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コラム 2021月11月9日
◆取引からはじき出されないための登録?
2021年10月1日から「適格請求書発行事業者の登録申請」が始まっています。2023年10月1日から消費税の仕入税額控除方式が、「適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)」となるためです。
消費税で仕入税額控除を取るためには、適格請求書(インボイス)が必要であり、適格請求書を交付することができるのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られます。適格請求書発行事業者となるためには、消費税の課税事業者となって、発行事業者登録をしなければなりません。
免税事業者からの仕入税額控除に関して、6年間の経過措置はありますが、経過後は、インボイスを発行できない免税業者からの商品やサービスの購入では仕入税額控除が取れないため、取引の相手先として選ばれなくなる可能性が高いです。仮に選ばれたとしても、消費税額分の値引きを要求される可能性もあります。
◆登録すべきかどうかは経営面から検討する
消費税先進国の欧州でもそうですが、インボイスを発行できない事業者から仕入れを続けると自社が負担する消費税額が増えるため、免税業者は敬遠されがちです。よほど優位性がある商品やサービスでない限り、取引の相手先から外されかねません。
この適格請求書発行事業者となるか否かの選択は、経理の問題よりも、むしろ、ビジネスの経営面から考えるべきものです。
登録を決めた場合、2023年10月1日のインボイス制度開始と同時にインボイスの発行をするためには、2023年3月31日までに申請しなければなりません。
◆「登録における経過措置」利用がおススメ
免税事業者が適格請求書発行事業者となるためには、先に課税事業者登録をしなければなりません。しかしながら、ここにも経過措置があり、2023年10月1日の属する課税期間中に登録を受ける場合には、「消費税課税事業者選択届出書」の提出は不要です。何月が事業年度末月かにもよりますが、同じ事業年度内で、2023年9月30日までは免税事業者、10月1日から課税事業者となることもできます。また、「簡易課税制度」で、納税額が少なくなるようでしたら、その適用も検討してみるべきです。
税務トピックス 2021月11月9日
帝国データバンクの調査によると、全国の後継者不在率は2020年時点で65.1%となり、後継者不在による事業承継問題はこれまで以上に深刻化しているようです。そうした状況を受け、政府は21年度予算に事業承継支援として100億円近くを計上し、事業承継とM&A支援をワンストップで行う体制を4月より開始しています。
同社が1万1170社から回答を集めた調査によると、事業承継を行う際の後継者への移行期間は、「3~5年程度」とする企業が26.9%で最も高いという結果が出ています。次いで「6~9年程度」が13.8%で続き、「1~2年程度」が11.3%、「10年以上」が11.2%と続きました。移行期間に「3年以上」を要する割合は51.9%となり、半数を上回っています。「移行期間を必要としない」は8.9%でした。
企業からは、「後継者は決定しているが自社は技術系のため、3~5年の育成期間が必要」(電気通信工事、鹿児島県)や「建設業は人材が資本で、中小では特に人材育成が課題」(はつり・解体工事、千葉県)、「スキルだけでなく経営者としての思考性が大事で、10年以上はじっくりと時間をかけたい」(電気機械器具卸売、愛知県)といった声が聞かれます。
昨年2月以降、国内では新型コロナウイルスの感染が拡大し、社会情勢は大きく変化しました。そうしたなかでの自社の事業承継に対する意識の変化の有無は、「意識が変化した」とする企業は8.7%。一方で「特に変化なし」は79.8%に及びました。「意識が変化した」という企業の内訳をみると、新型コロナの影響で「事業承継の時期を延期」と考えているのは4.3%で、意識が変化した様態としては最も高い状況でした。「事業承継の時期を前倒し」は3.5%、「事業承継予定から廃業予定に変更」は0.5%、「廃業予定から事業承継に変更」は0.4%でした。
<情報提供:エヌピー通信社>
その他 2021月11月2日
テレワークが定着したことで、東京の拠点を縮小、移転する企業が増えています。そんな中、シェアオフィスやサテライトオフィスの設立など、オフィスについて企業独自の形態を模索する動きがみられます。
シェアオフィスを活用する企業について、一例を挙げるとDeNAがあります。従来、本社のオフィスには2800程度の席がありましたが、700席程度まで縮小しました。そのうえで、シェアオフィス「WeWork」を活用しています。ほかにも、ニュースアプリのGunosyや、料理レシピのクックパッドなど、シェアオフィスを活用する企業が増えています。
シェアオフィスはプランにもよりますが、契約すると、シェアオフィスの会社が運営する拠点を自由に利用できるようになります。自宅で仕事をする環境が整っていない従業員については、自宅近くのシェアオフィスを利用することで、快適に仕事をすることができるようになります。
また、一般的に営業は顧客に訪問するだけでなく、オフィスで行わなければならない作業が多数あります。顧客との商談後、営業先近くのシェアオフィスに立ち寄り作業を終わらせれば、社内に戻らなくても必要な作業を短時間で済ますことができます。
サテライトオフィスを置く企業も増えています。従業員の自宅近くだけでなく、リゾート地に設置する企業もあります。従業員は自由にサテライトオフィスを利用できるので、自宅近くのオフィスやときにはリゾート地の近くのオフィスで働くといったことが可能になります。
出社し、自分の席に座って仕事をするといった働き方から、自由に、好きな場所で働くことが当たり前といった企業が増えつつあります。(了)
(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
その他 2021月11月2日
テレワークが定着する中、東京の拠点を縮小、移転する企業が増えています。インターネットサービスのヤフーは東京の拠点を約4割減らすと発表しました。ほかにも、DeNAやデロイトトーマツグループなど、東京本社の移転や縮小を実施する企業が散見されるようになりました。
なかでも、IT企業は、従業員の中に占めるITエンジニアの割合が多いこと、さらには基幹業務に関する統合システムの構築が進んでいるといったことから、リモートで仕事ができる環境が整っています。リモートで仕事をするのならば、社員が集まるためのオフィスは必要ないと考えるのもうなずけます。賃貸で入居している企業の場合、オフィスを縮小することで賃料を減らすことが可能になります。ヤフーでは年間数十億円もの賃料が削減できるといわれています。
拠点を縮小する企業が増えた結果、東京や大阪を中心に、オフィスビルの空室率が上昇しています。上昇のペースはやや鈍化しているといわれていますが、依然、空室率は上昇傾向にあります。また、東京ではオフィス賃料の下落も続いています。7月の時点で、都心の賃料は12カ月連続で下落しています。コロナ禍の前まで、賃料がもっとも高かった渋谷区では前年よりも約1割程度、下落しています。渋谷区はIT企業に人気が高い地域で、テレワーク対応が早い企業が多いことから、打撃も大きいと考えられます。
ただ、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が収束に向かった後はテレワークをやめる方針を打ち出している企業もあります。今後、オフィスの動向がどのように変化するか、注目したいところです。(つづく)
(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
コラム 2021月10月26日
いつか自身に起きる相続。これまでの人生を振り返り、生きた証として財産を社会に貢献する事業に役立てたい、そんな思いを伝える手段の一つが遺贈寄附です。
◆遺言による遺贈寄附と相続財産の遺贈寄附
遺贈寄附とは、国や地方公共団体、公益法人等に、財産を遺言で贈与すること、及び、被相続人の生前の意思を引継いだ相続人が、相続財産を贈与することをいいます。
◆遺贈寄附の手続き
まずは遺贈先の選定です。新聞、雑誌、TVの報道、ネット情報から社会貢献する団体の活動に触れて支援する法人を探します。
紛争地帯で医療や住居などを支援するNPO法人は、寄附先としてお馴染みですが、最近は博物館や地方自治体の動物園など、親しんだ団体に遺贈する人もいるようです。
寄附は現金のみ受付し、不動産は売却、換金したうえで遺贈を求める団体が多数ですが、不動産を受け入れる団体もあります。
遺贈先が決まったら、遺言執行者を選定して遺言書を作成します。税理士をはじめ、弁護士、司法書士、行政書士など専門家に相談しましょう。遺言は公正証書遺言、または自筆証書遺言を選択できます。
◆不動産等の遺贈は譲渡所得課税に注意!
土地や建物、株式など譲渡所得の基因となる財産を法人に遺贈した人には、その財産の取得から遺贈時までの値上り益に譲渡所得税が課されますが、国税庁長官に申請して承認を受けた場合は非課税となります。
ただし、遺贈した人の所得税の負担や、遺贈した人の親族のほか特殊関係人の相続税、贈与税の負担を不当に減少させる場合には、非課税承認は取り消され、遺贈した人、又は遺贈先の法人に譲渡所得税が課されることになるので注意を要します。
また、相続人が被相続人の意思を引継ぎ、相続財産を国や地方公共団体、公益法人等に贈与する場合にも相続税を非課税とする制度があります。この場合も不動産等の贈与について譲渡所得税を非課税とするには、国税庁長官の承認が必要です。
◆相続人の遺留分にも配慮を忘れない!
社会の高齢化が進むなかで遺贈寄附の希望者も増えていくのではないでしょうか。ただし、相続財産には遺留分があります。遺贈寄附を決めるときは、相続人の遺留分にも配慮して後でトラブルが生じないよう検討することを忘れないようにしましょう。
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