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お知らせ 2017月01月3日
世界保健機構(WHO)が糖分を多く含む清涼飲料へ20%の「砂糖税」をかけるよう各国に呼び掛けました。世界的に増加傾向にある糖尿病や肥満を防止するため、値上げによって消費を抑えるのがその目的です。「健康増進」を理由とした増税は日本でもたばこ税などで近年行われていて、世界的なトレンドといえそうです。
WHOが発表した報告書によると、世界の肥満人口は直近30年で2倍以上に増加し、成人の総人口に占める割合は4割に達しつつあります。また糖尿病患者も30年余りの間に1億800万人から4億2200万人に増えています。糖分が多く含まれる清涼飲料の世界的な普及増が背景にあるとして、報告書では、仮に清涼飲料に20%の課税をすると、消費を2割減らすことが可能だと予測しています。
糖分に税金を課する「砂糖税」は決してWHOが最初に言い出したことではありません。すでにメキシコやフランスなど一部の国では「砂糖税」が実際に導入しており、WHOの推計もそれらの実績を基に予測されたものです。英国でも2018年から、100ミリリットル中5グラム以上の糖分を含むソフトドリンクを製造・輸入する企業に「砂糖税」を課すことを決定しています。税収は年間800億円に上る見込みです。
では日本はというと、かつて1901年に砂糖消費税が導入されたことがあります。当時の砂糖は輸入品が多くぜいたく品とみなされたためですが、砂糖への課税はその後長く続き、89年の消費税開始時まで存在していました。さらに昨年、厚生労働省の有識者会議で、増大する社会保障費の財源確保策として、砂糖に対する課税が提案されています。消費を減らして糖尿病リスクを抑制すると同時に、税収を医療費に充てて財源確保にも役立てることを目論んだもので、あまり検討されることもなくお蔵入りとなりました。
<情報提供:エヌピー通信社>
お知らせ 2016月12月27日
(前編からのつづき)
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」により、一定の要件に該当しますと、確定申告が不要ですが、この特例の適用要件は、
①ふるさと納税先の自治体数が5団体以内であること
②ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で確定申告書の提出を要しない者であることの2つに該当する必要があります。
注意点は、「ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外での確定申告書の提出」であり、これは、ふるさと納税以外の寄附金控除も含まれます。
つまり、熊本地震の被災地等に寄附を行うなどして、確定申告によって寄附金控除を受ける場合には、ワンストップ特例の要件を満たさないため、ふるさと納税に係る寄附金控除についても確定申告をする必要があります。
この目的以外の確定申告書の提出には、寄附金控除のほか、例えば医療費控除や適用初年度の住宅ローン控除などが該当することから、これらの適用を受ける場合にも、ワンストップ特例の適用はないものとして、すべて確定申告により控除を受けることになりますので、該当されます方は、ご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成28年11月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
お知らせ 2016月12月27日
国税を口座振替で納付する「振替納税」の利用者に対して、金融機関から送付される領収証書が来年1月から廃止されます。来年以降は国税庁の電子申告専用ページ「e-Tax」の「振替納税結果」メニューからこれまでの納付結果を確認できるようになるほか、書面による証明が必要なら各税務署で証明書を発行するそうです。
領収書の廃止は、会計検査院の指摘を受けての対応です。検査院は平成26年度の検査報告で、振替納税の領収書発行のために、用紙代として年間2600万円程度、被覆シール代として250万円程度、さらに領収書1通当たり63円を支出していると指摘し、その上で納税者は預貯金通帳で容易に振替履歴や金額を確認できるとして、これらにかかった費用を2年分で7億円無駄にしていると指摘していました。
領収書は今年12月までは、これまでどおり金融機関から送付されるそうです。
<情報提供:エヌピー通信社>
お知らせ 2016月12月20日
熊本県では、2016年熊本地震により被害を受けた被災者を支援するため、2016年4月15日から義援金を募集しております。
当初、義援金の募集については、2016年6月30日までとしておりましたが、被害が甚大で被災地の復旧・復興には期間を要し、今なお不便な生活を強いられている被災者が多数いることや義援金の申出が途切れなくあるなどの現状を踏まえ、2017年3月31日まで募集期間を延長しております。
そして、個人が熊本県下や大分県下の災害対策本部に対して支払った義援金は、「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。
また、個人が認定NPO法人や一定の要件を満たす公益社団法人・公益財団法人に対する寄附をした場合には、上記の寄附金控除に代えて、寄附金特別控除(税額控除)の適用が受けられます。
いずれの場合も、確定申告によりそれぞれ一定額の所得控除や税額控除を受けることができます。
ただし、これらの寄附とは別に、ふるさと納税を行っている場合には、注意が必要です。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成28年11月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
お知らせ 2016月12月20日
個人であれば年末、法人であれば事業年度末が近づくと、1年間のおおよその所得額が把握できるようになります。所得が多くて多額の納税が必要になりそうなら、経費(損金)や所得控除の対象になる支出を増やして税負担を抑える方法を考えないと損をしかねません。
年末や決算期の代表的な駆け込み節税策に、各種保険や共済に新たに加入する方法があります。生命保険のほか、取引先倒産リスクをカバーする「経営セーフティ共済」、火災保険とセットで加入する地震保険などの商品の1年間の保険料をこの時期に支払うと、来年分も含めて所得控除の対象になります。
必要経費をこの時期にたくさん支出するのもひとつの手です。事業用固定資産の修繕を考えているのなら、修繕費用は必要経費として処理できるので、儲けが多かった個人事業主は年をまたがずに年内に支出するようにしましょう。
所得税として徴収されるより、自分が望む地域に寄付をする「ふるさと納税」を使い、自治体からさまざまな返礼品を受け取る方法もあります。ふるさと納税を利用すると、寄付額のうち2千円を超えた金額が、住んでいる場所で納める所得税や個人住民税から差し引けます。使える枠は毎年リセットされます。
年内に結婚して扶養親族が増えれば今年から配偶者控除を使えますが、税額の多寡だけで駆け込み結婚をする人はあまりいません。ほかの駆け込み節税策にしても、税金面のお得度だけを考えて無駄な支出をしてしまえば本末転倒です。年末の本格的な慌ただしさが来る前におおよその課税所得額を確認し、また節税につながる複数の選択肢を洗い出したうえで、自分にあった節税策を選ぶことが大切です。
<情報提供:エヌピー通信社>
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