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税務トピックス 2021月02月2日
(前編からのつづき)
例えば、給与収入90万円、不動産所得10万円の場合には、「合計所得金額=給与所得の金額+不動産所得の金額=35万円(90万円-55万円)+10万円=45万円」となり、合計所得金額は48万円以下となりますので、配偶者控除が受けられます。
注意点として、非課税所得や次の①~⑤のような所得は配偶者控除が受けられるかどうかを判定する場合の合計所得金額から除かれますので、該当されます方はご確認ください。
①特定公社債等の利子や上場株式等の配当、少額配当など確定申告不要制度の対象となるもので、確定申告をしないことを選択したもの
②特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
③源泉分離課税とされる預貯金や一般公社債等の利子など
④源泉分離課税とされる抵当証券の利息や一時払養老保険(保険期間等が5年以下のものや保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもののうち一定のもの)の差益などの金融類似商品の収益
⑤源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益
(注意)
上記の記載内容は、令和2年12月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
税務トピックス 2021月01月26日
2020年度税制改正において創設された5G(いわゆる第5世代移動通信システム)導入促進税制は、すでに2020年8月31日より適用が開始されておりますので、該当されます方はご確認ください。
5G導入促進税制の適用期日は、「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律」の施行日から2022年3月31日までとされておりましたが、同法の施行期日を2020年8月31日とする政令が8月25日に閣議決定されたことにより、8月28日に政令が公布されました。
5G導入促進税制は、21世紀の基幹インフラとして、安全で信頼できる5Gの導入を促進し、5Gを活用して地域が抱える様々な社会課題の解決を図るとともに、我が国経済の国際競争力を強化するため、税制優遇措置が創設されました。
同法においては、5G等の普及を図るため、課税の特例や中小企業信用保険法の特例等の支援措置を規定しております。
課税の特例については、一定基準を満たすシステム導入計画の認定を受けることを要件に、租税特別措置法に定める課税の特例の適用があるとしております。
(注意)
上記の記載内容は、令和2年12月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
税務トピックス 2021月01月26日
(前編からのつづき)
具体的には、導入計画に記載された設備(機械・装置、器具・備品、建物付属設備・構築物)の取得等をしてその事業の用に供したときは、設備の取得価額の30%の特別償却又は15%の税額控除の選択適用ができます。
また、地方税では、固定資産税の課税標準が取得後3年間1/2に軽減され、対象事業者は、ローカル5G用無線局の免許人や携帯通信事業者で、全国基地局の前倒し整備を支援することから、5Gの携帯電話などの5Gによる無線通信サービスの提供を行う電気通信事業者や地域の企業等が自ら構築するローカル5Gの整備を支援することから、5Gを自ら活用して研究開発その他の様々な事業活動を行う法人が対象となります。
5Gは、超高速・大容量、超低遅延、多数同時接続という特徴を持つ次世代の基幹インフラで、建設現場での建機遠隔制御や農家が農業を高度化する自動農場管理等、人手不足の地方での活用も期待されており、総務省では、5G導入促進税制の適用を、2020年度は160件、2021年度は210件、2022年度は310件を見込んでおります。
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和2年12月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
コラム 2021月01月19日
◆副業解禁の波はまだ緩やか
総務省の調査によると副業・兼業を希望する者は年々増加傾向にあります。その理由は、収入を増やしたい、1つの仕事だけでは生活できない等の経済的なことから、自分が活躍できる場や様々な分野の人脈を広げたい、スキルアップのため等、多様です。
しかし、2014年の調査では、国内の80パーセント以上の企業が、社員の副業・兼業を認めていなかったようです。
企業にとっては、自社での業務が疎かになること、情報漏洩のリスクがあること、競業・利益相反になること等の懸念や、副業・兼業に係る就業時間や健康管理の取扱いのルールが分かりにくい等の様々なハードルがあるために、制度の導入には慎重にならざるを得ない様子が伺えます。
◆「働き方改革」で副業・兼業を推進の動き
政府は現在、起業の手段として有効で、地方創生に資する面があり、社会全体としての利益に繋がることが期待できる副業・兼業を、普及促進する方針をとっています。
そこで、企業にとっての課題を踏まえ、現行の法令のもとでどのような事項に留意すべきかをまとめた「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を示しています。
◆ガイドライン改定でルールがより詳しく
令和2年9月、本ガイドラインが改定され、労働時間の通算安全配慮義務、秘密保持義務、競業避止義務、誠実義務等についての記述が新設されています。
注目すべきは、労働時間の通算管理に関する事項です。長時間労働や健康被害を防ぐため、企業は労働者からの自己申告により副業で働いた時間を把握し、本業と副業労働時間を通算して労務管理を行うとしています。
また労働時間管理については、簡便な方法として「管理モデル」が示されており、このモデルに従えば、使用者は副業・兼業をしている社員をあらかじめ設定した労働時間の範囲内で労働させる限り、副業先の使用者の下での労働時間を把握しなくても、労基法を遵守することが可能となります。
国の指針や裁判例からみても、時代の流れは、副業・兼業を企業が認める方向に向かいそうです。ニューノーマルが求められる時代です。ガイドラインを見てみるのもよいでしょう。
税務トピックス 2021月01月19日
馬券の払戻金の所得区分を巡る争いで東京高等裁判所は11月、「雑所得」として経費に算入できるとした一審の判決を取り消し、国が主張していた「一時所得」に該当するとの判断を下しました。一時所得では外れ馬券の購入費は経費として控除できず、当たり馬券の払戻金のほぼ全額が課税対象となります。
今回の裁判で東京高裁は、払戻金が雑所得に該当するには「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」であるべきとの最高裁判例を前提に、納税者が馬券を購入するにあたって継続性や営利性があるか否かで判断するべきとしました。そこから今回の裁判事例では馬券購入に回収率が100%を超えることが期待できるような独自のノウハウは認められず、ある程度の期間にわたって継続して利益が上がると客観的には言えないことから、国の主張する一時所得に当たると結論付けました。
競馬を含むギャンブルの配当金は従来、一時所得として処理するのが通例でしたが、2015年に大阪府の男性が起こした裁判で納税者が勝訴したことで流れが変わりました。争いが最高裁までもつれた結果、「偶発性に左右される一般の馬券購入と異なり、ソフトを使用して継続的に馬券を購入することによって個別のレースの当たり外れの偶然性を抑えている」として、払戻金は雑所得と認定されています。
その後、自動購入ソフトを使わずレースごとに結果を予想していた別の男性も最高裁で雑所得認定を勝ち取り、国税庁は新たな通達を提示。網羅性や金額の規模性、継続性、営利性などをすべて備えていれば、自動購入ソフトを利用していなくても、外れ馬券を経費にできることとなりました。ただ、その判断で納税者と税務署の見解が異なることも多く、いまだにトラブルは続いている状況です。
<情報提供:エヌピー通信社>
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