対象商品を明確に区分できるようになっています。
※OTC医薬品(一般用医薬品):薬局・薬店・ドラッグストアなどで販売されている医薬品。
(3)本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除を受けることができなくなります。どちらかを選ぶことになります。
(4)この制度は年末調整では適用されません。自分で確定申告が必要です。
(5)レシートはマメに保存しましょう!

コラム 2017月04月25日

経営者の立ち位置

 経営者は、会社において株主と従業員の結節点に当たる存在といえます。経営者の立ち位置は株主と従業員の間にあることになりますが、その比重をどちらに置くかで経営は大きく変わります。

 アメリカの大企業の経営者は会社外部のMBA取得者などの経営専門家の中から選ばれることが多くなります。経営者は株主から経営を任せられるのですから、株主利益最大化を唯一の目的に会社を経営します。一方、日本では、経営者は会社外部ではなく内部の従業員の中から選ぶのが普通です。その結果、経営者は株主だけでなく従業員利益にも重大な関心を寄せます。

こうした選抜方法の相違は、経営手法の違いに表れます。アメリカの経営者にとっては株主価値が第一であり、経営者の報酬は株主価値の上昇にどれだけ寄与したかを基準に決められますから、従業員と全く懸け離れた高額報酬でも平然と受け取ります。また、従業員に余剰があれば、雇用削減に躊躇しません。その際、従業員のリストラで株価が上昇すれば、経営者は自分の収入を増やすことができると考えます。株主価値の観点から重視される財務比率はROE(自己資本利益率)になります。

これに対し、日本の経営者は従業員から選ばれますから、経営者の報酬も株主価値の増加より、従業員給与の延長線上で決められることが多くなります。また、同じ釜の飯を食った従業員の解雇を冷淡にすることはできませんし、社内事情や歴史に詳しいだけに急激な路線転換も得意ではありません。従業員のリストラをすれば、自分の給料も下げなければならないと考えるのが日本の経営者の普通の感覚でしょう。会社の存続が第一ですから、重視する指標は自己資本比率になります。

 我が国は従来内部昇格を基本にしてきましたが、最近は社外取締役の議論に見られるように、外部経営者の積極的な導入が注目されています。社外取締役を増やせば、株主目線からROEを重視した経営や株主還元を積極的に行えるのではないか、あるいは、内部昇格者にはできない思い切った成長策が取れるのではないか、といった期待があるのです。

 現在の潮流は、経営者の立ち位置を従業員の側から株主に移すことを促しています。それは経営層の流動化につながります。日本的経営は新入社員から社長までつながる縦の結びつきの強さが大きな特色です。それが会社に対する忠誠心を生み、日本経済成長の原動力になっていました。しかし、経営層が流動化し外部経営者が多くなれば、会社内の縦の結びつきが弱まり、経営層と従業員の溝が深まります。その結果、従来型の従業員のモチベーションが下がることが予想されます。また、外部経営者は社内のしがらみもありませんから、成長のためのドラスティックな事業転換やリストラも実施しやすくなるでしょう。そうなると、従業員レベルでの雇用の流動化も進まざるを得なくなります。

株主目線の経営は短期的な株価上昇のみが目標となり、長期的視野に立った経営ができない、あるいは、雇用の流動化は日本社会になじみにくいといった批判もあります。ただ、その当否はさておき、長期安定的な社会がより流動化していくという方向性は不可逆的です。経営者は従業員にこれまでと違ったモチベーションの与え方を考えなければならないでしょうし、従業員の側も、流動化に対応できるような個々人のスキルを鍛えておかなければなりません。

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)

税務トピックス 2017月04月18日

一定の機械装置の固定資産税が3年間半減する特例とは

2016年7月1日から施行されております「中小企業等経営強化法」には、中小企業者等が取得した一定の機械装置の固定資産税を3年間半減する特例が盛り込まれております。
施行日以後に国の認定を受けた経営力向上計画に基づき取得した一定の機械装置が対象となりますが、機械装置の取得が施行日以後であれば、特例の前提である経営力向上計画の申請は機械装置の取得後であっても構いません。
ただし、計画申請を機械装置の取得後に行った場合には、
①機械装置の取得日から60日以内に計画が受理される必要があること
②機械装置の取得後、年末までに計画が認定されない場合は、減税期間が2年となることにご注意ください。

生産性の向上要件を証する工業会等が発行する証明書は申請から発行まで数日から2ヵ月程度かかり、主務大臣に申請する計画の認定に当たっては、受理から認定までは最大30日を要するといわれております。
また、軽減特例の対象となる機械装置は、販売開始から10年以内のもので、旧モデル比の生産性(単位時間当たりの生産量等)が年平均1%以上向上する160万円以上の機械装置をいいます。

生産性向上の要件は、設備メーカーを通じて、その設備を担当する工業会等による証明書発行を申請して取得した経営力向上設備等の証明書で確認します。
経営力向上計画が認定された事業者は、法律の施行日(7月1日)から2019年3月31日までに生産性を高めるための機械装置を取得した場合、その翌年度から3年度分の固定資産税に限り、その機械装置にかかる固定資産税が2分の1に軽減されます。
上記のように、工業会等が発行する証明書の発行や主務大臣が計画を認定するまでには一定期間がかかりますので、余裕を持ったスケジュールで申請する必要があります。
なお、計画の申請書について、申請先の相違や重度の不備がある場合は差し戻しとなり、受理できない場合もあります。

また、軽微な不備の場合においても、各事業所管大臣からの照会や申請の差し戻しがあり、手続き時間が長期化する場合もあるといいます。
とくに、機械装置の取得後に計画を提出する場合には、取得日から60日以内に計画が受理されなければ、特例が適用できなくなりますので、該当されます方は、ご注意ください。

(注意)
上記の記載内容は、平成29年2月13日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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