お知らせ/トピックスTOPICS

税務トピックス 2021月09月28日

介護サービス費が大幅増

 介護保険には、医療保険における「高額療養費制度」と同じ仕組みがあります。特別養護老人ホームなどの介護サービスを利用した際に介護保険で賄われる限度額は、要介護度によって決まっていますが、自己負担となる部分についても、一定額を超えると還付が受けられるというものです。この制度が高所得者層にとって悪い方向に大きく見直されました。

 これまで現役並みの所得がある高齢者については、介護サービス費の自己負担上限額は月約4万4千円でした。この上限額が引き上げられ、8月からは課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1160万円)未満の人については9万3000円に、課税所得690万円(年収約1160万円)以上の人については14万100円まで負担額が増えたのです。これは世帯収入の判定なので、本人に収入がなくても配偶者が高所得者でれば多額の自己負担が発生することとなります。

 なお今回の制度改正では、低所得者にとっても厳しい見直しが行われています。介護施設で発生する食費について、住民税非課税世帯が負担軽減を受けるための条件である「預貯金額」の上限が見直されたのです。世帯によっては年25万円を超える負担増になるといい、費用を払えずに施設を出ざるを得ない可能性も否定できません。

<情報提供:エヌピー通信社>

お知らせ 2021月09月21日

《コラム》キャンペーン報償でギフト券をもらった時の事業者等の課税関係

◆キャンペーン報償でのギフト券の所得課税
 保険代理店業を行っている事業者が、保険会社の推進強化月間のキャンペーンで一定の成績を上げ、報償としてギフト券をもらいました。この場合の課税関係はどうなるのでしょうか?
 事業者といっても、法人の場合と個人事業の場合の2つの形態があります。
 法人=会社の場合は、「無償による資産の譲受け」としてその事業年度の収益の額となります(=雑収入計上します)。
 個人事業者の場合も、事業を行ったことで得られたものですので、「事業に係る総収入金額」として課税対象となります。
 いずれにしても、ギフト券の価値相当分は所得課税の対象となります。

◆消費税の扱いはどうなる?
 では、その事業者が消費税の課税事業者であった場合には、ギフト券に係る消費税の課税問題も発生するのでしょうか?
 消費税法では、キャンペーン報償のギフト券の取得は、「無償であって対価を得て行う取引ではありません」ので、もらった時には不課税扱いとなります。ただし、そのギフト券で事業に必要な物品等を購入した場合は、課税仕入れとして消費税の取扱いが発生することとなります。

◆報償の対象者が個々の役員や社員の場合
 また、もしも、こうしたキャンペーンでの報償対象者がそれぞれの事業者に属する従業員や役員・社員であった場合には、少し課税関係が変わってきます。
 所得税基本通達では、「役員又は使用人が自己の職務に関連して使用者の取引先等からの贈与等により取得する金品に係る所得は、雑所得に該当する」としています。
 雑所得となった場合、サラリーマンやOLで年末調整を受けている人は、20万円以下ならば確定申告をしなくてもよいとされています(ただし、勤務先からの年間給与収入が2,000万円以下の人に限ります)。
 なお、上記の場合であっても、医療費控除やふるさと納税で確定申告をする場合には、雑所得として申告が必要となりますので、その分の計上を忘れないようにしなければなりません。

コラム 2021月09月21日

《コラム》国際的な租税回避にデジタル課税の波

 今年7月、OECDでGAFAなど多国籍企業に対する新たなデジタル課税の導入が大枠で合意され、同月、イタリアで開催されたG20においても承認を受けました。合意内容はこれまでの国際租税法の枠組みを超える画期的なものとなっています。

◆課税はローカル、経済はグローバル
 課税権はそれぞれの国が持ち、課税対象、税率などを定めます。国際的な経済活動には2国間で租税条約が締結され国内法に優先します。外国法人は国内源泉所得に課税され、事業所得は国内に有する恒久的施設(PE)に帰属する所得のみに課税されます。
 一方、経済は国家の枠組みを超え、グローバル化、デジタル化が進み、多国籍企業は法人税率の低い国に拠点を構え、日本などサービス消費国にPEをもたずに事業展開することにより租税を回避できます。
 OECDで合意されたデジタル課税は、多国籍企業に新たな課税の仕組みを設け、PEが設置されない消費国においても売上に応じて法人税を課税できるようにするものです。

◆デジタル課税の2つの柱
第1の柱:グローバル収益に課税
 グローバル収益が200億ユーロを超える多国籍企業を対象に、通常利益(税引前利益率を10%として算定)を超える残与利益(10%を超える部分の利益)の20~30%に対する法人税を、PEの有無にかかわらず、サービス消費国の間でそれぞれの売上に応じて按分します。

第2の柱:最低法人税率の導入
 グローバル収益が7億5,000万ユーロ以上の多国籍企業を対象に、最低税率(少なくとも15%)による法人税を課し、子会社等が軽課税国にある場合は、子会社等に帰属する所得を親会社で合算し、最低税率までの上乗せ課税を行い(所得合算ルール)、親会社等が軽課税国にある場合は、子会社等の支払う使用料等は、最低税率の課税に服さない範囲で損金算入を否認する(軽課税支払ルール)など追加納税を課します。

◆法人税率の引下げ競争は終焉か?
 これまで経済のグローバル化の中で企業を自国に誘致すべく租税競争が行われ、世界中で法人税率の引下げが行われてきました。今回のデジタル課税で設定される最低税率は多国籍企業に対するものですが、感染症の影響により世界中で財政支出が増大する中、財源確保のため法人税率の国際的な引下げ競争にも歯止めがかかりそうです。

その他 2021月09月14日

生保協会、保険料控除の引き上げ要望

生命保険協会が2022年度税制改正に関する要望書を発表しました。保険料控除の上限引き上げや、相続財産の評価時に「500万円×法定相続人の数」まで認められている生命保険金の非課税枠の拡大など、保険に関わるさまざまな税制の拡充を求めています。

重点項目として挙げたのは、支払った保険料の一部が所得控除される「保険料控除」の拡大です。生命保険、介護医療保険、個人年金保険に払い込んだ保険料は、所得税と住民税が一定額まで控除されます。限度額は、2011年までの契約では所得税10万円、住民税7万円、12年以降の契約では所得税12万円、住民税7万円となっています。要望書では、「人生100年時代を迎え、少子高齢化の急速な進展や働き方・ライフスタイルの多様化など社会環境が変化する中、持続可能な社会保障制度の確立と国民生活の安定に資するため」として、生命保険、介護医療保険、個人年金保険それぞれの所得控除額の上限を現行の4万円から5万円に引き上げ、それに伴い合計の控除額も12万円から15万円へ引き上げるよう求めました。住民税についても、合計の上限7万円は据え置きとした上で、各保険の控除上限額を2.8万円から3.5万円に拡充するよう要望しました。もっとも同協会は同じ内容の要望を毎年挙げていて、その内容に大きな変化はありません。

他には、生命保険金の相続非課税枠についても控除上限額の引き上げを訴えました。相続税には、「3千万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除額とは別に、死亡保険金に「500万円×法定相続人の数」の控除枠が設けられています。要望書では、遺族の生活資金の確保のために、現行の控除枠に加えて新たに「配偶者分500万円+未成年の被扶養法定相続人の数×500万円」の控除額を設けるよう求めました。今ある非課税枠だけでは生活資金を賄いきれていないケースが多いとして、「遺族の生活資金まで課税の対象とされることのないようにすべき」としています。

<情報提供:エヌピー通信社>

コラム 2021月09月14日

《コラム》相続で所有者不明土地にしないために

 高齢化で相続が増加する中、利用されない土地が増えると、所有者が判明しない、又は連絡がつかない所有者不明土地が生じます。今年4月、これらの解消を目的とした民事基本法制の見直しが行われました。

1.不動産登記制度の見直し
 相続登記が義務化され、不動産を相続により取得した者は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しないと10万円以下の過料が徴収されます。一方、相続登記はこれまで、登記義務者が共同して申請しなければなりませんでしたが、新たに相続人が自らを登記名義人の法定相続人であることを申し出れば、単独で登記申請できる「相続人申告登記」※が新設され、登記申請義務を履行したものとみなされます。また、令和4年の税制改正では、相続人の登録免許税の負担軽減措置が図られる見込みです。(※所有権の移転登記ではなく、報告的な登記とされます)

2.相続土地国庫帰属制度の創設
 相続した土地を国が買い取る制度も新設されました。相続人にとっては朗報ですが、国は、安易な買取りを防ぐ観点から様々な条件をつけてハードルを高くしています。建物は相続人が取り壊して更地にすることや、土壌汚染や埋設物のある土地、崖地、担保権の設定された土地、通路に利用される土地、境界に争いのある土地などは、買取りの対象からはずされ、買い取る場合でも10年分の管理費用を国に支払うことが条件となるなど利用し難さが指摘されています。

3.土地利用に関連する民法の見直し
 民法も新制度の後押しをします。遺産分割協議の長期未了状態を解消するため、相続開始から10年経過したときは、特別受益者の相続分や寄与分によらず、画一的な法定相続分で遺産分割することとなりました。
 また所有者不明土地の利活用を促進する観点から新たな管理制度が創設され、選任された管理人が当該土地の管理や売却をできるようにしたほか、所有者不明土地を電気・ガス・水道などライフラインの確保に利用できるようになりました。

◆相続で所有者不明土地にしないために
 親世帯と同居することが少なくなり、相続が起きると土地や建物の利用目的が失われ、維持コストの負担も重くなります。行き場のない不動産としないためにも親の世代が将来の活用や処分に責任をもって臨むことが必要な時代になったと言えそうです。

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