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コラム 2023月04月25日
◆現金給与総額は
毎月勤労統計調査 令和4年分結果速報により昨年支払われた現金給与総額と実質賃金との関係を見てみると、現金給与総額は前年比2.1%増の326,157円となり1991年以来31年ぶりの伸び幅となりました。所定内給与で見ると一般労働者は318,904円、1.3%増、パートタイム労働者の時間当たり給与は1,242円、1.6%増です。
◆実質賃金は
一方物価の変動を反映した実質賃金は前年比0.9%減少と2年ぶりのマイナスとなりました。現金給与総額はコロナ禍で落ち込んだ経済の回復を背景に2.1%増加しました。給与総額のうち基本給に当たる所定内給与は1.2%増、残業代などの所定外給与は5%増となりました。賞与などについては5.1%増と大きく伸びています。しかし、賃金の実質水準を算出する指標となる物価が3.0%の上昇となったため実質賃金はマイナスとなりました。
働いている形態で見ると正社員等一般労働者の給与総額は2.3%増、パートタイム労働者は2.6%増でした。コロナ禍で落ち込んでいたボーナスが4年ぶりに増加するなど給与は増加傾向にありますが、物価の上昇に追い付いていません。
◆労働時間と雇用状況はどう変化?
労働者一人平均の総実労働時間は昨年比0.1%増の136.2時間でした。そのうち所定内労働時間は0.3%減の126.1時間、所定外労働時間は4.6%増の10.1時間となりました。
雇用状況では常用雇用者は昨年比0.9%増の5,134万2千人でした。就業形態別に見ると一般労働者は0.5%増の3,513万人、パートタイム労働者は1.9%増の1,621万2千人でした。
賃上げして従業員に報いたいという気もちは経営者の変わらぬ思いでしょう。しかし物価上昇に追い付かない状況ではなかなか経営努力が目に見えにくいということかもしれません。
税務トピックス 2023月04月18日
(前編からのつづき)
また、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中においても、調査件数、申告漏れ所得金額、追徴税額が増加し、実地調査1件あたりの追徴税額は570万1千円(前年度比27.0%減)となりました。
源泉所得税については、実地調査の件数は4万8千件で、源泉所得税等の非違があった件数は1万5千件、追徴税額は228億円となりました。
そして、簡易な接触の件数は12万9千件で、追徴税額は78億円となりました。
不正を業種別にみてみますと、不正発見割合の高い10業種では、「その他の道路貨物運送」が32.8%で前年ランク外からワースト1位になりました。
国税庁では、調査必要度の高い納税者に対しては実地調査を行い、その他の納税者に対しては、是正を目的とした実地調査以外の手法を用いて接触することにより、納税者の税務コンプライアンスの維持・向上を図っております。
そして、納税者に対する5年間での接触率は、18.5%(法人税・消費税、2021事務年度3.3%)、33.6%(源泉所得税、同5.0%)となりました。
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和5年3月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
税務トピックス 2023月04月18日
国税庁は、2021事務年度の法人税等の調査事績を公表しました。
それによりますと、2021事務年度(2022年6月までの1年間)において、あらゆる資料情報と提出された申告書等の分析・検討を行った結果、大口・悪質な不正計算等が想定される法人など、調査必要度の高い法人4万1千件(前事務年度比63.2%増)を実地調査しました。
その結果、申告漏れ所得金額は6,028億円(同14.0%増)、法人税と消費税の追徴税額は2,307億円(同19.2%増)となりました。
申告内容に誤り等が想定される納税者に対しては、簡易な接触を活用し、自発的な申告内容等の見直し要請を6万7千件(前事務年度比2.0%減)実施しました。
その結果、申告漏れ所得金額は88億円(同16.6%増)、追徴税額は104億円(同67.5%増)となりました。
上記の簡易な接触とは、税務署において書面や電話による連絡や、来署依頼による面接により、納税者に対して自発的な申告内容の見直しなどを要請することをいいます。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和5年3月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
コラム 2023月04月11日
令和5年度税制改正ではインボイス制度導入に伴う納税者の負担軽減措置の一つとして、「小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)」が導入されます。
◆納税額は簡便な計算で算出
2割特例は業種を問わず、納税額を売上税額の20%とするもので、計算方法も簡易課税制度と同様、簡便なものとなります。
◆対象期間は3年間
2割特例の対象期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間となります。個人事業者は、令和5年分(10~12月分のみ)から令和8年分の申告まで計4回の申告が対象となり、3月決算法人は、令和6年3月決算分(10月~翌3月分のみ)から令和9年3月決算分まで計4回の申告が対象となります。
◆適用要件
2割特例は、上記の対象期間において、インボイス発行事業者の登録、課税事業者選択届出書の提出がなかったとしたならば納税義務が免除されることとなる課税期間(令和5年10月1日の属する課税期間であって、令和5年10月1日前から引き続き課税事業者選択届出書の提出により納税義務が免除されないこととなる課税期間、課税期間の特例の適用を受ける課税期間を除く)に適用されます。
また、基準期間の課税売上高が1,000万円超、資本金1,000万円以上の新設法人、調整対象固定資産や高額特定資産の取得等により納税義務が免除されない課税期間についても適用されません。
なお、課税事業者選択届出書の提出により、令和5年10月1日の属する課税期間の初日から納税義務が免除されない場合で、インボイス登録申請書を提出しているときは、当該課税期間中に課税事業者選択不適用届出書を提出すれば、当該課税期間の初日から免税事業者に戻り、登録日以後は課税事業者として2割特例の適用を受けられます。財務省は救済措置と説明しています。
◆2割特例の適用は申告書に付記でOK
原則課税、簡易課税のどちらを選択している場合でも2割特例の適用は毎期、申告時に決めればよく、確定申告書に2割特例を適用する旨を付記することで行えます。
◆2割特例の適用期間が終わったら
2割特例の適用期間が終了し、翌課税期間から簡易課税の適用を受けたい場合は、翌課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出すれば適用できます。
税務トピックス 2023月04月11日
法務省では2月末、全国の法務局・地方法務局の不動産登記部門で「相続土地国庫帰属制度」の対面相談・電話相談を開始しました。法務局の担当者に対し、引き取りを希望する土地が申請条件に合致しているかどうかや審査の大まかな見通しを尋ねることができます。
相続土地国庫帰属制度は、相続で引き継いだが不要になった土地を国に引き取ってもらえる制度。4月27日からスタートします。制度を利用するには手放したい土地が国の定める基準を満たしている審査を受ける必要があり、①他人による使用が予定される土地、②建物のある土地、③土壌汚染されている土地、④境界が明らかでない土地、⑤通常の管理に過分な費用・労力がかかる土地――などは受け付けないとしています。
対面相談・電話相談は、インターネット(法務局手続案内予約サービス)での事前予約制で、相談時間は1日1回30分間。法務省は相談時に、土地の情報や相談内容を書き込んだ「相続土地国庫帰属相談票」や、引き取ることができない土地に当てはまらないかどうかを確認できる「チェックシート」とともに、登記事項証明書または登記簿謄本、法務局で取得した地図または公図、法務局で取得した地積測量図、土地の現況・全体が分かる画像や写真などをできるだけ持参することを推奨しています。
<情報提供:エヌピー通信社>
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