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コラム 2021月03月16日
銀行の強みは顧客との密着度の高さだと言われてきました。それを支えたのは、至る所に張り巡らされた店舗網と、そこに配置された人員です。近くに店舗があることで、地域の人が気軽に来店でき、担当者が顧客の店や自宅を頻繁に訪問することで、顧客との密着度を高めます。銀行によって商品力は違い、金利の高い銀行や低い銀行がありますが、たとえ多少商品力が劣っていても、顧客との親密度の高さで商品の劣後性をカバーし、取引の維持・拡大を図るというのがこれまでの銀行の基本戦略だったと思います。
しかし、今になってみると、商品の劣後性を顧客との親密度でカバーできたのは、情報の遮断性が大きな要因として作用していたことが分かります。ネットの普及前は、他銀行の金利等の商品情報を広く収集することは、普通の人にはかなり困難なことでしたし、また、たとえ情報を収集できたとしても、対面営業が原則でしたから、取引することはもっと大変でした。
しかし、ネットの普及は軽々とその壁を乗り越えます。商品情報の収集・比較は極めて容易ですし、パソコンやスマホでの電子取引も簡単にできるようになりました。しかも、銀行が取扱うカネという商品には困った特色があります。他の形のある商品なら、デザイン性とか機能性に特色をつけることで、値段の差を跳ね返すことが可能ですが、カネは金利以外の差異を見つけにくいのです。金利だけを比較すればいいので、ネットが普及すると、簡単に優劣がついてしまいます。こうなると、かつては強みであった稠密な店舗網は一気に重荷に転化してしまいます。(つづく)
(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
コラム 2021月03月16日
同様なことは新聞の宅配にもいえます。かつて情報へのアクセスが容易ではなかった時代には、宅配網を全国に持っていることが新聞の強みでした。しかし、電子データにより、記事をパソコンやスマホに送ることができるようになれば、紙に印刷し、人力で配る宅配はコストがかさみ、新聞経営の重荷になります。
強みは永遠に強みではあり続けるわけではありません。環境の変化はかつての強みを一気に弱みにしてしまいます。それはいつの時代にもあることですが、ネットの普及はその変化を加速させているように思います。
銀行の店舗も新聞の宅配も、かつては強みであっただけに、そこにはかなりの経営資源を割いています。こうした経営資源が環境の変化により弱みに転化した時、スリム化することは容易ではありません。
強みが弱みに転化することは銀行や新聞業界だけではなく、どこの業界でも起こり得ることです。かつての強みが強みであるうち、新しい強みを開拓しなければなりませんが、銀行や新聞に次代を担う新しい強みが見いだせないところが問題です。
経営者は、強みがいつまでも同様に輝き続けないということを再認識し、状況の変化に柔軟に対応できるようにしなければなりません。人間だれしも昔の成功体験を否定することは容易ではありませんが、それこそが変化の激しい時代に経営者に求められる資質だと思います。(了)
(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
税務トピックス 2021月03月9日
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、資本金を1億円以下に減資する企業が増えています。業績悪化による赤字で配当原資である利益剰余金が減る可能性に備え、補てんの原資を確保できるだけでなく、税制で「中小企業」の扱いとなり、法人税などで優遇措置を受ける狙いがあるとみられ、外食や航空、アパレルといった新型コロナによる経営悪化が顕著な業界が中心になっている状況です。ただ所得が多額で経営体力が底堅い企業が「中小成り」を悪用すれば、課税の公平性を保てなくなる恐れがあり、財務省や国税庁が警戒を強めています。
資本金が1億円以下の企業は、まず法人税で、所得が800万円までの部分について15%の軽減税率が適用されます。さらに年間800万円までは交際費の損金算入も認められるほか、過去10年以内に発生した税務上の繰越欠損金については100%が損金算入の対象になります。課税所得がマイナスになれば、前事業年度に納めた法人税の還付を受けることも可能。さらに地方税として取り扱われる法人事業税でも、外形標準課税が適用されずに済みます。
1億円以下への減資が活発になったのは昨年の夏からです。外食業界は居酒屋チェーン店の運営企業や寿司関連の企業で目立ちます。また需要が低迷する航空業界、アパレル業界が原資に向けて動いています。
中小企業を支援するための税制の特別措置を巡っては、適用のあり方がかねてより問題視されてきました。会計検査院は2010年に「財務状況が弱くない中小企業が適用を受けている」として、財務省に制度の改正を要求しています。国税庁幹部は「減資による税制優遇が適正なのか、新型コロナによる苦境の度合いも見極めて入念に検証しなければならない」と指摘しています。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2021月03月9日
新型コロナウイルスの流行が、子どもの学習にも大きな影響を与えています。一斉休校で学習カリキュラムが予定通り進められなかったことや、多人数が集まる学習塾に子を通わせるのがためらわれることから、塾をマンツーマンに切り替えたりオンラインでの受講を選んだりする家庭もあるようです。
何かと教育にお金がかかる今の時代に、教育資金の一括贈与の非課税特例を活用しようと考えている人もいるでしょう。子や孫への1500万円までの一括贈与がすべて非課税になる制度ですが、出費の内容次第では、その上限額が3分の1の500万円まで減ってしまうこともあるので注意したいところです。ポイントは支出先が「学校教育法で定められた学校等」かどうかで、相手が学校であれば非課税上限は1500万円、学習塾や習い事の教室だと上限は500万円になります。
具体的に1500万円の非課税枠を使える支出にどのようなものがあるでしょうか。入試の受験料はセンター試験も国公立も私立大もすべて非課税となります。さらに入学が決まった後に払う入学料、学費も非課税。保育園の入園料や保育料も同様で、認可外であっても自治体の監督基準を満たす施設なら問題ありません。
一方、すでに学校を卒業した子や孫の奨学金の返済は、残念ながら教育資金として認められていません。
<情報提供:エヌピー通信社>
コラム 2021月03月2日
相続した土地で駐車場を営む個人事業主が、土地活用の方針を決めるにあたり、隣地地権者と土地境界の測量を行い、その後、自身で活用する見込みがなくなり、当該土地の売却に転じた場合、測量費は譲渡所得の計算上譲渡費用を構成するでしょうか。
所得税法では、譲渡費用の範囲を①資産の譲渡に際して支出した仲介手数料、運搬費、登記若しくは登録に要する費用その他当該譲渡のために直接要した費用 ②借家人等を立ち退かせるための立退料、土地の上にある建物等の取壊費用、既に売買契約を締結したが更に有利な条件で他に譲渡するため当該契約を解除した際生じる違約金、その他譲渡価額を増加させるため当該譲渡に際して支出した費用としています。
売却方針決定前に支出した測量費が譲渡のため直接要した費用に該当するかは、例えば不動産仲介会社に土地売却の意思を伝え、媒介契約を締結して売却活動に入り、買主が見つかり売買契約の中で境界確定が条件とされ引渡しに至れば要件を充たすものと思われます。
また譲渡資産の修繕費、固定資産税その他その資産の維持管理費用は、譲渡費用に含まれず、土地の測量費は各種所得金額の計算上必要経費に算入されたものを除き、土地の取得費に算入するとされています。
売却方針が定まらない場合には、測量費を取得費とするか、アパート賃貸への転用、駐車場の継続等を想定して隣地との紛争予防をはかるため不動産所得の必要経費(維持管理費)とすることが考えられます。
相続で取得した土地を譲渡する際、土地の取得価額が不明であれば、概算取得費として土地譲渡代金の5%相当額を控除することができます。
ただ、概算取得費を計上する場合、測量費など支出した取得費は、譲渡所得金額の計算上、控除できなくなりますので測量費を取得費とする場合は注意が必要です。
確定申告期限までに売却方針が決まらないとき測量費を維持管理費か取得費とするかを含め状況に応じた判断が求められます。
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