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税務トピックス 2024月01月23日
消費税のインボイス(適格請求書)制度によって、経理担当者1人につき業務時間が月12時間増えていることが分かりました。また経理に携わる人の7割が対応に課題を感じていることも判明しています。
クラウドシステムのSansanが、インボイス制度の開始から1カ月が経過したタイミングで、請求書関連業務に携わる担当者1千人(経理部門500人、非経理部門500人)にアンケート調査を行ったところ、制度開始に伴って経理担当者が月次決算業務にかける時間は1人あたり平均11.9時間ほど増加していました。あくまでも1人あたりの増加時間のため、経理部門全体ではより多くの時間を要していることになります。非経理部門でも同様に、インボイス制度開始後の業務について「増えた」と回答した人は69.8%に上りました。
取引先から受け取った請求書が適格請求書の要件を満たしているかについて、約7割は「経理担当者による目視確認」で行っていると回答しました。これが業務量の増加に直結しているとみられます。非経理部門でも、インボイス制度開始後に増えた業務として最も多かったのは、「受け取った請求書が適格請求書かどうかの確認」、次いで「受け取った請求書に不備があった場合の修正対応」でした。請求書の内容確認や修正に関してのやりとりが負荷となっている現状が浮き彫りとなりました。
また経理担当者に対してインボイス制度への対応に何らかの業務課題を感じているか聞いたところ、「課題を感じた」と答えた人は70.2%に上り、具体的には「請求書業務の負荷が増えた」(39.2%)、「社内理解が不十分で混乱が生じた」(28.6%)が上位になりました。
<情報提供:エヌピー通信社>
コラム 2024月01月16日
◆損害賠償金等は基本的には非課税
事件や事故に遭った際、被害者が治療費・慰謝料・損害賠償金などを受け取ったとき、所得税は非課税となります。
国税庁は具体的な例として、①心身に加えられた損害について支払いを受ける慰謝料など②不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害について受ける損害賠償金など③心身または資産に加えられた損害につき支払いを受ける相当の見舞金を挙げています。
◆収入となるケースもある
上記のような損害賠償金については原則非課税となりますが、個人事業者が受け取る収益補償や必要経費を補填するために受け取る損害賠償金については、既に必要経費に算入された費用や、将来必要経費に算入される費用を補填するものですから、事業所得の総収入金額に算入することとなります。例えば、
①配達中の事故でダメになった商品について損害賠償金を受け取った
②車両が店舗に飛び込んで損害を受け、その店舗の補修期間中に仮店舗の賃借料の補償として損害賠償金を受け取った
といった、損害を受けた資産が事業用資産の場合は、事業所得の収入金額になります。
また、事故により事業用の車両を廃車とする場合で、その車両の損害について損害賠償金を受け取ったケースは、車両について資産損失の金額を計算する場合、損失額から損害賠償金などによって補填される部分の金額を差し引いて計算します。なお、この場合の車両に対する損害賠償金は非課税となります。
◆やけに細かい損害賠償金の説明
国税庁のWebサイトを見ると、「質疑応答事例」には「ガス爆発事故に伴い被害者が受領する損害賠償金等」や「マンションの施工不良に伴う耐震補強工事により損害賠償金として受領する仮住まい保証金について」など、やけに細かい状況の損害賠償金に対する説明ページが用意されています。おわかりの方も多いと思いますが、これは過去に大きく報道された事件・事故に関係する内容です。質疑応答事例のページは「国税局において納税者の方々からの照会に回答した事例等のうち、他の納税者の参考となるものを掲載する」という説明ですが、局所的な事例が取り上げているのは報道に対するリアクションなのでしょうか。
コラム 2024月01月16日
◆令和5年10月31日付国税庁の周知依頼
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった事業者には「2割特例」という3年間の納税の経過措置が設けられています。
これに関して、国税庁から、「インボイス発行事業者の登録申請書のほか、インボイス制度開始の日(令和5年10月1日)を含む課税期間に係る『消費税課税事業者選択届出書』を提出している場合には、課税時間の末日までに『課税事業者選択不適用届出書』を提出しないと2割特例が適用されなくなるから要注意!!」ということを周知してもらうよう日本税理士会連合会宛に依頼がありました。
◆何らかの理由で選択していたら再度検討を
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になる場合には、インボイス発行事業者の登録申請書を提出すれば、インボイス制度開始の日(令和5年10月1日)からインボイス発行事業者となり、同日から課税事業者となっています。同日からの適用であれば、「消費税課税事業者選択届出書」の提出は不要でした。
しかしながら、何らかの理由(=たとえば、令和5年10月1日より前に設備投資等がありその消費税還付目的があったなど)で、「消費税課税事業者選択届出書」を提出していた場合には、国税庁からの周知にある追加手続きをすべきか否か、再度、納税額のシミュレーションをし直して、対応を確認する必要があります。
予定通り設備投資等がなされていれば当初の選択通りでよいかもしれませんが、経済事情の悪化等で設備投資が先延ばしされていた場合などには、見積納税額の計算のし直しが必要となるでしょう。
◆ギリギリまで検討できるが早めに対応を
通常、消費税の課税選択等の適用申請は、適用を希望する「課税期間の初日の前日までに」とされています。
しかしながら、経過措置関連では、「課税期間の末日までに」という措置が取られており、今回の「2割特例適用のための『課税事業者選択不適用届出書』の提出も課税期間の末日までに」とされています。
どちらが得なのか、損をしないのかのシミュレーションをする時間は課税時間の末日までありますが、通信環境システムの不具合などで遅れることのないように、早めに対応した方が良いでしょう。
その他 2024月01月9日
では、事業承継を契機とした企業成長に向けて、後継経営者にはどのような取組みが求められるのでしょうか。そこで中小企業庁編「中小企業白書2023年版」において、後継経営者が事業承継後を見据え、製品開発に向けた社内体制を整えたことで成長につなげた事例として紹介された、ダンレックス株式会社(東京都中央区)の取組みについてみていきましょう。
ダンレックス株式会社は工事現場で使用される保安灯や安全ベストなど、保安用品の企画・開発・販売を行う企業です。現社長は、大手機械メーカーで勤務した後2014年に入社、営業を担当する中で、他社製品との違いを打ち出せず価格競争に陥っている状況に危機感を抱きました。
こうした状況の打開策を検討するべく、時代のニーズに合った製品を開発し、知的財産権を活用して他社と差別化を図ることが自社の成長に向けて重要だと考え、事業承継前の段階から準備を始めました。
まずは製品開発の土台づくりとして、現社長の工業高校時代の担任講師に依頼し、社員向けに月1回の勉強会を開催することで社員の基礎知識を着実に増やすとともに、現社長自ら社員と密にコミュニケーションを取りつつ、新製品に関する意見やアイデアを出しやすい環境づくりに努めました。さらに、年に1回は特許出願を行うなど、知的財産権の取得にも積極的に取組むことで、他社製品との差別化やブランドイメージの向上を図りました。
上記の事業承継前からの取組みが奏功し、社長就任以降売上高が増加傾向にあるとともに知的財産権の取得も進んでいます。
このように、後継経営者が事業承継後を見据え、新たな取組みを行うことが、承継後の自社の成長・発展に結びつくのです。(了)
(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
その他 2024月01月9日
事業承継においては、経営資源を次世代へ円滑に引き継ぐだけでなく、後継者が事業承継後に自社を更に成長・発展させていくことも重要です。
中小企業庁編「中小企業白書2023年版」では、中小企業を対象に実施したアンケート調査に基づき、後継者が事業承継を契機として企業を成長させる上で必要な取組みについて分析しています。
まず事業承継の類型別に、事業承継の準備期間についてみると、「親族内承継」は、他の類型と比較して準備期間が長い傾向にあり、「5年以上」と回答した割合が約3割と最も高くなっています。一方で、「社外への引継ぎ」は準備期間が短い傾向にあり、「準備期間はなかった」と「1年未満」の回答割合の合計が7割近くを占めています。
次に、事業承継の類型別に、後継者の準備期間中の取組みについてみると、どの類型においても、「自社の経営資源・財務状況の理解に努めた」と回答した割合が5割を超えています。
また「親族内承継」においては、「現場で働き、自社の技術やノウハウ、商習慣等を学んだ」、「学校やセミナー等に通い、経営に関する知識やスキルを学んだ」と回答する割合が高くなっています。「親族内承継」は他の類型と比較して準備期間が長いことから、各現場を回って経験を積むことや、学校やセミナー等を利用するなど、経営に関する学習を行う傾向にあることが見て取れます。一方、「社外への引継ぎ」では、「従業員と自社の課題等について話し合う機会を設けた」と回答する割合が高くなっています。「社外への引継ぎ」の場合、特に社内から信認を得る必要があることから、従業員とのコミュニケーションを強化する取組みを重視する様子がうかがえます。(つづく)
(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
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