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税務トピックス 2020月12月15日

金密輸が厳罰化とコロナで6割減

金密輸による脱税額が、前年から6割減少しました。近年、金密輸を利用した脱税は著しい増加傾向にありましたが、今年に入ってのコロナ禍による旅客の急減に加えて、昨年から罰金が引き上げられるなど厳罰化したことが背景にあるとみられています。

 

財務省が11月上旬に発表したデータによれば、昨年7月から今年6月までの1年間に発覚した金密輸による消費税の脱税は199件。脱税額は3億6071万円で、前年同期比で62%減少しました。

 

金の価格は世界共通ですが、日本国内で売買をしようとすると消費税がかけられます。1億円の金塊を国内の貴金属店が買い取ろうとすると、売り主に対して消費税10 %を上乗せした1億1千万円を支払わなければなりません。これを踏まえ、国外から日本に金を持ち込む場合には、税関であらかじめ消費税10%分を納めることが義務付けられています。

 

しかし密輸すれば税関を通らないため、消費税分を納める必要がありません。そうして持ち込んだ金を国内で売却すれば、たとえ外国で正当な価格を払って金を入手していたとしても、消費税分がまるまる儲けになります。昨年10月に消費税が10%に引き上げられたことで、金密輸の〝旨味〟が増したため密輸による脱税の増加が懸念されていました。

 

そこで2018年4月からは、それまで金密輸に対する罰金が1千万円以下だったところを、密輸によって脱税された額が100万円を超える時には脱税額の10倍を罰金に引き上げられました。1億円の金を密輸して1千万円の儲けを得るケースであれば、従来なら最大でも1千万円の罰金で済んでいましたが、見直し後は1億円を科されることとなっています。こうした厳罰化により金密輸の〝旨味〟を減らし、脱税額の激減につながったものとみられます。

 

<情報提供:エヌピー通信社>

コラム 2020月12月8日

《コラム》扶養の「壁」を超えた時、目指す収入額と使える制度

◆「扶養内で働く」とは

共働きの世帯では、夫・妻ともに正社員のフルタイマーで働いているケースもあれば、片方が会社員としてフルタイムの勤務をし、片方がパートやアルバイト等の短時間労働をしながら家事や育児、介護等を担っているケースもあります。
ところで、会社員やアルバイト・パートの勤務経験がある方ならば、夫や妻の扶養控除を受けてパート等で働く際に「扶養内で働く」という言葉を耳にしたことがあるでしょう。
これは、「扶養控除が受けられる範囲の中で働く」という意味で、収入が一定額を超えると税金や社会保険料の負担が発生し家計全体の手取り額が減ることがあるため、その一定額以下の収入となるよう勤務時間や収入を調整して働くことを指しています。

 

◆税金の「壁」、社会保険の「壁」

扶養控除には、「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2つがあります。
税金や保険料が発生する一定収入のラインを年収の「壁」と呼ぶことがあります。
年収が103万円を超えると、税制上の扶養から外れて、超えた額に対する所得税を自分で納める義務が発生します。
また、従業員が501人以上の会社で働く人は年収106万円、500人以下の会社では年収130万円以上になると、社会保険上の扶養から外れて、健康保険料や年金保険料を負担する必要が出てきます。
ただし、社会保険の加入には条件があり、年収で被扶養者から外れても、労働時間が短い等の理由で自分の職場の厚生年金と健康保険に加入できない場合は、国民年金と国民健康保険に加入することになります。

 

◆「壁」を超えても損しない収入のラインは

では、配偶者控除の「壁」を超えて勤務をするとしたら、具体的にはどのくらいの収入ならば税金や社会保険料を支払ってでも勤務をしたほうが、家計全体の収入が増加するのでしょうか。
結果的には130万円の収入を超えて、自分で社会保険料や年金保険料を払い、所得税や住民税の負担もあると考えると、目安として180万円以上働かないと、家計の手取りは減ってしまいそうです。
ただ、保険料の負担は大きくとも、会社の社会保険と厚生年金に加入できれば将来受け取る年金が増え、病気で休職した際に健康保険の傷病手当金の給付、会社を辞めても雇用保険の失業給付が受け取れるなど大きなメリットもあります。

税務トピックス 2020月12月8日

住宅ローン減税の特例が延長へ

財務省と国土交通省は、住宅ローン減税の特例措置の適用対象となる入居期限を2年延長する方針を決めました。もともと消費増税対策として講じたものですが、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う支援でも「住宅販売の維持に必要不可欠な施策」(国交省幹部)と位置づけ、当面維持することにしたものです。両省の意向を受けて12月にまとめる税制改正大綱に盛り込まれる予定です。

 

住宅ローン減税は、10年間にわたってローンの年末残高の1%を所得税から控除する制度で、国税庁によると18年の住宅ローン控除の適用者は24万8千人に上りました。
政府は住宅ローンについて、19年に消費税率を10%に引き上げた際に特例措置を導入し、20年12月までに入居すれば控除期間を13年間に拡大することにしました。一方で新型コロナを受けた措置でも、今年9月末までの契約などを条件に、21年末までの入居者に対して同じ措置を認めています。

 

両省はこうした対応について、21年9月末までに契約し、22年末までに入居した場合でも13年間の控除を適用する考えです。また住宅の床面積が50平方メートル以上という要件についても緩和し、夫婦だけで住むような小さな物件でも対象に含めることを検討します。

 

消費増税時の特例を延長するのは異例。しかし新型コロナの感染拡大により住宅販売はしばらく低迷する見通しで、契約から入居までは一定の時間がかかることもあり、国交省や住宅業界で税制優遇の延長を求める声が高まっていました。さらに自民党の税制調査会も延長の賛成に回ったことで、当初は消極的だった財務省も折れざるを得なくなった状況です。

 

<情報提供:エヌピー通信社>

コラム 2020月12月1日

《コラム》交際費の損金不算入制度

◆交際費課税の現状

現在の交際費課税は以下のようになっています。
① 大前提として1人5,000円以下の飲食等については、交際費としなくてもよい。
② 資本金が1億円以下である法人は、交際費の50%を損金に算入するか、800万円までを損金に算入するかのどちらかを認める。
③ 資本金が1億円を超える法人は、交際費の50%を損金に算入することを認める。
④ 資本金が100億円を超える法人は交際費の損金算入は一切認めない。
何をもって交際費とするかは諸説ありますが国税局は以下のように言っています。
「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為」

 

 

◆企業は交際費をどれくらい使っているの

国税局の最新(平成30年)の統計情報によれば、1億円以下の法人は、1社平均90万円弱です。それに対し1億円超の法人は1社平均1,000万円強です。全額否認される100億円超の法人は1社平均1億500万円です。全体の数字では圧倒的に数の多い1億円以下の法人が多いですが、1社当たりで見るとかなりの開きがあります。
1億円以下の法人は800万円までの損金算入で十分かと思われますが、1億円超の企業は交際費の損金算入が認められれば、もっと交際費は増えると思われます。

 

 

◆コロナで飲食店は大打撃

ご存知のように、コロナ騒ぎで飲食業界は大きく売上げを落とし大打撃を被っております。特に接待を伴う飲食店の打撃は大きなものがあります。
景気が良くなるとはお金が実体経済でたくさん循環することです。
本来交際費の損金不算入制度は、政策的な制度です。景気の動向を見て数年に一度は限度額や制度そのものを変更してきました。Go To Eatも結構ですが、この際交際費の損金不算入制度の見直しをしてもよいのではないかと思われます。

税務トピックス 2020月12月1日

確定申告も押印不要に

2021年分の確定申告から、税務書類への押印を不要にする方向で政府が検討を始めました。年末調整も同様に押印をなくしていく見通しです。年末にまとめる20年度税制改正に盛り込む方針。菅政権で進めるデジタル化の一環である「脱はんこ」の動きが税にも波及しつつあるようです。

 

現行法では、国税通則法124条第2項で、税務書類には法人代表者や提出者の押印を「しなければならない」と定めています。この規定について麻生太郎財務大臣は10月下旬の記者会見で、「国税関係に関します押印についても、納税者の利便性向上を考えないかん」と述べ、政府が推進する押印の原則廃止の動きに沿って検討を進めていることを明らかにしました。また押印に変わる新たな措置も求めないとされています。

 

ただし麻生氏は「実印がいるとか印鑑証明がいるというようなものもあるので、よくよく精査しなければいけない」として、「実印、印鑑証明を必要としないものについて、原則廃止という方向でやっていきたい」と述べました。様々な手続きに根付いたはんこ文化がどのように変わっていくのか、今後が注目されます。

 

<情報提供:エヌピー通信社>

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