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お知らせ 2017月10月10日

《コラム》年金受給資格期間不足を補うには

◆10年加入でも受給ができる
年金の加入期間が足りず受給資格が取れなかった方でも、8月1日からは老齢年金受給資格期間25年の短縮で10年あれば受給可能になりました。新たに受給資格を取得した方もいる事でしょう。年金の受給資格期間とは保険料を納めた期間ばかりでなく、保険料を納めていなくとも資格期間となる合算対象期間も含まれます。

◆合算対象期間(カラ期間)
過去に国民年金に任意加入していなかった期間も年金の受け取りに必要な資格期間に含む事ができる期間を言います。期間は計算されますが年金額の算定には反映されません。具体的には次の様な場合で20歳以上60歳未満の期間です。
①昭和61年3月以前にサラリーマンの配偶者だった期間
②昭和61年3月以前に厚生年金等の障害年金受給者の配偶者であった期間
③平成3年3月以前に学生だった期間
④海外に住んでいた期間
⑤脱退手当金の支給対象となった期間
これらの資格期間を合算すると年金が受給できる可能性があります。

◆年金受給資格取得や増額をする
新たに保険料を納付して受給資格を得たり年金額を増額したりする事ができます。
①60歳以上の方の国民年金任意加入
希望する方は60歳から65歳までの5年間国民年金保険料を納めると65歳から受け取る老齢基礎年金額が増えます。また、資格期間10年に満たない方は最長70歳まで国民年金に任意加入ができます。
②過去5年間に納め忘れた国民年金保険料を納付できる後納制度は、申し込みにより保険料を納める事ができます(平成30年9月まで)。
③専業主婦(主夫)の届出漏れの期間の届出
例えば会社員の夫が退職した時や妻の年収が増えて夫の健康保険の被扶養者を外れた時には、国民年金の3号から1号被保険者に切り替えの届出をします。届出を忘れていた時、過去に2年以上切り替えが遅れた方は記録が未納期間になっています。その場合は「特定期間該当届」の手続をすることで最大10年までの保険料を納める事ができます(平成30年3月まで)。

お知らせ 2017月10月10日

医療費の自己負担が3割増

提供:エヌピー通信社

 70歳以上の高齢者が負担する医療費の上限を引き上げる内容などを盛り込んだ新たな高額療養費制度が、8月1日にスタートしました。病院で外来診療を受けた際の自己負担が、最大で従来の3割弱増えることになります。来年8月には所得に応じてさらに上限額が引き上げられることも予定され、高所得者の社会保障負担は増すばかりです。

高額療養費制度では、本人の年収に応じて3段階に自己負担の上限を定めていて、年収が約370万円以上あれば「現役並み」とみなされ、最も高い上限額が適用されます。70歳以上の人で、今年の7月までに診察を受けた分に関しては、外来診療1回当たりで4万4400円が上限です。

8月から始まった新たな仕組みでは、70歳以上で年収370万円以上の人について、1カ月当たりの外来診療の自己負担上限額を5万7600円とし、従来から約3割増額しました。また年収156万円以上370万円未満の人についても、従来に比べて2千円引き上げられて1万4千円となりました。

さらに、1年後の8月にも再度の引き上げが予定されています。来年の引き上げ時には、これまで年収370万円以上を一律に扱っていたところを、現役世代と同じ「370万円以上~770万円未満」、「770万円以上~1160万円未満」、「年収1160万円以上」の3段階に分け、上限額についても69歳以下と同額にすることが決まっています。これまで「現役並み」として扱っていたところを、言葉通り「現役」と同じ扱いに改めることになります。
<情報提供:エヌピー通信社>

 

お知らせ 2017月10月3日

《コラム》市町村税なのも理由がある「軽自動車税」は昔「自転車税」だった

◆自動車税は県税で、軽自動車税は市税
自動車税は道府県税ですが、軽自動車税は市町村税。何故なのかと不思議に感じたことはありませんか?
もともと道路運送車両法では、普通自動車等は「登録車」、軽自動車は「届出車」とされ取扱いに違いがあります。
「登録車」を所有する場合、国(管轄の陸運局)に登録することが求められています。この登録が行われると、次のような法律の効果が生じることになります。
①所有権を第三者に主張できる
②自動車抵当法が利用できる
③所有権留保契約付譲渡ができる
このような効力はナンバープレート(自動車登録番号標)を表示することで行いますが、容易に取り外しができないように「封印」がされることとなっています。
一方、軽自動車(排気量660cc以下の三・四輪自動車)を所有する場合には、「届出車」とされ、国に登録はせず、軽自動車検査協会に届出を行います。ナンバープレート(車両番号標)に封印は行われません。

◆自転車荷車税(市税)が軽自動車税に!
少し時代をさかのぼると、昭和33年までは自転車にもナンバープレート(自転車鑑札)が付けられていました。これは「自転車税(自転車荷車税)」の課税のためです。
明治初期に「車税」(国税。後に府県税)という税金があったのですが、明治21年に市制・町村制が施行され、この「車税」に附加税を課し財源としました。その後、昭和15年に市町村税として「自転車税」「荷車税」が法定されました。自転車やオートバイの走行距離等を考えると、課税主体を市町村とすることは違和感ありません。
戦後になると、昭和29年に「自転車税」と「荷車税」が統合され、「自転車荷車税」に。その「自転車荷車税」も昭和33年に廃止され、「軽自動車税」(原付自転車と自動車税から税源移譲された軽自動車・小型二輪を対象)が誕生しました。この頃の軽自動車はバイクのエンジンを車に乗せたような感覚だったのでしょうかね。昭和43年までは軽自動車は16歳で免許が取れました。

◆近年は税制改正で課税標準引き上げ
このような変遷を経て軽自動車税は、軽課の市町村税として登場したのですが、近年では小型の普通自動車との税負担の公平を図るため、平成26~28年改正で軽自動車税の課税標準等が引き上げられています。

お知らせ 2017月10月3日

国税の滞納、発生超えるペースで処理

提供:エヌピー通信社

 平成28年度に新たに発生した国税の滞納額は6221億円で、前年より1割弱減少しました。年度末時点の滞納額の残高は8971億円となり、18年連続で減少しています。国税庁は滞納残高が減り続けている理由として、滞納の未然防止やコールセンターを活用した催告の効果などを挙げています。

税目別に見ると、消費税は5%から8%に増税されてから新規滞納が急増していましたが、今回は3年ぶりに減少に転じました。とはいえ28年度の新規滞納額は3758億円で、全滞納の6割を占めています。

所得税、法人税、相続税、消費税のすべてで、滞納を解消させた「整理済額」が新規発生額を上回りました。28年度中に整理済となった滞納額は7024億円に上っています。滞納整理が進んだ理由として国税庁は「大口・悪質事案や処理困難事案に対して厳正・的確な滞納整理を実施」したと説明しています。

また、今年6月に国税庁が発表した「国税庁レポート2017」によれば、滞納整理がスムーズに進んだ要因には、差し押さえ財産のインターネット公売の活用があるようです。28年度にも4回の公売が実施され、高級車や宝飾品、不動産など400物件を売却した結果、約5億円が徴収されています。レポートでは「ネット公売は利便性が高く、より多くの参加者を募ることができるため、差し押さえた財産の高価・有利な売却に役立っています」として、公売の有効性を誇っています。
<情報提供:エヌピー通信社>

お知らせ 2017月09月26日

増税後の相続がとうとうターゲットに

提供:エヌピー通信社

 国税当局の一斉人事異動からしばらく経ち、当局が本格的に税務調査に取り組む時期になりました。相続税では、基礎控除額が引き下げられた平成27年分の相続が調査対象になります。マンパワー不足を嘆く国税当局が調査数を急増させることは考えにくいのですが、課税対象者は一気に増えており、調査先選定や調査自体の質を高めて「取れるところから取る」という姿勢を強めることは間違いありません。

国税庁が昨年11月にまとめた最新の調査実績報告書には、平成27事務年度(27年7月~28年6月)の相続税調査は「平成25年に発生した相続を中心に実施した」と記されています。この年に限ったことではなく、過去の報告書を見ても、調査は発生から2年以上経過した相続を対象にしていることが分かります。相続税が増税となった平成27年に発生した相続は、29事務年度、つまり今年7月~来年6月に本格的に調査されることになります。

相続税の基礎控除額が引き下げられた影響により、平成27年に相続税の課税対象になった相続は前年から1.8倍に増え、10万3043件となりました。ここ数年の相続税調査数が1万2千件であることを考えると、今年度も同数であれば、納税額がある相続8~9件のうち1件は調査対象になります。財産が少ないからと言って安心はできません。
<情報提供:エヌピー通信社>

 

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