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税務トピックス 2023月10月24日
国税庁が発表した最新の国税滞納状況によれば、2022年度末時点での国税の滞納残高は前年度比で1.0%増加しました。残高のピークだった1998年から比べれば3割ほどですが、22年ぶりの増加に転じた一昨年からの流れが続き、コロナ禍や消費増税が納税者に大きなダメージを与えている現状が浮き彫りとなりました。
22年度に新たに発生した国税の滞納額は7196億円で、前年から4.4%減少。消費増税後で約3割の急増となった前年から減少しています。とはいえ09年以来の高水準を保っていることに加えて、22年度末時点での滞納額の残高は8949億円となり、前年から約1%増えました。
残高の増加率を税目別にみると、法人税が7.4%増で最大。次いで、所得税3.7%と続きました。一方、昨年に増加率が最も高かった消費税は4.0%減少しました。
これまでの新規滞納発生額の推移を見ると、ピークだった1992年から増減を挟みながら減少を続けてきたなかで、発生額がぐっと増えた3つの山があります。一度目は98年で、二度目が2015年、三度目の山が21年度で、いずれも消費増税のタイミングに当たります。
税金の納付が期限より1日でも遅いと、期限から経過した分の延滞税などがかかってしまいます。それでも税金が納められないと、納税者個々の事情にもよりますが、督促状の発送から10日を経過した時点で、法律上は財産の差し押さえが認められます。滞納から差し押さえまでの猶予は、予想以上に短いものとなっています。差し押さえられた財産は、順次ネット公売などにかけられて滞納分に充てられることになります。
国税庁の公表したレポートによれば、1年間に約1740件、実に約43億円分の財産が売却され、高級車やクルーザーなどの富裕層の資産も対象となっています。
<情報提供:エヌピー通信社>
コラム 2023月10月24日
◆国外転出届をすると国内住所がなくなる
1年以上の予定での海外転勤となると、居住している自治体に転出届を提出します。転出先として国外の住所を記載するので国外転出届となります。この届出により、国内に住所はなくなります。国内に住所がなくなることで、住所を基に課される税金や保険・年金の扱いも変わってきます。
◆所得税・住民税
国内に住所がなくなると、所得税法上の納税義務者区分は、非居住者となります。
給与以外の所得がなければ、日本での所得税の課税はなく、勤務先国での税法に従った課税となります(駐在期間中の自宅を他人用の賃貸に出すなど、給与以外の日本国内源泉所得がある場合は、日本での確定申告が必要となることもあります)。
個人住民税は、その年の1月1日時点で市町村(都道府県)に住所がある者に対して課税されます。そのため、住所がなくなった翌年からは、帰国して住所を持つこととなるまで、住民税は課されないことになります。
◆社会保険・国保・年金
赴任前の国内会社から継続して国内払い給与があれば、海外赴任中も各種社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険など)の被保険者資格は継続となります。厚生年金につき、赴任先国と日本との間で年金協定があれば、2つの国での二重払いを回避できます。
健康保険が継続していると、海外赴任中に急な病気やけがなどによりやむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合に、申請により一部医療費の払い戻しを受けられる海外療養費制度が使えます。
一方、雇用主が駐在先の現地法人となる場合には、現在の日本での被保険者資格を喪失することになります。その場合は厚生年金から国民年金への切り替えや健康保険の任意継続などの手続きが必要となります。
国民年金は、日本国籍者であれば、海外居住でも任意加入できます。国民年金に任意加入する目的としては、年金をもらう条件として必要な加入期間を充足させることと将来もらえる年金額を減らさないためなどです。なお、海外在住者に国民健康保険の任意加入制度はありません。
コラム 2023月10月17日
◆迫りくる令和6年4月施行の改善基準
トラックなどの運輸業界では「2024年問題」と言われているのが「改善基準告示」です。改善基準告示とは、「自動車運転者等の改善のための基準」のことを言い、自動車運転者の長時間労働を防ぐことは、労働者自身の健康確保のみならず、国民の安全確保の観点からも重要であることからトラック、バス、ハイヤー、タクシー等の自動者運転者について基準などが設けられています。
広い意味でトラック運転者とは運送会社で働くトラックの運転者に限らず旅客事業者運送事業(ハイヤー・タクシー・バス等)及び貨物事業者運送事業以外の事業に従事する自動車運転者を含みます。
令和4年12月に自動車運転者の健康確保等の見直しが行われ、拘束時間の上限や休息期間等が改定され、令和6年4月に施行されます。
自動車運転者の時間外労働の上限は、令和6年4月から原則月45時間、年360時間、臨時特別な事情がある場合でも年960時間となります。
◆トラックの「改善基準告示」見直しポイント
改善基準はトラックやタクシー、バスで共通事項もありますが時間の制限の多少の違いがあります。ここではトラックの改善基準を見てみます。
①1年の拘束時間 現行3516時間⇒3300時間 最大3400時間
②1か月の拘束時間 現行原則293時間最大320時間⇒原則284時間、最大310時間
③1日の休憩時間 現行継続8時間⇒継続11時間を基本とし、9時間下限
◆労働時間のとらえ方、考え方
拘束時間とは使用者に拘束されている時間で、労働時間+休憩時間 例えば会社に出社し始業から仕事し、仕事を終えて終業するまでを言います。
また、作業時間とは運転や車両の整備、荷扱いをする時間を言い、手待ち時間とはバスやタクシー運転手における客待ち、トラック運転手における荷待ちの時間を言います。そして休息時間とは勤務と次の勤務の間の時間で、睡眠時間を含む生活時間として労働者にとって全く自由な時間を言います。
トラック運転手の労働時間短縮に取り組むことは人材不足の中、さらなる経営努力が求められています。
税務トピックス 2023月10月17日
2024年度税制改正に向けた各省庁の要望が出そろいました。経済安全保障の強化や脱炭素を目的とした長期支援策が目玉となるほか、岸田文雄首相が掲げる「構造的な賃上げ」実現のため、賃上げした企業の法人税負担を軽減しやすくする要望も並んでいます。中小企業支援策としては、事業承継税制の特例の延長を経産省が要望。今後、政府と与党税制調査会が要望を基に議論を重ね、年末までに税制改正大綱をまとめます。
事業承継税制の特例は、18年度税制改正で時限措置として新設されました。従来の同税制では、自社株を相続によって引き継いだときに税負担が免除されるのは株式の3分の2のさらに8割にとどまっていたところを、特例では株式の全てについて納税猶予を認め、事業を続ける限りは税負担がゼロになりました。またそれまでは税優遇を利用できるのは現社長から後継者1人に対する自社株の引き継ぎのみでしたが、特例では最大3人まで後継者を選ぶことができ、現社長以外からの株の引き継ぎについても対象となるなど、使い勝手が向上しました。それまで同税制の申請件数は年間400件程度でしたが、特例で年間6千件まで増加しています。
現行の特例措置は27年末までの自社株引き継ぎが対象で、その前提として特例承継計画を作成して24年3月末までに提出する必要があります。経産省は計画提出までの期限が1年を切ったことを受け、今夏の税制改正要望で、申請期限、自社株引き継ぎ期限の両方の延長を求めました。
その他、今年度末に期限を迎える賃上げ促進税制の延長・拡充も要望。中小企業などを対象に赤字などが原因で使えなかった税額控除分を繰り越せるようにするほか、仕事と子育ての両立支援に積極的な企業に控除率を上乗せすべきと経産省が求めました。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2023月10月10日
10月1日からビールが値下げされます。理由は、酒税法の改正です。
酒類はもともと製法や原材料によって税率が区分されています。そのなかでもビールは元々が〝舶来もの〟だったことから高級酒として高税率が課され、その後ビールが大衆酒になってもワインなどと比べて高税率が維持されてきた歴史があります。主原料や麦芽比率を変えた「発泡酒」や「第3のビール」は、そうした高税率を免れるために酒造業界が開発を重ねてきた成果です。
しかし政府は、価格の安い発泡酒や第3のビールばかり開発競争が進むことで税収が減ることを問題視し、これらの「ビール系飲料」の税率の統一を2017年度税制改正で決めました。3回に分けて税率を変更することになり、今年10月はその2回目に当たります。
10月からビールの税額は350ml当たり70円から63円35銭に下がり、一方で第三のビールは37円80銭から発泡酒と同じ46円99銭に引き上げられます。税率変更を受けて大手各社はすでに減税分に合わせたビールの値下げを発表しています。
各社は減税を商機とみて、キリンの「スプリングバレー」、アサヒの「スーパードライ ドライクリスタル」、サッポロの「サッポロ生ビール ナナマル」、サントリーの「パーフェクトサントリービール」など新商品を投入する構えです。
<情報提供:エヌピー通信社>
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