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お知らせ 2017月05月16日

(後編)国税庁:2015事務年度の法人税調査を公表!

(前編からのつづき)

不正を業種別にみてみますと、不正発見割合の高い10業種では、バー・クラブが66.3%で14年連続のワースト1位で、以下、大衆酒場・小料理(43.1%)、パチンコ(32.7%)、自動車修理(29.3%)、廃棄物処理(28.9%)の順で続きました。
また、1件当たりの不正所得金額が大きい10業種では、民生用電気機械器具電球製造が7,608万円で1位となり、以下、パチンコ(4,895万円)、水運(3,836万円)、輸入(2,849万円)、自動車・同付属品製造(2,478万円)、産業用機械製造(2,221万円)と続きました。

なお、源泉所得税については、2015事務年度は11万3千件(前年対比3.0%減)の源泉徴収義務者について調査を行い、このうち源泉所得税の非違があった源泉徴収義務者は3万4千件(同0.5%増)で、その追徴税額は重加算税適用税額54億円を含む435億円(同66.8%増)となり、追徴税額の本税額では、給与所得が194億円で1位となり、以下、非居住者等所得が170億円、報酬料金等所得が16億円と続きました。

(注意)
上記の記載内容は、平成29年3月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

お知らせ 2017月05月9日

(前編)国税庁:法人番号の利活用をPRするパンフレットを公表!

国税庁は、同庁HP上に法人番号の利活用をPRするパンフレットを公表しました。
それによりますと、法人番号は、国税庁法人番号公表サイトにおいて公表するものであり、誰でも自由に利用することが可能だとしております。

個人番号や法人番号は、2016年1月から順次利用が開始されていますが、法人番号はマイナンバーとは異なり、利用範囲の制約がなく、誰でも自由に利用できます。
法人番号公表サイトにおいては、法人番号の指定を受けた団体の基本3情報(商号又は名称・本店又は主たる事務所の所在地・法人番号)を、通知したものから順次公表します。
法人番号の指定を受けた後に商号や所在地等に変更があった場合には、公表情報を更新するほか、変更履歴も併せて公表します。

2016年1月以降に、行政機関が法人情報をWebページ等で公開する際には、法人番号を併記することとなりました。
これは、法人番号による情報の検索・収集・利用を容易にし、公開情報の利用価値を高めることを目的としております。

(後編へつづく)

(注意)
上記の記載内容は、平成29年3月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

お知らせ 2017月05月9日

(後編)国税庁:法人番号の利活用をPRするパンフレットを公表!

(前編からのつづき)

具体的には、調達、免許・許認可、処分・勧告、補助金交付、リコール届出、求人などに関する情報に法人情報を含む場合には、法人番号を併記することになります。
また、法人番号の活用方法として、ウェブサイトや業務システムで行う法人情報の入力補助機能として、法人番号の活用があります。
現状は、法人名及び所在地といった法人の基本情報をすべてキーボードから入力していますが、誤入力や表記のゆれにより、取得した情報を活用する際に問題が生じることがあります。

法人番号の利活用後は、Web-API又はダウンロードデータを活用することで、入力作業の効率化にもなります。
具体的には、法人番号だけ入力すれば、法人番号公表サイトで公表している「法人名」、「本店所在地」の情報を自動的に補完入力する機能を追加することができ、これにより、誤入力や表記のゆれによる問題が解消できます。
Web-APIとは、インターネットを経由して、簡単な条件を指定したリクエストの送信で、指定した条件に合致する法人等に係る基本3情報や、指定した期間及び地域で抽出した法人等の更新情報を取得できるというものです。

(注意)
上記の記載内容は、平成29年3月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

コラム 2017月05月2日

職場意識改善助成金~勤務間の休息時間設定~

◆勤務間インターバル導入コース
昨年より厚労省が「勤務間インターバル制度」の導入を推奨し、平成29年度より助成金を支給するとしていましたが、最近ホームページに内容が掲載されました。勤務間インターバル制度を導入した事業主にその実施に要した費用の一部を助成します。対象は休息時間数を問わず就業規則等で「終業から次の始業までの休息時間を確保する事を定めているもの」を指しています。

◆支給対象事業主
①労働者災害補償保険の適用事業主
②中小企業事業主
③次のいずれかに該当する事業主
ア、勤務間インターバルを導入していない
イ、休息時間が9時間以上のインターバルを導入しているが対象労働者の半分以下
ウ、休息時間が9時間未満のインターバルを導入している

◆支給対象となる取り組みを1つ以上実施
ア、労務管理担当者に対する研修
イ、労働者に対する研修、周知、啓発
ウ、外部専門家(社労士、中小企業診断士等によるコンサルティング)
エ、就業規則、労使協定の作成、変更
オ、労務管理用ソフトウェア・機器の導入、更新、当制度導入の為の機器の導入、更新
(原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象外)

◆成果目標の設定と事業実施期間
事業実施計画において指定した事業場において休息時間数が「9時間以上、11時間未満」又は「11時間以上}の勤務間インターバルを導入します。
実施予定期間は事業実施承認の日(実施承認開始は平成29年4月3日の予定)から平成30年2月15日まで、但し受け付け締め切りは平成29年12月15日まで)。

◆支給額は
事業の実施に要した費用の一部を成果目標の達成状況で支給。事業の実施に要した費用のうち委託費、謝金、旅費、会議費、備品、機器レンタル料又は購入費、印刷費、研修受講料等にかかった費用の4分の3。
上限額は休息時間で決まります。
A、9時間以上11時間未満
B、11時間以上
新規導入 A、40万円 B、50万円
適用拡大 A、20万円 B、25万円

税務トピックス 2017月05月2日

株式投資信託 個別元本と取得価額

株式投資信託(追加型)の課税実務においては、「個別元本」と「取得価額」の二つの数字が出てきます。
●個別元本とは
個別元本は、投資信託を購入した時の時価で、それは「購入価額」のことです。株式であれば「株価」に相当するものですが、投資信託の場合は「基準価額」となります。
具体的には、ファンドに組み入れられた株式や債券などの資産の時価総額を受益権口数で割った一口当たりの純資産価額のことです。通常、投資信託は設定時点の基準価額を1万円として販売しています。

●取得価額とは
一方、取得価額は、個別元本に販売手数料(税込)を加えたものです。
例えば、個別元本が9000円で販売手数料3.24%の場合、取得価額は9000円+291円で9291円となります。
それでは、この二つの金額が課税実務でどのような違いを生むのかを整理してみます。

●特別分配金では個別元本を使用
特別分配金の計算をする場合には、個別元本を使用します。特別分配金は、分配金を支払った後の基準価額が個別元本を下回る場合、その下回った額の部分を指します。
先の例では、個別元本9000円、分配金支払い後の基準価額が8800円、分配金が300円とすれば、特別分配金は200円、普通分配金は100円となります。この普通分配金は、配当所得として課税の対象になりますが、特別分配金は、「元本の払い戻し」に相当しますので課税対象外です。

●特別分配金による修正
しかし、特別分配金が支払われると、個別元本と取得価額は特別分配金の金額だけ修正されます。
先の例では、個別元本は8800円、取得価額は9091円となります。

●譲渡損益では取得価額を使用
投資信託を売却して譲渡損益を確定する際には、取得価額を使用します。
先の例で、ファンドの運用が良好で譲渡時には基準価額が10500円になっていれば、譲渡益は10500円-9091円で1409円となります。
なお、特定口座では、これらの計算結果を取引報告書に掲載してくれていますので、自身で計算することはありません。

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