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税務トピックス 2023月02月28日
新型コロナウイルス対策の「ゼロゼロ融資」にかかる中小企業の返済苦を軽減するため、政府は新たな資金繰り支援制度「コロナ借換保証」を1月にスタートさせました。金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、借入時の信用保証料を大幅に引き下げます。
コロナ禍での中小企業の資金繰りを支えてきた実質無利子・無担保のゼロゼロ融資は昨年9月末に終了しました。日本政策金融公庫だけでも100万件弱、約16兆円を融資していて、融資実績は1年でリーマンショック後2年間を上回りました。ゼロゼロ融資が功を奏し、21年の倒産件数は6030件と、増えるどころか過去50年で最も少ない歴史的低水準にとどまりました。
今後問題となるのが、ゼロゼロ融資の返済苦です。政府によると、民間金融機関のゼロゼロ融資の返済開始時期が今年7月から来年4月に集中するそうです。中小企業に保証を提供する全国信用保証協会連合会のデータでも、融資返済が不可能な企業に代わって協会が肩代わりする「代位弁済」は増加の一途をたどっていることが判明しています。
そこで国は、資金繰り支援策として新たな借り換え制度を創設しました。100%保証の融資は借り換え後も保証を維持。また補助前は0.85%程度に設定されているゼロゼロ融資の保証料については、原則として0.2%まで引き下げます。保証の対象期間は10年以内とし、借り換えた場合の元本の返済は最長5年間猶予します。保証限度額は、民間金融機関のゼロゼロ融資の上限額である6千万円を上回る1億円となります。なお借り換え制度を利用する条件として、金融機関と連携して経営計画書を作成することや、売り上げが5%以上減少したことなどが求められています。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2023月02月21日
ケインズ流のマクロ的経済政策は戦後の高度成長期頃までは有効に機能していました。しかし、1980年代からバブル崩壊後の1990年代以降、マクロ的経済政策の有効性に疑念が生じてきています。こうした事態は当初は日本特有の現象かと思われていたのですが、意外と普遍的なものと認識されるようになり、「低成長、低インフレ、低金利」を特徴とする日本化は先進国共通の課題になりつつあります。日本は少子高齢化だけではなく、この分野でも世界のトップランナーとなっています。
第二次大戦後の経済では、マクロ的経済政策の効果は明確でした。たとえば、不景気になれば、財政資金を利用して公共工事を行います。公共工事を請け負った業者は、銀行から資金を借り入れて、より多くの資材を購入したり、人員を増やしたりして、事業を拡大しようとします。なぜなら、この先経済は拡大すると思っていますから、強気の投資ができるわけです。給与が増えた従業員もこの先の給与増加を予想し、消費の拡大に躊躇しません。その結果、支出した財政資金額をはるかに超える経済成長が実現しました。この時代は、財政支出拡大が経済全体に及ぼす波及効果(経済学的には「乗数効果」といいます)は大きかったのです。
金融政策の有効性も明確でした。不況になり日銀が金利を引き下げると、銀行の貸出はすぐ増加し、企業は運転資金や設備資金を手に入れやすくなり、経済の活性化に貢献しました。
逆に、経済が過熱し、高インフレが懸念されるようになれば、財政と金融を引き締めることにより、経済は落ち着きを取り戻すことができました。
このように、政策当局は財政・金融政策を自在に操り、国の経済成長をある程度コントロールすることができたのです。(つづく)
(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
税務トピックス 2023月02月21日
ところが、高度成長から低成長に移行するにつれ様相が異なってきます。バブル崩壊後の不況を受けて、経済を活性化させるべく、財政、金融政策を継続的に発動しましたが、経済は目立ったように成長しません。金融政策では金利を引き下げましたが、銀行貸出しは一向に増えず、金利はゼロに到達してしまいました。また、公共事業を請け負う事業者はむやみに事業を拡大しようとはしません。手持ちの資材と人員でやりくりしながら、請け負った事業をこなそうとします。その結果、給与も増えませんから、個人消費も盛り上がりません。
経済政策が以前ほど効かなくなった要因として次の2点を指摘できます。一つは、経営者マインドの冷え込みです。少子高齢化で人口減少が現実化する中で、経営者は日本経済の将来展望に楽観的になれませんから、公共投資があるからといって、安易に事業拡大には踏み切れません。
次に、カネ余りも大きな要因です。昔は、成長のボトルネックはカネでした。マクロ経済政策は結局のところ、マネーを供給して需要を刺激する政策ですから、カネ余りの状況で、マクロ経済政策をいくら発動しても、効果を上げないのは当然です。
財政と金融の拡大が前向きには効かなくなっても、財政破綻やハイパーインフレ等の将来的な経済不安の温床にはなりますから、野放図な拡大は慎まなければなりません。
経済全体に与える影響は減少しても、コロナ禍で本当に困っている人に対して財政的支援が必要になるように、個別経済主体に対しての経済政策は不可欠です。今後は漠然としたマクロ的な経済効果を期待するのではなく、困窮している個人への支援、真に必要なインフラ投資、成長が期待できる産業の育成といった、目的を限定した、効果がはっきり分かるミクロ的視点からの経済政策が重要だと思います。(了)
(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
税務トピックス 2023月02月14日
(前編からのつづき)
さらに、同通達では、「その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く)には、業務に係る雑所得(資産の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はその他雑所得)に該当することに留意する」とし、副業収入等における「雑所得の範囲」や「事業所得と雑所得(業務に係る雑所得)の判定基準」の明確化が図られました。
その所得の収入金額が僅少と認められる場合、例えば、その所得の収入金額が、例年(概ね3年程度の期間)300万円以下で、主たる収入に対する割合が10%未満の場合は、「僅少と認められる場合」となり、事業所得に該当せず、雑所得になるとしております。
また、その所得を得る活動に営利性が認められない場合、例えば、その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組みを実施していない場合は、「営利性が認められない場合」となり、こちらも事業所得に該当せず、雑所得になるとしておりますので、ご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和4年12月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
税務トピックス 2023月02月14日
国税庁は、同庁ホームページ上において、所得税基本通達の一部改正(法令解釈通達)を公表しました。
それによりますと、雑所得の例示に、公的年金等に係る雑所得及び業務に係る雑所得以外の雑所得である「その他雑所得」に該当するものとして、譲渡所得の基因とならない資産の譲渡から生じる所得(営利を目的として継続的に行う当該資産の譲渡から生じる所得等の譲渡による所得を除く)が含まれることや、副業等の所得区分を「雑所得」と明確化しました。
また、業務に係る雑所得に該当する所得を例示するとともに、事業所得と認められるかどうかの判定についての考え方を明らかにし、具体的には、「事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する」という取扱いが示されました。
なお、社会通念によって判定する場合には、過去の最高裁判決等に示された諸点を総合勘案して判定することとなります。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和4年12月5日現在の情報に基づいて記載しております。
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