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税務トピックス 2017月09月19日
◆軌道に乗ったら一度は考える法人成り
個人事業者が法人を設立することを「法人成り」と呼びますが、個人事業が軌道に乗ってくれば、一度は考えるのではないかと思います。なぜ、考えるのかというと、法人成りにはメリットもデメリットもあるからです。
◆一般的なメリット
1.給与所得控除が使える:法人成りをして会社から給与を受け取るようにすれば、経営者自身の所得税で給与所得控除が使え、節税になります。
2.消費税が最大2年間免除される:資本金が1,000万円未満の法人は、2期にわたって消費税が免税となります(但し特定期間の課税売上や、特定新設法人の規定により免除にならない場合がありますので留意してください)。
3.決算期が自由に設定できる:個人事業者の場合は12月決算の3月15日申告と時期が固定されていますが、法人は決算期が自由に設定できます。
4.繰越欠損金の繰越控除の年数が増える:個人は3年ですが、法人の場合は10年(平成30年4月1日以後に開始する事業年度の場合)になります。
◆一般的なデメリット
1.法人設立の手間と費用:定款を定めて、登記をしなければならず、定款認証手数料や登録免許税が必要となります。
2.社会保険の加入:個人事業では4人までの雇用であれば社会保険の加入義務はありませんが、法人成りすると1人でも社会保険への加入が義務付けられます。
3.赤字でも7万円の法人住民税がかかる:均等割と呼ばれる部分で、赤字だったとしても税金が取られます。
◆あまり数字には出てこない「対外的な信用」
対外的な信用はどうしても個人事業よりも法人の方があるものです。融資や取引で見劣りしないように法人成りをする、というのも立派な理由です。
色々な視点から法人成りをするかしないかを判断した方が良いでしょう。
税務トピックス 2017月09月12日
自治体に寄付した企業が通常の寄付金控除以上の税優遇を受けられる「企業版ふるさと納税」の初年度(2016年度)の寄付額は7億4692万円でした。過熱した返礼品競争の影響で個人向けのふるさと納税が過去最高の2844億円だったことを考えると、出だしは低調だったと言えそうです。
企業版ふるさと納税は、企業が本社所在地以外の自治体に寄付すると、法人税や法人住民税などの負担が寄付額の約6割軽減される制度。自治体が策定して内閣府が認定した「地域活性化事業」などが寄付の対象で、16年度は150以上の事業が認定されていました。
全体として低調だった要因のひとつに、「見返り」の少なさが想定されます。企業版は、地元で生産される豪華な返礼品などが人気を博している個人向けと違い、自治体が寄付した企業に直接的な便宜供与を図ることも禁じられています。寄付額の4割が企業負担でもあり、主たるメリットは地方創生への後押しなど企業のイメージアップや、自治体からの感謝状なども含めた知名度向上にとどまっている面も影響しているようです。
山本幸三地方創生担当相は7月の記者会見で、「企業にはインセンティブが弱いところもあるかもしれないが、企業の社会的責任に基づく話でもあるので、ぜひ取り組んでもらいたい」と期待を込めます。税収確保に悩む地方をサポートする狙いがあった新制度ですが、今後どこまで企業に追加寄付の動きが広まるかは不透明な状況です。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2017月09月12日
相続法制の見直しを検討している法制審議会(法相の諮問機関)の相続部会は、婚姻期間が20年以上の夫婦のどちらかが死亡した場合、生前に故人より贈与を受けた住居は遺産分割の対象にしないとする案をとりまとめました。また故人の預貯金についての遺産分割前の仮払い制度の創設も盛り込んでいます。法務省は8月上旬から約1カ月半の間、意見公募(パブリックコメント)を実施。その結果を踏まえ、年内に要綱案をとりまとめ、来年の通常国会で民法改正案を提出するそうです。
遺産分割は、亡くなった被相続人が保有していた不動産や預貯金、有価証券などの遺産を相続人で分け合う制度。現行制度では、居住用の土地や建物は遺産分割の対象であり、生前贈与をしていても住居を含めて分け合うことになります。そのため、残された配偶者が遺産分割によって住居の売却を迫られ、住み慣れた家から追い出される可能性があります。
試案では、結婚から20年以上の夫婦間で、生前贈与するか遺言で贈与の意思を示した居住用の建物や土地は、遺産分割の対象から除外するとしました。配偶者は住居を離れる必要がないだけでなく、他の財産の取り分が増えることになります。
また試案では、故人の預貯金について、遺産分割が終わる前でも生活費や葬儀費用の支払いのために引き出しやすくする「仮払い制度」の創設を盛り込みました。昨年に最高裁が「被相続人の預貯金は遺産分割の対象」とする判断を示したことを受け、遺産分割の協議中でも預金を引き出しやすくするために創設されることとなりました。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2017月09月5日
国税庁が税務調査先の選定にAI(人工知能)を活用していく構想を明らかにしました。国税職員一人当たりの処理件数が増加していることを踏まえ、職員の負担を減らすとともに、巧妙化する課税逃れに対応していく狙いがあるそうです。
国税庁が公表したのは10年後に想定される税務行政のあり方をまとめた資料です。これによると、納税者の利便性や業務効率を向上させるという「スマート税務行政」の実現を目指しているとのことです。
納税者の利便性向上の将来像として、税務相談を電子メールやチャットなどでも実施し、またAIが相談内容を分析して最適な回答を自動で示せるようにするほか、行政機関間の手続きの簡素化も進めます。納税者が税務署に出向かず、スムーズかつスピーディに手続きが完了する環境の構築を目指します。
他方、課税や徴収の効率化・高度化の将来像として、申告内容の自動チェック体制や、AIを使ったコールセンター機能の強化も図ります。調査・徴収の分野でもAIを活用し、納税状況などに応じて優先的に着手する滞納事案を選定し、適切な接触方法の提示などができるようにする構えです。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2017月09月5日
◆29年より登記事項証明書の添付省略
平成29年4月1日より国税庁に提出する届出書について二つの見直しが行われています。一つは、法人設立届出書等に登記事項証明書等の添付が不要となったことです。
これは、平成25年に閣議決定された「世界最先端IT国家創造宣言」に基づいて、行政組織の壁を越えたデータ活用により、公共サービス向上を図ろうとする「登記・法人設立等関係手続の簡素化・迅速化に向けたアクションプラン」という横断的な取り組みの一つです(法人番号導入もその一環)。
法務省では、他の行政機関とオンラインで情報連携ができるような新しい登記情報システムの運用を平成32年度中に開始する予定です。国税庁はオンラインで提供される登記情報の活用を図るため、関係省庁と議論を進め、平成29年税制改正で次の対象届出書等への登記事項証明書の添付が不要となりました。
1.法人の設立・解散・廃止等の届出書
「法人設立届出書」、「外国普通法人になった旨の届出書」、「収益事業開始届出書」等
2.税務署の求めに応じ添付していたもの
「営業等開始・休止・廃止申告書」(たばこ税法、揮発油税法、印紙税法等)等
◆届出書の提出先のワンストップ化
また、改正前は異動前と異動後の双方の所轄税務署に提出が必要とされていた異動届出書等については、平成29年4月1日以後の納税地の異動等により、以下の対象届出書等を提出する場合、異動後の所轄税務署への提出が不要となりました。
1.所得税
「納税地の変更に関する届出書」、「納税地の異動に関する届出書」、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」、「個人事業の開業・廃業等届出書」
2.法人税
「異動届出書」
3.消費税
「消費税異動届出書」、「納税地の変更に関する届出書」、「納税地の異動に関する届出書」
◆地方税は従前通りの取扱いのため要注意!
これらの取扱いは現行では国税のみで、地方税の届出書については登記事項証明書の添付や提出先は従前どおりですので、ご注意ください。
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