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税務トピックス 2023月10月10日

10月からビール値下げ

 10月1日からビールが値下げされます。理由は、酒税法の改正です。
 酒類はもともと製法や原材料によって税率が区分されています。そのなかでもビールは元々が〝舶来もの〟だったことから高級酒として高税率が課され、その後ビールが大衆酒になってもワインなどと比べて高税率が維持されてきた歴史があります。主原料や麦芽比率を変えた「発泡酒」や「第3のビール」は、そうした高税率を免れるために酒造業界が開発を重ねてきた成果です。

 しかし政府は、価格の安い発泡酒や第3のビールばかり開発競争が進むことで税収が減ることを問題視し、これらの「ビール系飲料」の税率の統一を2017年度税制改正で決めました。3回に分けて税率を変更することになり、今年10月はその2回目に当たります。

 10月からビールの税額は350ml当たり70円から63円35銭に下がり、一方で第三のビールは37円80銭から発泡酒と同じ46円99銭に引き上げられます。税率変更を受けて大手各社はすでに減税分に合わせたビールの値下げを発表しています。

 各社は減税を商機とみて、キリンの「スプリングバレー」、アサヒの「スーパードライ ドライクリスタル」、サッポロの「サッポロ生ビール ナナマル」、サントリーの「パーフェクトサントリービール」など新商品を投入する構えです。

<情報提供:エヌピー通信社>

税務トピックス 2023月10月10日

ゼロゼロ融資後の倒産が急増中

 新型コロナウイルスの影響を受けた企業を支えた実質無利子・無担保の「ゼロゼロ融資」の返済ができず、倒産する企業が急増しています。足元の倒産件数は前年に比べて1.6倍となりました。背景にはゼロゼロ融資を受けた時には想定できなかった原材料高や人手不足がありそうです。

 そもそもゼロゼロ融資は、コロナ禍で売り上げが急減した中小零細企業を支えようと2020年3月に政府が始めました。売り上げが前年比15%減るなど一定の条件を満たせば、実質的に無担保で最大3年間は無利子で融資が受けられます。

 22年9月の受け付け終了までに約245万件、総額40兆円以上の融資が実行されました。融資を受けた多くの企業が、返済の猶予期間を3年間の無利子期間に合わせたため、今夏になって返済が本格化しています。

 帝国データバンク(TDB)によると、ゼロゼロ融資を受けた後に倒産した企業は20年7月から今年7月までで922件に上ります。特に今年1月~7月で354件と、前年同期(221件)の1.6倍に急増しています。4千万円以上のゼロゼロ融資を受けた都内の飲食店店主は「8月で無利子期間が終わり、毎月の返済額が8万円近く増えた。足元では材料費が2割上がり、人手不足で時給も上げないと従業員も集まらない」と窮状を訴えます。ある金融機関の担当者は「融資の返済と原材料高を乗り越えるには、コロナ前よりも収益力が高まっている状態が必要になる。返済開始とともに店をたたむケースが多い」と語ります。

 TDBの推計では、倒産企業が借りていたゼロゼロ融資の総額は計約532億円に上り、焦げ付いた融資は最終的に税金で穴埋めせざるを得ません。政府は今年1月、返済が難しい企業に元本返済を最長5年間猶予する借り換え保証制度を新たに始めました。ただ企業の収益力が上がらなければ問題の先送りになりかねず、金融機関を中心に返済企業の事業転換などの支援が急がれます。

<情報提供:エヌピー通信社>

税務トピックス 2023月10月3日

(後編)インボイス制度:仕入税額控除の要件

(前編からのつづき)

(1) 公共交通機関特例の対象として適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
(2) 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除く)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引((1)に該当するものを除く)。
(3) 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限る)の購入
(4) 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限る)の取得
(5) 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限る)の購入
(6) 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品の購入
(7) 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等
(8) 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)
(9) 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)

(注意)
 上記の記載内容は、令和5年8月4日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

税務トピックス 2023月10月3日

(前編)インボイス制度:仕入税額控除の要件

 インボイス制度(適格請求書等保存方式)の下では、一定の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件とされます。
 適格請求書のほか、保存すべき請求書等には下記の書類等が該当します。
①適格簡易請求書
②適格請求書又は適格簡易請求書の記載事項に係る電磁的記録
③適格請求書の記載事項が記載された仕入明細書、仕入計算書その他これに類する書類(書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を含む)など
④卸売市場において出荷者から委託を受けて卸売の業務として行われる生鮮食料品等の販売や、農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等が生産者(組合員等)から委託を受けて行う農林水産物の販売(無条件委託方式かつ共同計算方式によるものに限る) といった取引について、媒介又は取次ぎに係る業務を行う者が作成する一定の書類(書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を含む)等

 なお、請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、次の(1)~(9)の取引については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められますので、あわせてご確認ください。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和5年8月4日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

コラム 2023月09月26日

《コラム》災害に遭った時 災害見舞金と税金

◆個人への災害見舞金と税の関係
 災害見舞金はその名の通り、被災した人や企業に支払われるお見舞金です。例えば、個人が被災した際に自治体から支払われるものや、所属している企業から従業員に支払われるもの等があります。
 個人が受領する災害見舞金等に関しては①被災者生活再建支援法による被災者生活再建支援金など、支給する法令の規定上非課税とされているもの、②心身又は資産に加えられた損害について支払を受ける義援金や見舞金で、その受贈者の社会的地位、贈与者との関係などに照らし社会通念上相当と認められるものについては非課税とされています。

◆法人から従業員等への災害見舞金
 法人から従業員等への災害見舞金については損害につき支払いを受ける相当の見舞金であれば、所得税は非課税となり、法人側は福利厚生費として損金算入が可能です。相当の見舞金とは、法人が被災者の所有資産の被害の程度に基づき見舞金の額を決めるなどの一定の基準をもって支給額を定めているものを言います。
 この「一定の基準」については、社内規定等で定めていることを指しますが「災害を機に新たに定めた規定等であっても該当するものとして取り扱う」とされています。
 また、退職した従業員・採用内定者・従業員の親族等に対して従業員と同一の基準で支給した災害見舞金であっても、法人の福利厚生費として損金の額に算入可能です。

◆取引先への災害見舞金
 法人が災害前の取引関係の維持・回復を目的として、取引先に対して行った災害見舞金の支出や事業用資産の供与等に要した費用は、交際費等に該当しないものとして損金の額に算入されます。受け取った側は益金として処理が必要です。
 ただし、法人が取引先の役員や使用人に対して個別に支出する災害見舞金については、取引先救済のための費用ではなく、慰安や贈答に該当する費用と判定されるため、交際費等として取り扱われます。

◆取引先への見舞金に類する取扱い
 取引先に対する売掛金等の免除、低利又は無利息による融資の通常収受すべき利息との差額、自社製品等の被災者に対する提供についても、損金算入が認められています。

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