お知らせ/トピックスTOPICS

コラム 2023月02月7日

《コラム》募集しても採用できない

◆企業の採用活動は活発に
 3年近くに及ぶコロナ禍で採用活動においても例年通りにはいかなかった企業も多いことでしょう。しかし企業の採用活動はコロナの終息傾向もあり採用意欲は活発化し、人手不足に拍車をかけています。
 マイナビが実施した調査「中途採用・転職活動の定点調査(2022年9月)」の結果をみても、9月に採用活動を実施した企業は全体で39.8%。従業員規模別にみると「51名~300名」で約5割、ほぼすべての業種で採用活動実施率が前年同月比で増加しています。

◆募集しても人が来ない
 採用は中小企業の新卒採用にも厳しい状況です。日本商工会議所などが中小企業6,007社に実施した調査では、2021年度の新卒を募集した企業は51.0%でした。予定通り採用できた企業は45.6%でしたが、約2割の企業は「募集したが全く採用できなかった」(19.9%)と回答していて、応募がなかったか辞退されたということでしょう。
 マイナビの「2023年採用内定状況と2024年卒採用状況調査」では2024年度卒の採用は78.6%が実施を予定しています。採用予定数を増やす企業が増加すると見込まれています。今後ますます採用活動の激化、転職市場の活発化も行われていくでしょう。

◆採用活動の工夫が必要
 採用を取り巻く状況も変化してきています。コロナの影響もあって、オンライン面接が普及しています。応募する側も何社も掛け持ち受験をしているかもしれません。学卒の採用においては前にはよく使われていた「学生時代に力を入れていたこと」などの質問も、コロナ禍では話す内容も違ってくるでしょう。質問する側もこれまでとは違った視点での質問を行わなければならないこともありそうです。
 人手不足の中、新卒採用に限らず、企業にマッチした人材を採るには自社の採用手法に工夫を凝らし他社との差別化を図ることが重要となるでしょう。

税務トピックス 2023月02月7日

法人税調査が6割増

 2021事務年度(21年7月~22年6月)の法人税実地調査の件数は約4万1千件で、前年度の約2万5千件から63.2%増加しました。それに伴い申告漏れ所得金額も6028億円と、前年度の5286億円から14.0%増加しています。コロナ禍が徐々に落ち着くなかで、控えていた実地調査を徐々に再開していることがうかがえます。ただコロナ禍前の18事務年度に比べれば調査件数は半分以下と、まだ完全復活ではなさそうです。

 一方で実地調査以外の、書面や電話による連絡や来署依頼に基づく「簡易な接触」はコロナ禍で顕著な増加傾向にあります。21事務年度は約6万7千件で前年より微減したものの、その前の19事務年度に比べるとおよそ1.5倍。さらに申告漏れ所得金額は前年比116.6%、追徴税額で167.5%と、前年からも伸びています。思うように実地調査を行えないなかで、簡易な接触の増加によって実績を上げている形です。

 法人に対する税務調査のなかでも、国税当局が特に重点的な取り組みとして挙げているテーマの一つが、消費税の還付申告を行った法人。消費税は、仕入れで支払った消費税額と顧客から受け取った税額を差し引きし、支払った消費税のほうが多い時には還付申告をすることで還付金を受け取れます。この仕組みを悪用し、架空の仕入れを計上するなどの手口で不正に還付金を取得する脱税が後を絶ちません。

 21事務年度には還付申告法人に対して前年の約4割増となる4252件の実地調査を行い、そのうちの約7割に当たる2877件で申告額の誤りなどの非違を指摘しました。そのうち不正な計算があったと認定されたのは791件。不正であるかどうかにかかわらず、これらの実地調査1件当たりに課された追徴税額は873万8千円で、法人税調査全体の1件当たり追徴税額352万8千円の2倍以上の数字となりました。消費税の不正還付が当局にとって今最も狙い所となっていることが分かります。

<情報提供:エヌピー通信社>

税務トピックス 2023月01月31日

税制改正大綱が決定

 与党は12月中旬に2023年度税制改正大綱を決定しました。かねてより予想されていた110万円贈与の持ち戻し期間の延長が盛り込まれた一方で、持ち戻しの対象にならない新たな生前贈与の非課税枠が設けられるなど、資産家の相続対策に大きな影響を及ぼす見直しが並んでいます。

 生前贈与に関わる見直しで目を引くのが、相続時精算課税の大幅な拡充。これまでは同制度を適用すると110万円未満の贈与もすべて申告が必要で煩雑だったところを、110万円未満の新たな非課税枠を導入。しかも相続直前の贈与でも持ち戻しの対象にならないことから、従来の年間110万円までの暦年贈与に代わって相続税対策の新たな定番となる可能性があります。

 また中小企業の節税策として活用されていたコインランドリー節税が規制されます。利益が多く出た年にコインランドリーを多数取得し、専門の業者に運営を委託したうえで、設備投資減税を駆使して税負担を抑えるというものですが、大綱では中業企業投資促進税制や中小企業経営強化税制といった法人税の優遇制度から軒並み除外されました。

 10月にスタートするインボイス制度に向けては、免税事業者から課税事業者に転じた際に3年間税負担を軽減する特例や、1万円未満の少額取引を当面インボイス不要にする救済措置が導入されます。またインボイス制度のスタートに合わせて登録事業者となるための申請期限は3月末ですが、中小事業者の対応が進んでいない現状を受けて、4月以降の申請にも柔軟に対応する旨が盛り込まれました。

 現在は2年間の宥恕措置が認められている改正電帳法についても、宥恕措置の終了後もデータで受け取った領収書などの紙保存が認められることとなりました。大綱の内容は通常国会での議論を経て3月末に成立する見通しです。

<情報提供:エヌピー通信社>

コラム 2023月01月31日

《コラム》コンビニの適格請求書登録番号は店舗ごとに違う可能性大

◆適格請求書保存方式開始まで1年を切った
 令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式が適格請求書保存方式(いわゆるインボイス方式)となります。
 インボイスとは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいいます。インボイスを交付できるのは、インボイス発行事業者に限られます。インボイス発行事業者となるためには、登録申請手続を行い、登録を受ける必要があります。登録を受けた事業者には国税庁から登録番号が通知されます。仕入れる側は、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で請求書等に記載されている登録番号が正しいものであるかどうかの確認ができます。

◆フランチャイズの店舗は事業者が別の者?
 コンビニエンスストアなどフランチャイズ方式で展開されている事業は、店舗の事業主はコンビニ本部の会社ではなく、加盟店オーナーの個人事業もしくは法人となります。そのため、適格請求書発行事業者の登録番号も、コンビニ本部の番号ではなく、その店舗の事業主の登録番号となります。フランチャイズ本部の直営店もありますので、その場合は本部の会社名となります。
 仕入税額控除の要件となる帳簿の記載事項には、「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」があります。フランチャイズの場合、コンビニチェーン名だけではなく、店舗名までの記載が必要だということになります。

◆相手方登録番号の帳簿記載は不要です
 仕入税額控除に際しての記帳要件は、令和5年10月1日以降も現在の区分記載請求書等保存方式と同様であり相手方登録番号の記載は不要とされています。よって、経理入力時に登録番号入力の懸念は不要です。
 とはいえ、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトとの登録番号の検証機能を備えた会計ソフトを使っている場合、正しい名称で登録すると実在性の確認もできるので、自社の会計ソフト次第では、入力した方が便利な場合があるかもしれません。
 出張経費の精算でコンビニ利用の実額を旅費としている場合、現在でも、食料品は軽減税率の8%、その他は10%、レジ袋も標準税率の10%と、確認と記帳に他のレシートの3倍くらい時間が掛かります。
 買い物には便利なコンビニですが、消費税の面から見ると、少し面倒な存在です。

コラム 2023月01月24日

《コラム》インボイス制度 免税事業者の選択と経過措置

◆免税事業者はインボイスで選択を迫られる
 令和5年10月開始のインボイス制度は、免税事業者の方に選択を迫ります。免税事業者のままでいた場合、今まで認められていた取引相手の仕入税額控除が減ってしまう可能性があるからです。

◆課税形態によって異なる取引相手への影響
 では、実際どんな取引相手に影響があるのかを見てみましょう。
①自分が免税事業者、相手も免税事業者
 お互い消費税の納税義務が免除されているので、影響はありません。また、取引相手が消費者の場合も、仕入税額控除を行わないため、影響はありません。
②自分が免税事業者、相手が簡易課税制度適用の課税事業者
 簡易課税制度は「みなし仕入れ率」で売上に係る消費税額から控除を行うため、適格請求書を発行していない免税事業者相手でも影響はありません。
③自分が免税事業者、相手が課税事業者
 簡易課税制度でない課税事業者は、令和5年10月以降は適格請求書がなければ、仕入税額控除ができません。ただし、令和5年10月から最初の3年間は免税事業者の請求する消費税額の80%、次の3年間は50%を仕入税額控除可能です。
 つまり、③の場合は経過措置の適用があっても、取引先は今までよりも仕入税額控除額が減り、消費税納税額が増えるため、免税事業者との取引については購入価格の実質的な値上がりが起きてしまうのです。

◆課税事業者になるか、ならないか?
 免税事業者が課税事業者になり、適格請求書発行事業者登録をすれば、課税事業者の取引先との関係は継続しやすいでしょうが、消費税の納税義務が発生するため、現状の売上のままだと利益は減少します。
 逆に免税事業者のままでいると、取引先の仕入税額控除が減るため、関係に影響が出る可能性があります。また、免税事業者が消費税を請求して受け取る権利はあるものの、あえて消費税を含まない請求に変更した場合は、現状より利益は減少します。
 免税事業者の方は、経過期間の80%・50%の仕入税額控除、取引先の状況、取引先との関係値等、様々な要因を加味して、いつから適格請求書発行登録をするのか、はたまたしないのかを決めることになります。価格改定の話をしなければならないケースも出てくるのではないでしょうか。

お問い合わせCONTACT

お気軽にご連絡ください。初回のご相談は無料です。

確定申告・相続税対策、起業・経営支援まで
大森駅より徒歩3分 品川区・大田区で税理士をお探しの方へ

〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目26番1号 大森ベルポートA館9階
JR京浜東北・根岸線快速「大森駅」北口より徒歩3分/京浜急行線「大森海岸駅」より徒歩4分

03-5471-0751平日10:00~17:00 無料相談窓口