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お知らせ 2017月08月8日

《コラム》消費税 住宅の家賃収入でも課税?

◆ウィークリーマンションは?
住宅の家賃収入には消費税はかからないと言うことはよく知られております。
敷金・権利金を取って住宅を貸し収入を得るのが一般的な貸家経営ですが、昨今ではマンスリーマンションや、ウィークリーマンション等敷金も権利金も取らずに、更にホテル並みの設備を揃えて住宅を貸している場合もあります。
そうなると、不動産賃貸業とホテル旅館業の線引きを何処にするのかと言った問題が出てきます。
現在の税法では、当初の契約貸付期間が1ヶ月以上のものをマンスリーとし、不動産貸付業に含め、1ヶ月未満のものをウィークリーとしホテル旅館業と同様の扱いと考える、期間的割り切りをしています。
ですから住宅の家賃収入でも、マンスリィーは消費税非課税、ウィークリィーは消費税課税と言うことになります。

◆一括借上げのマンションは?
住宅の貸付と言うと、個人に対してと思われますが、マンションなどの住宅を会社の寮として貸す場合や、不動産管理会社などに一括で借り上げてもらっている場合の家賃収入は、同じ住宅の家賃収入ですが注意が必要です。
消費税法では非課税の要件として、「契約において、人の居住の用に供することが明らかにされているものに限る」とありますから、会社の寮に貸す場合などは、寮としての使用を契約時に明確に謳っておく必要があります。
また不動産管理会社への一括貸付けの場合には、貸付け時に転貸は居住用に限るとしておかないと、借り上げた不動産管理会社が、どのような用途に貸しても良いような契約では、条文の要件を満たさないこととなり消費税が課税されてしまいます。

◆どちらが得か?
消費税が課税されると損かというと、家賃に消費税を上乗せできるのであれば、消費税が課税された方が得です。なぜならば、修繕費や管理費等には消費税が課税されており、その支払った消費税は、非課税事業者では控除できないからです。

お知らせ 2017月08月8日

ふるさと納税でかけこみ寄付が急増

提供:エヌピー通信社

 ふるさと納税制度で高額な返礼品を自粛するよう総務省が自治体への圧力を強めているなか、制度を利用した寄付の申込みが全国の自治体に殺到しています。〝おトク〟な返礼品がもうすぐなくなってしまうのではという危機感が、納税者を駆け込み寄付へと走らせているようです。

寄付額ランキング上位の常連である宮崎県都城市は、総務省の要請を受けて返礼率を見直した自治体の一つですが、その見直し前に返礼品を申し込みたいという寄付が増え、3月には前年同月に比べ2倍近い申し込みがあったそうです。返礼品を寄付額の3割以内に抑えるよう総務省が全国に通知したのは4月1日のことで、全国の自治体への寄付件数は、その報道がされた3月下旬から一気に増えています。

自治体によっては、もともと近いうちに返礼率を見直す予定で、駆け込み需要に備えて十分な量の返礼品を確保していたという所もありますが、ふるさと納税制度のポータルサイトを見ると、すでに品切れが起きている自治体も出てきています。例年、ふるさと納税を使った寄付は、期限ギリギリの11月から12月にかけて集中する傾向にありましたが、今年は異なる様相を示しつつあると言えます。

総務省の要請には法的拘束力がないため、返礼率をどの程度に設定するかは、最終的には自治体側の判断に委ねられています。慌てて駆け込み寄付をしなくても、今後も価値の高い返礼品が継続される可能性も十分にあります。しかし強制力がないとは言え、総務省による自治体への締め付けは、さらに厳しさを増しつつあるのが現状です。

今後さらに駆け込み需要が加速することを踏まえ、欲しい返礼品があるなら年末を待たず、寄付を急がねばならないかもしれません。
<情報提供:エヌピー通信社>

お知らせ 2017月08月1日

【時事解説】安心を買う その2

記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター

 成熟経済に移行し、投資に使い切れない余剰キャッシュが出てくると、そのキャッシュを株主還元として社外に流出させるか、あるいは、まさかのときに備えて社内留保するかの二者択一を迫られます。株式市場は当然、株主還元を歓迎します。最近話題の社外取締役の拡大も、こうした議論と無縁ではありません。社員からの持ち上がりの取締役ばかりだと、不要に内部蓄積してしまうという懸念があるからです。

 たとえば、近年業績不振で赤字を計上し続けているが、過去の蓄積は膨大な会社があるとします。所属する社員からすれば、手元資金が豊富で容易につぶれない会社であることはありがたいのですが、株主から見れば無駄に資金を所有しているだけに見えます。どちらが正しいかは今後のその会社の業績が決めます。このまま業績不振を続け、蓄積を食いつぶしたまま浮上できないのであれば、厚い蓄積は社員に対して単に過保護だったということになりますし、苦難のときを経て、高収益会社に復活し、再度株価の上昇につなげることができれば、内部蓄積は決して社員に対してだけの栄養剤ではなく、長期的に株主のためにもなっていることを示すことができます。

現金預金を積み増すのは、成長投資とはかけ離れた、無駄な投資のようにも見えますが、「安心を買っている」と積極的に考えることもできると思います。ただ、こうした考え方はグローバル基準からすればあまり普遍的とはいえず、瑞穂の国特有の資本主義かもしれませんが。(了)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)

お知らせ 2017月08月1日

【時事解説】安心を買う その1

記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター

 日本の会社は現金預金を貯めすぎるといわれています。日銀が発表した資金循環統計によると、企業が保有する現金預金の2016年12月末の残高は244兆円と高止まりしています。会社が眠らせている現金預金を積極的に投資に使うか、あるいは株主に還元すれば、日本経済は活性化するというのです。

 現在、預金利率はほとんどゼロで、現金預金を積み増すことの収益的メリットはありません。会社内で成長のための投資に回せないキャッシュは株主に返還しろ、というのが株主側の論理です。それに対し、「過少な内部蓄積では、将来、赤字を出したときすぐ破綻に追い込まれかねない」と反論しても、「赤字を垂れ流すような会社は市場から撤退すればいい」と軽く受け流されてしまいます。株式会社の原則からすれば、それはそのとおりなのですが、会社を株主ではなく、そこで働く社員の集合体として見ると、また違った姿が見えてきます。

雇用の流動化が十分とはいえない日本では、これまで働いていた会社が倒産すると、社員は次の仕事を探すのは容易ではありません。社員の側からみれば、多少業績が悪くなっても、持ちこたえられる会社であってほしいというのが正直な心情であり、会社に蓄積される自己資本とキャッシュは厚いに越したことはありません。それは単に社員だけのためではなく、自分の会社に安心感を持てるから、会社のために一生懸命働き、会社を成長させることにより長期的に株主にも報いることができる、というのが内部蓄積派の主張です。(つづく)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)

 

お知らせ 2017月07月25日

《コラム》どっちがお得?医療費控除とOTC医療費控除

◆今年から適用されるOTC医薬品の控除
今年度から適用される「スイッチOTC医薬品に関する医療費控除の特例」、いわゆるセルフメディケーション税制という言葉をもう目にした耳にした、という方が多いとは思います。市販されている中で「スイッチOTC医薬品」に該当する医薬品を年間1万2千円以上購入している場合、最大10万円までの範囲で所得控除が受けられる制度です。つまり、最大8万8千円所得控除が受けられる医療費控除のミニ版です。

◆医薬品は通常の医療費控除にも適用される
今までも薬局やドラッグストアで市販されている薬の中で「治療や療養に必要なものであって、かつその病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額」であれば、医療費控除の対象にはなっていました。つまり、市販薬でも通常の医療費控除に該当するケースは多く存在します。
医療費控除とセルフメディケーション税制は併用ができません。新設に伴って、「医療費控除で申告した場合」と、「特例を利用した場合」、どちらがお得かを判断しなければいけないパターンがあるので、注意が必要です。
①年間の医療費(医者にかかったお金)が9万円で、OTC医薬品が4万円だった場合
医療費控除:(9万+4万)-10万=3万円
医療費控除特例:4万-1.2万=2万8千円
この場合は通常の医療費控除がお得です。
②医療費が6万円で、OTC医薬品が7万円だった場合
医療費控除:(6万+7万)-10万=3万円
医療費控除特例:7万-1.2万=5万8千円
この場合は医療費控除の特例がお得です。

◆確定申告には添付書類が必須です
セルフメディケーション税制は「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人」が対象となっているので、確定申告時に年内に健康診断や予防接種等を受けて健康に留意している証明が必要です。会社主導の健診・個人で受診したもの、どちらでも問いませんので、今年受けた健診や予防接種の証明は取っておくように心がけておきましょう。

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