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税務トピックス 2022月08月9日

(前編)死亡後3年以内に支給が確定した退職金は相続税の課税対象

被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきだった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与を受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。
 退職手当金等とは、受け取る名目にかかわらず実質的に被相続人の退職手当金等として支給される金品をいい、現物で支給された場合も含まれますのでご注意ください。

 死亡後3年以内に支給が確定したものとは、死亡退職で支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したものや、生前に退職していて、支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したものをいいます。
 相続人が受け取った退職手当金等はその全額が相続税の対象となるわけではなく、全ての相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれない)が取得した退職手当金等を合計した額が、非課税限度額以下の場合は課税されません。
 非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」により計算した額となります。
 法定相続人の数とは、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。

(後編へつづく)

(注意)
上記の記載内容は、令和4年7月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

税務トピックス 2022月08月9日

(後編)死亡後3年以内に支給が確定した退職金は相続税の課税対象

(前編からのつづき)

 法定相続人の中に養子がいる場合の法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなり、相続人以外の人が取得した退職手当金等には、非課税の適用はありません。
 全ての相続人が受け取った退職手当金等を合計した額が、非課税限度額を超えるときの超える部分の金額及び相続人以外の者が受け取った退職手当金等の金額が相続税の課税対象になります。

 相続人が受け取った退職手当金等のうち課税される退職手当金等の金額について、具体的な算式は、「その相続人が受け取った退職手当金等の額-(非課税限度額)×その相続人が受け取った退職手当金等の金額/全ての相続人が受け取った退職手当金等の合計額」となります。
 なお、死亡退職金は勤務先企業から源泉徴収されません。

 その理由は、通常の退職金の場合は従業員本人に直接支払いがされますので、所得税が課税されますが、死亡退職金は勤務していた人の遺族に対して支払われますので、相続税の課税対象となるためです。

(注意)
 上記の記載内容は、令和4年7月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

税務トピックス 2022月08月2日

税金の不服、認められるのは1割

国税の課税処分に対して異議を申し立てる手段である再調査請求、審査請求、国税訴訟について、納税者の訴えが各手続きによって一部でも認められた割合は1割強にとどまることが分かりました。一度決まった課税処分を覆すのは極めて困難であることが改めて示されたかたちです。

 税務署や国税局による処分になんらかの不満がある時、納税者はまず処分を行った税務署や国税局に対して「再調査の請求」を行い、結果に不服があれば第二段階の「国税不服審判所への審査請求」に進むという選択肢があります。または、税務署などへの再調査請求を飛ばして、直接審判所に審査請求を行うことも可能です。

 審判所でも処分が覆らなかった時に納税者が最後に取れる手段が、裁判所へ訴えを起こす「訴訟」です。裁判の結果、これまで通例として行われていた課税処分が不適当であると判示されることもあり、判決が全国の税務行政に大きな影響を与えます。

 国税庁がこのほど公表した最新のデータによれば、2021年度に再調査請求は1119件発生しました。一方、前年度分に発生した分も含めた再調査請求の処理件数は1198件で、そのうち、納税者の主張が認められたのは83件、割合にして6.9%にとどまりました。この割合はここ4年ほど10%台前半で推移していましたが、5年ぶりに1桁台に落ち込んでいます。

 次に国税不服審判所への審査請求は、21年度に2458件発生し、2282件が処理されました。16年の制度改正で、再調査請求を経ない審判所への申し立て件数は急増しましたが、そこから徐々にまた減少傾向にあります。そのうち納税者の主張が認められたのは297件で、割合は13.0%でした。他の再調査請求、国税訴訟よりはやや高い数字ともいえますが、認容割合は毎年10%前後で推移していることから考えても、個々のケースの積み上げにより今年はすこし上振れしただけと考えるべきかもしれません。

 最後に、納税者が当局の処分に異議を唱える最終段階である国税訴訟は、21年度に187件発生しています。一方、終結した訴訟は199件で、そのうち納税者の一部勝訴が6件、全面勝訴が7件ありました。両者を足しても、司法の場で納税者の主張が認められたのは6.5%にとどまっています。

<情報提供:エヌピー通信社>

税務トピックス 2022月08月2日

IT導入補助金 サイバー攻撃対策に100万円

中小企業のデジタル化を支援するIT導入補助金に、サイバー攻撃対策へ最大100万円を補助する「セキュリティ対策推進枠」が新設されました。8月に交付申請の受付を開始する予定です。

 セキュリティ対策推進枠の補助対象となるのは、情報処理推進機構が公表する「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されているITセキュリティ関連サービス。大阪商工会議所の「お助け隊サービス」など6月末時点で12種類のラインナップが挙げられています。これらのサービス利用料の最大2年分について、5万円~100万円の範囲で支援を受けられます。補助率は2分の1。

 申請にあたっては、事務局の認定を受けた「IT導入支援事業者」を通じてツールの選定や事業計画の策定、購入、運用といった一連の手続きのサポートを受けなければなりません。IT導入支援事業者を通じて購入したツールでなければ対象にならないため、補助金の利用を考えているのであれば、先走って購入しないよう注意する必要があります。

 中小企業庁はセキュリティ対策推進枠を新設した理由として、サイバー攻撃により「事業継続が困難になる事態を回避し、生産性向上を阻害するリスクを低減するため」としています。すでに中小企業のサイバー攻撃被害は深刻化していて、警察庁によれば近年多発している「ランサムウェア(身代金要求型ウイルス)」の被害者の約54%を中小企業が占めています。

 日本損害保険協会によれば、サイバー攻撃により顧客1万人分の情報が漏えいした場合の被害想定額は、損害賠償や調査復旧費用など約3570万円に上るそうです。

<情報提供:エヌピー通信社>

税務トピックス 2022月07月26日

(後編)国税庁:2020事務年度の海外取引法人等に係る実地調査結果を公表!

(前編からのつづき)

 海外取引に係る脱税や租税回避を防ぐために各国の税務当局と金融口座情報を交換する新制度(CRS)も積極的に活用しております。
 2020事務年度においても、外国税務当局から受領した金融口座情報を端緒に取引の全貌を解明し、海外の代表者名義口座を利用して売上を除外していた事案が挙がっております。

 調査対象は、製造業を営むA法人で、代表者が海外で保有する預金口座情報をX国からのCRS情報により入手し、その口座に多額の残高があることを把握しました。
 A法人の申告上は、国内売上のみとされているにもかかわらず、税務調査で確認したところ、海外関連費用の計上が認められました。
 この事実に基づき代表者を追及したところ、海外グループ法人に対する役務提供の対価を海外の個人口座で回収することにより、売上を除外していた事実が判明しました。
 調査の結果、A社に対して、5年分の法人税の申告漏れ所得金額1億2,000万円について重加算税を含む追徴税額3,300万円が課されました。

(注意)
 上記の記載内容は、令和4年6月6日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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