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コラム 2023月06月27日

《コラム》出産前後の公的支援 出産育児一時金50万円に増額

◆一時金は増額だが財源は
 2023年4月以降の出産に対して健康保険の出産育児一時金が42万円から50万円に引き上げられました。出産費用の全国平均は47万円位と言われています。基本的には健保から病院に直接支払われます。一時金を上回る費用がかかればその分は窓口で支払うことになります。逆に余った場合には差額を受け取れます。基本的には出産後に送られる決定通知書で通知されます。
 一時金の増額は出産する方には朗報ですが、財源の一部を75歳以上の後期高齢者医療制度から拠出することになっているので高齢者の保険料は24年度から上がります。

◆出産に関する公的支援
①不妊治療……2022年度から公的医療保険の範囲が拡大
②妊婦検診費用補助……妊婦初期月1回、分娩近く週1回等、妊婦検診など定期検診は市区町村で14回分の健診費用補助が助成されます。
③出産育児一時金……正常分娩は公的医療保険が適用されませんが、帝王切開などは健康保険が適用されます。どちらの場合も出産費用を賄うために健康保険から出産育児一時金が支給されます。妊娠85日以上であれば流産なども対象になります。
 また、市区町村によっては上乗せ給付をしているので国の制度を超えた金額が出る自治体もあるので調べておきましょう。
④出産手当金……産休中給与が無給の場合会社員なら出産前42日目から出産翌日から56日までの休んだ期間、給与の3分の2の出産手当金が受けられます。出産後の8週間に夫が4週間までの「産後パパ育休」を取ると「出生時育児休業給付」が雇用保険から受け取れます。休業期間無給なら給与の原則67%が受け取れます。
⑤出産・子育て応援ギフト……原則として市区町村の面談を受けた妊婦がアンケートに答えると妊娠時に5万円、出産時に子1人5万円支給されます。

◆出産費用と医療費控除
 出産の自己負担が多い場合、翌年の確定申告で医療費控除が活用できます。正常分娩の費用でも出産育児一時金を超えた自己負担額、不妊治療の自己負担額、妊婦検診のための検査代、通院費用や出産時のやむを得ないタクシー代なども医療費控除の対象です。フリーランスや被扶養者の妻には出産手当金の給付はありません。

コラム 2023月06月27日

《コラム》電子帳簿保存法の電子取引データ保存の猶予改正

◆改正された電子取引データ保存
 令和5年12月31日まで「宥恕(ゆうじょ)措置」が取られていた電子取引データ保存に関するルールが、令和5年の税制改正で変更されています。
 令和4年の税制改正で設定された、やむを得ない事情がある場合、税務調査等で出力書面の提示または提出に応じられれば、令和5年末までの2年間は電子取引データの紙保存も許されていたのですが、令和5年改正において宥恕措置は年末で廃止と明言されました。

◆宥恕措置は終わるが猶予措置ができる
 宥恕措置は終わりますが、「猶予措置」が新たに設定されました。
①保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存することができなかったことについて、税務署長が相当の理由があると認める場合(事前申請等は不要)
②税務調査等の際に、電子取引データのダウンロードの求め及び電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めに応じることができるようにしている場合
 上記の条件を満たしている場合は、改ざん防止や検索機能などの保存時に満たすべき要件に沿った対応は不要となり、電子データを単に保存しておくことができるとしています。
 宥恕措置との違いが分かりにくいようですが、宥恕措置では調査等での「ダウンロードの求め」に応じる必要はありませんでした。新たな猶予措置では紙保存した電子取引データも「ダウンロードの求め」に応じる必要がある、というのが異なる点です。
 公官庁内のDX・ICT化が急速に進む中、市井との温度差を感じ取ったのか、なし崩し的な改正に感じられます。法的には緩くなった半面、ペーパーレス化や事務合理化を推進し、宥恕期間終了時からのルールを策定しようとしていた企業は、改正によって振り出しに戻るケースもありそうです。

◆宥恕措置中の出力書面の取扱い
 宥恕措置中の電子取引データをプリントアウトした書面は、保存期間が満了するまではそのまま保存しておき、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば問題はないとされています。

税務トピックス 2023月06月20日

(後編)インボイス制度:適格請求書発行事業者の登録後の注意点!

(前編からのつづき)

 登録の取消しを求める場合と個人事業者が死亡した場合は、2023年10月1日以降に提出することができます。
 なお、適格請求書発行事業者は、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」(以下:登録取消届出書)を提出することで、原則として、登録取消届出書を提出した日の属する翌課税期間の初日に、適格請求書発行事業者の登録の効力が失われます。

 ただし、登録取消届出書を提出した日の属する課税期間の末日から起算して30日前の日から、その課税期間の末日までの間に提出した場合には注意が必要です。
 それは、その提出があった日の属する課税期間の翌々課税期間の初日に登録の効力が失われますので、例えば、適格請求書発行事業者である3月決算法人が2025年3月15日に登録取消届出書を提出した場合(届出書を、その提出のあった日の属する課税期間の末日から起算して30日前の日から、その課税期間の末日までの間に提出した場合)、適格請求書発行事業者の登録の効力が失われるのは、2026年ではなく2027年3月期の初日となりますので、あわせてご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和5年5月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

税務トピックス 2023月06月20日

(前編)インボイス制度:適格請求書発行事業者の登録後の注意点!

 インボイス制度において、適格請求書発行事業者の登録を受けた後においても、注意が必要です。
 まず、適格請求書発行事業者の登録を受けた場合、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、登録の効力が失われない限り、消費税の申告が必要です。

 また、公表事項に変更が生じた場合や、登録を失効させるような場合には、一定の手続きが必要となります。
 例えば、氏名又は名称や法人の本店又は主たる事務所の所在地に変更があった場合は、適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書を、適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書に記載した公表事項に変更があった場合は、適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書を、それぞれ提出する必要があります。
 さらに、登録の取消しを求める場合は、適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書を、事業を廃止した場合は、事業廃止届出書を、法人が合併により消滅した場合は、合併による法人の消滅届出書を、個人事業者が死亡した場合は、適格請求書発行事業者の死亡届出書を、それぞれ提出する必要があります。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和5年5月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

税務トピックス 2023月06月13日

AIが電話で税金の督促

 東京・港区は4月中旬、AI(人工知能)による住民税の督促の取り組みを始めました。未納者に対して人工音声による電話を自動的にかけ、相手の反応があれば督促の案内をするというものです。同区では住民税の未納が約20億円にも上るといい、週末や夜といった業務時間外にも督促の電話をかけることで納付率の向上につなげたい狙いがあります。

 港区はこのほどホームページ上で、「納期限までに住民税の納付が確認できない方や事業者等に対して、AIによる、納税案内電話を実施します」とのお知らせを公表しました。特別区民税・都民税のある区民や事業者を対象に、土日・祝日を含む午前8時半~午後10時に督促の電話をかけるそうです。

 電話では、まず人工音声によって「○○様の電話でお間違えないでしょうか」と呼び掛け、相手が「はい」と答えると、住民税の未納があることを知らせ、納付を呼びかけます。一方、相手が「いいえ」と答えたり返答を認識できなかったりすると、自動的に電話が切れる仕組みとのことです。

 同区では住民税の未納が深刻で、2022年度には約20億円に上りました。これまでは人力で督促の取り組みをしていましたが、平日の日中は不在だったり働いていて電話が取れなかったりする納税者が多く、作業が大きな負担となるにもかかわらず効率が悪かったそうです。AIの利用によって、人件費を抑えながら効率的に督促することが可能となります。

 区では年間4万件の電話をかけることを見込み、成果次第で受け答えのパターンなどを増やしていくことも検討するとしています。なおホームページには着信時に通知される番号が公開されています。

<情報提供:エヌピー通信社>

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