お知らせ/トピックスTOPICS

お知らせ 2017月05月30日

福岡市で30年非課税の私道が課税対象に

 福岡市中央区の天神地区にある繁華街の商店街に当たる私道に、市が新たに固定資産税と都市計画税を課税する方針であることが分かりました。これまで約30年間非課税だった部分で、新たな税負担を計算すると合計で年間約3200万円に上るそうです。商店街の組合員1人当たり約40万円の負担増になるとみられ、商店街側は課税通知が届いた時点で市に行政不服審査法に基づく審査請求を行う方針です。

対象となっているのは、天神地区の繁華街にある新天町商店街の通路。同エリアは約350メートルの通路が、複数の建物内を貫く形で商店街を構成し、通路部分は商店らが所有する「私道」となっています。

私道は原則的に固定資産税などの課税対象ですが、通り抜け道路のように公共の通路として使用され、不特定多数の人間が利用するものについては非課税となります。一方、一部の人間しか利用しないものについては課税されます。

商店街の通路について市はこれまで、商店街の約3分の2に当たる屋根付き通路の部分については公共の通路として非課税、残る3分の1についてはビル1階部分を通るため「建物の敷地の一部」として課税してきました。しかし平成24年に商店街側が、課税された通路部分についても「公共の通路」に当たるとして課税の取り消しを求めて提訴。しかし、判決では課税は正当であると判断されました。訴えを退けられた商店街側にさらなる追い打ちがかけられたのは昨年11月のこと。市の担当者が訪れて、「最高裁判決に基づいて、これまで非課税だった通路にも来年度から固定資産税と都市計画税を課税する」と通知してきたそうです。商店街側は「今回の通路は裁判の争点外で別問題のはず」と抗議し、市側との協議を求めましたが、聞き入れられませんでした。
<情報提供:エヌピー通信社>

お知らせ 2017月05月23日

【時事解説】キャッシュリッチな会社の悩み その1

 最近、キャッシュリッチな会社が増えています。キャッシュがたくさんあることは金持ちの象徴であり、「キャッシュが多ければそれでいいではないか、なんら文句をつけることではあるまい」といわれるかもしれません。個人であれば、自分で稼いだものをキャッシュとして貯め込むことに、誰も文句はつけられません。

 個人で事業を行っていれば、事業で儲けた利益は当然に個人のものです。そのカネを事業に使おうが、消費に使おうが、はたまた無闇に貯金しようが、どう処分しようと個人の自由です。しかし、会社は違います。会社の目的は出資された資金を事業に活用して、出資者の財産をより増加させることにあります。会社の財産は最終的に必ず出資者個人に還元されなければなりません。会社は出資者個人の財産を増加させるための手段であり、経済活動を行う箱に過ぎない、というのが株式会社の基本的な考え方です。

会社は株主財産をより大きく増加させるためにキャッシュを使わなければなりません。高度経済成長時代には高い利回りを稼げる投資機会はいくらでもありました。投資することで会社は成長し株主財産は増加しました。多くの会社でキャッシュが余るということはなく、資金不足が常態でした。事業活動の中でキャッシュをできるだけ手元に確保することが何より重視され、利益は株主に配当するより内部留保が優先されてきました。そこには資金繰りという課題はありましたが、株式会社そのものの存在意義を問われることはなかったのです。今から考えれば幸せな時代でした。(つづく)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)

 

お知らせ 2017月05月23日

【時事解説】キャッシュリッチな会社の悩み その2

 しかし、低成長時代に入り様相は一変します。設備投資をすれば、簡単に売上げが伸びる時代ではなくなりました。利益を上げキャッシュは溜まっても、新たな投資機会がありません。

 自己資本比率の高いキャッシュリッチな会社は株主が最も重視する自己資本利益率(ROE=当期純利益÷自己資本)が低くなります。株主は経営陣にその改善を求めます。ROEの分子の利益を上げられないのであれば、分母である自己資本を減らすしかありません。余剰キャッシュを株主に還元すれば、自己資本は減りROEは向上し、株主財産の効率性は高まります。

日本の既存の法人株主は会社との営業上の取引や経営陣に対する気兼ねから、そこまで露骨な要求はしません。しかし、投資ファンドや外国株主は違います。株主としての経済合理性を徹底的に追求します。彼らは「会社のキャッシュは最終的には株主のものなのだから、使い道のないキャッシュは株主に還元せよ」と強硬に迫ります。株式会社の本質論からすれば、この議論に抗することは難しいことは分かります。ただ、これは過去の先輩の努力で営々と蓄積したキャッシュを現在たまたま存在しているに過ぎない株主に分配してしまうということになり、何となく釈然としないものが残るのも事実です。

カネが足りなくて四苦八苦するのに比べれば、贅沢な悩みですが、今はキャッシュの使い道が問われる時代です。誰にでも納得できるように、優雅にきれいにキャッシュを使うことは個人も会社も難しいものです。(了)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)

 

お知らせ 2017月05月16日

(前編)国税庁:2015事務年度の法人税調査を公表!

 国税庁は、2015事務年度(2016年6月までの1年間)における法人税調査を公表しました。
それによりますと、大口・悪質な不正計算が想定されるなど調査必要度の高い9万4千法人(前年度比1.6%減)を実地調査した結果、うち約73%に当たる6万9千件(同0.9%減)から2年連続の増加となる総額8,312億円(同1.0%増)の申告漏れを見つけ、追徴税額は1,592億円(同6.7%減)、調査1件当たりの申告漏れ所得は888万円(同2.6%増)となりました。

そして、調査した19.7%(不正発見割合)に当たる1万8千件(前年度比0.4%減)が故意に所得を仮装・隠ぺいするなどの不正を行っており、その不正脱漏所得は前年度比6.8%減の2,374億円で2年ぶりに減少し、1件当たりでは同6.5%減の1,285万円となりました。
また、法人消費税については、法人税との同時調査で9万件(同1.3%減)の実地調査を実施し、うち5万2千件(同0.1%減)に非違があり、税額565億円(同25.1%増)を追徴しました。

(後編へつづく)

(注意)
上記の記載内容は、平成29年3月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

お知らせ 2017月05月16日

(後編)国税庁:2015事務年度の法人税調査を公表!

(前編からのつづき)

不正を業種別にみてみますと、不正発見割合の高い10業種では、バー・クラブが66.3%で14年連続のワースト1位で、以下、大衆酒場・小料理(43.1%)、パチンコ(32.7%)、自動車修理(29.3%)、廃棄物処理(28.9%)の順で続きました。
また、1件当たりの不正所得金額が大きい10業種では、民生用電気機械器具電球製造が7,608万円で1位となり、以下、パチンコ(4,895万円)、水運(3,836万円)、輸入(2,849万円)、自動車・同付属品製造(2,478万円)、産業用機械製造(2,221万円)と続きました。

なお、源泉所得税については、2015事務年度は11万3千件(前年対比3.0%減)の源泉徴収義務者について調査を行い、このうち源泉所得税の非違があった源泉徴収義務者は3万4千件(同0.5%増)で、その追徴税額は重加算税適用税額54億円を含む435億円(同66.8%増)となり、追徴税額の本税額では、給与所得が194億円で1位となり、以下、非居住者等所得が170億円、報酬料金等所得が16億円と続きました。

(注意)
上記の記載内容は、平成29年3月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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