確定申告・相続税対策、起業・経営支援まで
大森駅より徒歩3分 品川区・大田区で税理士をお探しの方へ
〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目26番1号 大森ベルポートA館9階
JR京浜東北・根岸線快速「大森駅」北口より徒歩3分/京浜急行線「大森海岸駅」より徒歩4分
コラム 2024月01月16日
◆令和5年10月31日付国税庁の周知依頼
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった事業者には「2割特例」という3年間の納税の経過措置が設けられています。
これに関して、国税庁から、「インボイス発行事業者の登録申請書のほか、インボイス制度開始の日(令和5年10月1日)を含む課税期間に係る『消費税課税事業者選択届出書』を提出している場合には、課税時間の末日までに『課税事業者選択不適用届出書』を提出しないと2割特例が適用されなくなるから要注意!!」ということを周知してもらうよう日本税理士会連合会宛に依頼がありました。
◆何らかの理由で選択していたら再度検討を
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になる場合には、インボイス発行事業者の登録申請書を提出すれば、インボイス制度開始の日(令和5年10月1日)からインボイス発行事業者となり、同日から課税事業者となっています。同日からの適用であれば、「消費税課税事業者選択届出書」の提出は不要でした。
しかしながら、何らかの理由(=たとえば、令和5年10月1日より前に設備投資等がありその消費税還付目的があったなど)で、「消費税課税事業者選択届出書」を提出していた場合には、国税庁からの周知にある追加手続きをすべきか否か、再度、納税額のシミュレーションをし直して、対応を確認する必要があります。
予定通り設備投資等がなされていれば当初の選択通りでよいかもしれませんが、経済事情の悪化等で設備投資が先延ばしされていた場合などには、見積納税額の計算のし直しが必要となるでしょう。
◆ギリギリまで検討できるが早めに対応を
通常、消費税の課税選択等の適用申請は、適用を希望する「課税期間の初日の前日までに」とされています。
しかしながら、経過措置関連では、「課税期間の末日までに」という措置が取られており、今回の「2割特例適用のための『課税事業者選択不適用届出書』の提出も課税期間の末日までに」とされています。
どちらが得なのか、損をしないのかのシミュレーションをする時間は課税時間の末日までありますが、通信環境システムの不具合などで遅れることのないように、早めに対応した方が良いでしょう。
その他 2024月01月9日
では、事業承継を契機とした企業成長に向けて、後継経営者にはどのような取組みが求められるのでしょうか。そこで中小企業庁編「中小企業白書2023年版」において、後継経営者が事業承継後を見据え、製品開発に向けた社内体制を整えたことで成長につなげた事例として紹介された、ダンレックス株式会社(東京都中央区)の取組みについてみていきましょう。
ダンレックス株式会社は工事現場で使用される保安灯や安全ベストなど、保安用品の企画・開発・販売を行う企業です。現社長は、大手機械メーカーで勤務した後2014年に入社、営業を担当する中で、他社製品との違いを打ち出せず価格競争に陥っている状況に危機感を抱きました。
こうした状況の打開策を検討するべく、時代のニーズに合った製品を開発し、知的財産権を活用して他社と差別化を図ることが自社の成長に向けて重要だと考え、事業承継前の段階から準備を始めました。
まずは製品開発の土台づくりとして、現社長の工業高校時代の担任講師に依頼し、社員向けに月1回の勉強会を開催することで社員の基礎知識を着実に増やすとともに、現社長自ら社員と密にコミュニケーションを取りつつ、新製品に関する意見やアイデアを出しやすい環境づくりに努めました。さらに、年に1回は特許出願を行うなど、知的財産権の取得にも積極的に取組むことで、他社製品との差別化やブランドイメージの向上を図りました。
上記の事業承継前からの取組みが奏功し、社長就任以降売上高が増加傾向にあるとともに知的財産権の取得も進んでいます。
このように、後継経営者が事業承継後を見据え、新たな取組みを行うことが、承継後の自社の成長・発展に結びつくのです。(了)
(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
その他 2024月01月9日
事業承継においては、経営資源を次世代へ円滑に引き継ぐだけでなく、後継者が事業承継後に自社を更に成長・発展させていくことも重要です。
中小企業庁編「中小企業白書2023年版」では、中小企業を対象に実施したアンケート調査に基づき、後継者が事業承継を契機として企業を成長させる上で必要な取組みについて分析しています。
まず事業承継の類型別に、事業承継の準備期間についてみると、「親族内承継」は、他の類型と比較して準備期間が長い傾向にあり、「5年以上」と回答した割合が約3割と最も高くなっています。一方で、「社外への引継ぎ」は準備期間が短い傾向にあり、「準備期間はなかった」と「1年未満」の回答割合の合計が7割近くを占めています。
次に、事業承継の類型別に、後継者の準備期間中の取組みについてみると、どの類型においても、「自社の経営資源・財務状況の理解に努めた」と回答した割合が5割を超えています。
また「親族内承継」においては、「現場で働き、自社の技術やノウハウ、商習慣等を学んだ」、「学校やセミナー等に通い、経営に関する知識やスキルを学んだ」と回答する割合が高くなっています。「親族内承継」は他の類型と比較して準備期間が長いことから、各現場を回って経験を積むことや、学校やセミナー等を利用するなど、経営に関する学習を行う傾向にあることが見て取れます。一方、「社外への引継ぎ」では、「従業員と自社の課題等について話し合う機会を設けた」と回答する割合が高くなっています。「社外への引継ぎ」の場合、特に社内から信認を得る必要があることから、従業員とのコミュニケーションを強化する取組みを重視する様子がうかがえます。(つづく)
(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
コラム 2024月01月2日
◆社会保険適用範囲の拡大で加入該当者増
企業や一定の団体などで働く人は原則社会保険に加入します。パートやアルバイト等で勤務の時間や日数が少なく加入しない場合もありますが、最近は適用範囲が広がり加入該当者は増えています。
社会保険は生活や仕事で起こる様々なリスクに備えるための制度です。病気やケガ、介護、失業、高齢になった時の生活保障等の事象が起こった時に給付を行い、生活を支えます。健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険があります。一方雇用されていない役員はどのような加入条件なのかをみてみたいと思います。
◆社会保険加入の条件は
まず社会保険の加入の条件を確認します。法人は基本的に社会保険に加入する必要があります。会社を設立した時は「適用事業所」となります。ただし、以下の時は適用事業所にはなりません。
・従業員が5人未満の個人事業所、理美容業、飲食業など
・農林漁業の個人事業所
続いてそこに働く人が社会保険の加入条件を満たしているかどうかです。対象となる人は会社の代表者、会社の役員(一定の条件有)、正社員、パートやアルバイトで会社の1週間の所定労働時間の4分の3以上の労働時間、労働日数で働く人です。
ただし、4分の3未満でも従業員101人以上の企業(2024年10月から51人以上)で働く人で週の所定労働時間が20時間以上、勤務期間が2か月以上の見込み、月額賃金8万8千円以上で学生以外の人は対象となります。
◆会社役員の社保加入の判断は?
・役員報酬がない場合、加入義務はない
・役員報酬が払われていれば加入対象
ただし、非常勤の役員に加入義務はない
・定期的に出勤するなど、常勤の役員か
・役員会等への参加、経営に参画している
・仕事内容に見合った役員報酬
・他の会社との兼務はあるか等
また、会社役員は基本的に労災保険・雇用保険の対象外ですが労災保険は特別加入制度があります。また、兼務役員などで一部は労働者の業務を行っているときは労災保険や雇用保険も対象にされる場合があります。「兼務役員雇用実態証明書」を所轄のハローワークに提出しておきましょう。
コラム 2024月01月2日
◆労働契約の締結
労働契約とは、「労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて労働者と合意すること」です。
労働契約はお互いが合意すれば口約束でも成立しますが、労基法で労働契約を締結する際には労働条件を書面の交付により明示することとなっています。2019年より従業員が希望した場合は書面以外にFAX、電子メール、SNSでも認められています。
また、労働条件通知書は一方的に交付されるもので雇用契約書は「労使双方の合意が必要である」という点で異なっています。労働条件通知書は作成・交付が義務づけられていますが、雇用契約書は義務づけられてはいませんが合意が必要になります。
また、他方「業務委託契約」は当事者一方が注文主から受けた特定の仕事(委託業務)の処理や、仕事の完成(成果物)を約束し、それに対して報酬を支払う契約です。請負契約や委任契約となり労働契約のような使用者と労働者という関係ではありません。
◆労働契約書は何を記載する
絶対的明示事項(必ず記載する内容)
①労働契約の期間に関する事項
②有期労働契約の更新の基準
③就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
④始業・就業時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日、休暇、2交代制勤務があればその事項
⑤賃金の決定計算、支払い方法、賃金の締め日、支払日。昇給、賞与、退職金に関する制度があればその事項
上記以外に定めがある場合は明示する。
◆令和6年4月から労働条件明示事項が追加
①雇い入れ直後の就業の場所及び業務内容とこれらの変更の範囲
②有期雇用契約は通算契約期間、更新上限回数の明示
③有期契約期間5年超の方の無期雇用転換事項なども明示されるようになり、労働条件の先を読む必要が生じます
労働条件の変更時にも雇用契約書や労働条件通知書を作成しますが、変更した内容がわかりやすいのは労働条件通知書です。しかし、もし不利な条件に変更の場合は、同意を得ておかないとトラブルになりかねませんので、雇用契約書で労使双方のサインがある書式が良いでしょう。
お気軽にご連絡ください。初回のご相談は無料です。
お電話でのご相談
電話受付 : 平日 10 : 00 〜 17 : 00
メールフォームよりご相談
確定申告・相続税対策、起業・経営支援まで
大森駅より徒歩3分 品川区・大田区で税理士をお探しの方へ
〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目26番1号 大森ベルポートA館9階
JR京浜東北・根岸線快速「大森駅」北口より徒歩3分/京浜急行線「大森海岸駅」より徒歩4分