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税務トピックス 2023月02月14日

(後編)国税庁:雑所得に係る所得税基本通達の一部改正を公表!

(前編からのつづき)

 さらに、同通達では、「その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く)には、業務に係る雑所得(資産の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はその他雑所得)に該当することに留意する」とし、副業収入等における「雑所得の範囲」や「事業所得と雑所得(業務に係る雑所得)の判定基準」の明確化が図られました。

 その所得の収入金額が僅少と認められる場合、例えば、その所得の収入金額が、例年(概ね3年程度の期間)300万円以下で、主たる収入に対する割合が10%未満の場合は、「僅少と認められる場合」となり、事業所得に該当せず、雑所得になるとしております。

 また、その所得を得る活動に営利性が認められない場合、例えば、その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組みを実施していない場合は、「営利性が認められない場合」となり、こちらも事業所得に該当せず、雑所得になるとしておりますので、ご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和4年12月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

税務トピックス 2023月02月14日

(前編)国税庁:雑所得に係る所得税基本通達の一部改正を公表!

国税庁は、同庁ホームページ上において、所得税基本通達の一部改正(法令解釈通達)を公表しました。

 それによりますと、雑所得の例示に、公的年金等に係る雑所得及び業務に係る雑所得以外の雑所得である「その他雑所得」に該当するものとして、譲渡所得の基因とならない資産の譲渡から生じる所得(営利を目的として継続的に行う当該資産の譲渡から生じる所得等の譲渡による所得を除く)が含まれることや、副業等の所得区分を「雑所得」と明確化しました。

 また、業務に係る雑所得に該当する所得を例示するとともに、事業所得と認められるかどうかの判定についての考え方を明らかにし、具体的には、「事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する」という取扱いが示されました。
 なお、社会通念によって判定する場合には、過去の最高裁判決等に示された諸点を総合勘案して判定することとなります。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和4年12月5日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

コラム 2023月02月7日

《コラム》募集しても採用できない

◆企業の採用活動は活発に
 3年近くに及ぶコロナ禍で採用活動においても例年通りにはいかなかった企業も多いことでしょう。しかし企業の採用活動はコロナの終息傾向もあり採用意欲は活発化し、人手不足に拍車をかけています。
 マイナビが実施した調査「中途採用・転職活動の定点調査(2022年9月)」の結果をみても、9月に採用活動を実施した企業は全体で39.8%。従業員規模別にみると「51名~300名」で約5割、ほぼすべての業種で採用活動実施率が前年同月比で増加しています。

◆募集しても人が来ない
 採用は中小企業の新卒採用にも厳しい状況です。日本商工会議所などが中小企業6,007社に実施した調査では、2021年度の新卒を募集した企業は51.0%でした。予定通り採用できた企業は45.6%でしたが、約2割の企業は「募集したが全く採用できなかった」(19.9%)と回答していて、応募がなかったか辞退されたということでしょう。
 マイナビの「2023年採用内定状況と2024年卒採用状況調査」では2024年度卒の採用は78.6%が実施を予定しています。採用予定数を増やす企業が増加すると見込まれています。今後ますます採用活動の激化、転職市場の活発化も行われていくでしょう。

◆採用活動の工夫が必要
 採用を取り巻く状況も変化してきています。コロナの影響もあって、オンライン面接が普及しています。応募する側も何社も掛け持ち受験をしているかもしれません。学卒の採用においては前にはよく使われていた「学生時代に力を入れていたこと」などの質問も、コロナ禍では話す内容も違ってくるでしょう。質問する側もこれまでとは違った視点での質問を行わなければならないこともありそうです。
 人手不足の中、新卒採用に限らず、企業にマッチした人材を採るには自社の採用手法に工夫を凝らし他社との差別化を図ることが重要となるでしょう。

税務トピックス 2023月02月7日

法人税調査が6割増

 2021事務年度(21年7月~22年6月)の法人税実地調査の件数は約4万1千件で、前年度の約2万5千件から63.2%増加しました。それに伴い申告漏れ所得金額も6028億円と、前年度の5286億円から14.0%増加しています。コロナ禍が徐々に落ち着くなかで、控えていた実地調査を徐々に再開していることがうかがえます。ただコロナ禍前の18事務年度に比べれば調査件数は半分以下と、まだ完全復活ではなさそうです。

 一方で実地調査以外の、書面や電話による連絡や来署依頼に基づく「簡易な接触」はコロナ禍で顕著な増加傾向にあります。21事務年度は約6万7千件で前年より微減したものの、その前の19事務年度に比べるとおよそ1.5倍。さらに申告漏れ所得金額は前年比116.6%、追徴税額で167.5%と、前年からも伸びています。思うように実地調査を行えないなかで、簡易な接触の増加によって実績を上げている形です。

 法人に対する税務調査のなかでも、国税当局が特に重点的な取り組みとして挙げているテーマの一つが、消費税の還付申告を行った法人。消費税は、仕入れで支払った消費税額と顧客から受け取った税額を差し引きし、支払った消費税のほうが多い時には還付申告をすることで還付金を受け取れます。この仕組みを悪用し、架空の仕入れを計上するなどの手口で不正に還付金を取得する脱税が後を絶ちません。

 21事務年度には還付申告法人に対して前年の約4割増となる4252件の実地調査を行い、そのうちの約7割に当たる2877件で申告額の誤りなどの非違を指摘しました。そのうち不正な計算があったと認定されたのは791件。不正であるかどうかにかかわらず、これらの実地調査1件当たりに課された追徴税額は873万8千円で、法人税調査全体の1件当たり追徴税額352万8千円の2倍以上の数字となりました。消費税の不正還付が当局にとって今最も狙い所となっていることが分かります。

<情報提供:エヌピー通信社>

税務トピックス 2023月01月31日

税制改正大綱が決定

 与党は12月中旬に2023年度税制改正大綱を決定しました。かねてより予想されていた110万円贈与の持ち戻し期間の延長が盛り込まれた一方で、持ち戻しの対象にならない新たな生前贈与の非課税枠が設けられるなど、資産家の相続対策に大きな影響を及ぼす見直しが並んでいます。

 生前贈与に関わる見直しで目を引くのが、相続時精算課税の大幅な拡充。これまでは同制度を適用すると110万円未満の贈与もすべて申告が必要で煩雑だったところを、110万円未満の新たな非課税枠を導入。しかも相続直前の贈与でも持ち戻しの対象にならないことから、従来の年間110万円までの暦年贈与に代わって相続税対策の新たな定番となる可能性があります。

 また中小企業の節税策として活用されていたコインランドリー節税が規制されます。利益が多く出た年にコインランドリーを多数取得し、専門の業者に運営を委託したうえで、設備投資減税を駆使して税負担を抑えるというものですが、大綱では中業企業投資促進税制や中小企業経営強化税制といった法人税の優遇制度から軒並み除外されました。

 10月にスタートするインボイス制度に向けては、免税事業者から課税事業者に転じた際に3年間税負担を軽減する特例や、1万円未満の少額取引を当面インボイス不要にする救済措置が導入されます。またインボイス制度のスタートに合わせて登録事業者となるための申請期限は3月末ですが、中小事業者の対応が進んでいない現状を受けて、4月以降の申請にも柔軟に対応する旨が盛り込まれました。

 現在は2年間の宥恕措置が認められている改正電帳法についても、宥恕措置の終了後もデータで受け取った領収書などの紙保存が認められることとなりました。大綱の内容は通常国会での議論を経て3月末に成立する見通しです。

<情報提供:エヌピー通信社>

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