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お知らせ 2017月03月21日

融資時の個人保証は着実に減少

中小企業経営者が金融機関から融資を受けようとすると、これまでは経営者個人の連帯保証を求められることが当たり前でした。しかし個人保証を外すための枠組みを定めた「経営者保証に関するガイドライン」が3年前にスタートし、徐々にそうした状況に変化が起きているようです。

中小企業庁と金融庁は実際にどれだけの融資契約で個人保証が外せたかという実績を公表しました。それによれば、商工組合中央金庫や日本政策金融公庫といった政府系金融機関で昨年4月~9月の半年間に行った新規融資のうち、33%に当たる3万6815件が個人保証なしの融資でした。一方、メガバンクや地銀、信用金庫などの民間系金融機関では、同時期に行った新規融資のうち、個人保証を外せたのは14%に当たる24万1882件でした。またそれぞれ、既存の契約について期限延長の際などにそれまで付いていた個人保証を外せた契約が、政府系で1354件、民間で1万8185件ありました。

割合では民間系金融機関ではいまだに1割強、政府系でも3割強にとどまるとはいえ、個人保証なしの融資はガイドラインの適用開始以来、着実に増えつつあります。政府系では適用を開始した3年前の2~3月頃に比べると、新規融資に占める個人保証なしの割合は2倍以上に増えているし、民間系でも1カ月当たりの個人保証なしの融資件数は4倍以上に増加しています。経営者を悩ませる個人保証から解放される可能性は、格段に高くなっていると言えそうです。
<情報提供:エヌピー通信社>

お知らせ 2017月03月21日

「砂糖消費税」の課税根拠は?

税務大学校はホームページ上のコンテンツ「税の歴史クイズ」に、消費税の施行前まで課税されていた「砂糖消費税」に関する問題を追加しました。その内容は、砂糖消費税が始まった明治34年当時、①色の違い、②製造方法の違い、③糖度の違い――のいずれの基準で税率が変わったかというものです。

砂糖消費税は昭和15年以降、糖蜜を分離しない製造法の「含蜜糖」と、分離する製造法の「分蜜糖」で税率を区分。また、含蜜糖でも糖度が86度を超えると高い税率が掛けられていました。この課税法は消費税法の施行前の平成元年まで続いています。

しかし、制度が始まった明治34年は、砂糖の色の違いで区分していました。つまり、クイズの答えは①です。
当時は、庶民層では黒糖の需要が高く、精製を繰り返して白くなるほどぜいたく品とされていました。そのため、アムステルダムの砂糖商が考案した「オランダ標本」を参考に、色が白に近づくほど税率が高く設定。その課税法は約40年続きましたが、砂糖に故意に着色して税率軽減を図る例があったこと、またオランダが中国で優位に販売するためオランダ標本を意図的に改訂したことから、製造方法や糖度の違いで判断するように改められたそうです。
<情報提供:エヌピー通信社>

お知らせ 2017月03月14日

《コラム》平成28年分確定申告 公社債等の利子と源泉徴収

●利子所得も申告可能に
公社債等の利子については、昨年までは特定の国外債を除き、支払時に「所得税及び復興税15.315%・住民税5%」による源泉徴収が行われ、この源泉徴収によって納税が完了でした(源泉分離課税)。
しかし、平成28年1月1日以後、特定公社債等の利子所得については、申告分離課税による確定申告を選択することができるようになりました。
また、同族会社が発行した社債で、その同族株主等が受領するものの利子については、支払時に「所得税及び復興税15.315%・住民税なし」による源泉徴収が行われたのち、当該利子所得は総合課税の対象となり確定申告を要することになりました。

●特定公社債等の利子とは
ちなみに、特定公社債等の利子は、①特定公社債(国債、地方債、外国の国債及び地方債、上場公社債、公募公社債その他の特定の公社債)の利子、②上場公社債投資信託の収益の分配金及び公募公社債投資信託の収益の分配金等からなっています。個人投資家の運用対象の大部分がこれに該当します。
一方、一般公社債等の利子とは、特定公社債等の利子以外の利子です。

●利子割と配当割
住民税においては、昨年まで、利子については「利子割」、そして、配当(特定配当等)については「配当割」、という名称で特別徴収(源泉徴収)をしていました。
しかし、平成28年1月1日以後における特定公社債等の利子に対する住民税5%は、利子割ではなく、配当所得に対する住民税5%と同様に、「配当割」と定義されました。
理由は、特定公社債等の利子が上場株式等の配当等に包含され、結果、申告分離課税が選択できるようになったことによるものと思われます。

●申告分離による源泉税の取扱い
平成28年1月1日以後は、特定公社債等の利子所得と特定の譲渡により生じた上場株式等(特定公社債等も含む)の譲渡損失との損益通算が可能となったことから、申告分離課税を選択し確定申告をすることで、場合によっては源泉徴収された税金(配当割含む)を還付することもできます。
なお、特定公社債等の利子等についても、特定口座の源泉徴収選択口座に受入れができ、その口座内での通算が可能です。

 

お知らせ 2017月03月14日

ふるさと納税、ついに規制か

実質2千円の負担でさまざまな地域の特産品をもらえる「ふるさと納税」制度が、ついに規制されるかもしれません。制度を所管する高市早苗総務大臣は2月の記者会見で「現状の制度には問題がある」と述べ、「あらゆる課題を一度洗い出し、どのように改善できるのかを検討する」と制度見直しへの意気込みを口にしました。

高市大臣の発言への直接の引き金となったのは、千葉県勝浦市が寄付者へ送っている返礼品です。勝浦市は1万円の寄付に対して、市内の店舗で使える額面7千円の商品券「かつうら七福感謝券」を用意しています。

高市氏が問題視したのは、その換金率の高さゆえです。ルールとして明文化はされていないものの、寄付金額に対する返礼品の価値はおおむね3~4割にとどめるという基準が、ほとんどの自治体では自主運用されています。逸脱しているものも多いのですが、それでも5割程度にとどまり、七福感謝券の「1万円寄付して7千円の返礼」は突出して高く設定されています。それだけ勝浦市には人気が集まり、昨年4月に商品券をスタートさせてから、同市には約18億円の寄付が集まり、10億円分の商品券が発行されました。

ふるさと納税制度は、返礼品人気が普及の起爆剤となりましたが、「思い入れのある地域を応援したい」という制度の趣旨から外れるとして総務省はたびたび自治体に〝返礼品競争〟が過熱しすぎないよう呼び掛けていました。
<情報提供:エヌピー通信社>

お知らせ 2017月03月7日

《コラム》65歳超雇用推進助成金

◆平成28年10月にできた助成金
高年齢者の雇用の確保の為に定年引き上げ等の措置を実施した事業主に対して支給されるものです。今までにも似たような助成金はありましたが、今回は65歳までの継続雇用制度を導入していてさらに継続雇用の年齢を延ばしたり、定年を延長したりした事業所が次の様な措置を導入した場合に支給されます。
①65歳以上の年齢への定年引き上げ・・・・・100万円
②66歳以上への定年の引き上げ又は定年の定めの廃止・・・・・120万円
③希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入
ア. 66歳から69歳 ・・・・・ 60万円
イ. 70歳以上    ・・・・・ 80万円

◆支給の対象となる事業主
①雇用保険適用事業所の事業主である
②審査に必要な書類を整備・保管している
③審査に必要な書類を提出先の機関に提出提示、実地調査に協力する
④労働協約又は就業規則による次のいずれかを平成28年10月19日以降実施した
ア. 旧定年年齢を上回る66歳以上への定年の引き上げ、イ. 定年の定めの廃止、ウ. 定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
⑤ ④に定める制度を規定した際、社外の専門家に委託して費用を要した
⑥ ④に定める制度を就業規則に整備する
⑦ ④に定める制度実施から支給申請日の前日までにおいて、当該事業主に1年以上雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いる

◆助成金が受給できない場合
①労働保険料を前年度まで納入していない
②支給申請日の前日から過去1年に労働関係法令違反をしている
③風俗営業、接待を伴う飲食業
④過去3年以内の不正受給
⑤過去に高年齢雇用安定助成金の定年引き上げ等の措置に関し支給を受けた
⑥その他

◆支給申請
支給申請は必要書類を揃えて、制度実施日の翌日から2ヶ月以内に各都道府県の高齢・障害・求職者雇用支援機構に提出します。

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