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税務トピックス 2023月01月3日
企業がフリーランスと業務委託契約を交わし、企画・デザイン制作や原稿、講演などを依頼するケースがあります。
会社は出張を伴う業務を依頼したA氏から請求書を受け取ったものの、その請求書にホテル代と交通機関の領収書が入っており、出張した際、旅費・交通費等を立替払いしたものですが、この立替払いの旅費・交通費等を精算した場合には、報酬・料金と同様に源泉徴収する必要があるのか疑問となるところです。
この点について、個人事業主として事業を行っている弁護士、税理士、デザイナーなどのフリーランスに支払う旅費・交通費等に対する源泉徴収の有無については、謝礼、研究費、取材費、車代などの名目で支払われるものは、報酬・料金の性質を有するものとして、源泉徴収の対象になると規定されております。
ただし、報酬・料金等の支払者が、直接、交通機関等へ通常必要な範囲の交通費や宿泊費などを支払った場合には、報酬・料金等に含めなくてもよいとしております。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和4年11月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
税務トピックス 2023月01月3日
(前編からのつづき)
上記のケースでは、会社は交通機関等に直接支払っていませんので、フリーランスのA氏が立替払いを行った旅費・交通費等を精算した場合、報酬・料金に含めて源泉徴収することになると思われますが、実際にはA氏が交通機関やホテル等に立替払いを行った際、「領収書の宛名」の記載がどのようになっているかによって、源泉徴収をするかどうか判断することになります。
仮に交通機関やホテル等から「会社宛ての領収書」を受け取って精算する場合は、会社が交通機関等に直接支払いをしていませんが、実態として会社が直接支払う場合と同じものとみなして、源泉徴収をしなくてもよいですが、会社の費用であり、A氏から受領した「会社宛ての領収書」を保存することや、A氏自身の必要経費にできない旨を伝えておく必要があります。
一方で、立替払いであっても、「個人宛ての領収書」を受け取って精算する場合は、宛名が会社ではなく、会社が直接、交通機関等に支払っているとはいえないことから、報酬・料金に含めて源泉徴収することになりますので、該当されます方はあわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和4年11月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
税務トピックス 2022月12月27日
任意の自治体に寄付をすると住んでいる場所に納める住民税などが差し引かれるふるさと納税制度では、一定の条件のもと確定申告を不要とする「ワンストップ特例」が設けられています。もともと確定申告が必要な人には使えないため高所得者には関係ないかもしれませんが、家族のなかに特例を使う人がいるなら、以下の点に注意したいところです。
前提として、特例を利用できるのは収入が2000万円以下で給与所得のみなど、もともと確定申告を必要としない人だけ。ただそのなかにも、医療費控除や住宅ローン控除など、別の理由で確定申告をする人や、6カ所以上に寄付をした人は、改めて確定申告をしないと税優遇を適用できません。
このとき、「6カ所以上」とは、「6回以上」ではない点を覚えておきましょう。つまり、同じ団体への複数回の寄付は、何度行っても1回とカウントされます。例えば3つの自治体に合計6回の寄付をしたというケースなら、ワンストップ特例を利用することができます。
6カ所以上に寄付をした場合、改めて確定申告が必要となるのは6団体目からではなく、寄付したすべての自治体。つまり6つの自治体に寄付をしたなら、その6カ所への寄付すべてについて申告する必要があります。なおワンストップ特例の手続きと確定申告が二重にされた時には、必ず確定申告が優先されることになっています。特例申請の取り消し手続きなどは必要ないので、忘れずに申告をするようにしたいところです。
<情報提供:エヌピー通信社>
コラム 2022月12月27日
◆かかったとみなされる仕入れ税額
納める消費税の額は、原則1年間に実際に預かった消費税から、事業者が実際に支払った消費税を差し引いて求めますが、仕入れ先などに支払った消費税を一つずつ計算するのは大変です。簡易課税制度は、中小事業者の納付事務負担に配慮する視点から、事業者の選択により売上に係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出することができる制度です。
◆事業区分とみなし仕入率
簡単にいうと「売上に係る消費税の何%かを仕入れに係る消費税として計算して良い」という制度です。みなし仕入率は業種によって定められています。
第一種 卸売業(みなし仕入率90%)
第二種 小売業(みなし仕入率80%)
第三種 製造業(みなし仕入率70%)
第四種 その他(みなし仕入率60%)
第五種 サービス業(みなし仕入率50%)
第六種 不動産業(みなし仕入率40%)
簡易課税制度は基準期間(前々年・前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について、原則として適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している場合に適用することができます。
◆インボイス制度と簡易課税選択届出書
インボイス制度は請求書等に登録番号が必要になりますが、簡易課税制度そのものの仕組みは廃止されず、特に変わりません。今まで免税事業者であった中小企業者が移行先に考えるのも簡易課税制度となることが多いでしょう。
インボイス制度開始の令和5年10月1日に向けて、免税事業者が課税事業者になる場合の消費税簡易課税制度選択届出書についても、経過措置が設けられています。選択届出書をインボイスの登録日の属する課税期間中に、その課税期間から簡易課税の適用を受ける旨を記載し提出した場合、その年の初日の前日に届出書を提出したものとみなされて、インボイスの登録日から簡易課税制度が適用されます。
コラム 2022月12月20日
副業の事業所得と雑所得の区分について、国税庁は、令和4年8月に実施したパブリックコメントの結果を公表し、あわせて税務の取扱いを示す通達を改正しました。
◆帳簿の記録と保存が必要
寄せられた約7,000件の意見に対し、国税庁が示した基準は、収入金額にかかわらず、帳簿の記録、保存があれば、一般的に、営利性、継続性、企画遂行性を有しているので、概ね事業所得になるとしています。パブリックコメントでは、収入金額300万円以下の副業は、反証のないかぎり雑所得としていましたので、300万円基準がはずされたことは朗報です。
◆社会通念上、事業と称するに至る程度
しかし、改正通達では、帳簿の記録、保存がされたとしても、「社会通念上、事業と称するに至る程度」で業務が行われていることとする基準は残されています。
通達の解説には、次のような場合には、事業性を認めるか、個別に判断するとして2つの事例をあげています。
① 収入金額が僅少と認められること
例えば、副業収入が、概ね3年間、300万円以下で、主たる収入に対する割合が 10%未満の場合をいいます。
② 活動に営利性が認められないこと
例えば、3年程度赤字で、かつ、赤字を解消する取組みを実施していない場合、具体的には、収入を増加させ、所得を黒字にするための営業活動等を実施していない場合をいいます。
◆節税対策の副業には歯止め
通達の解説から見える国税庁の意図は、営業活動を積極的に実施せず、わずかばかりの収入を事業所得の赤字として申告し、給与所得と損益通算している場合、これまでどおり、税務署が事業性の有無を個別に判断する姿勢を示したものといえます。
◆積極的に副業に挑戦する人には追い風
一方、副業で自分のスキルを積極的に活用し、営業活動をしている人には、すぐに収入がなくても、事業性を認める是々非々の姿勢を示したものと思われます。
岸田首相は、5年間で1兆円を投じる「人への投資」を掲げ、転職、副業の受入企業への支援を新設、拡充し、リスキリングから転職まで一括で支える制度の創設方針を示しました。積極的に副業に挑戦する人には、追い風となるのではないでしょうか。
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