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税務トピックス 2024月03月26日
全国で宿泊税の導入に向けた動きが活発化しています。東京ディズニーリゾートがある千葉県浦安市では、2025年度以降に宿泊客から一定額を徴収する方向で検討を始めました。実現すれば県内では初めて。なお千葉県も現在、宿泊税の導入を検討中です。
市によると、市内のホテルなどには1日に約2万4千人が宿泊。一方で、市内の歩道の老朽化に伴う再整備や、観光客にも対応できる救急医療体制を確立するための財源が不足しています。そこで市内のホテルに宿泊する人から徴収する宿泊税を検討するとのこと。修学旅行生を除いた約2万人に納税してもらうと仮定して、1泊につき100円を納めてもらうと、年間7億円の税収が見込めます。今後、大学の研究者や事業者、観光コンベンション協会などによる外部検討委員会を設置します。
宿泊税に関してはほかに、北海道で1泊当たり100円~500円で検討が進められています。こちらも修学旅行生は課税の対象外となる方針です。道内ではすでに倶知安町が独自の宿泊税を導入し、札幌市や函館市などでも検討が進んでいます。北海道が検討している宿泊税は市の宿泊税に上乗せする形です。
宿泊税は地方税法に基づく法定外目的税で、総務相の同意を得て開始するもの。近年のインバウンド需要の高まりを受け、全国で宿泊税を導入する動きが活発化しています。
<情報提供:エヌピー通信社>
コラム 2024月03月26日
◆フリーランスで働く方の保険料免除創設
国民健康保険に加入している方は今まで産前産後の保険料減免の制度はありませんでした。働き方の多様化で自営業、フリーランスの方も増えている背景に加え子育て世代の支援も必要なことから国民健康保険においても産前産後期間の保険料の減免が行われることになりました。保険料は出産予定日(出産日)の前月(多胎妊娠は3か月前)から翌々月までの4か月間(多胎の場合は6か月間)免除されます。
所得割額と均等割額が対象になります。本人に対する所得制限はありません。適用は令和6年1月1日からです。
例えば令和5年11月に出産した方は令和6年1月のみの保険料、令和5年12月に出産した方は令和6年1月と2月の保険料が免除となります。
国民年金保険料については平成31年4月より産前産後期間の免除制度が施行されています。免除となる期間は健康保険と同様です。
◆国民健康保険と企業の健康保険との違い
会社に雇用されている労働者については健康保険や厚生年金保険に加入しているのが一般的です。
健康保険の被保険者であれば出産手当金の支給を受けることができます。産前産後期間中、給与を受けない場合に月額給与の概ね3分の2が受給できます。しかし国民健康保険ではこのような制度は市町村や組合の任意給付とされているので出産手当金は支給されないケースが多いようです。
また、健康保険や厚生年金の被保険者は育児休業期間(原則として産後8週間の翌日から子が1歳の誕生日の前日まで)の保険料は免除されていますが、国民健康保険、国民年金の被保険者にはこのような制度はなく保険料免除もありません。
さらにフリーランスで雇用されていない場合、雇用保険の被保険者でないので育児休業給付金(休業開始前給与の約67%、半年経過後は50%支給)も支給されません。このように会社員とは違いがあります。
税務トピックス 2024月03月19日
確定申告をした後にミスが発覚した場合、その発覚のタイミングによって対応方法が変わります。
まず、確定申告期間中にミスに気付いたのであれば、改めて申告書類を作成し、確定申告期限までに提出すれば問題ありません。先に申告した書類はなかったものとされ、最新の申告書類が受理されます。
申告期間が終わった後にミスに気付いたのであれば、納税額が多すぎるときは「更正の請求書」を税務署に提出する必要があり、納税額が少ないときは「修正申告」を行います。更正の請求をしない限り、納め過ぎた税金は返ってきません。請求できるのは申告期限から5年以内なので、忘れないうちに手続きしましょう。
修正申告では、不足額を納めたうえで、納付の遅れに対する利子として最大14.6%の「延滞税」を支払わなければなりません。さらに、本人では気付けず税務調査によって指摘を受けた後に行う修正申告には過少申告加算税が課されてしまいます。過少申告加算税の額は新たに納めることになった税額の10%で、新たに納める税金が申告納税額と50万円のいずれか多い金額を超えているのであれば、超えている部分の税率は15%になります。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2024月03月19日
婚姻期間が20年を超える夫婦は、配偶者へマイホームをプレゼントしたときに、2千万円を控除する贈与税の特例が使えます。特例を利用するためには、贈与のあった年の翌年3月15日までに入居するか引き続き住んでいて、その後も住み続ける必要があります。
このように住宅関係の税優遇では「継続的な居住」を条件として設けている特例が少なくありません。例えば住宅購入から約10年にわたり税額控除を受けられる住宅ローン減税でも、「その年の12月31日まで住み続けていること」が適用を受けるための条件となっています。では途中で転勤があった時にはどうなるのでしょうか。
この場合、転勤が「家族全員で引っ越し」か「単身赴任」かで、処理は変わってきます。家族全員で引っ越すようだと、転勤期間中は減税の適用を受けられません。居住要件を満たしていないとみなされるためです。転勤が終わって家に戻れば再び税優遇を受けられますが、その場合でも転勤していた期間の分だけ繰り越して後から優遇を受けるということはできません。
一方、単身赴任で残りの家族が住み続けるなら、赴任期間中も住宅ローン減税を受け続けることが可能です。海外赴任でも同様で、転勤期間の長さにかかわらず適用を受けることができ、転勤が終わっても優遇を受けられます。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2024月03月12日
確定申告で多くの人に影響がある変更点は大きく分けて3つあります。
1つ目は納税地の異動や変更の届出が不要になった点です。今までは引っ越しなどで住所地が変わった際に「納税地の異動又は変更の届出書」を提出する必要がありましたが、令和5年分以降はこの提出が不要となります。納税地の異動や変更がある場合は、確定申告書第一表の住所欄に異動後や変更後の住所を記載するだけで済みます。
2つ目は申告書の発送が廃止された点です。令和5年分からは令和4年分の申告の際に税務署から送られてきた用紙を使用しなかった人に対して、申告書の発送義務がなくなります。申告書が送付されなかったからといって確定申告する必要がなくなったわけではないので忘れずに行いましょう。
3つ目は上場株式等による収入の申告方法が統一化される点です。これまでは所得税と住民税で異なる課税方式を選択できましたが、今回から所得税と住民税の課税方式を一致させる必要があります。そのため、令和5年分の確定申告書から住民税・事業税に関する事項欄「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要欄」が削除されています。この申告方法の統一化により今後は確定申告後、改めて個人住民税の申告を行う必要がなくなります。
<情報提供:エヌピー通信社>
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