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税務トピックス 2020月10月27日
(前編からのつづき)
ちなみに、刑罰は10年以下の懲役に、罰金は1,000万円(脱税額が1,000万円を超える場合は、脱税相当額)以下となっております。
いわゆるマルサといわれる査察は、大口・悪質な脱税をしている疑いのある者に対し、犯罪捜査に準じた方法で行われる特別な調査をいいます。
そして、調査にあたる国税査察官には、裁判官の発する許可状を受けて事務所などの捜査や帳簿などの証拠物件を差し押さえたりする強制捜査を行う権限が与えられます。
この査察調査は、単に免れた税金や重加算税などを納めさせるだけでなく、検察への告発を通じて刑罰を科すことを目的としております。
1980年に初めて実刑判決が出されて以降は、毎年実刑判決が言い渡されております。
すでに着手した査察事案について、同年度中に告発の可否を最終的に判断(処理)した件数は165件で、このうち検察庁に告発した件数は70.3%(告発率)にあたる116件あったことからも、査察の対象になると、約7割程度が実刑判決を含む刑事罰の対象となりました。
(注意)
上記の記載内容は、令和2年9月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
税務トピックス 2020月10月27日
2019年度査察白書によりますと、2019年度中に一審判決が言い渡された124件の100%に有罪判決が出され、うち5人に対し執行猶予がつかない実刑判決が言い渡されました。 事例では、A社はプロセッサ開発・製造・販売等を行うもの会社ですが、架空の外注費を計上するなどの方法により所得を隠し、多額の法人税及び消費税を免れておりました。 (後編へつづく) (注意) |
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税務トピックス 2020月10月20日
がん免疫治療薬「オプジーボ」の開発につながる研究でノーベル医学生理学賞を受けた本庶佑京都大特別教授が、2018年までの4年間で、特許料の使用対価である22億円の申告漏れがあったことを大阪国税局から指摘されていたことが分かりました。追徴税額は過少申告加算税を含め約7億円で、重加算税は課されなかったとみられています。
本庶氏は小野薬品と特許に関する契約を過去に締結。オプジーボの販売額の一部を特許の使用対価として受け取る予定でした。しかし本庶氏が望む対価を受け取れないなど契約に納得できない点があるとして、対価を受け取りませんでした。そこで小野薬品は、対価を法務局に供託していました。
国税当局はこの供託金について、実際に受け取っていなくても本庶氏の所得に当たると判断し、未申告だったため追徴課税の処分を下しました。ただ、税金のペナルティーとして重い「重加算税」の対象とはしませんでした。重加算税は隠蔽や仮装によって故意に税逃れをした納税者に課されるもので、本庶氏は見解の違いで申告しなかっただけで、重加算税の対象となる意図的な所得隠しには当たらないと判断されました。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2020月10月20日
経団連が2021年度の税制改正に向けた提言を発表しました。新型コロナウイルスの感染拡大で収益が落ち込んでいる企業をフォローするため、研究開発費の一定額を法人税から差し引く「研究開発税制」について、控除の上限を法人税額の30%に引き上げるよう要求。コロナ禍の収束後を見据え、デジタル技術で社会経済を変革するデジタルトランスフォーメーション(DX)やサイバーセキュリティーに関連した投資減税も盛り込んでいます。
研究開発税制は、試験研究費の総額の一定割合を法人税額から控除できる仕組み。控除の上限は現在25%ですが、経団連は30%への拡大を求めました。過去にはリーマン・ショックの直後に期間を限定して30%に引き上げられたことがあり、企業の収益悪化が長期化して法人税額の減少が現実味を帯びる中で、今回も臨時の対応として必要と判断しました。
DXを巡っては、関連するソフトウエアや機器などへの投資のほか、在宅勤務や遠隔サービスを促進するための設備投資にも減税措置を講じるよう要請。文書への押印を必要とする業務をゼロベースで見直し、税務手続きのデジタル化・簡素化を図ることも促しました。また生じた赤字を翌年度以降の黒字と相殺できる欠損金の繰り越し控除について、上限の撤廃か大幅な緩和だけでなく、期間を10年超とすることも選択肢とするよう求めました。
提言は新型コロナで大企業の体力が弱まっているため、税制面で手厚く保護する必要性を強く説いた形になりました。
<情報提供:エヌピー通信社>
お知らせ 2020月10月15日
(前編からのつづき)
今回、新型コロナウイルス感染症の影響によるA社の役員給与の改定は、その改定時期が通常の改定時期である3月経過日等後となりますが、改定後の役員給与の額は定期同額給与に該当するか否か疑問が生じます。
この点について、国税庁の「新型コロナウイルスに係る税務上の取扱いFAQ」によりますと、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、定時株主総会に合わせて継続して毎年所定の時期にされる役員給与の通常改定が3月経過日等後に行われる場合には、自己の都合によらない、法人税法施行令69条に規定する「特別の事情があると認められる場合」に該当し、定期同額給与の通常改定時期の要件を満たすことから、改定後の役員給与の額は定期同額給与に該当するとしております。
また、事前確定届出給与の届出期限についても延長が認められており、この場合、別途、申請書等を提出する必要はなく、届出書の余白に「新型コロナウイルスによる届出延長申請」である旨を記載して提出すればよいとしておりますので、該当されます方はご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和2年9月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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