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お知らせ 2020月09月25日

2021年より「エバーグリーン税理士法人」に改称します。

2021年、税理士法人よしとみパートナーズ会計事務所は「エバーグリーン税理士法人」に改称します。

 

エバーグリーン(evergreen)とは、「常緑の」・「いつまでも衰えることのない」という意味です。
お客様の依頼に応え、お客様と共に永続・成長していくというクレド(信条)をエバーグリーン(常緑)という言葉に託しました。

 

創業以来40年、これからも職員一同全力で取り組んで参りますので何卒宜しくお願い致します。

コラム 2020月09月22日

《コラム》提出しないことの多い届出書

◆相互に確認し合うための届出書

消費税の届出書の中には、課税関係に影響のない、納税者と税務署とが相互に確認し合うためだけに提出が要求されているものがあります。
消費税課税事業者届出書(基準期間用)、消費税課税事業者届出書(特定期間用)、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書、消費税の新設法人に該当する旨の届出書、高額特定資産の取得に係る課税事業者である旨の届出書、などがそれです。

 

◆分かりきったものの提出を求める形式論か

これらの届出書による税務署との相互確認の内容は、消費税の申告書の提出義務者に該当することになった、あるいは、消費税の申告書の提出義務者に該当しないことになった、という事実についてです。
消費税申告書記載の課税売上高が1000万円以下だったら、課税事業者選択でもない限り、翌々年は免税事業者になり、納税義務者でなくなるはずだ、そんな分かりきった届出など必要ないではないか、との意見も出そうです。

 

◆税務署には情報がないため

消費税の新設法人に該当する旨の届出書については、通達で、法人設立届で所要の事項の記載があれば、それだけでよし、としています。したがって、形式論で要求しているのではなく、事実の正確な把握には、税務署の持つ情報だけでは、必ずしも確定的な結論が得られるとは限らないので、情報を有している納税者に判断を求めている、ということ、と考えられます。
基準期間課税売上高が1000万円以下でも、高額特定資産の取得をしたとか、前期間の前半で1000万円超の課税売上があったとかで、免税事業者非該当となることもあり、これらは税務署にない情報です。

 

◆免税事業者が還付申告

消費税還付申告をした後、還付保留状態で税務調査があり、当該課税期間は課税事業者に該当しないので還付申告ができない旨の指摘を受けたものの、還付申告は受理されたまま修正申告書の提出を慫慂され、過少申告加算税が賦課された、という事例があります。
税務署サイドも、納税義務があるかの如く、消費税の納税申告書を送って来ていた、のかもしれません。当局の対応の是非はともかく、形式的な手続きながら、疎かにしていると火傷する、という事例です。

税務トピックス 2020月09月22日

全銀協と総務省のスマホ納税システム

 全国銀行協会と総務省は、スマートフォンでQRコードを読み取って納税できるシステムを導入する方針を決めました。すべての自治体の納付書に印刷するコードの規格について、すでに準備に着手。早ければ2022年中にも、スマホ決済各社のサービスで利用できるようにしたい考えです。納税者は銀行やコンビニエンスストアに出向く必要がなくなり、銀行や自治体は事務量を大幅にカットできるメリットがあります。

 対象になるのは、地方自治体が扱う住民税や固定資産税、自動車税。決済するためのアプリを立ち上げてQRコードをスキャンすれば、納付しなければならない税の項目と金額を確認し、そのまま納税できる仕組みを検討しています。入金データは自治体で即時に処理され、紙による管理やチェックが不要になります。まず銀行界が普及を推進しているスマホ決済「バンクペイ」を使い、21年度中に一部の自治体が試験的に先行して開始。その後で、他の決済サービスに広げていくそうです。

 スマホを使った一部の納税では現在バーコードが使われています。QRコードは規格化すれば情報を変換する方式を統一できるほか、情報量がバーコードより多いため、さまざまな税金や公金の支払いに使いやすいという特長があります。

 個人の自治体への納税は、納付書を銀行やコンビニに持ち込んで済ませることが多い状況です。総務省によると、全国の自動車税の約80%、固定資産税と都市計画税の約55%が店頭で納められています。それぞれの4割が銀行を経由しており、各行は支店でまとめた納付書を事務センターに集めたうえで、入金額と納付書の内容を確認し、自治体別に集計して送っています。

<情報提供:エヌピー通信社>

税務トピックス 2020月09月15日

(前編)新型コロナによる賃料減額は消費税率等の経過措置を適用へ!

 国土交通省は、緊急事態宣言時における店舗の休業要請等により、賃料の支払が困難なテナントが急増していることから、不動産関連業界に対し、賃料の支払が困難なテナントの状況に配慮して支払の猶予や賃料の減免に応じるなど、柔軟な措置の実施を検討するよう要請を出しております。

 税制上の取扱いでは、すでに、テナント(賃借人)支援のために、賃料を一定の期間減額した場合、その減額した分の差額は、法人税上、寄附金として取り扱われないことが明らかになりましたが、不動産賃貸業者の中には、テナントへの賃貸について消費税率等の経過措置(旧税率8%)の適用を受けているケースも多く、要請に応じて賃料を減額してもこれまで同様に、経過措置が適用されるのが気になると思われます。

 この点について、国税庁では、新型コロナウイルス関連のFAQにおいて、資産の貸付けに係る消費税率等の経過措置(旧税率8%)の適用を受けている賃料を、2019年指定日(2019年4月1日)以後に変更した場合は原則、変更後に行われる資産の貸付けにはその経過措置は適用されませんとしております。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和2年8月7日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

税務トピックス 2020月09月15日

(後編)新型コロナによる賃料減額は消費税率等の経過措置を適用へ!

(前編からのつづき)

 しかし、その賃料の変更が「正当な理由に基づくもの」であれば、経過措置が適用されると説明しておりますので、該当されます方はご確認ください。

 そのため、政府の要請を踏まえて新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた賃借人の支援のために賃料を減額することが明らかな場合は、「正当な理由に基づくもの」に該当するので、引き続き資産の貸付けに係る消費税率等の経過措置が適用されます。
 その際、賃料の減額に係る変更契約書や覚書等において、新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた賃借人の支援のために賃料を減額する旨を明らかにしておく必要があるとしております。

 さらに、不動産以外の資産(事務機器等)の貸付けについて、 新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた賃借人の支援のために 賃料を一定の期間減額する場合も同様に取り扱って差し支えないこと、また、政府の要請が行われる前に、賃貸業者が、新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた賃借人の支援のために 賃料を一定の期間減額した場合も、同様に取り扱って差し支えないとの考えを示しておりますので、該当されます方はあわせてご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和2年8月7日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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