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税務トピックス 2021月07月6日
相続と住所変更の際の登記義務化を盛り込んだ改正不動産登記法と改正民法、新法の相続土地国庫帰属法が、参院本会議で可決、成立しました。相続などをきっかけに生まれる所有者不明土地が全国で増えている問題を受け、登記手続きを簡素化するとともに、登記を義務化する内容です。2024年をめどに、相続を知った日から3年以内の登記の義務付けをスタートします。
改正法では、登記にかかる申請負担を軽減する仕組みを導入しました。従来の所有者移転登記は被相続人の戸籍一式などが必要ですが、新制度では法定相続人のうちの一人が自分の戸籍謄本や住民票を法務局に提出するだけで足りるようになります。また住基ネットによって行政が死亡者を把握し、死亡した人が名義人だった不動産の一覧情報を発行し、相続関係者らが遺産の情報を把握できるようにします。
一方で、相続による取得を知ってから3年以内の登記申請を義務付け、正当な理由なく怠った時には10万円以下の過料を科します。それでも10年間届出がなければ、法定割合で分割するものとみなします。
また所有者不明土地が生まれる理由には住所変更の未登記も多いとして、改正法では、相続だけでなく住所や氏名の変更登記も義務付けました。住所変更や結婚によって氏名が変わった時には2年以内の登記を義務付け、違反した時には5万円以下の過料を科します。対象には法人も含まれ、本社の移転登記を怠れば過料が科されることとなります。一方で、所有者本人に確認した上で登記官が職権によって変更登記を簡便に行える仕組みも設けられます。
また新法では、山林など利用価値の低い土地については、土地の上に建物がないことなどを条件に、土地を国庫に納付できる制度を導入しました。10年分に相当する土地の管理費を納めれば土地を手放せるようになります。
<情報提供:エヌピー通信社>
コラム 2021月06月29日
令和5年10月1日に導入される消費税インボイス制度(適格請求書等保存方式)。今年(令和3年)10月1日からインボイス発行事業者登録申請書の受付が始まります。消費税の免税駐車場事業者の対処方法は?
課税事業者は、仕入先からインボイス(適格請求書)の交付を受けて仕入税額控除を行います。一方、免税事業者はインボイスを交付できないため、相手先は仕入税額控除できず(6年間は経過措置あり)、契約が打ち切られるかもしれません。
駐車場オーナーは、免税事業者のまま益税となっていた消費税分の値引きに応じるか、又は課税事業者を選択して登録事業者になるかの検討をすることになります。
課税事業者を選択し、あわせて簡易課税を選択した場合、不動産業のみなし仕入率40%が実際の仕入率より高ければ益税部分の一部は手許に残ります。また多額の設備投資を予定する場合は、原則課税を選択して消費税の還付を受けることもできます。
なお、毎月、振替や振込で賃料が支払われる場合、都度インボイスを交付する必要はなく、登録番号の記載された賃貸借契約書を保管し、預金通帳で支払記録を確認できれば仕入税額控除できるとされています。
令和5年10月1日よりインボイス発行事業者となるためには、原則として令和5年3月31日までに登録申請が必要です。なお、令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受ける場合は、消費税課税事業者選択届出書を提出する必要はなく、さらに簡易課税を併せて選択する場合は、令和5年10月1日の属する課税期間の末日までに簡易課税制度選択届出書を提出すれば、令和5年9月30日までは免税事業者、令和5年10月1日からは簡易課税事業者となれます。
借主が個人消費者の場合、仕入税額控除の必要はないため、インボイスを交付せず免税事業者にとどまることでも問題はないものと思われます。消費税は表立って請求できなくなりますが、令和3年4月1日から再開された総額表示のもとでは、賃料は消費税を含む総額で表示されるため、立地や広さで周辺の駐車場と比べ競争力があれば、従前の税込賃料と同様の水準で料金設定することもできるのではないでしょうか。
コラム 2021月06月29日
個人の所得・控除によって決まる控除上限金額までの寄附なら、自己負担が2,000円で返礼品が貰えるふるさと納税制度。令和元年度の寄附件数は約2,334万件、寄附総額は約4,875億円となり、すでに市民権を得た制度となっている印象です。
寄附によって後から税金が減る形になりますが、寄附をしただけでは税金が減りません。確定申告をするか、自治体5か所以内への寄附かつ他に確定申告をする必要のない方が利用できる、ワンストップ特例の申請をしなければなりません。給与収入のみの方であれば、電子申告を利用すると作成の手間もあまりなく、提出も自宅等で行えるため、確定申告はかなり簡単ですが、令和3年分の申告からは「寄附金控除に関する証明書」の発行により、さらに簡素化される見込みです。
ふるさと納税を扱っている特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」は、電子データや郵送等で寄附を行った方に提供されます。寄附を行った方は、証明書のデータを市販の確定申告作成ソフトや国税庁の確定申告作成コーナーで読み込ませることで、今まで1つずつ寄附先や寄附金額を入力していた手間が省けます。令和2年分の申告や年末調整で導入された、生命保険料の控除証明書等の電子的交付と同じ仕組みです。
また、e-Taxではなく、紙の申告書を提出する場合でも、今までは寄附金受領書をすべて提出していたものが、証明書データを国税庁が提供するQRコード付証明書等作成システムで読み込むことによって生成される書類を添付する方法を取ることができますので、こちらも簡素化が可能です。
「寄附金控除に関する証明書」を発行することのできる特定事業者は、地方公共団体と特定寄附金の仲介に関する契約を締結している事業者となり、ふるさと納税でよく聞くポータルサイトを運営している団体となりますが、規模の小さい団体は、まだ特定事業者として確認できないものもあります。簡素化制度を使いたい場合は、お使いのサイトが特定事業者に認定されているか確認しましょう。
コラム 2021月06月22日
◆今までの雇用確保とは違う就業形態
4月から施行された70歳までの就業確保努力義務、長期的には人手不足の緩和のため高齢者に長く働いてもらいたい、年金の受給開始延長にもつなげたいという意図もあると思えますが、会社や個人はどのような対策を取れるのでしょうか?
◆高年齢者雇用安定法の改正点
今までは本人が希望すれば原則的に65歳までの雇用が確保される制度でしたが、今回の65歳以上、70歳未満の就業を可能にする制度では大きく違う点が2つあります。
一つは70歳までの就業確保措置は努力義務であるということです。65歳を超えて働いてもらうために、一定の裁量権が与えられ、後述の5種類の措置のうち複数を組み合わせたり、対象者を全員としなくとも選抜したりもできます。選抜基準は過半数代表者との協議が必要とされています。また、新制度では元の勤務先と無関係の会社が再雇用先になることもあります。
二つ目は65歳以上の対象者と労働契約は結ばず雇用以外の働き方をさせることも認められ、フリーランスや個人事業主として業務委託契約で就業させたり、又は会社が関係する社会貢献団体で働かせることもできます。
◆65歳以上の働き方のパターン
①70歳までの定年の引き上げ……定年を60歳や65歳から70歳にする。雇用は維持されるが退職金の問題などを決めなおす必要があり
②定年廃止……定年制度自体をやめる。体力が続く限り就労もあり
③70歳までの継続雇用制度……有期で反復雇用、他の会社で雇用、能力による処遇。一般的に賃金は下がる
④70歳までの継続的な業務委託……仕事内容、対価は会社と相談し決定、会社の指揮命令は受けない。労働基準法は適用されず労働法の保護はない
⑤70歳までの継続的な社会貢献活動……会社が実施または委託等する出資団体の活動に参加。勤務先は選べない
以上のように70歳までの雇用を確保する場合、会社の方針は何なのか、自分ではどのように働きたいのか、健康面等、会社の提案をよく考えて検討することが必要でしょう。
コラム 2021月06月22日
◆輸出品だから全部免税というわけではない
事業主が国内で商品の販売をしたり役務の提供をしたりすると、原則として消費税がかかります。しかし、これらが輸出取引に当たる場合には消費税が免除されます。消費税などの間接税は、消費される国で課税されるよう国境税調整により税を課さないことが国際慣行となっているためです。
輸出免税は事業者にもよく知られていて、輸出=消費税なしとの認識が多いと思われます。しかしながら、輸出免税を受けるためには、資産の譲渡等が輸出取引となることについて、その輸出取引等の区分に応じて一定の証明が必要です。
なお、最終的に輸出されるものであっても、①輸出する物品の製造のための下請加工や②輸出取引を行う事業者に対して行う国内での資産の譲渡等は輸出取引ではないので、輸出免税とはなりません。
また、輸出の取引条件によっては、買主が外国企業であっても国内譲渡とされ、輸出免税とならない場合(Ex-Works:EXW=工場渡しの場合)もあります。要注意です。
◆外国と直接取引だから全部免税でもない
非居住者に対して行われる役務の提供は、①国内資産の運送保管、②国内での宿泊や飲食、③その他国内において直接便益を享受するものを除き、輸出免税の対象になります。
役務提供などの場合には、その契約書などで一定の事項が記載されたものが、輸出取引等の証明として必要です。
役務提供を受ける者が日本国内に支店又は出張所等を有していれば、そこと取引があったものとして輸出免税から外れます。しかしながら、外国の本店等とのみの直接取引であれば免税となりますが、国内支店又は出張所等の業務と関連するものでないことが条件とされます。条件確認が複雑です。
◆消費税請求漏れを追加請求で回復できない
相手が外国の会社(=非居住者)だから消費税の課税はないと思い込んで消費税を付加しない取引を行い、後日税務調査などで消費税の課税漏れを指摘されたような場合には、その課税漏れ分は自社の負担となってしまいます。よっぽど販売側の力関係が強い場合でない限り、税金を追加でもらうことはできません。取引時に慎重に課税の有無の検討が必要です。注意しましょう。
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