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税務トピックス 2023月06月20日

(後編)インボイス制度:適格請求書発行事業者の登録後の注意点!

(前編からのつづき)

 登録の取消しを求める場合と個人事業者が死亡した場合は、2023年10月1日以降に提出することができます。
 なお、適格請求書発行事業者は、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」(以下:登録取消届出書)を提出することで、原則として、登録取消届出書を提出した日の属する翌課税期間の初日に、適格請求書発行事業者の登録の効力が失われます。

 ただし、登録取消届出書を提出した日の属する課税期間の末日から起算して30日前の日から、その課税期間の末日までの間に提出した場合には注意が必要です。
 それは、その提出があった日の属する課税期間の翌々課税期間の初日に登録の効力が失われますので、例えば、適格請求書発行事業者である3月決算法人が2025年3月15日に登録取消届出書を提出した場合(届出書を、その提出のあった日の属する課税期間の末日から起算して30日前の日から、その課税期間の末日までの間に提出した場合)、適格請求書発行事業者の登録の効力が失われるのは、2026年ではなく2027年3月期の初日となりますので、あわせてご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和5年5月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

税務トピックス 2023月06月20日

(前編)インボイス制度:適格請求書発行事業者の登録後の注意点!

 インボイス制度において、適格請求書発行事業者の登録を受けた後においても、注意が必要です。
 まず、適格請求書発行事業者の登録を受けた場合、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、登録の効力が失われない限り、消費税の申告が必要です。

 また、公表事項に変更が生じた場合や、登録を失効させるような場合には、一定の手続きが必要となります。
 例えば、氏名又は名称や法人の本店又は主たる事務所の所在地に変更があった場合は、適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書を、適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書に記載した公表事項に変更があった場合は、適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書を、それぞれ提出する必要があります。
 さらに、登録の取消しを求める場合は、適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書を、事業を廃止した場合は、事業廃止届出書を、法人が合併により消滅した場合は、合併による法人の消滅届出書を、個人事業者が死亡した場合は、適格請求書発行事業者の死亡届出書を、それぞれ提出する必要があります。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和5年5月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

税務トピックス 2023月06月13日

AIが電話で税金の督促

 東京・港区は4月中旬、AI(人工知能)による住民税の督促の取り組みを始めました。未納者に対して人工音声による電話を自動的にかけ、相手の反応があれば督促の案内をするというものです。同区では住民税の未納が約20億円にも上るといい、週末や夜といった業務時間外にも督促の電話をかけることで納付率の向上につなげたい狙いがあります。

 港区はこのほどホームページ上で、「納期限までに住民税の納付が確認できない方や事業者等に対して、AIによる、納税案内電話を実施します」とのお知らせを公表しました。特別区民税・都民税のある区民や事業者を対象に、土日・祝日を含む午前8時半~午後10時に督促の電話をかけるそうです。

 電話では、まず人工音声によって「○○様の電話でお間違えないでしょうか」と呼び掛け、相手が「はい」と答えると、住民税の未納があることを知らせ、納付を呼びかけます。一方、相手が「いいえ」と答えたり返答を認識できなかったりすると、自動的に電話が切れる仕組みとのことです。

 同区では住民税の未納が深刻で、2022年度には約20億円に上りました。これまでは人力で督促の取り組みをしていましたが、平日の日中は不在だったり働いていて電話が取れなかったりする納税者が多く、作業が大きな負担となるにもかかわらず効率が悪かったそうです。AIの利用によって、人件費を抑えながら効率的に督促することが可能となります。

 区では年間4万件の電話をかけることを見込み、成果次第で受け答えのパターンなどを増やしていくことも検討するとしています。なおホームページには着信時に通知される番号が公開されています。

<情報提供:エヌピー通信社>

コラム 2023月06月13日

《コラム》役員の選任・登記の懈怠での過料の発生とその他のリスク

◆突然届いた「過料決定」書
 「主文 被審人を過料金50,000円に処する。本件手続費用は、被審人の負担とする。理由 被審人は、左記会社の代表取締役に在任中平成31年3月31日取締役は退任し、法定の員数を欠くに至ったのに、令和4年3月〇日までその選任手続を怠った。適条 会社法976条・・・年月・裁判官名」
 こんな書類が突然届いたらびっくりしますよね。裁判所からは何の連絡もなく、いきなり社長の自宅に郵便が届いたようです。
 社長が電話で裁判所に問い合わせをしたところ、過料額(法令上では100万円以下)は、どの登記をどの期間懈怠(かいたい=やるべきことをやらず放置すること)したかによって変わってくるとの説明を受けたとのことでした。裁判所の説明内容を聞いたところ、対象と期間を考えると納得できるものではありましたが、この種の過料は普段から注意をするようにして、避けたいものです。

◆選任懈怠と登記懈怠
 取締役の任期は原則2年、監査役の任期は原則4年です。非公開会社(株式譲渡制限会社)の場合、定款の規定でそれぞれ10年まで延ばせます。役員の任期が満了となるタイミングで役員を再任もしくは新任の選任をし、登記事項発生日から2週間以内に法務局に登記しなければなりません。
 顧問の司法書士がいれば、任期が切れるタイミングでの選任と法務局への登記手続きを適時の対応と登記で懈怠となることは避けられます。中小のオーナー企業で役員の交代もなく、任期を10年にしている場合に、選任懈怠が多い傾向にあるようです。

◆過料発生以外の懈怠のリスク
 任期満了による退任や辞任の登記をしないままでいると、登記簿上はその会社の役員であることになります。自分はその会社ともう関係がないと思っていても、登記簿上は役員である状態が続いてしまうと、会社に重大な損害が出てしまった場合などに経営陣の1人として経営責任を問われてしまう可能性があります。最悪の場合、多額の損害賠償となる可能性もあります。
 役員の任期は毎年の定時株主総会に際して毎回確認するとともに、登記事項が最新の状態になっているかどうか定期的に登記簿謄本で確認するようにしましょう。

税務トピックス 2023月06月8日

インボイス登録 課税法人の95%が申請

 今年10月に始まる消費税のインボイス制度について、3月末までに法人の消費税課税事業者のうち95%が登録申請をしたことが分かりました。インボイス制度では登録事業者でなければ税額票(インボイス)を発行できず、仕入税額控除を受けることができません。そのため、引き続き税額控除を行うためにほとんどの課税事業者が登録申請を行っている状況です。

 国税庁がまとめたデータによれば、今年3月末時点でのインボイス制度への登録実績は、法人が182万8千件でした。そのうち課税事業者が168万1千件と、課税事業法人の約88%に当たります。申請ベースでみると割合は95%まで上がり、ほぼすべての課税事業法人がインボイス制度に登録するかたちになります。

 一方で個人事業者を見ると、3月末までの登録実績は85万6千件、課税事業者だけに絞ってみても57万5千件で、これは全課税事業者のうち約53%に過ぎません。3月末の駆け込み申請が多かったようで、申請ベースをみると割合は約75%まで増えますが、課税事業者であっても4人に1人がインボイス登録を見合わせている状況です。

 また免税事業者から課税事業者へ転換する個人事業者は3月末時点で28万1千件ありました。零細事業者も多いため免税事業者の実数を把握するのは困難ですが、それでも約150万件の課税事業者への転換が見込まれていることからすると、対応が遅れている状況といえそうです。

 もともとインボイス制度では、今年10月の制度開始に間に合わせるためには3月末までの登録が必須とされていました。しかし申請ペースが上がらないことを受けてスケジュールが見直され、現在では直前の9月末までであれば、制度開始と同時にインボイス事業者となれることが決まっています。

<情報提供:エヌピー通信社>

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