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税務トピックス 2022月09月13日
コロナ禍で増えたサラリーマンの副業を巡り、赤字を作って給与所得を減らす節税スキームが規制される見通しです。国税庁は8月に所得区分の見直し案に対するパブリックコメントの募集を実施しました。
見直しの対象となっているのは、事業所得と雑所得の税務上の扱いの違いを利用して所得を減らす手法。10種類ある所得区分のうち、サラリーマンが行うような副業は主に「雑所得」となりますが、継続性や規模によっては「事業所得」となります。雑所得であれば、他の所得との損益通算ができません。一方、事業所得と認められれば、他の種類の所得で出した損益を通算することが可能。そのため、副業の事業所得で経費を多く計上してあえて赤字を出すことで、給与所得と通算して税額を減らすケースが散見していました。
国税庁が今回パブコメとして公表した案は、副業収入が300万円を超えないかぎり、原則として雑所得として扱うというもの。今年分の所得税から新たな扱いを適用するとのことです。
注意点としては、あくまで「300万円基準」は原則で、絶対ではないということ。300万円を超えなくても事業実態が伴っていれば事業所得と認められる可能性もある一方で、超えたからといって必ず事業所得になるわけでもありません。
改正案に対する意見の募集は8月31日に締め切られました。寄せられた意見によっては微調整が加えられることがあるものの、おおむね今回公表された改正案で新制度がスタートする見通しです。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2022月09月13日
任意の自治体に寄付をすると住んでいる場所で税優遇を受けられる「ふるさと納税」制度に基づき、2021年度に全国の自治体が獲得した寄付金の総額が8千億円を超え、過去最高を更新しました。前年度の6725億円から1千億円以上伸びたことになります。長引くコロナ禍で巣ごもり需要が増え、地方の特産品だけでなく、日用品や食料品などの返礼品も人気を集めています。
21年度の寄付総額は8302億円。制度が始まった08年度の100倍超となります。寄付件数も4447万3千件で過去最高を記録。納税額が最も多かったのは、北海道紋別市で152億9700万円。宮崎県都城市が146億1600万円、北海道根室市が146億500万円と続いています。
ふるさと納税制度は、任意の都道府県・市区町村に寄付をした場合に、今住んでいる場所で納める所得税や個人住民税から税額控除を受けられる制度。地域間の財源格差の是正や、生まれ育った故郷を応援したいという声を受けて始まりました。開始当初の利用は伸び悩みましたが、11年に発生した東日本大震災をきっかけに、被災地への復興支援の新たな形として認知度が拡大。その後、各地の特産品を実質2千円で受け取れる返礼品の人気が爆発し、同制度を利用した寄付金額は、返礼品を規制した19年度を除き、右肩上がりで増え続けています。
1月1日から12月31日の間に行われた寄付額が次の年の住民税などから差し引かれる仕組みのため、来年に税優遇を受けたければ年内に寄付を済ませる必要があります。年末が近づくにつれて「今年分の寄付を済ませておかないと」と考える人は多くなるので、年の瀬ともなると各ポータルサイトにはアクセスが殺到します。そうでなくても人気の返礼品は数に限りがあるため、秋ごろになれば目当ての返礼品が〝品切れ〟ということもざら。ここは賢く、今のうちにふるさと納税をゆったり行うことも検討したいところです。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2022月09月6日
国税庁は、2020事務年度における消費税還付申告法人の実地調査結果を公表しました。
それによりますと、2020事務年度(2020年7月から2021年6月までの1年間)において、新型コロナの影響により調査事務量の減少等から、法人税調査件数が大幅減少傾向にある中、消費税還付申告法人への追徴税額が前年を上回りました。
具体的には、同事務年度に実施した法人消費税の実地調査は2万5千件(対前年比▲69.8%、▲はマイナス)で、このうち1万6千件(対前年比▲63.2%)から非違が見つかり、729億円(同0.9%増)を追徴しました。
消費税還付申告法人についてみてみますと、3,066件(同▲47.5%)に実地調査を実施し、このうち510件の不正を含む2,073件(同▲37.8%)から非違が見つかりました。
これによる追徴税額は前年比3.0%増の219億円(うち不正還付は34億円)となり、調査1件あたりの追徴税額は同96.2%増の714万円にのぼりました。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和4年8月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
税務トピックス 2022月09月6日
(前編からのつづき)
不正計算があった件数は同▲57.9%の5千件、その追徴税額も同▲11.6%の178億円でしたが、不正1件あたりでは同110.1%増の331万円となりました。
消費税不正還付の主な手口は、国内で架空仕入れを計上するとともに、免税となる国外への売上を架空計上し、売上に係る消費税から仕入れに係る消費税を控除するとマイナスになることを利用して還付を受けるもので、国税庁では、法人から税務署に提出された消費税還付申告書について、申告内容に応じて、還付事由の確認のため還付金の支払手続きを保留した上で厳正な審査を行い、行政指導や実地調査を行う方針です。
調査事例では、輸出物品売上制度を悪用し、国内事業者に対する課税売上を免税売上に仮装したケースが挙がっております。
ドラッグストアを複数店舗経営するA社は、消費税の還付金を不正に受領するため、自社とは全く無関係の外国人旅行者等のパスポートの写しを利用し、店頭で外国人旅行者に販売したように装って、免税売上に仮装していました。
A社に対しては、3年分の消費税の不正還付について、重加算税を含む追徴税額4,500万円が課されました。
(注意)
上記の記載内容は、令和4年8月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
税務トピックス 2022月08月30日
住宅にかける火災保険の実質的な〝値上げ〟が今年10月に迫っています。地域や築年数によっては保険料算出の基礎となる参考純率の引き上げ幅が最大4割近くに達するところもあるそうです。さらに契約期間の上限見直しも行われ、これまでは最長10年の契約を結べたところが、5年が最長となります。現在加入している保険をいったん解約し、値上げ前のおトクな契約を結び直すなら今がチャンスです。
値上げの背景にあるのは、近年相次ぐ自然災害による保険金支払額の増加があります。毎年のように発生する風水害によって多大な支払いを余儀なくされている保険会社は、値上げや契約期間の短縮によって風水害のリスク増大に対応していこうという考えです。
留意したいのは、引き上げ幅は構造や地域によってかなりバラツキがあり、なかには引き上げどころか今回の改定によって〝値下げ〟になっているエリアもある点。例えば築5年未満のマンション構造の住宅を見てみると、宮崎県では参考純率が30.5%も引き上げられる一方、山形県ではマイナス4.7%と、実質的な値下げとなっています。
自分のマイホームや収益物件があるエリアの保険料を確認した上で、現行の契約を維持するか、10月までに10年間の契約に加入し直すか、保険料が値下げとなる地域では10月以降に改定後の内容で加入し直すか、最善の選択をしたいところです。
<情報提供:エヌピー通信社>
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