お知らせ/トピックスTOPICS

お知らせ 2016月12月27日

振替納税の領収書を廃止

国税を口座振替で納付する「振替納税」の利用者に対して、金融機関から送付される領収証書が来年1月から廃止されます。来年以降は国税庁の電子申告専用ページ「e-Tax」の「振替納税結果」メニューからこれまでの納付結果を確認できるようになるほか、書面による証明が必要なら各税務署で証明書を発行するそうです。

領収書の廃止は、会計検査院の指摘を受けての対応です。検査院は平成26年度の検査報告で、振替納税の領収書発行のために、用紙代として年間2600万円程度、被覆シール代として250万円程度、さらに領収書1通当たり63円を支出していると指摘し、その上で納税者は預貯金通帳で容易に振替履歴や金額を確認できるとして、これらにかかった費用を2年分で7億円無駄にしていると指摘していました。
領収書は今年12月までは、これまでどおり金融機関から送付されるそうです。
<情報提供:エヌピー通信社>

お知らせ 2016月12月20日

(前編)熊本地震での寄附金控除はふるさと納税ワンストップ特例に注意!

熊本県では、2016年熊本地震により被害を受けた被災者を支援するため、2016年4月15日から義援金を募集しております。

当初、義援金の募集については、2016年6月30日までとしておりましたが、被害が甚大で被災地の復旧・復興には期間を要し、今なお不便な生活を強いられている被災者が多数いることや義援金の申出が途切れなくあるなどの現状を踏まえ、2017年3月31日まで募集期間を延長しております。
そして、個人が熊本県下や大分県下の災害対策本部に対して支払った義援金は、「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。

また、個人が認定NPO法人や一定の要件を満たす公益社団法人・公益財団法人に対する寄附をした場合には、上記の寄附金控除に代えて、寄附金特別控除(税額控除)の適用が受けられます。
いずれの場合も、確定申告によりそれぞれ一定額の所得控除や税額控除を受けることができます。
ただし、これらの寄附とは別に、ふるさと納税を行っている場合には、注意が必要です。

(後編へつづく)

(注意)
上記の記載内容は、平成28年11月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

お知らせ 2016月12月20日

年末にできる駆け込み節税

個人であれば年末、法人であれば事業年度末が近づくと、1年間のおおよその所得額が把握できるようになります。所得が多くて多額の納税が必要になりそうなら、経費(損金)や所得控除の対象になる支出を増やして税負担を抑える方法を考えないと損をしかねません。

年末や決算期の代表的な駆け込み節税策に、各種保険や共済に新たに加入する方法があります。生命保険のほか、取引先倒産リスクをカバーする「経営セーフティ共済」、火災保険とセットで加入する地震保険などの商品の1年間の保険料をこの時期に支払うと、来年分も含めて所得控除の対象になります。

必要経費をこの時期にたくさん支出するのもひとつの手です。事業用固定資産の修繕を考えているのなら、修繕費用は必要経費として処理できるので、儲けが多かった個人事業主は年をまたがずに年内に支出するようにしましょう。

所得税として徴収されるより、自分が望む地域に寄付をする「ふるさと納税」を使い、自治体からさまざまな返礼品を受け取る方法もあります。ふるさと納税を利用すると、寄付額のうち2千円を超えた金額が、住んでいる場所で納める所得税や個人住民税から差し引けます。使える枠は毎年リセットされます。

年内に結婚して扶養親族が増えれば今年から配偶者控除を使えますが、税額の多寡だけで駆け込み結婚をする人はあまりいません。ほかの駆け込み節税策にしても、税金面のお得度だけを考えて無駄な支出をしてしまえば本末転倒です。年末の本格的な慌ただしさが来る前におおよその課税所得額を確認し、また節税につながる複数の選択肢を洗い出したうえで、自分にあった節税策を選ぶことが大切です。
<情報提供:エヌピー通信社>

税務トピックス 2016月12月13日

相続時精算課税方式って何?

相続時精算課税制度とは60歳以上の親から20歳以上の子へ贈与がされた場合に選択により適用されます。しかし一度選ぶと一生変更できません。受贈者の条件は、
①その年1月1日において20歳以上
で②又は③
②贈与者の直系卑属である推定相続人
③贈与者の孫であること

◆年齢の数え方
要求は、1月1日において20歳ということなので、贈与時年齢ではありません。ところで、1月2日生まれの人は1月1日では20歳の誕生日の前日になってしまいますが、法律上は1月1日で20歳扱いです。親の60歳以上についても同じです。

◆直系卑属である推定相続人とは
②の直系卑属とは、子・孫・曾孫・玄孫のことを言いますが、推定相続人とは被相続人が死亡すれば、最優先順位者として相続することが予定される法定相続人のことです。実子のみならず、養子、胎児、非嫡出子、代襲相続人も含まれます。
ですから通常は贈与者の一代下の子供世代を指します。
推定相続人についての判定の時期は贈与年の1月1日ではなく、その贈与のあった時です。養子の場合は、養子縁組の解消という事実があった場合にも、解消までの養子としての期間内は要件該当者です。

◆孫はなぜ認められるの?
②の子供世代が健在ですと、孫は推定相続人になれない為、特別に認めています。

◆どんな制度なの?
条件に合っていれば2,500万円までの財産の生前贈与は課税されません。2,500万円を超える贈与が行われた場合は、超える部分に20%の贈与税が課されます。
しかし読んで字の如く「相続時」に「精算」されて「課税」されます。
要は相続時に改めて相続財産として課税され、払った贈与税があればそれも精算されます。しかし遺産の分割でもめる「争族」は、ある程度は回避できると思われます。

◆何がお得なの?
不動産の場合、相続税評価で2,500万円の財産ですから、5,000万円以上のマンションでも評価によっては2,500万円以下となる場合もありますので、預金を不動産に換えて贈与する等利用価値はありそうです。

税務トピックス 2016月12月13日

国外居住親族の確認の手間増大

今年の年末調整では、社員が適用する扶養控除、配偶者控除、障害者控除、配偶者特別控除の対象親族が国外居住者(日本の非居住者)であるなら、会社は「親族関係書類」や「送金関係書類」を社員から受け取る必要があります。本来は控除対象でない人を対象親族として報告するケースが相次いでいたため、海外に住んでいる親族の確認方法が厳格化されたものです。

「親族関係書類」と「送金関係書類」は、親族が本当に社員(国内居住者)と同じ家計で生活し、送金がされているのかを確認するためのもの。親族関係書類は、戸籍の附票の写しや親族のパスポート、親族の氏名・住所・生年月日が記載された、外国の政府や公共団体が発行した証明書類を指します。送金関係書類は、金融機関が行う為替取引で社員から親族へ支払いが行われたことを示す書類か、クレジットカード会社が発行する、親族が商品を購入し、購入代金に当たる額を居住者から受け取ったことを示す書類などが該当します。

海外に扶養親族を持つ人が扶養控除や配偶者控除を受けるには、確定申告や源泉徴収、年末調整のときにこれらの書類をそろえて提出しなければなりません。書類が外国語で作成されているのなら、訳文を用意して提出します。書類をそろえる手間は本人が負いますが、源泉徴収や年末調整をするのは会社です。
<情報提供:エヌピー通信社>

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