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コラム 2024月12月17日
◆修正申告や更正決定処分があると
申告納税制度を担保するためとして、当初申告が過少申告だったり、無申告だったりした場合、ペナルティとして国税では加算税、地方税では加算金が課せられます。
加算税には、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税があります。過少申告加算税としては、追加本税の10%が課されますが、追加本税が期限内申告税額と50万円のどちらか多い方の金額を超える場合は、その超過部分については、さらに5%追加加算されます。無申告加算税としては、納付すべき税額の50万円までについては15%、50万円超の部分については20%、300万円超の部分については30%が課されます。
◆仮装隠蔽・偽り不正の場合
上記の各加算税が課される場合で、仮装隠ぺいによる申告・無申告の場合には、過少申告加算税の代わりに追加本税の35%、無申告加算税の代わりに納税額の40%が重加算税として課されます。
◆遅延利息は更正決定無しに賦課
さらに、納税の遅延には、原則として法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。地方税では、延滞金と言います。
◆延滞金だけしか課せられない
ところで、地方税法での加算金、延滞金も、国税の加算税、延滞税と同じ性質なので、同じように課されるものと思いがちですが、住民税としての都道府県民税及び市町村民税の大部分には、延滞金は課されますが、加算金、重加算金は課されません。
加算金、重加算金が課せられる税の種類を地方税法で確認すると、分離課税に係る所得割、法人の事業税、配当割、株式等譲渡所得割、利子割、たばこ税、ゴルフ場利用税、環境性能割、鉱産税、入湯税、事業所税、水利地益税、特別土地保有税、軽油引取税、法定外普通税において条文規定があります。ここでは、分離課税とされる退職所得の住民税、法人事業税について規定の存在が確認できますが、法人住民税、個人住民税、個人事業税については、その規定が確認できません。
なぜかについては、法人住民税の課税標準が所得ではなく法人税額であり、法人税の附加税と性格付けされている、個人住民税・個人事業税が申告納税ではなく、賦課課税であることなどに理由がありそうです。
税務トピックス 2024月12月17日
2023事務年度(23年7月~24年6月)の法人税の申告所得金額が100兆円に迫る98兆2781億円で過去最高額となりました。国税庁が発表したものです。10年度から右肩上がりでしたが、コロナ禍に突入した19年度に一度落ち込み、20年度からは再び連続で上昇を続けています。その一方で、黒字申告割合は前年度と比べて低下しました。
法人税の申告件数は317万6千件で、前年度から4万8千件増えました。申告所得金額98兆2781億円は13兆2675億円の増加。ともに過去最高となっています。
また、申告税額の総額は17兆3924億円で2兆4825億円伸びました。ただし、景気や法人税率の変動などの影響で、過去最高を記録したバブル期の89年度の18兆6412億円にはまだ届かず、ピーク時の93.3%となっています。
申告件数317万6千件のうち、黒字申告は114万3千件。黒字申告割合は36%で、前年度から0.2ポイント減となりました。申告所得金額が過去最高である一方で、黒字申告割合は低下している状況から、好況の企業とそうでない企業の二極化が進んでいると言えそうです。なお、黒字申告1件当たりの所得金額は8597万9千円、赤字申告1件当たりの欠損金額は767万2千円でした。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2024月12月10日
日税連保険サービスはこのほど、「税理士職業賠償責任保険(税賠保険)事故事例」の最新版を公表しました。2023年7月から24年6月までの特徴的な税賠事故が対象で、保険金が支払われた22件と、支払われなかった4件が掲載されています。
税賠保険は、税理士・税理士法人が「税理士の資格に基づいて行った業務」に起因して保険期間中に日本国内で損害賠償請求を受け、法律上の賠償責任を負担したことにより被る損害に対して保険金が支払われるもの。
今回公表された掲載事例のうち支払い対象となった事故は主契約が18件、事前税務相談業務担保特約が4件。対象税目でみると、主契約では消費税が7件で最も多く、所得税が5件、法人税が3件、相続税、住民税、事業所税が各1件。事前税務相談業務担保特約では消費税、法人税、贈与税、法人事業税が各1件でした。
保険金が支払われなかった事故の掲載は4件。このうち、そもそも税賠保険の対象ではなかった事例は、「中小企業倒産防止共済の掛金が前納できなかったことにより、過大納付法人税額が発生した事例」(法人税)。
この事例は、多額の利益が出る見込みだった顧問先企業に対し、税理士が中小企業倒産防止共済の掛金240万円を前納して損金算入額を上積みする決算対策を提案したというもの。顧問先は了承したものの、前納期限が過ぎていたため、その分が法人税の過大納付になりました。損害賠償請求を受けた税理士は保険金の受け取りを申請しましたが、「共済の申し込み手続きは、税理士法に定める税理士の業務に当たらない」として主契約での支払対象にならないと判断されました。また、顧問先から利益圧縮について相談を受けていない中で、「『顧客の求めに応じて行うアドバイス』ではなく、『良かれと思って行ったアドバイス』」という観点から、事前税務相談業務担保特約の対象にもならないと却下されています。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2024月12月10日
海外からの渡航者らが日本国内で購入した免税品を、日本からの出国時に所持していない場合、税関で消費税が適切に課税されているかを会計検査院が調べたところ、成田・羽田空港の両税関支署で2022年度に合計約3億4千万円が課税漏れとなっていたことが分かりました。
購入後には国外に持ち出すべき免税品を1億円超分、国内で購入したのに国外に持ち出さず、消費税も課税されなかった訪日客が9人いました。免税購入総額は約34億円で、本来納めるべき約3億4千万円の消費税を支払わないまま成田・羽田両空港から出国していました。検査院は財務省に改善を求めています。
訪日客らが免税購入した商品は、国内で転売できず、国外に持ち出さなければなりません。税関は、訪日客が出国時に免税品を所持せず、輸出した事実も確認されない場合、国内で消費したと見なして消費税を課税します。購入総額が1億円を超えるケースでは、渡航者の搭乗時に書面か口頭で課税を通知します。しかし、搭乗時刻に間に合わず、口頭での通知をしないまま出国させていました。国税通則法の改正により、22年4月からは文書だけではなく口頭での課税決定も認められていました。しかし財務省は「1億円以上の購入者は全員文書での決定が必要」と誤って税関側に伝えていたそうです。
検査院によると、免税品を所持していないなどの不審な点があって消費税を賦課したケースは22年度に367件あったといいます。免税制度を悪用し、出国前に転売することで消費税分を不正に得るケースが後を絶たず、政府も抜本的な制度改正を検討しています。
<情報提供:エヌピー通信社>
コラム 2024月12月3日
定額減税では納税者本人とその同一生計配偶者、扶養親族について所得税1人当たり3万円、個人住民税1人当たり1万円を納税者本人の所得税額、個人住民税所得割額から控除し、控除しきれない場合は1万円単位に切り上げて調整給付が行われます。
◆所得税、住民税所得割額ゼロの人にも給付
ところで青色申告や白色申告の事業専従者や合計所得金額48万円超の人は、同一生計配偶者や扶養親族に該当しないため、納税者本人の定額減税の対象者になりません。これらの人は自身の所得税額や個人住民税所得割額から減税額を控除することとなるのですが、所得がゼロ、又は所得が少なく、所得控除や税額控除による所得税額や個人住民税所得割額がない人の場合は、定額減税の適用を受けることができません。
しかし、これらの人にも一定の要件のもと原則4万円の調整給付(不足額給付)がされます。内閣官房「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」の「よくあるご質問(2024年7月1日更新)」及び国税庁「定額減税特設サイト」のQ&A(予定納税・確定申告関係)【令和6年8月改訂版】には、これらの人も調整給付(不足額給付)の対象となることが掲載されています。
◆不足額給付を受けるための要件
事業専従者や合計所得金額48万円超の人が不足額給付を受けるためには、
①所得税および個人住民税所得割について定額減税前税額がゼロであること。
②低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯への給付等)を受給していないこと。
③市区町村への申請手続き(必要書類の添付)が必要となります。
◆申請手続きは市区町村に確認する
不足額給付の給付時期は令和6年分の所得税と定額減税の実績額が確定する令和7年以降になります。具体的な給付時期や申請手続き、必要書類については、市区町村による今後の案内を確認する必要があります。なお、申請を不要とする市区町村もあると案内されています。
◆趣旨から考えれば支給は当然ともいえる
定額減税は政府の経済対策として賃金上昇が物価上昇に追い付いていない中で国民全体を視野に入れて税制と給付を組み合わせることで、様々な状況にきめ細かに対応することを目的として導入されました。所得税や個人住民税所得割ゼロの事業専従者や合計所得金額48万円超の人にも支給することは制度の趣旨に適うといえます。
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