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お知らせ 2019月11月12日

基準地価、調査地点の半数で下落

 国土交通省が公表した2019年の基準地価によれば、全国の平均地価は前年から0.4%伸び、バブル期以来27年ぶりにプラスに転じた前年からの上昇傾向を維持しました。しかし内容を詳しく見てみると、日本全国の景気が等しく良いとは言えないこともうかがえます。

全国に2万1500ある調査地点のうち、約半数の48%では地価の下落が続いているのが現状で、東京・大阪・名古屋の3大都市圏を除いたエリアは「地方圏」と一まとめにされているものの、その平均を引っ張り上げているのは札幌、仙台、広島、福岡のいわゆる「札仙広福」の中枢都市に他なりません。都道府県ごとの平均をみれば、47都道府県のうちプラスになっているのは住宅地で15都府県、商業地でも19都道府県に過ぎず〝土地バブル〟は限られたごく一部の話で、日本列島の大部分では地価が下がり続けていることになります。

さらに限られた一部の〝土地バブル〟についても、基準地価が示すデータからは、崩壊の兆しとも取れる動きが生まれつつあります。例えば7年連続で全国最高価格を維持し続ける東京都中央区の「銀座2-6-7」は、価格こそ伸び続けているものの、その伸び率は16年には前年比25%だったものが、そこから翌17年には17.9%へ、さらに18年には7.7%へと鈍化しています。そして今回の伸び率は3.1%と急激に鈍り、数年以内に上げ止まる気配を見せています。

さらに基準地価のデータと補完関係にある公示地価のデータも重ね合わせると、よりくっきりと地価動向の変化が見えてきます。両調査で共通する全国の調査地点について、近年の上昇率を見てみると、半年前の公示地価から今回の基準地価で、住宅地が0.8%から0.7%へ、商業地で2.4%から2.3%へ、わずかであるものの縮小していることが分かります。住宅地の上昇率が縮小に転じるのは4年半ぶり、商業地では東日本大震災のあった11年上期以来8年ぶり。これらのデータから予測するに、まさに今回の19年基準地価こそが、地価動向の折り返し地点になる可能性は否定できません。

<情報提供:エヌピー通信社>

コラム 2019月11月5日

《コラム》少し進化のコンビニ納付

◆コンビニ納付の制限

税務当局から税金の納付書が送付されて来たら、その納付書を持参して、税務署窓口や金融機関で納税するのが普通ですが、送付されてきた納付書にバーコードが付いていると、コンビニでの納付ができます。
コンビニ納付については、経験をした方が多いかと思われます。利用可能税目に制限はありませんが、納付書1枚につき30万円以下の制約があります。
個人が手元にある納付書にバーコードを印刷することはできませんから、この納付方法には、送付されてきた納付書に限られるという前提があります。

 

◆コンビニ納付(QRコード)

ところが、この前提を覆す新しい納付方法の制度が本2019年から始まっています。
自らが作成するバーコード付き納付書でのコンビニ納付です。最初に作成するのがバーコードではなく、QRコードなので、これをコンビニ納付(QRコード)と言い、従来制度をコンビニ納付(バーコード)と言っています。
国税庁サイトのコンビニ納付用QRコード作成専用画面にて納付書に記載する事項を入力すると、QRコードを作ることができます。それを印刷又はスマホやタブレット端末に保存し、コンビニに設置されているキオスク端末にそのQRコードを読み取らせるとバーコード付き納付用紙が出力されます。
国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで、所得税、消費税、贈与税の申告書を作成する際に、QRコードの作成を選択することで、申告書に併せて、QRコードを印字した書面をPDFファイルで作成することもできます。

 

◆進化の応用と不便なところ

コンビニ納付(QRコード)も結果的には、コンビニ納付(バーコード)の一形態なので、納付できる金額は従来と同様に納付書1枚当たり30万円以下です。ただし、自分で作成するので、納付書を2枚、3枚に分けて作成でき、巨額な差でなければ、金額制限は簡単にクリアーできます。
コンビニ納付(QRコード)の利用は国税についての制度で、ほとんどの税目で使えます。なお、手数料は不要ですが、キオスク端末の設置されているコンビニでしか利用できず、払込金受領証は発行されますが、領収証書は発行されません。納税証明書の発行には、3週間程の余裕を見ておく必要がありそうです。

税務トピックス 2019月11月5日

ふるさと納税で広がる「物納」

任意の自治体に寄付することで住んでいる場所に納める住民税などの優遇を受けられる「ふるさと納税」制度で、お金以外のモノを募る自治体が増加しています。ふるさと納税の「物納」は制度上認められていて、今後も同様の動きは広がりそうです。

三重県いなべ市は昨年10月から、公立の学校の吹奏楽部などで不足している楽器の寄付を募っています。自治体側が希望する楽器をホームページ上で挙げ、寄付を申し出る個人や企業がいれば、専門の業者による価格査定が行われます。

その金額を寄付者が了承すれば、金額分が同市にふるさと納税されたことになる仕組み。現在では同市以外にも北海道東神楽町、埼玉県北本市、宮城県富谷市も参加し、同じサイトでそれぞれが不足する楽器リストを掲載しています。いなべ市ではこれまでに100件を超える寄付があったそうです。

また群馬県太田市はふるさと納税を利用して、住宅用太陽光発電の余剰電力の寄付を受け付け、市内の施設の電力に回す取り組みを始める方針です。寄付者は、売却額に応じた税額控除を受けられるとのことです。

ふるさと納税は思い入れのある地方を応援する手法として、今後も様々な分野に広がっていく可能性があります。一方で、「物納」があった時には適正な価値をどのように算定するかなど、新たな課題も生まれそうです。

<情報提供:エヌピー通信社>

コラム 2019月10月29日

《コラム》金融検査マニュアルの廃止

今後の資金調達に大きな影響を与える可能性

金融検査マニュアルとは、銀行など金融機関の経営を監督するための指針です。バブル崩壊後の不良債権処理に効果を発揮しました。債権先を「正常先」「要注意先」「破綻懸念先」「実質破綻先」「破綻先」に分類し、分類に応じた引当金を求めるものでした。再生局面の中小企業は事業再生計画の策定において、自社がどの債務者区分に分類されているかを把握する必要があることから、馴染みになった会社もあるかと思います。

 

◆廃止は事業性評価融資の促進

金融庁が2019年12月を目標に従来の検査マニュアルの廃止を明らかにしました。今は廃止後の検査・監督について意見を求めている最中ですが、中小企業に対してどう影響を与えるのでしょうか。貸し倒れ費用を柔軟に計上するよう促すことも求められています。また、2014年の日本再興戦略改訂に、具体策の一つとして「地域金融機関等による事業性を評価する融資の促進等」が盛り込まれています。つまり、国としては、事業性を評価した融資が行われるように促進する方針がすでに出ています。

 

◆評価に活用される指標

中小企業の事業を評価する際に活用されるツールとしてローカルベンチマーク(通称:ロカベン)があります。これは企業の経営診断を行うことを目的に、企業の経営者や金融機関、支援機関等が企業の状態を把握し、双方が同じ目線で対話を行うための道具で、事業性評価の入口になると期待されるものです。
具体的には、財務情報として①売上高増加率、②営業利益率、③労働生産性、④EBITDA有利子負債倍率、⑤営業運転資本回転期間、⑥自己資本比率の数値に着目します。非財務情報としては①経営者、②関係者、③事業、④内部管理体制について着目することによって企業の経営状態の変化に早めに気づき、早期の対話や支援につなげていくものです。

 

◆金融機関の対応変化に注意

マイナス金利政策が続く中、統廃合等金融機関を取り巻く環境が大きく変化しています。金融検査マニュアルの廃止をきっかけにして、お付き合いのある金融機関の対応が大きく変化するかもしれません。

税務トピックス 2019月10月29日

申告書閲覧、スマホ撮影可能に

 過去に提出した申告書を税務署で閲覧する「申告書等閲覧サービス」について、国税当局の事務運営指針が見直され、9月からは写真撮影が認められるようになりました。

 自宅などに保管していた申告書の写しを紛失した人が過去の申告内容を確認するには、写しの送付を税務署に求める開示請求を行うか、税務署に赴いて申告書を閲覧する「申告書等閲覧サービス」を利用する必要があります。開示請求は手数料がかかることに加え、開示されるまで1カ月程度待たなければならないといった点で利便性に難があります。一方で閲覧サービスは、手数料不要でその場で確認できるものの、コピーと写真撮影は認められていなかったため、手書きでメモを取らなければなりませんでした。

 撮影が認められる機器は、デジタルカメラやスマートフォンなど、その場で写真を確認できるものに限られます。動画撮影は認められません。撮影の都度、その場で税務職員が画像を確認し、不要な情報が写り込んでいる場合は消去と撮り直しが必要となります。

<情報提供:エヌピー通信社>

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