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お知らせ 2017月03月28日

《コラム》残業時間の上限規制

◆労働時間の原則
労働時間は1週40時間、1日8時間の原則(労基法32条)がありますが、労使で時間外労働協定(36協定)を結びこれに定めた通りに時間外労働をする場合には労働時間の延長を認める事としています。しかし別途残業時間の上限時間の規制として「労基法36条1項の協定で定める労働時間の限度等に関する基準」が定められています。これにおいて通常の労働者は例えば1ヶ月45時間の時間外労働の限度基準が定められています。これは基準でありこれを超える時間外協定も許容はされています。さらに協定に特別条項を付けると残業時間の制限はなくなり、それが問題視されていました。
人手不足の昨今、採用も思うようにならず在籍者で業務処理を進めて行かなければならず、結果として36協定の時間設定を長くせざるを得ない企業もあるようです。

◆政府の残業上限規制原案
政府は「働き方改革」として企業の残業時間を月60時間に制限する上限規制案をまとめました。規制の強化で長時間労働の慣行を変えるとし、協定も特別条項にも上限を設け月60時間までとする案になっています。企業活動を制限しないよう短期間であれば月60時間超も認め、繁忙の月と普通の月を年間でならし、月平均60時間を超えないように義務づける方向で検討しています。規制の対象業種もトラック運送業や建設業も猶予期間を持って対象にしてゆく、研究開発職等は医師との面談、代休等を義務付け上限は設けない方向で検討しています。

◆残業一律上限規制に懸念を示す業界も
情報処理企業等が加盟する経済団体、新経済連盟では先の案に対して「一律的な規制強化だけでは国際競争力が低下する恐れがある」との意見書を提出しました。意見書の中で「人工知能、ロボットの代替等で産業が変わる中、働き方の多様性を確保し雇用の流動性を高める議論は必要」とし、「従業員の健康確保を前提としたうえで柔軟に時間管理できる環境を実現すべき」と主張しています。
いずれにせよ企業は働く人の健康の上に成り立つのですから労働時間に配慮する事は必要でしょう。

お知らせ 2017月03月28日

《コラム》相互フィードバック

「相互フィードバック」は、目標管理制度の組織目標への貢献度評価を実施する方法として用いられ、評価の公正性・納得性が確保できるとともに、組織に所属する仲間の信頼関係を強化するメリットがあります。

◆相互フィードバックの必要性
評価の公正性・納得性を確保するために役立ち、その要件は次の通りです。
①被評価者が公正であると感じ、評価の結果を納得できなければならない。
②そのためには、評価が真摯に、客観的な事実に基づいて実施されなければならない(管理者の好き、嫌いなどの感情に基づく恣意的な評価は、納得性を持たない)
③公正性・納得性の高い評価を実施するには、目標管理制度の運用で評価すべき事柄の事実を知っている、一緒に努力した仲間の真摯な相互フィードバックを評価の根拠とするのが適切である(管理者による評価も、この相互フィードバック情報を根拠とする必要がある)
④相互フィードバックの結果を利用して、組織のメンバーの総意として評価が決定される。
このような「相互フィードバック」は、評価の公正性・納得性を確保するのに役立つのみならず、仲間が相互に高め合うことを通じて、信頼関係を強化します。

◆相互フィードバックの方法
組織目標の完了都度、その組織目標からカスケードダウン(段階的順次細分化)した個人目標の担当者が集まり、次の評価の視点で、「評価に値する具体的事実」を端的に捉えた相互フィードバックを実施します。
1.目標達成状況
2.プロセスの創意工夫・能力発揮などの具体的な行動
3.組織目標達成に対する貢献度
4.仲間に対する影響度

◆経営者・管理者の留意点
「相互フィードバック」は、面倒だと思われがちですが、信頼し合う組織づくりの価値は大きく、目標達成力の向上に貢献します。社員に対して前記要件・方法の繰り返し徹底を図り、浸透させましょう。

お知らせ 2017月03月21日

融資時の個人保証は着実に減少

中小企業経営者が金融機関から融資を受けようとすると、これまでは経営者個人の連帯保証を求められることが当たり前でした。しかし個人保証を外すための枠組みを定めた「経営者保証に関するガイドライン」が3年前にスタートし、徐々にそうした状況に変化が起きているようです。

中小企業庁と金融庁は実際にどれだけの融資契約で個人保証が外せたかという実績を公表しました。それによれば、商工組合中央金庫や日本政策金融公庫といった政府系金融機関で昨年4月~9月の半年間に行った新規融資のうち、33%に当たる3万6815件が個人保証なしの融資でした。一方、メガバンクや地銀、信用金庫などの民間系金融機関では、同時期に行った新規融資のうち、個人保証を外せたのは14%に当たる24万1882件でした。またそれぞれ、既存の契約について期限延長の際などにそれまで付いていた個人保証を外せた契約が、政府系で1354件、民間で1万8185件ありました。

割合では民間系金融機関ではいまだに1割強、政府系でも3割強にとどまるとはいえ、個人保証なしの融資はガイドラインの適用開始以来、着実に増えつつあります。政府系では適用を開始した3年前の2~3月頃に比べると、新規融資に占める個人保証なしの割合は2倍以上に増えているし、民間系でも1カ月当たりの個人保証なしの融資件数は4倍以上に増加しています。経営者を悩ませる個人保証から解放される可能性は、格段に高くなっていると言えそうです。
<情報提供:エヌピー通信社>

お知らせ 2017月03月21日

「砂糖消費税」の課税根拠は?

税務大学校はホームページ上のコンテンツ「税の歴史クイズ」に、消費税の施行前まで課税されていた「砂糖消費税」に関する問題を追加しました。その内容は、砂糖消費税が始まった明治34年当時、①色の違い、②製造方法の違い、③糖度の違い――のいずれの基準で税率が変わったかというものです。

砂糖消費税は昭和15年以降、糖蜜を分離しない製造法の「含蜜糖」と、分離する製造法の「分蜜糖」で税率を区分。また、含蜜糖でも糖度が86度を超えると高い税率が掛けられていました。この課税法は消費税法の施行前の平成元年まで続いています。

しかし、制度が始まった明治34年は、砂糖の色の違いで区分していました。つまり、クイズの答えは①です。
当時は、庶民層では黒糖の需要が高く、精製を繰り返して白くなるほどぜいたく品とされていました。そのため、アムステルダムの砂糖商が考案した「オランダ標本」を参考に、色が白に近づくほど税率が高く設定。その課税法は約40年続きましたが、砂糖に故意に着色して税率軽減を図る例があったこと、またオランダが中国で優位に販売するためオランダ標本を意図的に改訂したことから、製造方法や糖度の違いで判断するように改められたそうです。
<情報提供:エヌピー通信社>

お知らせ 2017月03月14日

《コラム》平成28年分確定申告 公社債等の利子と源泉徴収

●利子所得も申告可能に
公社債等の利子については、昨年までは特定の国外債を除き、支払時に「所得税及び復興税15.315%・住民税5%」による源泉徴収が行われ、この源泉徴収によって納税が完了でした(源泉分離課税)。
しかし、平成28年1月1日以後、特定公社債等の利子所得については、申告分離課税による確定申告を選択することができるようになりました。
また、同族会社が発行した社債で、その同族株主等が受領するものの利子については、支払時に「所得税及び復興税15.315%・住民税なし」による源泉徴収が行われたのち、当該利子所得は総合課税の対象となり確定申告を要することになりました。

●特定公社債等の利子とは
ちなみに、特定公社債等の利子は、①特定公社債(国債、地方債、外国の国債及び地方債、上場公社債、公募公社債その他の特定の公社債)の利子、②上場公社債投資信託の収益の分配金及び公募公社債投資信託の収益の分配金等からなっています。個人投資家の運用対象の大部分がこれに該当します。
一方、一般公社債等の利子とは、特定公社債等の利子以外の利子です。

●利子割と配当割
住民税においては、昨年まで、利子については「利子割」、そして、配当(特定配当等)については「配当割」、という名称で特別徴収(源泉徴収)をしていました。
しかし、平成28年1月1日以後における特定公社債等の利子に対する住民税5%は、利子割ではなく、配当所得に対する住民税5%と同様に、「配当割」と定義されました。
理由は、特定公社債等の利子が上場株式等の配当等に包含され、結果、申告分離課税が選択できるようになったことによるものと思われます。

●申告分離による源泉税の取扱い
平成28年1月1日以後は、特定公社債等の利子所得と特定の譲渡により生じた上場株式等(特定公社債等も含む)の譲渡損失との損益通算が可能となったことから、申告分離課税を選択し確定申告をすることで、場合によっては源泉徴収された税金(配当割含む)を還付することもできます。
なお、特定公社債等の利子等についても、特定口座の源泉徴収選択口座に受入れができ、その口座内での通算が可能です。

 

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