お知らせ/トピックスTOPICS

お知らせ 2017月08月8日

ふるさと納税でかけこみ寄付が急増

提供:エヌピー通信社

 ふるさと納税制度で高額な返礼品を自粛するよう総務省が自治体への圧力を強めているなか、制度を利用した寄付の申込みが全国の自治体に殺到しています。〝おトク〟な返礼品がもうすぐなくなってしまうのではという危機感が、納税者を駆け込み寄付へと走らせているようです。

寄付額ランキング上位の常連である宮崎県都城市は、総務省の要請を受けて返礼率を見直した自治体の一つですが、その見直し前に返礼品を申し込みたいという寄付が増え、3月には前年同月に比べ2倍近い申し込みがあったそうです。返礼品を寄付額の3割以内に抑えるよう総務省が全国に通知したのは4月1日のことで、全国の自治体への寄付件数は、その報道がされた3月下旬から一気に増えています。

自治体によっては、もともと近いうちに返礼率を見直す予定で、駆け込み需要に備えて十分な量の返礼品を確保していたという所もありますが、ふるさと納税制度のポータルサイトを見ると、すでに品切れが起きている自治体も出てきています。例年、ふるさと納税を使った寄付は、期限ギリギリの11月から12月にかけて集中する傾向にありましたが、今年は異なる様相を示しつつあると言えます。

総務省の要請には法的拘束力がないため、返礼率をどの程度に設定するかは、最終的には自治体側の判断に委ねられています。慌てて駆け込み寄付をしなくても、今後も価値の高い返礼品が継続される可能性も十分にあります。しかし強制力がないとは言え、総務省による自治体への締め付けは、さらに厳しさを増しつつあるのが現状です。

今後さらに駆け込み需要が加速することを踏まえ、欲しい返礼品があるなら年末を待たず、寄付を急がねばならないかもしれません。
<情報提供:エヌピー通信社>

お知らせ 2017月08月1日

【時事解説】安心を買う その2

記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター

 成熟経済に移行し、投資に使い切れない余剰キャッシュが出てくると、そのキャッシュを株主還元として社外に流出させるか、あるいは、まさかのときに備えて社内留保するかの二者択一を迫られます。株式市場は当然、株主還元を歓迎します。最近話題の社外取締役の拡大も、こうした議論と無縁ではありません。社員からの持ち上がりの取締役ばかりだと、不要に内部蓄積してしまうという懸念があるからです。

 たとえば、近年業績不振で赤字を計上し続けているが、過去の蓄積は膨大な会社があるとします。所属する社員からすれば、手元資金が豊富で容易につぶれない会社であることはありがたいのですが、株主から見れば無駄に資金を所有しているだけに見えます。どちらが正しいかは今後のその会社の業績が決めます。このまま業績不振を続け、蓄積を食いつぶしたまま浮上できないのであれば、厚い蓄積は社員に対して単に過保護だったということになりますし、苦難のときを経て、高収益会社に復活し、再度株価の上昇につなげることができれば、内部蓄積は決して社員に対してだけの栄養剤ではなく、長期的に株主のためにもなっていることを示すことができます。

現金預金を積み増すのは、成長投資とはかけ離れた、無駄な投資のようにも見えますが、「安心を買っている」と積極的に考えることもできると思います。ただ、こうした考え方はグローバル基準からすればあまり普遍的とはいえず、瑞穂の国特有の資本主義かもしれませんが。(了)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)

お知らせ 2017月08月1日

【時事解説】安心を買う その1

記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター

 日本の会社は現金預金を貯めすぎるといわれています。日銀が発表した資金循環統計によると、企業が保有する現金預金の2016年12月末の残高は244兆円と高止まりしています。会社が眠らせている現金預金を積極的に投資に使うか、あるいは株主に還元すれば、日本経済は活性化するというのです。

 現在、預金利率はほとんどゼロで、現金預金を積み増すことの収益的メリットはありません。会社内で成長のための投資に回せないキャッシュは株主に返還しろ、というのが株主側の論理です。それに対し、「過少な内部蓄積では、将来、赤字を出したときすぐ破綻に追い込まれかねない」と反論しても、「赤字を垂れ流すような会社は市場から撤退すればいい」と軽く受け流されてしまいます。株式会社の原則からすれば、それはそのとおりなのですが、会社を株主ではなく、そこで働く社員の集合体として見ると、また違った姿が見えてきます。

雇用の流動化が十分とはいえない日本では、これまで働いていた会社が倒産すると、社員は次の仕事を探すのは容易ではありません。社員の側からみれば、多少業績が悪くなっても、持ちこたえられる会社であってほしいというのが正直な心情であり、会社に蓄積される自己資本とキャッシュは厚いに越したことはありません。それは単に社員だけのためではなく、自分の会社に安心感を持てるから、会社のために一生懸命働き、会社を成長させることにより長期的に株主にも報いることができる、というのが内部蓄積派の主張です。(つづく)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)

 

お知らせ 2017月07月25日

《コラム》どっちがお得?医療費控除とOTC医療費控除

◆今年から適用されるOTC医薬品の控除
今年度から適用される「スイッチOTC医薬品に関する医療費控除の特例」、いわゆるセルフメディケーション税制という言葉をもう目にした耳にした、という方が多いとは思います。市販されている中で「スイッチOTC医薬品」に該当する医薬品を年間1万2千円以上購入している場合、最大10万円までの範囲で所得控除が受けられる制度です。つまり、最大8万8千円所得控除が受けられる医療費控除のミニ版です。

◆医薬品は通常の医療費控除にも適用される
今までも薬局やドラッグストアで市販されている薬の中で「治療や療養に必要なものであって、かつその病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額」であれば、医療費控除の対象にはなっていました。つまり、市販薬でも通常の医療費控除に該当するケースは多く存在します。
医療費控除とセルフメディケーション税制は併用ができません。新設に伴って、「医療費控除で申告した場合」と、「特例を利用した場合」、どちらがお得かを判断しなければいけないパターンがあるので、注意が必要です。
①年間の医療費(医者にかかったお金)が9万円で、OTC医薬品が4万円だった場合
医療費控除:(9万+4万)-10万=3万円
医療費控除特例:4万-1.2万=2万8千円
この場合は通常の医療費控除がお得です。
②医療費が6万円で、OTC医薬品が7万円だった場合
医療費控除:(6万+7万)-10万=3万円
医療費控除特例:7万-1.2万=5万8千円
この場合は医療費控除の特例がお得です。

◆確定申告には添付書類が必須です
セルフメディケーション税制は「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人」が対象となっているので、確定申告時に年内に健康診断や予防接種等を受けて健康に留意している証明が必要です。会社主導の健診・個人で受診したもの、どちらでも問いませんので、今年受けた健診や予防接種の証明は取っておくように心がけておきましょう。

お知らせ 2017月07月25日

《コラム》医療費の立て替え払い

◆療養費の払い戻し請求
健康保険ではやむを得ない事由等で保険診療の療養の給付(治療等)を受けられなかった場合、後から療養費の請求ができます。健康保険では私傷病で治療を受ける場合、医療機関の窓口に健康保険の被保険者証を提示して自己負担の3割分を支払う事で医療サービス分7割を現物給付で受けるのが原則となっています。やむを得ない事由により全額自己負担で受診した場合はその保険診療費用について療養費の請求ができます。

◆保険診療が困難な時とは
次の様な時には医療費の全額を支払い、後から保険者(協会けんぽや健康保険組合、国民健康保険)に請求します。
(1)事業主が行う社会保険の取得手続き中に医療機関にかかり被保険者証が未発効の為窓口に提示できなかった時
(2)療養の為医師の指示により義手、義足、義眼、コルセットの装着をした時
(3)生血液の輸血を受けた時
(4)柔道整復師等から施術を受けた時 等

◆国民健康保険加入者が社保加入した時の例
例えば就職前に国民健康保険に加入していた人が企業に就職し入社した時、社会保険加入の手続きをします。しかしまだ本人の手元には健康保険被保険者証が届いていなかった場合に、医療機関にかかり前の国民健康保険の被保険者証で受診してしまった場合の取り扱いは次の様になります。
(1)入社して加入する協会けんぽ又は健康保険組合の被保険者証が届いたら市区町村役場で国民健康保険の資格喪失手続をします。
(2)資格喪失後3ヶ月くらいで国民健康保険の保険給付費の返還を求める通知が本人に届きます。国民健康保険の医療費の請求書の額(7割負担分)が知らされます。医療費請求書の通信欄には診療報酬明細書を希望するとしておきます。送付された通知書兼領収証を持って金融機関で支払いし領収証原本は後から使用するので取っておきます。
(3)半月くらいで診療報酬明細書(写)が届きます。療養費支給申請書と先の領収書と明細書を新しく加入した協会けんぽ又は健康保険組合に提出します。
通常本人に医療費が戻るのはそこから1月くらいはかかります。

 

お問い合わせCONTACT

お気軽にご連絡ください。初回のご相談は無料です。

確定申告・相続税対策、起業・経営支援まで
大森駅より徒歩3分 品川区・大田区で税理士をお探しの方へ

〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目26番1号 大森ベルポートA館9階
JR京浜東北・根岸線快速「大森駅」北口より徒歩3分/京浜急行線「大森海岸駅」より徒歩4分

03-5471-0751平日10:00~17:00 無料相談窓口