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税務トピックス 2022月03月15日
手元流動性とは当座資産から売掛金を除き、現預金とすぐキャッシュに変換可能な短期運用の有価証券から成ります。手元流動性は今すぐに支払い手段として使える現預金相当額です。
手元流動性比率(手元流動性/月商)は手元流動性が何か月分の売上に相当するかを示しています。今回のコロナ危機のように急速に売上の減少に見舞われたとき、何カ月分の売上の喪失に耐えられるか、ということを表現しています。つまり、企業の直近の耐久力を示しているものだといえます。
もっと厳密に企業のギリギリの耐久力を示すのは、手元流動性と固定費の比較です。固定費とは売上があろうがなかろうが関係なく支払い続けなければならない、人件費、家賃などの固定的な費用です。売上がゼロになっても耐えられる最終的な企業の耐久力は、手元流動性が固定費の何か月分あるかで判断されます。
流動比率や当座比率は流動負債との相対比較ですから、短期借入金を借りて現預金を増やしても分子と分母が同時に増えるだけで、比率はさほど改善しません。しかし、手元流動性比率は、短期借入金を借り入れて現預金を増やせば、向上します。本当の緊急時には企業の借入能力も問われており、借入金を増やしても手元流動性を厚くすることが求められます。ただ、借入金の増加による手元流動性の増加は当面の資金繰りには役立ちますが、長期の財務の安定性にはマイナスに作用することは注意しなければなりません。
(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
コラム 2022月03月8日
◆キャリアアップ助成金とは
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者等、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取り組みをした事業主に対して取り組み内容に応じて助成する制度です。今までよりもさらに給付が拡充しました。
◆人材開発支援助成金特定訓練コースを利用
①実務経験のない有期契約社員等に研修を実施
②最低20時間以上のOFF-JT研修を実施
(OFF-JT研修とは通常の生産活動と区別して業務外で行われる事業内または事業外職業訓練)
研修の流れは次のようになります。
①社内研修は20時間のOFF-JTの受講で1時間につき760円の助成金を賃金助成として申請できます。代表者や社員が講師になっても対象になります。
②社外での研修費用の70%が経費助成されます(上限15万円/人)。
③キャリアコンサルタント面談、ジョブカードの作成、訓練日報を作成します。
④この後キャリアアップ助成金正社員化コースを利用し有期契約社員を正社員に転換し、6か月勤務すると申請できます。通常は1名につき57万円の助成金ですが、研修を経て正社員へ転換した場合は通常の助成金額に加え1人当たり95,000円の加算助成金が受給できます。
◆受給の研修事例
例えば有期契約社員で入社から2か月間に合計300時間の研修を実施(OFF-JT 30時間+OJT 270時間)した場合、
ア. 1時間760円×300時間=228,000円
イ. キャリアアップ助成金の申請は通常雇用から最低12か月かかるところ、研修の助成金を受給していると有期雇用期間が6か月から2か月に短縮されます。つまり8か月で申請できます。
キャリアアップ助成金57万円と加算金95,000円で=665,000円受給できます。
新人に研修を必要とする職種であればすでに研修を行っていると思いますし、くり返し使えるので利用されると良いでしょう。
コラム 2022月03月8日
◆米国に183日以上滞在して帰国した場合
新型コロナウィルスの変異株「オミクロン株」の世界的な感染拡大。令和3年末より政府の水際対策も強化されました。外国から帰国された方も関係者も大変ですね。
ここでは、次のような米国からの帰国者の所得税の事例を検討してみましょう。
・日本の法人の社員A(日本人)が年初に米国へ5月までの予定で派遣された。
・予定が長引き、11月まで米国に滞在して日本に帰国した。
◆米国の連邦個人所得税の取扱いは?
グリーンカードを有していない日本人は、次のSubstantial Presence Test(実質滞在テスト)を満たす場合、米国の税務上、米国居住者として取扱われます。
① その年度の米国滞在日数が累計で31日以上であること。
② その年度の滞在日数、前年度の滞在日数の3分の1及び前々年度の滞在日数の6分の1の合計が183日以上であること。
Aさんは、①と②を満たすため、米国居住者とされ、その年分の課税所得についてIRS(内国歳入庁)に個人所得税申告書(Form1040)を作成し、申告納税を行わなければなりません。申告期限は翌年4月15日ですが、最長10月15日まで延長できます。
◆日米租税条約(短期滞在者免税)は?
日米租税条約14条(給与所得)には、短期滞在者免税の規定があります。Aさんは、12カ月の期間を通じ滞在期間が183日を超えており、この規定は適用されません。
◆日本の所得税の取扱いは?
Aさんは派遣期間が予め1年未満とされており、出国時に日本居住者とする取扱いをしている場合には、変更する必要はありません。この場合、Aさんは、日本居住者として、全世界所得につき日本の所得税の申告義務を有することになります。
◆米国申告4月。外国税額控除はどうする?
この場合、米国と日本の所得税が二重に課税されてしまっているので、日本側で外国税額控除を適用できます。ただし、米国の申告期限が4月15日なので、日本の申告期限に間に合わないことも有り得ます。
実務では、当年分の所得税申告で明細書を添付し、翌年分に外国税額控除余裕額を繰越すやり方も考えられます。
税務トピックス 2022月03月1日
青色申告でも白色申告であっても、個人事業者が1年間に生じた所得を正しく計算して申告するためには、日々の取引の状況を記帳し、帳簿や書類を一定期間保存する必要があります。
青色申告者は、原則として正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳を行わなければなりませんが、簡易帳簿で記帳してもよいことになっております。
標準的な簡易帳簿の種類には、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳の5つあります。
青色申告者の帳簿書類の保存期間は、仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳などの帳簿は7年、損益計算書、貸借対照表、棚卸表などの決算関係書類は7年、領収証、小切手控、預金通帳、借用証などの現金預金取引等関係書類は7年(前々年分所得が300万円以下は5年)、取引に関して作成し、又は受領したその他の書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など)は5年となっております。
一方、青色申告者以外の白色申告者についても、記帳・帳簿等の保存制度が設けられております。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和4年1月11日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
税務トピックス 2022月03月1日
(前編からのつづき)
事業所得等(事業所得、不動産所得及び山林所得)を生ずべき業務を行うすべての人(所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない人も含む)については、帳簿を備え付けて収入金額や必要経費に関する事項を記帳するとともに、帳簿や書類を保存する必要があります。
白色申告者は、収入や必要経費など必要事項がきちんと記帳されていれば、記帳の形式は自由であり、白色申告者の帳簿書類の保存期間は、収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)は7年、業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)は5年、決算に関して作成した棚卸表その他の書類及び業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類は5年となっております。
なお、青色申告者の特典の一つに、事業所得又は不動産所得を生ずべき事業者が、正規の簿記の原則に従い記帳し、その記帳に基づき作成した青色申告決算書を確定申告書に添付し、確定申告書を提出期限内に提出する場合は、これらの所得を通じて最高55万円(e-Taxによる電子申告等の場合は最高65万円)を控除できる青色申告特別控除があります。
(注意)
上記の記載内容は、令和4年1月11日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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